特許拒絶査定不服審判
2019-017556
ポリシリコンを機械的に分級するためのふるい機用のスクリーン板およびスクリーン板の使用
- 審判番号
- 2019-017556
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-565733
- 請求日
- 2019年12月25日
- 審決日
- 2021年01月19日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジルトロニック アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【請求人】ワッカー ケミー アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 岡田 隆介
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .121-WYF(B07B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-565733「ポリシリコンを機械的に分級するためのふるい機用のスクリーン板およびスクリーン板の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日国際公開、WO2016/202473、平成30年 8月30日国内公表、特表2018-524163、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年 3月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年 6月19日 ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 1年12月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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