特許異議申立
2015-700117
ナノインプリント方法
- 審判番号
- 2015-700117
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2010-141104
- 登録番号
- 特許第5703601号(P5703601)
- 請求日
- 2015年10月22日
- 審決日
- 2017年02月21日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】大日本印刷株式会社
- 【権利者代理人】太田 昌孝
- 【権利者代理人】米田 潤三
- 【権利者代理人】藤枡 裕実
- 【異議申立人】川上 佳弘
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 土屋 知久
- 審判官 森林 克郎
- 分類
- P1651.121-ZAB(H01L) / P1651.536-ZAB(H01L) / P1651.537-ZAB(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5703601号発明「ナノインプリント方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
平成28年7月11日付け訂正請求において、特許第5703601号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2について訂正することを認める。
特許第5703601号の請求項1に係る特許を取り消す。
特許第5703601号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第5703601号の請求項1に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年11月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、請求項2に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項2に対して、特許異議申立人川上佳弘がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-700117