特許拒絶査定不服審判
2025-005748
一連の切断動作中にワイヤソーによって被加工物から複数のスライスを切断する方法
- 審判番号
- 2025-005748
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-576144
- 請求日
- 2025年04月15日
- 審決日
- 2026年05月12日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジルトロニック アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 藤江 大望
- 審判官 青木 良憲
- 分類
- P18 .121-WYF(B24B) / P18 .537-WYF(B24B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-576144「一連の切断動作中にワイヤソーによって被加工物から複数のスライスを切断する方法」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)12月16日国際公開、WO2021/249719、令和5年8月10日国内公表、特表2023-534608、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)6月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年6月10日 (EP)ヨーロッパ特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和8年4月6日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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