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特許拒絶査定不服審判

2016-013095

決定装置、決定方法、決定プログラム、配信装置、配信方法、配信プログラムおよび入札装置

審判番号
2016-013095
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-006292外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年08月31日
審決日
2017年09月25日
公報発行日
2017年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06Q) / P18 .537-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-  6292「決定装置,決定方法,決定プログラム,配信装置,配信方法,配信プログラムおよび入札装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月27日出願公開,特開2015-135583〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成26年1月16日に出願された特許出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 平成27年11月17日付け:拒絶理由の通知 平成28年 1月25日  :意見書,手続補正書の提出 平成28年 5月26日付け:拒絶査定 平成28年 8月31日  :審判請求書,手続補正書の提出 第2 補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成28年8月31日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について 本件補正は,特許請求の範囲を変更するものであり,平成28年1月25日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項6(下記(1))を平成28年8月31日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項6(下記(2))に記載されたとおりに補正すること(以下「請求項6の補正」といい,(1)及び(2)を,それぞれ,「補正前の請求項6」及び「補正後の請求項6」という。)をその一部に含むものである。(補正箇所に下線を付与した。) (1)補正前の請求項6 コンピュータが, 第1コンテンツを提供する施設に所在する観客の情報を,当該観客が前記施設に来場する際に取得する取得工程と, 前記取得工程により取得された情報に基づいて,前記施設で前記第1コンテンツとともに提供される第2コンテンツを決定する決定工程と, を実行することを特徴とする決定方法。 (2)補正後の請求項6 コンピュータが, 第1コンテンツを提供する施設に所在する観客の情報であって,前記観客のインターネット上における行動履歴を含む情報を,当該観客が前記施設に来場する際に取得する取得工程と, 前記取得工程により取得された情報に基づいて,前記施設で前記第1コンテンツとともに提供される第2コンテンツを決定する決定工程と, を実行することを特徴とする決定方法。 (3)請求項6の補正の内容について 請求項6の補正は,発明を特定するために必要な事項である「観客の情報」について,「前記観客のインターネット上における行動履歴を含む情報」であるものとする限定を付加するものであり,補正前の請求項6に記載された発明と補正後の請求項6に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで,補正後の請求項6に記載された発明(以下「本件補正発明」という。)が,特許出願の際独立して特許をうけることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 2 独立特許要件違反についての検討 (1)本件補正発明について 本件補正発明は,上記1(2)において上述した,平成28年8月31日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項6に記載のとおりのものである。 (2)引用文献と周知例 ア 引用文献 原査定の拒絶の理由において引用された,特開2002-74160号公報(以下「引用文献」という。)には,図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審において付与した。) (ア)「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は,情報提供方法に関し,例えば映画館等の会場において,コマーシャルを提供する場合に適用することができる。本発明は,ユーザーのカード等より個人の識別情報を取得し,この識別情報を基準にしたデータベースのアクセスにより集団の属性を判定し,この判定結果により集団に適した情報を提供することにより,例えば映画館等の施設において,ユーザーに適した情報を簡易かつ確実に提供することができるようにする。」 (イ)「【0009】(1)第1の実施の形態 (1-1)第1の実施の形態の構成 図1は,本発明の第1の実施の形態に係る情報提供システムを示すブロック図である。この情報提供システム1は,映画館2の入場者3の集団について,上映回毎に趣味,嗜好等の属性をサポートセンタ4で判定して判定結果を映画館2に通知し,この通知に応じてコマーシャルによる情報を映画館2で上映する。 【0010】~【0014】略 【0015】データベース5は,図3に示すように,このようにしてデータセンタ8により記録される個人情報を個人ID毎に保持する。なお,この図3に示す記録において,個人ID(7GaKA57/v5B+4cbABf)のレコードは,この個人IDのユーザーが車に関して新車に興味を持っており,そのうち輸入車には比較的興味を持っていないことを示すものである。また旅行に関しては,国内旅行及び海外旅行の双方に興味を持っており,特に海外旅行に著しく興味を持っていることを示すものである。これに対して続く個人IDのレコードにおいては,車に関しては中古車に興味があり,若干,輸入車にも興味を持っていることを示し,また旅行に関しては国内旅行には興味が無く,海外旅行に大いに興味を持っていることを示すものである。なおこのようなデータベース5の構築においては,クレジットカードの販売によるものに限らず,例えば各種会員証,プリペイドカード,商品の購入によりポイントを蓄積するポイントカード等による個人情報の収集によって構築することも可能である。 【0016】~【0017】略 【0018】ここで顧客IDリストL1は,データベース5の記録との対応により映画館2の入場者を個々に特定するリストであり,図4に示すように,入場者3AA,3AB,3AC,……の保持するクレジットカード7のカードIDを例えばDES(Data Encryption Standard)により暗号化して問い合わせ用IDを生成した後,この問い合わせ用IDを順次配列して生成される。これにより嗜好分析装置9は,この顧客IDリストL1より問い合わせ用ID,カードIDを順次復号した後,図5に示すデータベース5への記録に対応する個人IDの一覧を検出し,この個人IDにより順次データベース5をアクセスする。これによりこの情報提供システム1では,映画館2とサポートセンタ4とを結ぶ回線においては,カードID,個人IDを特定困難にして情報を伝送し,その分,システム全体のセキュリティーを向上するようになされている。 【0019】映画館2において,入力装置10は,入場券の販売所に設置されたクレジットカード7の処理装置であり,ユーザー3が提示したクレジットカード7よりカードIDを取得する。さらにこのようにして取得したカードIDを,ユーザーが購入した入場券の購入金額,この入場券によりユーザーが試聴する映画のカテゴリ等の情報と共にデータセンタ8に通知する。さらに入力装置10は,このようにして取得したカードIDをデータ処理装置11に通知する。なお入力装置10においても,このようなカードID等の情報を暗号化してサポートセンタ4,データ処理装置11に通知する。 【0020】入力装置10は,このような入場券の発行の際に,クレジットカード以外の,例えば現金により決裁するユーザーも考えられることにより,このようなユーザーについては,嗜好分析装置9における判定に影響を与えないように,ダミーによるカードIDをデータ処理装置11に通知する。 【0021】略 【0022】ここで広告データベース12は,この映画館2で提供するコマーシャルのデータベースであり,あらゆる趣味,嗜好の観客にも対応可能に,種々のコマーシャルを蓄積して構成される。データ処理装置11は,属性情報D2により,該当する上映回の観客全体として,最も多くの観客が興味を示し,最も宣伝効果が高いと判断されるコマーシャルを広告データベース12より選択し,上映の間合いで上映する。なお広告データベース12は,各コマーシャル毎に,このようにサポートセンタ4から通知される属性情報D2に対応する属性情報を記録し,データ処理装置11は,この各コマーシャルの属性情報とサポートセンタ4から通知される属性情報D2とのマッチングを判定することにより,ユーザーに提供するコマーシャルを選択するようになされている。 【0023】略」 (ウ)「【0024】略 【0025】この情報提供システム1では,このようにして個人情報を蓄積したデータベース5に対して,クレジットカード7により映画館2で入場券を購入すると,入力装置10によりクレジットカード7のカードIDが取得され,このカードIDはデータセンタ8に通知されて決裁の処理が実行される。またこのカードIDが,データ処理装置11に通知され,映画の上映を開始する直前まで,このようなユーザーのカードIDが順次蓄積される。 【0026】情報提供システム1では,このようにして蓄積したカードIDが個人IDに変換され,さらに問い合わせ用IDに変換されて顧客IDリストL1が生成され,この顧客IDリストL1のサポートセンタ4への通知により,各上映回毎に,映画館の入場者について,第3者に秘匿困難に,各個人IDが通知される。さらにこのようにして通知された個人IDによりデータベース5がアクセスされ,これにより映画館に現在入場しているユーザー3Aの各人について,順次,嗜好を示す個人情報が検出される。情報提供システム1では,このようにして検出される個人情報が嗜好分析装置9により統計処理され,これにより映画館2に入場したユーザー3Aの集団について,嗜好を示す属性情報D2が生成される。さらにこの属性情報D2が映画館2に通知され,この映画館2のデータ処理装置11による広告データベース12のアクセスにより,この集団に最も適していると判断されるコマーシャルが選択されてユーザー3Aに提供される。 【0027】~【0029】略」 (エ)「【0032】(2)第2の実施の形態 図6は,本発明の第2の実施の形態に係る情報提供システムを示すブロック図である。この情報提供システム21において,図1について上述した情報提供システム1と同一の構成は,対応する符号を付して示し,重複した説明は省略する。 【0033】この情報提供システム21においては,映画館22側に代えて,サポートセンタ24側に広告データベース32が配置される。嗜好分析装置29は,第1の実施の形態に係る嗜好分析装置9と同様に,映画館22からの通知によりデータベース5をアクセスして個人情報を取得し,この個人情報により属性情報を生成する。嗜好分析装置29は,この属性情報により広告データベース32をアクセスし,映画館2の入場者に最も適したコマーシャルを選択する。さらにこのようにして選択したコマーシャルについて,ビデオデータによるファイルを映画館22にダウンロードする。 【0034】映画館22において,データ処理装置31は,第1の実施の形態に係るデータ処理装置11と同様に,入力装置10より得られるカードIDより顧客IDリストL1を作成して嗜好分析装置29に通知する。さらにデータ処理装置31は,この通知により嗜好分析装置29から得られるビデオデータによるファイルを保持し,このファイルの映像をユーザー3Aに提供する。 【0035】これによりこの実施の形態においては,広告データベース32をサポートセンタ24側で一括して管理し,その分映画館22側の構成を簡略化して,第1の実施の形態と同様の効果を得ることができるようになされている。」 (オ)【図6】 (カ)上記(イ)及び(エ)によれば,第2の実施の形態における「コマーシャル」は,第1の実施の形態(段落【0022】)と同様に,上映の間合いで上映されるものである。 (キ)上記(ウ)及び(エ)によれば,第2の実施の形態における「顧客IDリストL1」は,第1の実施の形態(段落【0026】)と同様に,映画館から嗜好分析装置に各上映回毎に通知されるものである。 (ク)上記(ウ)及び(エ)によれば,第2の実施の形態における「属性情報」は,第1の実施形態(段落【0026】)と同様に,個人情報により生成されるユーザーの嗜好を示す属性情報である。 イ 周知例 (ア)特開2013-161360号公報 「【0007】 ・・・デジタルサイネージの付近にいる人たちの利用者情報(例えば,性別,年齢等の固有情報やアクセスサイト,行動等の履歴情報)に基づいて,コンテンツの種別を特定し,当該種別のコンテンツをリアルタイムに表示することができる。・・・」 (イ)特開2013-148949号公報 「【0034】 〔2-4.広告選択の他の基準〕 広告の選択には,他の基準を併用することができる。他の基準の例としては,ユーザ情報,例えば,年齢,性別,興味関心事項などの属性や,ウェブ閲覧や電子商取引の履歴などが考えられる。また,その他の外的要因に係る情報,例えば,前記位置がどのエリアに属するかなどの地域的要素,気温,湿度,外国為替相場や株式相場なども考えられる。」 (ウ)特開2012-221360号公報 「【0003】 ・・・さらに,ユーザの興味関心の推定の精度を向上させるため,ユーザの行動履歴(例えば,ウェブサイト閲覧履歴,インターネット検索語,インターネットログ,及びクッキーの蓄積情報)を分析し,ユーザの行動履歴に基づいて広告をマッチングさせる方法も知られている。」 (3)引用発明 上記(2)ア(ア)~(ク)によれば,引用文献には,第2の実施の形態に関連して,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 <引用発明> 例えば映画館等の施設において,ユーザーに適した情報を簡易かつ確実に提供することができるようにする情報提供方法であって(段落【0001】), サポートセンタにおいて,嗜好分析装置は,映画館からの通知によりデータベースをアクセスして個人情報を取得し,この個人情報によりユーザーの嗜好を示す属性情報を生成し,この属性情報により広告データベースをアクセスし,映画館の入場者に最も適したコマーシャルを選択し,このようにして選択したコマーシャルについて,ビデオデータによるファイルを映画館にダウンロードするものであり(段落【0026】,【0033】,図6), 映画館において,データ処理装置は,入力装置より得られるカードIDより顧客IDリストを作成して嗜好分析装置に各上映回毎に通知し,この通知により嗜好分析装置から得られるビデオデータによるファイルを保持し,このファイルの映像をユーザーに提供するものであり(段落【0026】,【0034】,図6), 前記入力装置は,映画館において,入場券の販売所に設置されたクレジットカードの処理装置であり,クレジットカードによりユーザーが映画館で入場券を購入すると,クレジットカードのカードIDを取得するものであり(段落【0019】,【0025】), 前記コマーシャルは,上映の間合いで上映されるものである(段落【0022】), 情報提供方法。 (4)対比 ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の「映画館」,映画館で上映される「映画」及び映画館の入場者である「ユーザー」は,それぞれ,本件補正発明の「施設」,「第1コンテンツ」及び「観客」に相当する。また,引用発明の「属性情報」は,個人情報により生成される「ユーザー」の情報であるから,本件補正発明の「観客の情報」に対応する。そして,前記「属性情報」は,「嗜好分析装置」が,「映画館からの通知」によりデータベースをアクセスして得られる個人情報により生成して「取得」するところ,この「映画館からの通知」は,ユーザーが映画館に来場して入場券を購入する際に得られるカードIDより作成される顧客IDリストを各上映回毎に通知するものであるから,この「属性情報」は,「施設」である「映画館」に所在する「観客」である「ユーザー」が「施設」である「映画館」に「来場する際」に取得されるものであるといえる。 これによれば,引用発明と本件補正発明とは,後記する点で相違するものの,いずれも,「第1コンテンツを提供する施設に所在する観客の情報を,当該観客が前記施設に来場する際に取得する取得工程」を備える点で共通する。 (イ)引用発明の「コマーシャル」は,「施設」である「映画館」で上映の間合いで上映されることで「第1コンテンツ」である「映画」とともに「提供される」から,本件補正発明の「第2コンテンツ」に相当する。そして,前記「コマーシャル」は,「嗜好分析装置」が,上記(ア)において示した「属性情報」に基づいて,「施設」である「映画館」の「観客」である「入場者」に最も適したものを選択して「決定」するものであるといえる。 これによれば,引用発明と本件補正発明とは,いずれも,「前記取得工程により取得された情報に基づいて,前記施設で前記第1コンテンツとともに提供される第2コンテンツを決定する決定工程」を備える点で共通する。 (ウ)引用発明の「嗜好分析装置」は,「観客の情報」である「属性情報」を生成して「取得」し,「第2コンテンツ」である「コマーシャル」を選択して「決定」するものであるから,本件補正発明の「コンピュータ」に相当する。 イ してみると,本件補正発明と引用発明とは,次の点で一致する。 <一致点> コンピュータが, 第1コンテンツを提供する施設に所在する観客の情報を,当該観客が前記施設に来場する際に取得する取得工程と, 前記取得工程により取得された情報に基づいて,前記施設で前記第1コンテンツとともに提供される第2コンテンツを決定する決定工程と, を実行することを特徴とする決定方法。 ウ そして,本件補正発明と引用発明とは,次の相違点において相違する。 <相違点> 「観客の情報」が,本件補正発明では,「観客のインターネット上における行動履歴を含む情報」であるのに対して,引用発明では,そのような特定は明示されていない点 (5)判断 ア 相違点について 引用発明は,映画館の観客であるユーザーの嗜好を示す属性情報に基づいてコマーシャルを選択することにより,ユーザーに適したコマーシャルを提供するものである。 そして,上記(3)イにおいて示した周知例にもあるように,広告を選択する際に用いる利用者の嗜好を示す情報として,ウェブサイトの閲覧履歴などを利用することは,当業者にとって周知であり,このことに照らせば,引用発明において,ユーザーのインターネット上における行動履歴であるウェブサイトの閲覧履歴などに基づいて,ユーザーに提供する広告であるコマーシャルを選択するようにすることは格別困難ではない。 してみれば,引用発明において,本件補正発明における「観客の情報」であるところの「属性情報」を「観客のインターネット上における行動履歴を含む情報」とすることは,当業者であれば容易になし得たものである。 イ 本件補正発明の効果について 本件補正発明の効果は,引用文献に記載された事項及び上記アにおいて示した周知事項に照らして当業者が予測し得ることであり,格別なものでない。 (6)小括 本件補正発明は,引用発明及び周知事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができるものでない。 3 補正却下の決定のむすび 以上のとおりであるから,本件補正は,請求項6の補正につき特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであり,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって,上記補正却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので,本願の請求項6に係る発明(以下「本願発明」という。)は,上記第2 1(1)において示した,平成28年1月25日に提出された手続補正書に記載された特許請求の範囲の請求項6に記載のとおりのものである。 2 引用文献及び引用発明について 引用文献及び引用発明については,それぞれ,上記第2 2(2)ア及び同(3)において示したとおりである。 3 判断 本願発明は,上記第2で検討した本件補正発明における,「観客の情報」について,「前記観客のインターネット上における行動履歴を含む情報」である旨の限定を除くものである。 そうすると,上記第2 2(4)において示したところに照らせば,本願発明と引用発明との間に実質的な相違点はないから,本願発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 4 むすび 以上のとおり,本願発明は,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから,その他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-013095

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