特許拒絶査定不服審判
2024-009286
原子層堆積法で堆積させた耐浸食性金属酸化物コーティング
- 審判番号
- 2024-009286
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-131715
- 請求日
- 2024年06月04日
- 審決日
- 2026年02月20日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】安齋 嘉章
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 酒井 英夫
- 審判官 阿川 寛樹
- 分類
- P18 .537-WYF(C23C) / P18 .536-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-131715「原子層堆積法で堆積させた耐浸食性金属酸化物コーティング」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月23日出願公開、特開2020- 12198、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 7月17日(パリ条約による優先権主張 2018年 7月18日 (US)アメリカ合衆国)の外国語書面出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 8年 1月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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