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特許拒絶査定不服審判

2025-001397

薄膜製造方法及び薄膜製造装置

審判番号
2025-001397
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-001131
請求日
2025年01月30日
審決日
2026年04月17日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソウルブレイン シーオー., エルティーディー.
  • 【請求人代理人】弁理士法人グローバル・アイピー東京
  • 【請求人】エスケーハイニックス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人グローバル・アイピー東京
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 酒井 英夫
分類
P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C) / P18 .536-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 1131「薄膜製造方法及び薄膜製造装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月 1日出願公開、特開2021- 50409、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 2年 1月 8日(パリ条約による優先権主張 2019年 9月25日(KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 8年 3月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001397

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