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商標取消審判

2017-300583

クランク

審判番号
2017-300583
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-088709
登録番号
商標登録第5691432号(T5691432)
請求日
2017年08月07日
審決日
2018年04月16日
公報発行日
2018年07月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ワイジー ネクスト インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
  • 【被請求人】株式会社 レオニアン
  • 【被請求人代理人】特許業務法人 大島特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
分類
T132 .1 -Z (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5691432号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5691432号商標の指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5691432号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「CLUnK」の文字を表示してなり、平成25年11月13日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形」を含む第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同26年8月8日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。 本件商標権者は、商標「CLUnK」を付したおもちゃのパターゴルフセットについて継続して使用をしており、本件商標権には不使用により取り消される理由は存在しない(乙1)。 その他の理由及び証拠については、追って上申書にて補充する。 第4 当審における審尋 上記第3のとおり、被請求人は、「その他の理由及び証拠については、追って上申書にて補充する。」と述べたにもかかわらず、その後何らの上申もなかったため、審判長は、被請求人に対し、本件商標の使用をしていること証明する証拠などを提出し、説明するよう審尋したが、被請求人は、何らの応答をしなかった。 第5 当審の判断 1 商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求に関して、同条第2項本文は、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定し、同項ただし書において、「その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」と規定している。 そこで、被請求人提出に係る乙第1号証が、商標法第50条第2項本文の要件を満たすものであるか否かについて、以下検討する。 2 乙第1号証は、被請求人によれば、おもちゃのパターゴルフセットの画像(写)であるところ、それを構成する部品には、いずれも小文字の欧文字からなる「clunk」文字の表示があることが認められるものの、当該画像の撮影時期などは確認できない。 また、そのほかに本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、使用されたことを証明する証拠の提出はない。 そうすると、被請求人提出に係る証拠のみによっては、被請求人が本件商標の使用の事実を証明したものとは認められず、商標法第50条第2項本文の要件を充足するとはいえない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったのみならず、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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