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特許異議申立

2015-700323

眼科撮影装置

審判番号
2015-700323
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2010-269822外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年12月17日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2017年11月24日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(A61B) / P1651.121-YAA(A61B) / P1651.537-YAA(A61B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5735790号発明「眼科撮影装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5735790号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 特許第5735790号の請求項1ないし5に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第5735790号の請求項1ないし5に係る特許についての出願は、平成22年12月2日に特許出願され、平成27年4月24日にその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人より特許異議の申立てがされ、平成28年3月9日付けで取消理由通知がされ、その指定期間内である同年5月13日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して同年7月7日に特許異議申立人から意見書が提出され、さらに、同年8月30日付けで取消理由通知(決定の予告)がされ、その指定期間内である同年10月28日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して平成29年1月12日に特許異議申立人から意見書が提出され、さらに、同年2月17日付けで取消理由通知(決定の予告)がされ、その指定期間内である同年4月20日に意見書の提出及び訂正の請求(以下、当該訂正の請求を「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)があり、本件訂正請求に対して同年7月3日に特許異議申立人から意見書が提出されたものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の要旨 本件訂正請求は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲について、以下のとおり訂正することを求めるものである。(下線部は、訂正箇所を示す。) (1)本件訂正の内容 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被験者眼の概略画像から検出する検出手段と、 を備えることを特徴とする眼科撮影装置。」とあるものを、 「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、を備え、 前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得されることを特徴とする眼科撮影装置。」と訂正する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に、 「第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を補正するための照射位置補正手段を備えることを特徴とする請求項1記載の眼科撮影装置。」とあるものを、 「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、 を備えることを特徴とする眼科撮影装置。」と訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4に、 「前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における被検者眼の視線方向の変化を考慮して前記連続性に関するずれを、前記被験者眼の概略画像から検出することを特徴とする請求項1~3記載のいずれかの眼科撮影装置。」とあるものを、 「前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における前記固視標投影ユニットによる被検者眼の視線方向の変化量に基づいて前記重複部分を移動させて又は前記変化量に対応するオフセットをかけて前記連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出することを特徴とする請求項3記載の眼科撮影装置。」と訂正する。 エ 訂正事項4 本件特許明細書の段落【0009】に、 「(1) 被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被験者眼の概略画像から検出する検出手段と、 を備えることを特徴とする。」 とあるものを、 「(1) 被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、を備え、 前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得されることを特徴とする眼科撮影装置。 (2) 被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、 を備えることを特徴とする眼科撮影装置。」 と訂正する。 (2)一群の請求項について ア 特許請求の範囲の請求項1~5は、(特許権の設定登録時の)請求項1と請求項2~5とが、特許法施行規則第45条の4に規定する関係を有する一群の請求項であるから、訂正事項1~3に係る本件訂正請求は、請求項1~5からなる一群の請求項ごとに特許請求の範囲の訂正を請求するものである。 イ 訂正事項4は、本件特許明細書の段落【0009】の記載を、本件訂正後の請求項1及び2に対応させる訂正をするものであって、請求項1及び2、並びに請求項1又は2を直接又は間接的に引用する請求項3~5に関係するものであるから、訂正事項4に係る本件訂正請求は、請求項1~5からなる一群の請求項の全てについて行うものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的の適否 訂正事項1は、「検出手段」を、「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」ものに更に限定するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 また、訂正事項1は、「前記被験者眼の概略画像」を「前記被検者眼の概略画像」とする明らかな誤記を訂正するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第2号に掲げる「誤記の訂正」に該当する。 また、訂正事項1は、請求項1に、「前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段」という新たな構成を直列的に付加したものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 また、訂正事項1は、請求項1に、「前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得される」という新たな構成を直列的に付加したものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号及び第2号に掲げる事項を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項1の「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する」ことは、本件特許明細書の段落【0032】、【0035】、【0036】、【0051】、【0068】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 また、訂正事項1の「前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」ことは、本件特許明細書の段落【0037】、【0041】、【0053】、【0055】、【0058】、【0062】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 また、訂正事項1の「前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段」は、本件特許明細書の段落【0038】、【0041】、【0051】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 また、訂正事項1の「前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得される」ことは、本件特許明細書の段落【0067】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 さらに、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的の適否 訂正事項2は、請求項2を、請求項1を引用する引用請求項形式から、独立請求項形式に改めるものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」に該当する。 また、訂正事項2は、「検出手段」を、「始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」ものに更に限定するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 また、訂正事項2は、「前記被験者眼の概略画像」を「前記被検者眼の概略画像」とする明らかな誤記を訂正するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第2号に掲げる「誤記の訂正」に該当する。 また、訂正事項2は、「照射位置補正手段」を、「前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための」ものに更に限定するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項2の「始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する」ことは、本件特許明細書の段落【0032】、【0035】、【0036】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 また、訂正事項2の「前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」ことは、本件特許明細書の段落【0037】、【0041】、【0053】、【0055】、【0058】、【0062】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 また、訂正事項2の「前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段」は、本件特許明細書の段落【0038】、【0041】、【0051】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 さらに、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項3について ア 訂正の目的の適否 訂正事項3は、多数項(請求項1~3)を引用している請求項4の引用請求項を1項(請求項3)に減少するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 また、訂正事項3は、「前記検出手段」を、「第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における前記固視標投影ユニットによる被検者眼の視線方向の変化量に基づいて前記重複部分を移動させて又は前記変化量に対応するオフセットをかけて前記連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」ものに更に限定するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 また、訂正事項3は、「前記被験者眼の概略画像」を「前記被検者眼の概略画像」とする明らかな誤記を訂正するものを含み、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第2号に掲げる「誤記の訂正」に該当する。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号及び第2号に掲げる事項を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項3の「前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における前記固視標投影ユニットによる被検者眼の視線方向の変化量に基づいて前記重複部分を移動させて又は前記変化量に対応するオフセットをかけて前記連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出すること」は、本件特許明細書の段落【0046】、【0047】、【0064】等の記載に基づいて導き出せる構成である。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 さらに、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項4について ア 訂正の目的の適否 訂正事項4は、訂正事項1及び2に伴って、本件特許明細書の記載を特許請求の範囲の請求項1及び2に整合させるものであるから、その訂正の目的は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」に該当する。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項4は、上記「(1)イ」及び「(2)イ」で述べたとおり、本件特許明細書の記載に基づいて導き出せる構成であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項4は、上記「(1)ウ」及び「(2)ウ」で述べたとおり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 3 本件訂正の適否についての判断のまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号~4号に掲げる事項を目的とするものに該当し、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合するので、本件訂正後の請求項〔1~5〕について訂正を認める。 第3 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 甲第1号証:特開2010-264225号公報(以下、「甲1」という。) 甲第2号証:特開2010-12109号公報(以下、「甲2」という。) 1-1 平成28年3月9日付け取消理由の概要 (1)取消理由1 本件発明(特許権の設定登録時の特許請求の範囲の請求項に係る発明)1、2及び5は甲1発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定する発明に該当し、特許を受けることができないものである。 (2)取消理由2 本件発明3は、甲1発明及び周知の技術(例えば、甲2)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 (3)取消理由3 本件特許明細書の発明の詳細な説明(段落【0006】、【0007】、【0011】~【0073】)には、第1撮像領域及び第2撮像領域を、前記各撮像領域にて取得する断層画像の各々からパノラマ断層画像を得ることを目的として、眼底Ef上に隣接させ、前記各撮像領域の一部が互いに重複するように設定し(段落【0032】、【0067】などを参照。)、前記第1撮像領域にて取得された第1概略画像と、前記第2撮像領域にて取得された第2概略画像との重複部分を利用したマッチングを行い、そのマッチング結果に基づいて、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と、前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と、の間の連続性に関するずれを検出すること(段落【0040】、【0041】、【0062】などを参照。)が、課題解決手段として記載されているが、本件発明1~3及び5は、上記課題解決手段が反映されていない。 よって、本件発明1~3及び5は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであり、請求項1ないし3及び5の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 (4)取消理由4 本件発明4は、「前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における被検者眼の視線方向の変化を考慮して前記連続性に関するずれを、前記被験者眼の概略画像から検出する」ことを特定しているが、ここでの「被検者眼の視線方向の変化を考慮して」という表現が具体性に欠けるため、その結果、本件発明4は、具体的に何を特定しようとしているのか明確でない。 よって、本件発明4は明確であるとはいえないため、請求項4の記載は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 1-2 平成28年8月30日付け取消理由の概要 (1)取消理由1 本件訂正発明(平成28年5月13日付け訂正請求書に添付した特許請求の範囲の請求項に係る発明)1及び5は甲1発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定する発明に該当し、特許を受けることができないものである。 (2)取消理由2 本件訂正発明3は、甲1発明及び周知の技術(例えば、甲2)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 1-3 平成29年2月17日付け取消理由の概要 (1)取消理由1 本件訂正発明(平成28年10月28日付け訂正請求書に添付した特許請求の範囲の請求項に係る発明)1及び5は甲1発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定する発明に該当し、特許を受けることができないものである。 (2)取消理由2 本件特許明細書の発明の詳細な説明には、段落【0068】に、第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる第2の撮像領域での断層画像を取得することが記載されているのみであり、本件訂正発明1は、「第1撮像領域における断層画像」と「第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像」との位置関係が、垂直方向(y方向)を除外するものと解することはできない。 よって、本件訂正発明1及び3~5は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであり、請求項1及び3~5の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 2 本件訂正発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1~5に係る発明(以下、それぞれ「本件訂正発明1」~「本件訂正発明5」という。)は、本件訂正後の請求項1~5に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、を備え、 前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得されることを特徴とする眼科撮影装置。 【請求項2】 被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、 を備えることを特徴とする眼科撮影装置。 【請求項3】 前記眼科撮影装置は、 固視標を有し、複数の方向に被検者眼を誘導可能な固視標投影ユニットを備え、 前記光コヒーレンストモグラフィーデバイスは、被検者眼眼底から反射された測定光と,参照光との干渉状態を受光素子により検出して眼底の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスであり、 固視標投影ユニットを制御して各撮像領域に対応する位置に視標を呈示する制御手段と、 各撮像領域にて取得された断層画像のパノラマを得るパノラマ画像作成手段と、 を備えることを特徴とする請求項1~2記載のいずれかの眼科撮影装置。 【請求項4】 前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における前記固視標投影ユニットによる被検者眼の視線方向の変化量に基づいて前記重複部分を移動させて又は前記変化量に対応するオフセットをかけて前記連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出することを特徴とする請求項3記載の眼科撮影装置。 【請求項5】 前記検出手段は、 断層撮像位置を含む被検者眼の概略画像を取得するために被検者眼からの反射光を得る光学系と、 第1撮像領域に対応する第1概略画像を基準画像として、第2撮像領域にて取得された第2の概略画像に対して、第1概略画像と第2概略画像との重複部分を利用したマッチングを行い、そのマッチング結果に基づいて前記連続性に関するずれを検出することを特徴とする請求項1~4記載のいずれかの眼科撮影装置。」 3 甲1に基づく新規性・進歩性についての判断 上記「1-1」の取消理由1及び2、上記「1-2」の取消理由1及び2並びに上記「1-3」の取消理由は、いずれも甲1を主引用例としていることから、本件訂正発明1~5が、甲1発明を出発点として新規性及び進歩性を有するかを検討する。 (1)甲1の記載 本件特許出願の出願前に頒布された刊行物である甲1には、図面とともに、次の事項が記載されている。(下線は、当審において付加したものである。) ア 「【0021】 <第1の実施形態> [構成] 図1及び図2に示すように、眼底観察装置1は、眼底カメラユニット2、OCTユニット100及び演算制御ユニット200を含んで構成される。眼底カメラユニット2は、従来の眼底カメラとほぼ同様の光学系を有する。OCTユニット100には、眼底のOCT画像を取得するための光学系が設けられている。演算制御ユニット200は、各種の演算処理や制御処理等を実行するコンピュータを具備している。 【0022】 〔眼底カメラユニット〕 図1に示す眼底カメラユニット2には、被検眼Eの眼底Efの表面形態を表す2次元画像(眼底像)を形成するための光学系が設けられている。眼底像には、観察画像や撮影画像などが含まれる。観察画像は、たとえば、近赤外光を用いて所定のフレームレートで形成されるモノクロの動画像である。撮影画像は、たとえば、可視光をフラッシュ発光して得られるカラー画像である。なお、眼底カメラユニット2は、これら以外の画像、たとえばフルオレセイン蛍光画像やインドシアニングリーン蛍光画像を取得可能に構成されていてもよい。 【0023】 眼底カメラユニット2には、従来の眼底カメラと同様に、被検者の顔が動かないように支えるための顎受けや額当てが設けられている。更に、眼底カメラユニット2には、従来の眼底カメラと同様に、照明光学系10と撮影光学系30が設けられている。照明光学系10は眼底Efに照明光を照射する。撮影光学系30は、この照明光の眼底反射光を撮像装置(CCDイメージセンサ35、38)に導く。また、撮影光学系30は、OCTユニット100からの信号光LSを眼底Efに導くとともに、眼底Efを経由した信号光LSをOCTユニット100に導く。 ・・・ 【0029】 LCD39の画面上における固視標の表示位置を変更することにより、被検眼Eの固視位置を変更することが可能である。被検眼Eの固視位置としては、たとえば従来の眼底カメラと同様に、眼底Efの黄斑部を中心とする画像を取得するための位置や、視神経乳頭を中心とする画像を取得するための位置や、黄斑部と視神経乳頭との間の眼底中心を中心とする画像を取得するための位置などがある。 ・・・ 【0036】 ガルバノミラー44は、OCTユニット100からの信号光LSをx方向に走査する。ガルバノミラー43は、信号光LSをy方向に走査する。これら二つのガルバノミラー43、44により、信号光LSをxy平面上の任意の方向に走査することができる。 【0037】 〔OCTユニット〕 図2に示すOCTユニット100には、眼底Efの断層像を取得するための光学系が設けられている。この光学系は、従来のフーリエドメインタイプのOCT装置と同様の構成を有する。すなわち、この光学系は、低コヒーレンス光を参照光と信号光に分割し、眼底を経由した信号光と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクトル成分を検出するようになっている。この検出結果(検出信号)は演算制御ユニット200に送られる。 ・・・ 【0039】 光源ユニット101から出力された低コヒーレンス光L0は、光ファイバ102によりファイバカプラ103に導かれて信号光LSと参照光LRに分割される。なお、ファイバカプラ103は、光を分割する手段(スプリッタ;splitter)、及び、光を合成する手段(カプラ;coupler)の双方の作用を有するが、ここでは慣用的に「ファイバカプラ」と称する。 ・・・ 【0042】 ファイバカプラ103は、信号光LSの眼底反射光と、参照ミラー114に反射された参照光LRとを合波する。これにより生成された干渉光LCは、光ファイバ115により導光されて出射端116から出射される。更に、干渉光LCは、コリメータレンズ117により平行光束とされ、回折格子118により分光(スペクトル分解)され、集光レンズ57(当審注:「57」は「119」の誤記と認める。)により集光されてCCDイメージセンサ120の受光面に投影される。 ・・・ 【0045】 〔演算制御ユニット〕 演算制御ユニット200の構成について説明する。演算制御ユニット200は、CCDイメージセンサ120から入力される検出信号を解析して眼底EfのOCT画像を形成する。そのための演算処理は、従来のフーリエドメインタイプのOCT装置と同様である。 ・・・ 【0047】 眼底カメラユニット2の制御として、演算制御ユニット200は、観察光源11、撮影光源15及びLED51、61の動作制御、LCD39の動作制御、合焦レンズ31の移動制御、反射棒67の移動制御、フォーカス光学系60の移動制御、各ガルバノミラー43、44の動作制御などを行う。」 イ 「【0117】 <第2の実施形態> 第1の実施形態では断層像毎に位置ズレを補正する技術を説明した。前述のように、各走査線は複数の走査点により構成されている。第2の実施形態では、一つ以上の走査点を単位として位置ズレ量を求める技術を説明する。求められた位置ズレ量は、第1の実施形態と同様に位置ズレの補正に用いることもできるし、他の目的に用いることもできる。他の目的の一例として、第2の実施形態では、眼底の同一部位を走査して得られた二以上の画像を重ね合わせて高精度の画像を形成する技術への応用を説明する。 【0118】 この実施形態の眼底観察装置は、第1の実施形態と同様の計測を実行して、各走査点において眼底の深度方向に延びる1次元画像を形成する。この1次元画像をAスキャン像と呼ぶことにする。断層像は、複数の走査点の配列に応じて当該複数のAスキャン像を配列させることにより形成される。 【0119】 更に、この眼底観察装置は、信号光が走査されているときに、所定の時間間隔で眼底の位置を検出し、検出された眼底の位置の時間変化に基づいて眼底表面方向(xy方向)における複数のAスキャン像の位置ズレ量を算出する。 【0120】 ここで、Aスキャン像の位置ズレについて図7を参照しつつ説明する。図7(A)は、複数の走査点Rij(i=1~m、j=1~n)の配列の一例を表している。信号光LSは各走査点Rijに向けて照射される。しかし、計測中に被検眼Eが移動すると、図7(B)に示すように、信号光LSの実際の照射位置Tijが本来の走査点Rijの位置からずれてしまう。 【0121】 そうすると、走査点Rijに対応する眼底Efの位置を描写するべきAスキャン像の位置がずれてしまう(つまり、実際の照射位置Tijに対応する眼底Efの位置を描写するAスキャン像が得られてしまう)。これが、Aスキャン像の位置ズレである。この実施形態では、このようなAスキャン像の位置ズレの量(位置ズレ量)を求める。 【0122】 このとき、各Aスキャン像の位置ズレ量を求めるようにしてもよいし、連続する所定数のAスキャン像の位置ズレ量をまとめて求めるようにしてもよい。なお、第1の実施形態は、各走査線Ri上のn個のAスキャン像の位置ズレ量をまとめて求めるものであり、後者の処理の一例である。 【0123】 Aスキャン像の位置ズレ量はベクトル量である。つまり、この位置ズレ量には、走査点Rijに対する実際の照射位置Tijの変位方向を表す情報(ズレ方向情報)と変位量を表す情報(ズレ量情報)とが含まれる。 【0124】 [構成] 上記のような処理を実現するために、この実施形態に係る眼底観察装置は次のような構成を有する。まず、この眼底観察装置は、第1の実施形態と同様のハードウェア構成を有する。つまり、この眼底観察装置は、図1及び図2に示した構成を有する。以下、これら図面を適宜に参照して説明する。 【0125】 〔制御系〕 この眼底観察装置の制御系の構成について説明する。この眼底観察装置の制御系は、第1の実施形態のそれ(図3を参照)と一部が共通である。この眼底観察装置の制御系の構成の一例を図8に示す。なお、図8に示す構成要素において、第1の実施形態と共通のものには同じ符号が付してある。 【0126】 画像処理部230以外の構成は第1の実施形態と同様である。画像処理部230には、特徴部位特定部261、演算部262、走査点特定部265及び補正部266が設けられている。以下、眼底表面方向における位置ズレ量の演算処理と、眼底Efの深度方向における位置ズレ量の演算処理とに分けて説明する。 【0127】 特徴部位特定部261について説明する。この眼底観察装置は、観察光源11やCCDイメージセンサ35を用いて眼底Efの観察画像K(動画像)を形成する。観察画像Kは、所定のフレームレートで眼底Efを撮影することにより得られる。このフレームレートの逆数は、この発明の「所定の時間間隔」に相当する。 【0128】 特に、この眼底観察装置は、信号光LSが走査されているときの眼底Efを撮影して観察画像Kを形成する。観察画像Kを形成するための構成(照明光学系10や撮影光学系30)は、この発明の「撮影手段」の一例である。 【0129】 特徴部位特定部261は、観察画像Kを形成する各静止画像を解析して、眼底Efの特徴部位に画像領域を特定する。この処理については第1の実施形態で説明した。特徴部位特定部261は、この発明の「画像領域特定手段」の一例である。 【0130】 更に、特徴部位特定部261は、各静止画像における特徴部位の画像領域の位置を眼底Efの位置として求める。つまり、各静止画像には2次元座標系が予め定義されており、特徴部位特定部261は、この2次元座標系における当該画像領域の座標値を眼底Efの位置とする。ここで、当該画像領域の座標値としては、たとえば、当該画像領域内の特徴点(中心点、重心点等)の座標値を用いることができる。なお、各静止画像は眼底表面方向(xy平面方向)に広がる画像であるから、この2次元座標系とxy座標系とは互いに座標変換可能に対応付けられている。特に、この2次元座標系としてxy座標系自体を用いることも可能である。 【0131】 このような撮影手段及び画像領域特定手段は、この発明の「検出手段」の一例を構成する。 【0132】 次に、演算部262について説明する。演算部262は、特徴部位特定部261により求められた眼底Efの位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向における複数のAスキャン像の位置ズレ量を算出する。演算部262は、補正部266とともに、この発明の「演算手段」の一例を構成する。上記処理を実行するために、演算部262には位置特定部263と位置ズレ量算出部264が設けられている。 【0133】 ここで、眼底Efの位置検出を行う時間間隔(位置検出間隔)と、信号光LSの走査時間間隔との関係について説明する。走査時間間隔とは、一の走査点Rijに信号光LSが照射されてからその次の走査点Ri(j+1)に信号光LSが照射されるまでの時間間隔を意味する。 【0134】 なお、一の走査線Riの最後の走査点Rinに信号光LSが照射されてから、次の走査線R(i+1)の最初の走査点R(i+1)1に信号光LSが照射されるまでの時間間隔(走査線替え時間間隔)は、上記走査時間間隔と等しくてもよいし異なってもよい。異なる場合、走査線替え時間間隔に合わせて位置検出間隔を制御してもよい。また、位置検出間隔を制御する代わりに、走査線替え時間間隔を走査時間間隔の整数倍の値にすればよい。 【0135】 この実施形態では、位置検出間隔は、走査時間間隔の整数(Q≧1)倍に設定される。つまり、この眼底観察装置は、複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q個の走査点を走査する度毎に眼底Efの位置を検出する。 【0136】 具体例として、Q=1の場合、この眼底観察装置は、各走査点Rijに信号光LSが照射される度に眼底Efの位置を検出する。また、Q=2の場合、この眼底観察装置は、2個の走査点が走査される度に(つまり走査点1つおきに)眼底Efの位置を検出する。また、Q=n(一の走査線Ri上の走査点の個数)の場合が第1の実施形態に相当する。 【0137】 一般に、この眼底観察装置は、走査点Q個おきに眼底Efの位置を検出する。このような動作は、CCDイメージセンサ35の蓄積時間の制御と、走査駆動部70の制御とを同期させることにより実現される。 【0138】 このような制御が実行されているときに、演算部262は、順次に形成される複数のAスキャン像をQ個毎のAスキャン像群に分割する。この「分割」とは、複数のAスキャン像をQ個毎に実際に分ける(たとえば各Aスキャン像群を別々に記憶する)ものであってもよいし、識別情報を付すなどして各Aスキャン像群を識別可能にするものであってもよい。いずれにしても、以降の処理において個々のAスキャン像群に対して処理を実行できるものであれば十分である。よって、位置検出間隔と走査時間間隔との比率(Q)を記憶しておき、以降の処理において複数のAスキャン像をQ個毎に処理するような場合なども「分割」に包含される。以上の処理により、Q個のAスキャン像群と、Q個の走査点群と、一つの眼底Efの位置の検出結果とが対応付けられる。 【0139】 位置特定部263は、各Aスキャン像群に対応するQ個の走査点が走査されていたときの眼底Efの位置の検出結果に基づいて各1次元画像群の位置を特定する。この処理についてより詳しく説明する。つまり、前述のように、Aスキャン像群には走査点群と眼底Efの位置の検出結果とが対応付けられているので、位置特定部263は、この対応付けを参照して、各Aスキャン像群に対応する眼底Efの位置の検出結果を特定して当該Aスキャン像群の位置とする。この処理は、図7(B)に示す実際の照射位置Tijを特定することに相当する。」 ウ 「【0175】 (変形例2) 上記の実施形態では、Aスキャン像の位置ズレ量に基づいて、既に形成されたAスキャン像の位置を補正している。一方、この変形例では、Aスキャン像の位置ズレ量に基づいて信号光LSの走査をリアルタイムで制御する発明について説明する。 【0176】 信号光LSが走査されているときに、画像処理部230は、所定の時間間隔で順次に検出される眼底Efの位置に基づいて位置ズレ量を順次に算出する。眼底Efの位置の検出は、上記実施形態と同様にして実行できる。また、各位置ズレ量を算出する処理についても上記実施形態と同様に実行される。 【0177】 主制御部211は、順次に算出される位置ズレ量に基づいて走査駆動部70を制御し、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する。主制御部211は、この発明の「制御手段」の一例である。 【0178】 信号光LSの照射位置の補正処理についてより詳しく説明する。各走査点Rijに対するガルバノミラー43、44の位置(ミラー位置)は、実行される走査態様に基づいて予め設定されている。主制御部211は、走査駆動部70を制御して、走査点Rijの走査順序にしたがって各ミラー位置に順次にガルバノミラー43、44を移動させる。 【0179】 しかし、計測中に被検眼Eが移動すると、本来の走査点Rijの位置、つまり本来の計測位置から外れた場所に信号光LSが照射されてしまう。上記の実施形態では、このようにして生じた位置ズレを、既に取得されたAスキャン像の位置を補正することによって修正していた。 【0180】 一方、この変形例では、算出された位置ズレ量に応じて信号光LSの照射位置を補正する。つまり、主制御部211は、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、走査駆動部70を制御する。 【0181】 この処理を順次に実行することで、被検眼E(眼底Ef)の動きに信号光LSの照射位置をリアルタイムで追従させることができ、それにより、信号光LSのスキャン中に被検眼Eが移動した場合であっても高確度なOCT画像を取得することが可能となる。」 (2)甲1に記載された事項の整理、及び甲1発明 ア 上記(1)ウの変形例2は、第1の実施形態と同様なハードウェア構成を有する第2の実施形態(上記(1)イの段落【0124】参照。)の変形例(上記(1)ウの段落【0175】参照。)であるから、変形例2も、第1の実施形態のハードウェア構成を有していることは明らかである。 イ 第2の実施形態は、「Aスキャン像の位置ズレ量」の算出単位として、段落【0135】に「この実施形態では、位置検出間隔は、走査時間間隔の整数(Q≧1)倍に設定される。」と記載されているように、Qの上限は記載されていない。しかし、第2の実施形態は、第1の実施形態のQ=nの場合(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)を含むことが示されており、第1の実施形態のQ=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)の場合より、高精度の画像を形成することを目的とするもの(段落【0117】、【0158】などを参照。)であるから、Qの上限は、nであることが示唆されているといえる。この点を踏まえると、第2の実施形態は、「Aスキャン像の位置ズレ量」の算出単位として、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個のAスキャン像群からなる断層像が含まれるといえる。 そして、変形例2は、段落【0175】に記載しているとおり、Aスキャン像の位置ズレ量に基づいて、既に形成されたAスキャン像の位置を補正すること(第2の実施形態)に代えて、こらから形成しようとするAスキャン像の位置を補正する(信号光LSの走査をリアルタイムで制御する)ものであって、この点のみを変形したものであるから、変形例2においても、「Aスキャン像の位置ズレ量」の算出単位として、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個のAスキャン像群からなる断層像を排除するものでないことは明らかである。 ウ 上記イを踏まえると、変形例2の「演算制御ユニット200」における眼底Efの位置の検出及び各位置ズレ量を算出する処理について、第2の実施形態の記載(段落【0122】、【0127】~【0136】など)を考慮すると、変形例2の「演算制御ユニット200」は、「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出」する態様を含むことが理解できる。 エ 上記ア~ウを含めて上記(1)の記載を総合すると、甲1には、 「眼底カメラユニット2、OCTユニット100及び演算制御ユニット200を含んで構成される眼底観察装置1であって、 眼底カメラユニット2には、被検眼Eの眼底Efの表面形態を表す2次元画像(眼底像)を形成するための光学系が設けられ、LCD39の画面上における固視標の表示位置を変更することにより、被検眼Eの固視位置を変更することが可能であり、OCTユニット100からの信号光LSを眼底Efに導くとともに、眼底Efを経由した信号光LSをOCTユニット100に導き、二つのガルバノミラー43、44により、信号光LSを眼底表面(xy平面)上の任意の方向に走査することができ、 OCTユニット100には、信号光LSが走査されているときに、複数の走査点RijのそれぞれにおいてAスキャン像(眼底の深度方向に延びる1次元画像)を取得するための光学系が設けられ、光源ユニット101から出力された低コヒーレンス光L0は、光ファイバ102によりファイバカプラ103に導かれて信号光LSと参照光LRに分割され、ファイバカプラ103は、信号光LSの眼底反射光と、参照ミラー114に反射された参照光LRとを合波し、これにより生成された干渉光LCは、CCDイメージセンサ120の受光面に投影され、 演算制御ユニット200は、 CCDイメージセンサ120から入力される検出信号を解析して眼底EfのOCT画像を形成し、LCD39の動作制御、各ガルバノミラー43、44の動作制御などを行い、 複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出し、 順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する、 眼底観察装置1。」の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 (3)甲2の記載 本件特許出願の出願前に頒布された刊行物である甲2には、次の事項が記載されている。 「【0003】 上述した、眼科撮影装置においては、例えば蛍光剤を注入し眼底上の血管に蛍光剤が広がっていく様子を撮影する蛍光撮影や、眼底の中心領域から周辺領域に対して複数の撮影を行い、これを繋げることにより広範囲な眼底領域を撮影するパノラマ撮影等、継続的に眼底を観察、撮影することがある。・・・」 (4)本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1と甲1発明を対比する。 (ア)光コヒーレンストモグラフィーデバイス a 甲1発明の「眼底Ef」、「光源ユニット101」及び「信号光LS」は、それぞれ本件訂正発明1の「被検者眼上」、「光源」及び「測定光」に相当する。 上記相当関係を踏まえると、甲1発明の「光源ユニット101から」の「信号光LSを眼底表面(xy平面)上の任意の方向に走査することができ」る「二つのガルバノミラー43、44」が、「Aスキャン像(眼底の深度方向に延びる1次元画像)を取得する」ための「走査点Rij」位置を変更するものであることから、甲1発明の「二つのガルバノミラー43、44」は、本件訂正発明1の「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段」に相当する。 b 甲1発明の「信号光LSの眼底反射光」、「参照ミラー114に反射された参照光LR」、「干渉光LC」、「CCDイメージセンサ120」及び「Q個のAスキャン像群からなる断層像」は、それぞれ本件訂正発明1の「被検者眼から反射された測定光」、「参照光」、「干渉状態」、「検出器」及び「断層画像」に相当する。 上記相当関係を踏まえると、甲1発明の「信号光LSの眼底反射光と、参照ミラー114に反射された参照光LRとを合波し、これにより生成された干渉光LCは、CCDイメージセンサ120の受光面に投影され」る「OCTユニット100」は、「Q個のAスキャン像群からなる断層像」を撮像するものであるから、本件訂正発明1の「被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイス」に相当する。 c よって、甲1発明の「二つのガルバノミラー43、44」と「OCTユニット100」とを併せたものが、本件訂正発明1の「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイス」に相当するといえる。 (イ)検出手段 a 甲1発明の「信号光LS」は、本件訂正発明1の「測定光」に相当する。 上記相当関係を踏まえると、甲1発明の「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射」させる「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点」は、「一の走査線Ri」であるから、本件訂正発明1の「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャン」に相当するといえる。 b 甲1発明において、「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に」、順次「取得」される「断層像」のうち、最初に取得される「断層像」と、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」とは、それぞれ連続する異なる撮像領域(最初の一の走査線と次の一の走査線のそれぞれに連続して異なる撮像領域が存在する。)であると理解できる。 この点を踏まえると、甲1発明の、最初に取得される「断層像」、及び、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」が、それぞれ本件訂正発明1の「第1撮像領域における断層画像」、及び、「前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像」に相当する。 c 甲1発明の垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」は、最初に取得される「断層像」を撮像する際に「取得し」た「静止画像」と、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」を撮像する際に「取得し」た「静止画像」とに基づいて、「信号光LSの照射位置」が「補正」されて撮像されるものである。そして、ここでの各「静止画像」は、「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎」、すなわち各「断層像」の最初の走査点を基準にして取得されたものであるから、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」は、最初に取得される「断層像」と、始点の水平方向(x方向)位置が同じ位置となることから、始点となる端部同士が連続することになる。 よって、甲1発明の、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」と、本件訂正発明1の「第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像」とは、「第1撮像領域における断層画像と端部同士が連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像」である点で共通する。 d 甲1発明において、「眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出」することは、「順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」ために、既に取得された「断層像」(最初に取得される「断層像」)と、これから取得しようとする「断層像」(垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」)と、の「位置ズレ量」を検出していることに他ならない。 この点を踏まえると、甲1発明の既に取得された「断層像」、及びこれから取得しようとする「断層像」は、それぞれ本件訂正発明1の「前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像」、及び「前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像」に相当する。 そして、甲1発明の、ここでの「位置ズレ量」は、連続する「断層像」の間での「位置ズレ量」であるから、本件訂正発明1の「連続性に関するずれ」に相当する。 よって、甲1発明の「断層像単位で位置ズレ量を順次に算出」する「演算制御ユニット200」は、本件訂正発明1の「前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを」、「検出する検出手段」に相当するといえる。 e 甲1発明において、「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化」を求めることは、これから取得しようとする「断層像」(垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」)のときに取得した「静止画像の特徴部位」と、既に取得された「断層像」(最初に取得される「断層像」)のときに取得した「静止画像の特徴部位」との重複部分「の位置」ズレ量を求めていることに他ならない。 そして、ここでの「静止画像」は、「特徴部位の画像領域の位置」が特定される程度にその概略を特定しうる画像であることは明らかであるから、甲1発明の、これから取得しようとする「断層像」のときに取得した「静止画像」、及び既に取得された「断層像」のときに取得した「静止画像」は、それぞれ本件訂正発明1の「前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像」及び「先に取得された概略画像」に相当するといえる。 よって、甲1発明の「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化」を求めることは、本件訂正発明1の「前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出すること」に相当するといえる。 f 上記a~eを踏まえると、 甲1発明の「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出」する「演算制御ユニット200」と、 本件訂正発明1の「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段」とは、 「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段」である点で共通する。 (ウ)照射位置補正手段 甲1発明の「順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」「演算制御ユニット200」は、「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎」に「信号光LSの照射位置を補正する」ことが明らかであるから、本件訂正発明1の「前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段」に相当する。 (エ)パノラマ 本件訂正発明1では、「断層画像のパノラマが取得される」ことが特定されており、本件特許明細書の段落【0006】及び【0007】によれば、パノラマ断層画像とは、複数の断層画像をスムーズに繋ぎ合わせた画像であると理解できる。 そのような理解に立つと、甲1発明は、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」は、「眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量」が補正されたものであるから、甲1発明は、最初に取得される「断層像」と垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」とに基づいて断層像のパノラマが形成されているといえる。 よって、甲1発明においても、本件訂正発明1の「前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得される」ものである。 (オ)眼科撮影装置 甲1発明の「眼底観察装置1」は、本件訂正発明1の「眼科撮影装置」に相当する。 イ 一致点及び相違点 よって、本件訂正発明1と甲1発明とは、 「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて前記被検者眼に対する測定光の相対的な照射位置を少なくとも1回のラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段と、を備え、 前記第1撮像領域における断層画像と前記第2撮像領域における断層画像とに基づいて断層画像のパノラマが取得される、眼科撮影装置。」 の発明である点で一致し、次の点で相違する。 (相違点) 第2撮像領域にて取得しようとする断層画像が、本件訂正発明1では、第1撮像領域における断層画像と端部同士が「横断方向において」連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像である、すなわち、第1のラインスキャンの終点と第2のラインスキャンの始点とが連続するのに対し、甲1発明では、第1撮像領域における断層画像と端部同士が「垂直方向(y方向)において」連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像である、すなわち、第1のラインスキャンの始点と第2のラインスキャンの始点とが連続する点。 ウ 当審の判断 (ア)新規性 上記(相違点)が両発明の間にある以上、本件訂正発明1は、甲1に記載された発明であるとはいえない。 (イ)進歩性 上記相違点について 甲1発明は、「順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」ものであって、上記「位置ズレ量」算出のための「眼底Efの各静止画像を取得」する時点は、甲1発明の「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎」以外に、甲1には、「Q≧1個の走査点を走査する度毎」も記載されていることから、甲1の記載を総合すると、甲1から、「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q≧1個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記Q個のAスキャン像群単位での位置ズレ量を順次に算出し、 順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」という技術的事項についても把握できる。 そして、甲1には、「位置ズレ量」算出のための「眼底Efの各静止画像を取得」する時点が、「Q≧1個の走査点を走査する度毎」の具体的として、Q=3の場合が以下のように記載されている。 「【0165】 この推定処理の具体例について図9を参照しつつ説明する。この具体例ではQ=3とする。第1のAスキャン像群に対応する第1の走査点群U1には3つの走査点Ri1~Ri3が含まれ、第2のAスキャン像群に対応する第2の走査点群U2には3つの走査点Ri4~Ri6が含まれている。 【0166】 各走査点群U1、U2において、最初の走査点Ri1、Ri4が走査されているときに眼底Efの位置を検出するものとする。つまり、画像処理部230は、各走査点群U1、U2における最初の走査点Ri1、Ri4が走査されているときに撮影された静止画像(観察画像Kのフレーム)に基づいて、各走査点群U1、U2に対応する位置ズレ量を求める。」 ここで、上記記載からも理解できるように、甲1の上記技術的事項は、例えば、各走査点群U1の最初の走査点Ri1に信号光を既に照射した時点の眼底位置と、各走査点群U2の最初の走査点Ri4に信号光をこれから照射しようとする時点の眼底位置とから位置ズレ量を算出し、本来の各走査点群U2の最初の走査点Ri4の位置から前記位置ズレ量を加えた位置に、信号光を照射するものであって、本来の各走査点群U2の最初の走査点Ri4の位置から位置ズレ量を加えた位置に、信号光を照射する際、各走査点群U1の最後の走査点Ri3を既に照射した時点の眼底位置と、各走査点群U2の最初の走査点Ri4をこれから照射しようする時点の眼底位置とから位置ズレ量を算出するものでないことから、各走査点群U1の走査中、眼底位置が極端に動いた場合、各走査点群U1の最後の走査点Ri3の照射位置と、これから照射しようとする各走査点群U2の最初の走査点Ri4の照射位置との距離が極端に離れてしまうことになる。 してみると、上記甲1には、各走査点群U1の終点と、各走査点群U2の始点とが横断方向において連続するように、各走査点群U2の始点の照射位置を補正することが記載されているとはいえないことから、上記相違点に係る本件訂正発明1の発明特定事項について記載されているとはいえない。 また、甲2及び特許異議申立人が証拠として提出している甲3:特開2008-29467号公報のいずれの文献にも、上記相違点に係る本件訂正発明1の発明特定事項について記載も示唆もされていない。 よって、甲1発明において、上記相違点に係る本件訂正発明1の発明特定事項のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことではない。 エ 本件訂正発明1のまとめ 以上のとおり、本件訂正発明1は、甲1に記載された発明であるとはいえないから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものとはいえない。 また、本件訂正発明1は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえない。 (5)本件訂正発明2について ア 対比 本件訂正発明2と甲1発明とを対比する。 (ア)光コヒーレンストモグラフィーデバイス 上記「(4)ア(ア)」での対比を踏まえると、甲1発明の「二つのガルバノミラー43、44」と「OCTユニット100」とを併せたものが、本件訂正発明2の「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイス」に相当するといえる。 (イ)検出手段 a 上記「(4)ア(イ)a」での対比を踏まえると、甲1発明の「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射」させる「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点」は、「一の走査線Ri」であるから、本件訂正発明2の「始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャン」に相当するといえる。 b 上記「(4)ア(イ)b」での対比を踏まえると、甲1発明の、最初に取得される「断層像」、及び、垂直方向(y方向)において次に取得される「断層像」と、本件訂正発明2の「第1撮像領域における3次元断層画像」、及び、「前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像」とは、「第1撮像領域における断層画像」、及び、「前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像」である点で共通する。 c 上記「(4)ア(イ)d」での対比を踏まえると、甲1発明の「断層像単位で位置ズレ量を順次に算出」する「演算制御ユニット200」と、本件訂正発明2の「前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを」、「検出する検出手段」とは、「前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを」、「検出する検出手段」である点で共通するといえる。 d 上記「(4)ア(イ)e」での対比を踏まえると、甲1発明の「Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化」を求めることと、本件訂正発明2の「前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出すること」とは、「前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出すること」である点で共通する。 e 上記a~dを踏まえると、甲1発明の「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出」する「演算制御ユニット200」と、本件訂正発明2の「始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段」とは、「始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段」である点で共通するといえる。 (ウ)照射位置補正手段 上記「(4)ア(ウ)」での対比を踏まえると、甲1発明の「順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」「演算制御ユニット200」と、本件訂正発明2の「前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための照射位置補正手段」とは、「前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を補正するための照射位置補正手段」である点で共通する。 (エ)眼科撮影装置 甲1発明の「眼底観察装置1」は、本件訂正発明2の「眼科撮影装置」に相当する。 イ 一致点及び相違点 よって、本件訂正発明2と甲1発明とは、 「被検者眼上の撮像位置を変更するため、光源から発せられた測定光の被検者眼上での照射位置を変更する照射位置変更手段を有し、被検者眼から反射された測定光と,参照光との干渉状態を検出器により検出して眼の断層画像を撮像する光コヒーレンストモグラフィーデバイスと、 始点から終点まで測定光を走査させるラインスキャンを行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する検出手段と、 前記第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を補正するための照射位置補正手段と、 を備える、眼科撮影装置。」 の発明である点で一致し、次の2点で相違する。 (相違点1) 検出手段が、本件訂正発明2では、「ラインスキャンを複数回行うことによって取得される第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第1撮像領域におけるラインスキャンとは別の複数回のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得するときに取得される概略画像と先に取得された概略画像との重複部分を利用して位置ずれを検出することによって、前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」もの、すなわち第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを検出するものであるのに対し、甲1発明では、「複数の走査点Rijに順次に信号光LSを照射しつつ、Q=n(nは、一の走査線Ri上の走査点の個数)個の走査点を走査する度毎に、Q個のAスキャン像群からなる断層像に対応する眼底Efの各静止画像を取得し、取得した各静止画像における特徴部位の画像領域の位置の時間変化に基づいて、眼底表面方向(xy方向)における前記断層像単位での位置ズレ量を順次に算出」するもの、すなわち第1撮像領域にて既に取得された2次元断層画像と,第2撮像領域にて取得しようとする2次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを検出するものである点。 (相違点2) 照射位置補正手段が、本件訂正発明2では、「前記第1撮像領域における3次元断層画像の取得後であって、前記第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際、前記検出手段の検出結果に基づいて眼底に対する測定光の相対的な照射位置を複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正するための」もの、すなわち第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際の照射位置の補正を、複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で行うものであるのに対し、甲1発明では、「順次に算出される位置ズレ量に基づいて、次の走査点Rijの本来の位置から当該位置ズレ量だけ変位した位置に信号光LSを照射させるように、眼底Efに対する信号光LSの照射位置を補正する」もの、すなわち第2撮像領域での2次元断層画像を取得する際の照射位置の補正を、1回のラインスキャン単位(Q=n)で行うものである点。 ウ 当審の判断 (ア)新規性 上記(相違点1)及び(相違点2)が両発明の間にある以上、本件訂正発明2は、甲1に記載された発明であるとはいえない。 (イ)進歩性 上記相違点1及び2は、技術的に密接に連関する事項であることから、併せて判断することとする。 甲1発明は、検出手段により、第1撮像領域にて既に取得された2次元断層画像と,第2撮像領域にて取得しようとする2次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを検出し、この検出結果に基づいて、照射位置補正手段により、第2撮像領域での2次元断層画像を取得する際の照射位置の補正を、1回のラインスキャン単位(Q=n)で行うものであり、甲1には、甲1全体の記載をみても、第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを検出し、この検出結果に基づいて、第2撮像領域での3次元断層画像を取得する際の照射位置の補正を、複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で行うものについて記載も示唆もされていない。 また、甲2及び特許異議申立人が証拠として提出している甲3:特開2008-29467号公報のいずれの文献にも、上記相違点1及び相違点2に係る本件訂正発明2の発明特定事項について記載も示唆もされていない。 よって、甲1発明において、上記相違点1及び相違点2に係る本件訂正発明2の発明特定事項のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことではない。 エ 本件訂正発明2のまとめ 以上のとおり、本件訂正発明2は、甲1に記載された発明であるとはいえないから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものとはいえない。 また、本件訂正発明2は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえない。 (6)本件訂正発明3~5について 本件訂正発明3~5は、本件訂正発明1又は本件訂正発明2の構成を全て含むものであるから、本件訂正発明3~5も、上記(4)又は(5)と同様の理由により、新規性及び進歩性を有するものである。 4 サポート要件についての判断 (1)上記「1-1」の取消理由3が解消しているか検討する。 本件特許明細書の段落【0006】には、「位置ずれが生じた状態で取得された周辺部の断層像は、撮像位置が異なるため、中心部の断層像とのスムーズな繋ぎ合わせが困難となる」と記載され、当該記載から、第1撮像領域の断層画像(中心部の断層像)と第2撮像領域の断層画像(周辺部の断層像)との間の連続性が位置ずれによって確保できないという問題点を把握することができる。 そして、本件訂正発明1~3及び5は、上記問題点を解決するための手段が反映されていないとはいえないので、上記「1-1」の取消理由3が解消されたといえる。 (2)上記「1-3」の取消理由2が解消しているか検討する。 本件訂正により、本件訂正発明1では、「第1撮像領域における断層画像と端部同士が横断方向において連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得すること」が特定されたので、本件訂正発明1及び3~5は、上記「1-3」の取消理由2が解消されたといえる。 5 明確性要件についての判断 上記「1-1」の取消理由4が解消しているか検討する。 本件訂正により、本件訂正発明4では、「変化を考慮して」という記載が削除され、「前記検出手段は、第1撮像領域での視標位置と第2撮像領域での視標位置との間における前記固視標投影ユニットによる被検者眼の視線方向の変化量に基づいて前記重複部分を移動させて又は前記変化量に対応するオフセットをかけて前記連続性に関するずれを、前記被検者眼の概略画像から検出する」という表現に訂正された結果、「被検者眼の視線方向の変化」がどのように考慮されるのかが明確になった。 よって、本件訂正発明4では、上記「1-1」の取消理由4が解消されたといえる。 6 特許異議申立人の意見について (1)特許異議申立人は平成28年7月7日付け意見書(第11頁第20行~第12頁第6行)において、訂正により追加された本件訂正発明1及び2における「先に取得された概略画像」の記載では、過去のあらゆる時刻において得られた概略画像を含むことになり、第1撮像領域の断層画像(または3次元断層画像)の取得との関係が不明であるから、そのような概略画像と第2撮像領域を撮影する際の概略画像とからでは、第1撮像領域の断層画像と第2撮像領域の断層画像との連続性に関するずれを求めることはできない旨、主張している。 しかしながら、第1撮像領域での断層画像を取得するときに取得された概略画像は、1以上の「先に取得された概略画像」に基づいて直接又は間接的に求められることが理解できる。 よって、「先に取得された概略画像」と「第2撮像領域を撮影する際の概略画像」から、第1撮像領域の断層画像と第2撮像領域の断層画像との連続性に関するずれを求めることができないとはいえず、上記主張は、採用することができない。 (2)特許異議申立人は平成28年7月7日付け意見書(第12頁第7行~末行)において、訂正により追加された本件訂正発明2では、「複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正する」ことも記載されており、複数回のラインスキャンごとに検出される位置ズレをどのように各ラインスキャン単位で補正するのか不明である旨、主張している。 しかしながら、本件訂正発明2は、「第2撮像領域での3次元断層画像を取得する」ための1回以上のラインスキャン単位ごとに取得される各「概略画像」と、第1撮像領域での3次元断層画像を取得するための1回以上のラインスキャン単位ごとに取得される各「概略画像」とから、「前記第1撮像領域にて既に取得された3次元断層画像と,前記第2撮像領域にて取得しようとする3次元断層画像と,の間の連続性に関するずれを」「検出する」する態様を含むものと理解でき、このような理解に立つと、検出結果に基づく照射位置は、「複数回のラインスキャン単位或いは複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正する」ことになることは、技術的に明らかであり、上記主張は、採用することができない。 (3)特許異議申立人は平成29年1月12日付け意見書(第13頁第22行~第16頁第4行)において、訂正により追加された本件訂正発明1の「始点から終点まで測定光を走査させる第1のラインスキャンを少なくとも1回行うことによって取得される第1撮像領域における断層画像の取得後であって、前記第1のラインスキャンの終点に対応する走査位置に測定光が照射された後、前記第1のラインスキャンとは別の少なくとも1回の第2のラインスキャンを行うことによって前記第1撮像領域とは異なる第2撮像領域での断層画像であって前記第1撮像領域における断層画像と端部同士が(横断方向において)連続するように異なる前記第2の撮像領域での断層画像を取得する際」における「少なくとも」1回という訂正事項は、本件特許明細書によりサポートされていない旨、主張している。 しかしながら、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、段落【0068】及び図8に、2次元断層画像の端部同士における横断方向の連続性のずれについて記載されていることに加えて、上記(2)で説示したとおり、3次元断層画像同士の連続性のずれを、「複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正する」ことが記載されているといえることから、3次元断層画像の端部同士における横断方向の連続性のずれを、複数回のラインスキャンを構成する各ラインスキャン単位で補正することは、発明の詳細な説明に記載されているに等しい事項であるといえる。 よって、本件訂正発明1の上記訂正事項は、本件特許明細書によりサポートされていないとまではいえないので、上記主張は、採用することができない。 (4)特許異議申立人は平成29年7月3日付け意見書(第6頁第6行~第7頁第22行)において、訂正により追加された本件訂正発明2の記載では、「概略画像」がどの領域の概略画像か不明確であるため、本件訂正発明2における2つの「概略画像」は三次元断層像の撮影領域が異なるにも関わらず全く同じ領域の概略画像をも含む表現となっているから、本件訂正発明2の訂正事項は、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えている旨、主張している。 しかしながら、本件訂正発明2における「概略画像」は、2つの「概略画像」の「重複部分を利用して位置ずれを検出する」できる領域であればよいことが理解でき、このことは本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されていることから、上記主張は、採用することができない。 第5 取消理由通知で採用しなかった特許異議申立理由について 異議申立人は、特許異議申立書の申立て理由2(第19頁第24行~第30頁第19行)として、請求項1~5に係る発明は、甲3(特開2008-29467号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると主張しているが、上記「第3」で検討したとおり、本件訂正発明1の相違点、又は本件訂正発明2の相違点1及び2は、特許異議申立人が証拠として提出した甲1~3のいずれにも記載も示唆もされていないことから、甲3に記載された発明を出発点にしても、上記相違点に係る本件訂正発明1の発明特定事項、又は、上記相違点1及び2に係る本件訂正発明2の発明特定事項のように構成することは、当業者が容易に想到し得たことではない。 よって、本件訂正発明1~5は、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1ないし5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2015-700323

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