商標拒絶査定不服審判
2016-019033
チェリー
- 審判番号
- 2016-019033
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-071471
- 請求日
- 2016年12月19日
- 審決日
- 2017年05月24日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大和製砥所
- 【請求人代理人】佐々木 康
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 尾茂 康雄
- 分類
- T18 .26 -WY (W03040608)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-71471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「CHERRY」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第6類、第7類及び第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月24日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年2月1日受付の手続補正書及び当審における同年12月19日受付の手続補正書により、最終的に、第3類、第4類、第6類及び第8類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4911109号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-019033