商標拒絶査定不服審判
2017-650083
ワンダーツー、ワンダーニ、ブンダーツー、ブンダーニ、ブンデルツー、ブンデルニ、ワンダー、ブンダー、ブンデル
- 審判番号
- 2017-650083
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1317756
- 請求日
- 2017年11月16日
- 審決日
- 2018年08月01日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】KeraFiber Europe Ltd, trading as KF Beauty
- 【請求人代理人】牛木 護
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1317756号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「WUNDER2」の欧文字を書してなり、第3類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)9月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2017年(平成29年)8月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Face creams;face creams for cosmetic use;eyebrow cosmetics;eyebrow colors;eyebrow gel;eyelash dye;eyelash tint;eyelashes(cosmetic preparations for -);cosmetic preparations for eyelashes;skin foundation;foundation make-up;make-up foundations;make-up foundations;mascara;mascaras.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5584333号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650083