商標拒絶査定不服審判
2016-016592
クランク
- 審判番号
- 2016-016592
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-062784
- 請求日
- 2016年11月07日
- 審決日
- 2018年09月13日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワイジー ネクスト インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 瀬戸 俊晶
- 分類
- T18 .26 -WY (W1828)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-62784拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「KRUNK」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,第18類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年7月2日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,原審における同28年3月28日付けの手続補正書,当審における同年11月7日及び同29年6月29日付けの手続補正書により,最終的に,第18類「化粧道具入れ(中身が入っていないもの),愛玩動物用被服類,かばん類,革製及び人工皮革製のバッグ,革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも,バックパック,書類入れかばん,スポーツバッグ,ウエストバッグ,財布,ハンドバッグ,旅行用トランク,旅行かばん用タグホルダー,がま口,布製かばん類,カード入れ,革製箱,革製ポーチ,家具用張り革,日傘,傘,キーケース(革製品),鍵入れ,動物用革製引きひも,革,擬革,皮革製包装用容器」及び第28類「クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),コンサートで使用するスティック型のLEDライト(おもちゃ),演劇用面,カーニバル用面,面(おもちゃ),シャボン玉作り用の棒及びシャボン玉液のセット,おもちゃの動物,ぬいぐるみ,セットおもちゃ,パーティー用遊戯用具,遊戯用器具,おもちゃの家具,おもちゃの人形,おもちゃの家,応援用スティック型発光ライト(おもちゃ),おもちゃ,発光する棒状のおもちゃ,おもちゃ用被服,電子作動式おもちゃ,アクションフィギュアおもちゃ,棒型の応援用おもちゃ,応援用おもちゃ,遊戯用風船,ゲームおもちゃ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1225001号商標(以下『引用商標1』という。),登録第4988999号商標(以下『引用商標3』という。),登録第5601487号商標(以下『引用商標4』という。)及び同第5691432号商標(以下『引用商標5』といい,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1,3及び4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1,3及び4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また,引用商標5の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年6月21日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標5の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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