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商標拒絶査定不服審判

2016-012965

ワンダ

審判番号
2016-012965
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-030967
請求日
2016年08月29日
審決日
2017年03月21日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アサヒ飲料株式会社
  • 【請求人代理人】中村 仁
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W32) / T18 .262-WY (W32) / T18 .263-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014- 30967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「WONDA」の欧文字を書してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成26年4月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 登録第5843111号商標(以下「引用商標」という。)は、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年9月20日に登録出願された商願2013-51168に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年1月24日に登録出願、第9類「コンピュータ用ゲームプログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当及びラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,即席菓子のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)・電子管・半導体素子・電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)及び電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セメント及びその製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同28年2月17日に登録審決、同年4月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「WONDA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これに接する取引者、需要者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるものといえるから、本願商標の「WONDA」の文字部分は、例えば、一般に親しまれている英単語の「wonderful」が「ワンダフル」と発音されることに倣えば、「ワンダ」の称呼を生じるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワンダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ワンダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標の「WONDA」の文字と引用商標の「WANDA」の文字とは、共に短い5文字からなり、「W」に続く第2文字目に「O」と「A」の差異を有し、語頭において「WO」と「WA」の相違が目立って印象されることからすれば、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、両商標から生じる称呼は、共に「ワンダ」であり、称呼上、同一である。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできず、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「ワンダ」の称呼を同一にするとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-012965

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