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商標拒絶査定不服審判

2016-015887

スピードコガオ、スピード、コガオ

審判番号
2016-015887
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-095965外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月25日
審決日
2017年03月02日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質効能・効果品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-95965拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおり,「Speed」,「小顔」及び「スピードコガオ」の各文字を三段に併記してなり,第44類「整骨,鍼灸,柔道整復,整体,エステティック美容」を指定役務として,平成27年10月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,上段に「Speed」の文字,中段に「小顔」の文字及び下段にそれら文字よりもやや小さく「スピードコガオ」の文字を,普通に用いられる方法で三段に書してなるところ,「Speed」及び「スピード」の文字は,「はやさ。はやいこと。」を意味し,「小顔」及び「コガオ」の文字は,「顔が小さいこと。」を意味すること等からすると,本願商標全体からは,「はやく小顔にする」程の意味合いが容易に認識されるというのが相当であり,本願商標をその指定役務中,はやく小顔にするための「整骨,鍼灸,柔道整復,整体,エステティック美容」に使用しても,本願商標は,単に役務の質,効能を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「Speed」,「小顔」及び「スピードコガオ」の各文字を三段に併記してなるところ,上段と中段に「Speed」及び「小顔」の文字を太字で大きく表し,下段に「スピードコガオ」の文字を中段の「小顔」の文字とほぼ同じ幅に収まるように小さく表した構成からなり,全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。 そして,本願商標の構成中の「Speed」の文字及びその読みを表したと認められる「スピード」の文字部分が「はやさ。はやいこと。」を意味し,「小顔」の文字及びその読みを表したと認められる「コガオ」の文字部分が「顔が小さいこと。」を意味することから,本願商標全体として「はやく小顔にする」程の意味合いを想起する場合もあるとしても,これが,本願商標の指定役務との関係において,特定の役務の質,効能を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。 また,職権により調査するも,本願商標の指定役務を扱う分野において,「Speed(スピード)」及び「小顔(コガオ)」の組み合わせからなる文字が,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-015887

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