審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-018779

分散型ユーザ間で価値を電子的に交換するためのシステムおよび方法

審判番号
2016-018779
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-065438外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月14日
審決日
2017年09月25日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 65438「分散型ユーザ間で価値を電子的に交換するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月10日出願公開、特開2014-130641〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成12年4月28日(パリ条約による優先権主張日:平成11年4月30日,米国他2国)を国際出願日とする特許出願(特願2000-615945号)の一部を平成22年12月24日に新たな特許出願(特願2010-288920号)とし,さらにこの新たな特許出願の一部を平成26年2月10日にさらなる新たな特許出願(特願2014-22972号)とし,そしてこのさらなる新たな特許出願の一部を平成26年3月27日に新たな特許出願(特願2014-65438号)としたものであって,平成27年9月10日付けの拒絶理由通知に対して平成28年3月11日に意見書が提出されたが,同年8月10日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年12月14日に審判請求がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される,次のとおりのものである。 「【請求項1】 本願明細書に記載の発明。」 第3 原査定について 上記平成28年8月10日付けの拒絶査定の概要は以下のとおりである。 「理由1(特許法第36条第6項第2号)について ・請求項 1 出願人は,平成28年3月11日付け意見書において,「1.本願の特許請求の範囲は,平成26年3月27日付けて提出した特許願に添付した特許請求の範囲に示されるとおりです。2.出願人は,本願の請求項1に係る発明が明確である思慮しています」と主張している。 出願人の主張について検討する。 平成26年3月27日付けて提出した特許願に添付した特許請求の範囲に記載されている請求項1の記載は,「本願明細書に記載の発明。」と記載されているのみであるので,発明を特定するための技術的事項が記載されていないから,先に通知した拒絶理由通知で通知したとおり,依然として,請求項1の記載から発明を明確に把握することができない。 したがって,出願人の主張は,採用できない。 よって,この出願の請求項1に係る発明は,依然として,明確でない。」 第4 当審の判断 特許請求の範囲の記載について,特許法第36条第6項第2号には「特許を受けようとする発明が明確であること。」と規定されている。 また,審査基準の「第II部 第2章 第3節 明確性要件(特許法第36条第6項2号)」には, 「1. 概要 特許法第36条第6項第2号は,特許請求の範囲の記載について,特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定する。 特許請求の範囲の記載は,これに基づいて新規性,進歩性等が判断され,これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において,重要な意義を有するものであり,一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。 同号は,こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり,特許を受けようとする発明(請求項に係る発明)が明確に把握できるように,特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している。 2. 明確性要件についての判断 2.1 明確性要件についての判断に係る基本的な考え方 (1)請求項に係る発明が明確に把握されるためには,請求項に係る発明の範囲が明確であること,すなわち,ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また,その前提として,発明特定事項の記載が明確である必要がある。 特許を受けようとする発明が請求項ごとに記載されるという,請求項の制度の趣旨に照らせば,一の請求項に記載された事項に基づいて,一の発明が把握されることも必要である(2.2.(4)参照)。」と記載されている。 また,「2.2 明確性要件違反の類型」には例えば, 「(3)請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため,又は,いずれのカテゴリーともいえないため,発明が不明確となる場合」,また, 「(5)範囲を曖昧にし得る表現がある結果,発明の範囲が不明確となる場合 ・・・ g 請求項の記載が,発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果,発明の範囲が不明確となる場合」等が記載されている。 そこで,本願発明について検討する。 本願発明は,請求項1に記載のとおり「本願明細書に記載の発明。」であるが,この「本願明細書」には様々な技術的事項が記載されており,特許を受けようとする発明が,これら様々な技術的事項のどの事項により特定される発明であるのかが,上記請求項1の記載からは全く不明であるため発明の範囲を明確に特定できず,その結果発明を明確に把握することができないし,また,そもそも発明の属するカテゴリーすら不明である。 したがって,本願発明は,特許を受けようとする発明の範囲が明確でなく,発明を明確に把握できないから,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないことは明らかである。 第5 むすび 以上のとおり,本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしておらず,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-018779

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ペイパル インコーポレイテッド)
  • 2016-011681拒絶査定不服審判 / 2018-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)分散型ユーザ間で価値を電子的に交換するためのシステムおよび方法
    同じ当事者: ペイパル インコーポレイテッド
  • 2015-017921拒絶査定不服審判 / 2017-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)移動電話のATM処理方法及びシステム
    同じ当事者: ペイパル インコーポレイテッド
同じ根拠条文の審決705件(特許法36条6項2号)
  • 2025-004879拒絶査定不服審判 / 2026-02-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、方法、プログラム及びシステム
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2023-010833拒絶査定不服審判 / 2024-07-08 / 請求不成立支払処理
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2021-017002拒絶査定不服審判 / 2023-05-22 / 請求不成立情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2021-011375拒絶査定不服審判 / 2023-04-24 / 請求不成立お茶を美味しく提供する方法
    共通の条文: 特許法36条6項2号
  • 2021-012485拒絶査定不服審判 / 2023-01-05 / 請求不成立推定装置、推定方法、および推定プログラム
    共通の条文: 特許法36条6項2号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,253件(537・G06Q)
  • 2025-007249拒絶査定不服審判 / 2026-08-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)顧客管理装置、顧客管理方法、及びプログラム
    共通の審決分類: 537・G06Q
  • 2026-004837拒絶査定不服審判 / 2026-08-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理システム、情報処理方法及びプログラム
    共通の審決分類: 537・G06Q
  • 2024-007607拒絶査定不服審判 / 2026-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツールクリブ管理システムにおいて管理される自動化ツール制御デバイス
    共通の審決分類: 537・G06Q
  • 2025-012431拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビル管理システム、及び、中央監視システム
    共通の審決分類: 537・G06Q
  • 2025-006009拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)タイヤ保守管理装置およびタイヤ保守システム
    共通の審決分類: 537・G06Q

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存