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特許拒絶査定不服審判

2025-004879

情報処理装置、方法、プログラム及びシステム

審判番号
2025-004879
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-083816
請求日
2025年04月01日
審決日
2026年02月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社SHIFT
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 野崎 大進
  • 審判官 古川 哲也
分類
P18 .121-WY (G06Q) / P18 .575-WY (G06Q) / P18 .537-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024- 83816「情報処理装置、方法、プログラム及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年12月 5日出願公開、特開2025-177207、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年5月23日の出願であって、同年6月17日付けの拒絶理由通知に対し、同年8月7日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされ、同年10月8日付けの拒絶理由通知(最後)に対し、同年12月9日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、その後、同年12月9日に提出された手続補正書に対して、同年12月25日付けで補正の却下の決定がなされるとともに、同日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、令和7年4月1日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 令和7年4月1日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年4月1日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正における特許請求の範囲の補正は、請求項1についての次の補正事項を含む。(下線部は、補正箇所である。) 「 マイクと、解析装置と、サーバとを備えるシステムであって、 前記マイクは、 所定の空間に設置され、前記空間で生じる音声を収集し、 前記解析装置は、 前記空間に設置され、 前記収集された音声を、音の種類(発言内容を除く)を出力するようにトレーニングされた学習済みモデルに入力することで、前記収集された音声の種類を分類する手段と、 前記分類された種類と、前記収集された音声の音量とに基づき、盛り上がりに係る状態及び当該状態の度合いを決定する手段と、 前記決定された盛り上がりに係る状態及び当該状態の度合いに関する情報を、前記サーバに送信し、前記取得された音声を前記サーバに送信しない手段と、 を備え、 前記サーバは、 状態及び度合いを集計し、前記空間の盛り上がりの時間推移を算出する手段と、 前記空間の盛り上がりの時間推移に基づく情報をユーザに提示する手段と を備えるシステム。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和6年8月7日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「 マイクと、解析装置と、サーバとを備えるシステムであって、 前記マイクは、 所定の空間に設置され、前記空間で生じる音声を収集し、 前記解析装置は、 前記空間に設置され、 前記収集された音声を、音の種類を出力するようにトレーニングされた学習済みモデルに入力することで、前記収集された音声の種類を分類する手段と、 前記分類された種類と、前記収集された音声の音量とに基づき、盛り上がりに係る状態及び当該状態の度合いを決定する手段と、 前記決定された盛り上がりに係る状態及び当該状態の度合いに関する情報を、前記サーバに、送信する手段と、 を備え、 前記サーバは、 状態及び度合いを集計し、前記空間の盛り上がりの時間推移を算出する手段と、 前記空間の盛り上がりの時間推移に基づく情報をユーザに提示する手段と を備えるシステム。」 2 補正の適否 (1)本件補正の目的 この補正は、本件補正前の請求項1において、「音の種類」について「(発言内容を除く)」との事項を付加し、「サーバに、送信する手段」について「サーバに送信し、前記取得された音声を前記サーバに送信しない手段」との事項を付加することを含むものであって、本件補正の前後で、請求項1に記載の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下、「本件補正発明」という)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定された特許出願の際独立して特許を受けられるものであるか否かについて以下検討する。 (2)独立特許要件についての判断 本件補正発明の「サーバに送信し、前記取得された音声を前記サーバに送信しない手段」という記載は、「取得された音声を前記サーバに送信しない手段」がどのような構成で、取得された音声をサーバに送信しないという処理を行うのかという点で技術的構成が不明瞭であるから、特許法第36条第6項第2号の規定に適合するものではない。 (3)小活 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 令和7年4月1日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~13に係る発明は、令和6年8月7日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるものである。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004879

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