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特許拒絶査定不服審判

2016-018470

ワークピースから特に均一な厚さの多数のスライスを同時に切り出すための方法

審判番号
2016-018470
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-090483外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月08日
審決日
2018年11月20日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (B24B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2015-90483「ワークピースから特に均一な厚さの多数のスライスを同時に切り出すための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開,特開2015-212007〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成27年4月27日(パリ条約による優先権主張2014年4月30日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって,その後の手続の概要は,以下のとおりである。 平成28年 2月 9日付け:拒絶理由の通知 平成28年 5月16日  :意見書及び手続補正書の提出 平成28年 7月29日付け:拒絶査定(同年8月9日送達) 平成28年12月 8日  :審判請求と同時に手続補正書の提出 平成29年 1月16日  :審判請求書の手続補正書(方式)の提出 平成30年 6月22日付け:拒絶理由の通知 平成30年 9月11日  :意見書及び手続補正書の提出 第2 本願発明 平成30年9月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の記載は次のとおりであり,その請求項1に係る発明を以下「本願発明」という。 「【請求項1】 ソーイングワイヤーを含みワイヤーソーによって液体切断手段の存在下で,直径を有する円筒状のワークピースから多数のスライスを同時に切り出すための方法であって,前記ソーイングワイヤーは回転可能なワイヤーガイドローラ同士の間に平行方向に配置される多数のワイヤー部分から構成されるワイヤーグリッドを形成し,長手方向の張力を有する前記ワイヤー部分は,前記ワイヤーガイドローラの回転の結果,回転の第1の方向と,回転の前記第1の方向と反対である回転の第2の方向との間で連続的に交互に前記ワークピースに対して相対運動を示し,前記ワイヤーは,前記第1の方向における回転の間に第1の長さだけ動かされ,前記第2の方向における回転の間に第2の長さだけ動かされ,前記第2の長さは前記第1の長さ未満である方法において,前記ワークピースへの前記ワイヤー部分の切り込みの第1の時点で,長手方向のワイヤー部分の張力は,切断深さを伴う第2の時点よりも大きく,前記第2の時点は,前記切り込みの第1の時点の後であって,前記ワークピースにおける前記ワイヤー部分の係合長さlが>0である時点であり,前記ワイヤー部分の張力を,前記ワイヤー部分の係合長さlに応じて変化させることを特徴とする,方法。 【請求項2】 前記ワークピースの直径の≦2%の切断深さの場合,前記ワイヤー部分の係合長さlが前記ワークピースの直径と等しい場合の前記長手方向の前記ワイヤー部分の張力に対して≦80%増加されることを特徴とする,請求項1に記載の方法。 【請求項3】 前記ワークピースの直径の≦5%の切断深さの場合,前記ワイヤー部分の係合長さlがワークピースの直径と等しい場合の前記長手方向の前記ワイヤー部分の張力に対して≦50%増加されることを特徴とする,請求項1に記載の方法。 【請求項4】 前記第1の時点での切断深さは,前記ワークピースにおけるワイヤー部分の最も大きな係合長さの0%であることを特徴とする,請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。 【請求項5】 前記第1の時点での前記ワイヤー部分の張力は,前記第2の時点での前記ワイヤー部分の張力の1.2倍と1.8倍との間であることを特徴とする,請求項1に記載の方法。 【請求項6】 前記ワイヤーは第1の直径を有するモノフィラメントの鋼ワイヤーであり,前記モノフィラメントの鋼ワイヤーには,前記ワイヤーの横断方向における塑性変形の結果,ジグザグの形態にある多数の突起および窪みが設けられ,その包絡線は,前記ワイヤーの長手方向に垂直な平面において,第2の直径を有し,前記第2の直径は前記第1の直径より大きい,請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は,この出願の請求項1に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから,特許法第29条第1項第3号に該当し,特許を受けることができない,というものである。 引用文献1.特開平10-166256号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載 引用文献1には,図面とともに,以下の事項が記載されている(下線は,当審にて付した。)。 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は,ワイヤを用いて,半導体材料,磁性材料,セラミック等の硬脆材料よりなるワークを切削加工するためのワイヤソーに関するものである。 【0002】 【従来の技術】この種のワイヤソーにおいては,複数の加工用ローラが所定間隔おきに配設され,それらのローラの外周には複数の環状溝が所定ピッチで形成されている。また,各加工用ローラ間において,環状溝には一本のワイヤが順に巻回されている。そして,ワイヤが走行されながら,そのワイヤ上に遊離砥粒を含む水性又は油性のスラリが供給され,この状態でワイヤに対しワークが押し付け接触されて,そのワークがスライス状に切削加工されるようになっている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】この種のワイヤソーは,通常硬脆材料を1mm以下の厚さにまで切削加工するために用いられ,前記硬脆材料の切削時におけるワイヤの走行には,そのワイヤの張力を所定の値に保つことが重要となる。この条件が確保されてないと,高精度加工を達成し得ない。ここで問題となるのが,ワイヤのぶれ・たわみ現象であり,これは運転開始時に最も顕著である。そして,一般のワイヤソーにおいては,ワイヤのリールと加工用ローラとの間のワイヤ経路上に張力調節機構が設けられていて,ワイヤの張力変動を吸収するようになっている。 【0004】ところが,加工用ローラと張力調節機構との間にかなりの距離があるばかりでなく,ワイヤが加工用ローラに多数回巻かれているため,加工用ローラの部分において生じるぶれ・たわみに対する張力調節のための応答に時間的なずれを起こし,充分な精度をもってこれを修正する機能を果していなかった。 【0005】この発明は,このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは,例えば,運転開始時より生じる切削用ワイヤのぶれ・たわみの修正において,高い精度を有する機能を備えたワイヤソーを提供することにある。 ・・・・ 【0012】図1および図2に示すように,切断機構11は装置台12上に装設されている。この切断機構11は,逆三角形の頂点の位置に配設された3本の加工用ローラ13,14,17により形成される。前記3本の加工ローラ13,14,17は,ボックス10内の図示しないモータの駆動とワイヤ15の走行により同時に同方向へ回転される。各ローラ13,14,17の外周には環状溝13a,14a,17aが所定ピッチで形成されている。なお,図面においては理解を容易にするために,環状溝13a,14a,17aの数を実際よりも少なく描いてある。一本の線材よりなるワイヤ15は前記加工用ローラ13,14,17の各環状溝13a,14a,17aに連続的に巻回されている。そして,加工用ローラ13,14,及び17の回転によって,ワイヤ15が所定の走行速度で走行される。このワイヤ15の走行は,一定前進(例えば10m)及び一定量後退(例えば9m)を繰り返し,全体として歩進的に前進するように行なわれる。 【0013】ワーク支持機構19は前記切断機構11の上方に位置するように,装置基台12上に配置されたコラム20に上下動可能に支持され,その下部には硬脆材料よりなるワーク21が着脱自在にセットされる。ワーク昇降用モータ22はコラム20上に配設され,このモータ22により図示しないボールスクリュー等を介してワーク支持機構が上下動される。スラリ供給機構34は切断機構11の上方に対向配置され,ワーク21の前後両側において加工用ローラ13,14と平行に延びる複数のスラリ供給パイプ35を備えている。 【0014】そして,このワイヤソーの運転時には,ワイヤ15が切断機構11の加工用ローラ13,14間で走行されながら,ワーク支持機構19が切断機構11に向かって下降される。このとき,スラリ供給機構34のスラリ供給パイプ35からワイヤ15上へ,遊離砥粒を含む水性又は油性のスラリが供給されるとともに,そのワイヤ15に対しワーク21が押し付け接触され,ラッピング作用によってワーク21がスライス状に切削加工される。 【0015】リール機構23は前記装置基台12上に装設され,ワイヤ15を繰り出すための繰り出しリール24と,ワイヤ15を巻き取るための巻取りリール25とを備えている。回転方向及び回転速度を変更可能な一対のリール回転用モータ26,27は装置基台12に配設され,それらのモータ軸には図示しない伝達機構を介してリール24,25が連結されている。 【0016】トラバース機構28は前記リール機構23に隣接して装置基台12上に配設され,繰り出しリール24からのワイヤ15の繰り出し及び巻取りリール25へのワイヤ15の巻取りを,上下にそれぞれトラバースしながら案内する。そして,前記リール機構23の両リール24,25の回転により,繰り出しリール24から切断機構11へワイヤ15が繰り出されるとともに,加工後のワイヤ15が巻取りリール25に巻取られる。 【0017】張力付与機構29及びガイド機構30は,前記リール機構23と切断機構11との間に配設されている。そして,切断機構11の加工用ローラ13,14間に巻回されたワイヤ15の両端が,ガイド機構30の各ガイドローラ31を介して張力付与機構29に掛装されている。この状態で,張力付与機構29により,加工用ローラ13,14間のワイヤ15に所定の張力が付与されるようになっている。 【0018】図3に示すように,最下部の加工用ローラ17は台座64上に一対のステー64aを介して支持されている。台座64は,その両端にねじ筒65を固定している。装置基台12上には一対のサーボモータ63が固定され,それらの出力軸には軸受66aを介してそれぞれねじ66が回転自在に連結されており,そのねじ66は前記ねじ筒65に螺入されている。そして,サーボモータ63の回転により前記台座64が上下動される。前記台座64の両端にはストッパ67が取着されており,これらのストッパ67が装置フレーム68に設けられた当座69に接触することにより,台座64の上動限が規制される。従って,最下部の加工用ローラ17は他の加工用ローラ13及び14とは独立して,装置基台12に対し一定範囲内で上下動可能となっている。 【0019】さて,このワイヤソーにおいては,ワイヤ15がリール機構23の繰出しリール24から繰り出され,切断機構11の加工用ローラ13,14,17間において歩進的に走行された後,巻取りリール25に巻き取られる。そして,スラリ供給34のスラリ供給パイプ35から,加工用ローラ13,14間のワイヤ15上に,遊離砥粒を含むスラリが供給されながら,ワーク支持機構19の下降により,ワイヤ15に対してワーク21が押し付け接触される。これにより,ワーク21が所定の厚さに切削加工される。 【0020】前記切削加工のための装置運転開始時においてあらかじめ設定された時間のみ,加工用ローラ17は,サーボモータ63の駆動により装置本体に対して下降運動してワイヤ張力を高める。このため運転開始直後,ワイヤ15に対するワーク21の押下げにより一時的に発生するワイヤのぶれ・たわみが抑止される。前記あらかじめ設定された時間は数十秒間程度が好適である。その後前記加工用ローラ17は上昇運動されて所定の位置に戻され,加工用ローラ17によりワイヤ15に対して必要以上の負荷がかかることはない。」 そして,上記段落【0021】の記載から,「あらかじめ設定された時間」とは,「ワイヤ15に対するワーク21の押下げに」より「ワイヤのぶれ・たわみ」が発生する一時的な間であるから,「あらかじめ設定された時間」には,ある程度の長さの切断がなされていることとなる。そうすると,ある程度の長さは,「あらかじめ設定された時間」に応じて自ずと決まるものであり,切断される長さの観点から見れば,「あらかじめ設定された時間」とは切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの時間であることは明らかである。そうすると,切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの間は張力が高められるのであるから,切断長さがあらかじめ設定された長さに達した後は,相対的に張力が低くなるものである。 2 引用発明 したがって,引用文献1には,以下の発明が記載されている。(以下「引用発明」という。) 「ワイヤ15を含みワイヤーソーによって遊離砥粒を含む水性又は油性のスラリが供給される状態で,硬脆材料よりなるワーク21からスライス状に切削加工するための方法であって,前記ワイヤ15は回転可能な加工ローラ13,14の間に平行方向に配置される多数のワイヤ15から構成され,長手方向の張力を有する前記ワイヤ15は,前記加工ローラ13,14の回転の結果,一定前進(例えば10m)の方向と,一定前進(例えば10m)の方向と反対である一定量後退(例えば9m)の方向との間で連続的に交互に前記ワーク21に対して相対運動を示し,前記ワイヤ15は,一定前進の方向に例えば10mだけ動かされ,一定量後退の方向に例えば9mだけ動かされ,前記例えば9mは前記例えば10m未満である方法において,前記ワーク21への前記ワイヤ15の切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの間で,長手方向のワイヤ15の張力は,切断長さがあらかじめ設定された長さに達した後よりも大きく,前記切断長さがあらかじめ設定された長さに達した後は,前記切断長さがあらかじめ設定された長さに達した後であって,前記ワーク21における前記ワイヤ15の切断長さがあらかじめ設定された長さに達した時点であり,前記ワイヤ15の張力を,前記ワイヤ15の切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの間とその後とで異ならせることを特徴とする,方法。」 第5 対比 本願発明と引用発明を対比すると,以下のとおりとなる。 引用発明の「ワイヤ15」は,本願発明の「ソーイングワイヤー」に相当するとともに,本願発明の「ソーイングワイヤー」の一部である「ワイヤー部分」にも相当する。 同様に,引用発明の「遊離砥粒を含む水性又は油性のスラリが供給される状態」は,本願発明の「液体切断手段の存在下」に相当する。 引用発明の「硬脆材料よりなるワーク21」は円筒状であることは明らかであるから,本願発明の「直径を有する円筒状のワークピース」に相当する。 引用発明の「スライス状」は,複数のスライスが同時に切削加工されることは明らかであるから,本願発明の「多数のスライスを同時」に相当する。 引用発明の「切削加工する」は,本願発明の「切り出す」に相当する。 引用発明の「回転可能な加工ローラ13,14」は,本願発明の「回転可能なワイヤーガイドローラ同士」に相当する。 引用発明の「多数のワイヤ15から構成され」は,多数のワイヤ15が平行に配置されていることから,本願発明の「ワイヤー部分から構成されるワイヤーグリッドを形成し」に相当する。 引用発明の「一定前進(例えば10m)の方向」は,本願発明の「回転の第1の方向」に相当し,「一定量後退(例えば9m)の方向」は,「回転の第2の方向」に相当し,「例えば10m」は,「第1の長さ」に相当し,「例えば9m」は,「第2の長さ」に相当する。 引用発明の「切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの間」は,本願発明の「切り込みの第1の時点」に相当し,「切断長さがあらかじめ設定された長さに達した後」は,「切断深さを伴う第2の時点」に相当する。 引用発明の「切断長さがあらかじめ設定された長さに達した時点」は,切断長さが当然に0より長い長さであるから,本願発明の「係合長さlが>0」に相当する。 引用発明の「前記ワイヤ15の張力を,前記ワイヤ15の切断長さがあらかじめ設定された長さに達するまでの間とその後とで異ならせる」ということは,ワイヤ15の張力が,ある切断長さに達する前と,達した後とで異なる,すなわち,切断長さに応じてワイヤの張力が2段階に設定されていることを意味しているから,本願発明の「前記ワイヤー部分の張力を,前記ワイヤー部分の係合長さlに応じて変化させる」に相当する。 してみると,本願発明と引用発明は,全ての点で一致し,相違点はない。 第6 判断 1 上記のとおり,本願発明と引用発明には相違点はないのであるから,本願発明は,引用発明である。 2 請求人の主張について 平成29年1月16日に補正された審判請求書には次のとおり記載されている。 「他方,引用文献2(特開2008-23644号公報)に記載の発明では,切断開始時におけるワイヤ張力値と,インゴットの中心部分切断時におけるワイヤ張力値との関係を規定しているが,いずれも切断深さを伴うものであり,係合長さが0である切込み時点(本願明細書の段落[0105]参照)でのワイヤ張力と,切込み時点の後であり切断深さを伴うワイヤ張力との関係は記載されていない。また,「ワイヤー部分の張力を,ワイヤー部分の係合長さlに応じて変化させる」という独立請求項1に係る本願発明の構成も,引用文献2には記載されていない。」 この記載からすると,本願発明の「切り込みの第1の時点」とは,「係合長さが0である切込み時点」であり,係合長さが0すなわち,切り込まれていない状態であるとの主張であると理解できたため,そうすると矛盾が発生する旨の拒絶理由を平成30年6月22日付けで通知した。 この矛盾は,平成30年9月11日に提出の手続補正書により解消されたものの,引用発明と本願発明との張力の変化に差異があるのかどうか明らかにするために,拒絶理由通知において「切断深さ(=係合長さ)と張力の関係を,どのように変化させるのが実施例の一つとなり得るのか,意見書でグラフ等を示して説明することが,合議体の理解を確実にすることになると考える。」と記載したことに対して,平成30年9月11日に提出の意見書では何らの説明もなされなかった。 このため,本願発明と引用発明とでは張力の変化が一致するとした上記判断を変更するものではない。 第7 むすび 以上のとおり,本願発明は,引用発明であるから,特許法第29条第1項第3号に該当し,特許を受けることができない。 したがって,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-018470

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