商標拒絶査定不服審判
2023-012932
バンブープラス、バンブー
- 審判番号
- 2023-012932
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-093182
- 請求日
- 2023年08月02日
- 審決日
- 2024年04月04日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社東海理化電機製作所
- 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .16 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-93182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 4月28日付け:拒絶査定
令和5年 8月 2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Bamboo+」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正書により、第1類「竹の粉末を混入した原料プラスチック」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「Bamboo+」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Bamboo」の文字は、「竹」を容易に認識させる語であり、「+」は、「加えることを意味するプラス」を表した記号・符号を理解・認識させるにとどまる。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、プラスチックに竹を加えて製造した商品の販売・取引が行われている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「竹を加えた原料プラスチック」程の意味合いを認識させるにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「Bamboo+」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Bamboo」の文字は「竹」の意味を有する語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、当該文字の語尾に「+」の記号を配した構成からなる本願商標は、文字及び記号を結合した意味合いも判然とせず、その構成全体から特定の意味合いを認識させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Bamboo+」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-012932