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商標拒絶査定不服審判

2016-015881

クラブアクア、アクア

審判番号
2016-015881
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-011406
請求日
2016年10月25日
審決日
2022年04月05日
公報発行日
2022年06月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ユーナコーポレーション
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】小出 俊實
  • 【請求人代理人】吉田 親司
  • 【請求人代理人】幡 茂良
  • 【請求人代理人】橋本 良樹
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2015-11406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成27年2月9日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成27年6月3日付け:拒絶理由通知書 平成28年7月20日付け:拒絶査定 平成28年10月25日付け:審判請求書 平成29年2月10日付け:審尋 平成29年2月28日付け:回答書 平成30年5月7日付け:上申書 令和4年1月6日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5682558号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年1月20日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審における令和4年1月6日付け審尋 合議体は、請求人に対し、令和4年1月6日付けで、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の見解を示し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 第5 上記第4の審尋に対する請求人の意見 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、左右対称になるように植物のつるをモチーフにした図形の間に、「Club」及び「ACQUA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その文字部分は、「ACQUA」の文字の両端の「A」の文字を他の文字の約2倍の高さに表し、その高さに合わせて「Club」の文字をまとまりよく中央に配した構成態様からなるものであって、これより「クラブアクア」の称呼が生じるものである。 そして、本願商標の文字部分のうち、「Club」の文字が「クラブ。ナイトクラブ。」の意味を有する親しまれた英語(大修館書店発行 ジーニアス英和辞典 第5版)であるとしても、「ACQUA」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、文字部分全体から特定の観念は生じないというべきである。 また、本願商標の図形部分から、特定の称呼及び観念は生じない。 したがって、本願商標は、その構成文字に照応して「クラブアクア」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものというのが相当である。 2 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、左右対称になるように植物のつるをモチーフにした図形の間に、「Club」及び「ACQUA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その文字部分は、「ACQUA」の文字の両端の「A」の文字を他の文字の約2倍の高さに表し、その高さに合わせて「Club」の文字をまとまりよく中央に配した構成態様からなるものであって、これより「クラブアクア」の称呼が生じるものである。そして、引用商標も、本願商標と同様の理由により、その文字部分全体から特定の観念は生じないというべきである。 また、引用商標の図形部分から、特定の称呼及び観念は生じない。 したがって、引用商標は、その構成文字に照応して「クラブアクア」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものというのが相当である。 3 本願商標と引用商標との類否 外観については、本願商標と引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおりの構成からなるところ、両商標は共に、左右対称になるように植物のつるをモチーフにした図形の間に、「Club」及び「ACQUA」の欧文字を上下二段に書してなり、その文字部分も「ACQUA」の文字の両端の「A」の文字を他の文字の約2倍の高さに表し、その高さに合わせて「Club」の文字をまとまりよく中央に配するという全体的な構成としては、軌を一にするものであるから、両商標は外観上、極めて近似した印象を与えるものといえる。 次に、称呼については、両商標は「クラブアクア」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を生じないことから、比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標とは観念において比較できないとしても、外観において極めて近似した印象を与えるものであって、称呼を共通にするものであるから、これらの観念、外観、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 4 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否 本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務と認められる。 5 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-015881

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