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商標拒絶査定不服審判

2025-000202

アクアレッグトレーナー、アクアレッグ、アクア、レッグトレーナー

審判番号
2025-000202
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-141079
請求日
2025年01月08日
審決日
2025年05月01日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社創通メディカル
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W1028)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-141079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月 8日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月25日 :意見書の提出 令和6年10月 1日付け:拒絶査定 令和7年 1月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AQUA LEG TRAINER」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器,業務用電気マッサージ器,家庭用美容マッサージ器」及び第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4581434号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり「アクア」及び「AQUA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年6月15日登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「AQUA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 本願商標は、「AQUA LEG TRAINER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲2に記載のように、その構成中「AQUA」の文字は「多く複合語の形で用い、水、の意を表す。」、「LEG」の文字は「脚。」、「TRAINER」の文字は「スポーツで、主に体力作りなどを行う指導者。訓練士。運動選手がからだを冷やさないために着る、練習用の上着。」等の意味合いを表す語として、いずれも我が国において広く親しまれているものと認められ、本願商標の指定商品との関係において、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、観念上、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。 また、本願商標の外観上も、「AQUA」、「LEG」及び「TRAINER」の文字は、いずれも同じ大きさの標準文字で構成されており、その間に1文字開いているだけであるから、いずれかの部分が視覚的に強く支配的な印象を与える別個独立の商標と認識されるものではない。 さらに、本願商標の構成全体から生じる「アクアレッグトレーナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中、「AQUA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000202

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