特許拒絶査定不服審判
2016-004880
サファイア基板のための積層コーティング
- 審判番号
- 2016-004880
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-051071外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年04月04日
- 審決日
- 2018年04月27日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】大塚 文昭
- 分類
- P18 .536-WZF(C23C) / P18 .537-WZF(C23C) / P18 .121-WZF(C23C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 51071「サファイア基板のための積層コーティング」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月29日出願公開、特開2014-181404〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 3月14日(パリ条約による優先権主張2013年 3月15日、米国)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、平成29年10月13日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年12月15日付けで、本願は、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載が特許法第36条第4項第1号、第6項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004880