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特許拒絶査定不服審判

2015-011042

ワイヤレス通信におけるリレー基地局のための事前通信

審判番号
2015-011042
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-194703外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年06月10日
審決日
2016年11月30日
公報発行日
2017年06月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZ (H04W) / P18 .537-WZ (H04W) / P18 .121-WZ (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法36条4項1号特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-194703「ワイヤレス通信におけるリレー基地局のための事前通信」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月 6日出願公開、特開2014- 42261〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯及び本願発明 1.手続の経緯 本願は,2010年(平成22年)4月21日(優先権主張 2009年(平成21年)4月21日 米国,2010年(平成22年)4月20日 米国)を国際出願日とする特願2012-507364号の一部を平成25年9月19日に新たな特許出願としたものであって,平成26年7月31日付けで拒絶理由が通知され,同年11月4日付けで意見書とともに手続補正書が提出され,平成27年2月5日付けで拒絶査定され,同年6月10日に拒絶査定不服審判の請求と同時に手続補正され,平成28年4月26日付けで拒絶理由が当審から通知され,同年9月1日付けで意見書とともに手続補正書が提出されたものである。 2.本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願第1発明」という。)及び請求項19に係る発明(以下「本願第19発明」という。)は,平成28年9月1日付け手続補正書における特許請求の範囲の請求項1及び請求項19にそれぞれ記載された次のとおりのものである。(下線は請求人が付与。) 【請求項1】 ワイヤレス通信のための方法であって、 下りリンク(DL)送信のために基地局によってスケジュールされた制御またはデータシグナリング情報を、前記基地局に関連する遠隔ワイヤレスノードに送信することと、 前記基地局からユーザ設備(UE)への前記DL送信をシングルDLキャリア上で送信することと、ここにおいて、前記DL送信は、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記制御またはデータシグナリング情報の送信と同時であり、前記基地局から前記UEへの前記DL送信は、前記遠隔ワイヤレスノードから前記UEへの前記制御またはデータシグナリング情報の前記送信と同じ直交周波数分割多重(OFDM)シンボルセット上であり、前記基地局がOFDMシンボルセット上で共通基準信号を送信する場合、前記遠隔ワイヤレスノードは、同じOFDMシンボルセット上で前記共通基準信号を送信し、前記DL送信と、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記制御またはデータシグナリング情報の前記送信は、単一の信号として取り扱われることができる、 を具備する方法。 【請求項19】 前記協力モジュールは、前記基地局から、前記UEに関わりのあるトラヒックのフルセットを取得するようにさらに構成され、前記装置は、 前記装置を管理するインクリメンタル冗長性ポリシーを参照し、 前記インクリメンタル冗長性ポリシーに基づいて前記トラヒックのフルセットの残りから前記トラヒックサブセットを識別および区別し、 前記信号時間周期において前記基地局と同時の送信または受信のために前記通信モジュールに前記トラヒックサブセットを提供する ように構成された優先モジュールをさらに備える、請求項12の装置。 第2 当審拒絶理由 平成28年4月26日付けで当審から通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の内容は次のとおりである。 [理由1](進歩性) 本件出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [理由2](実施可能要件) 本件出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。 [理由3](明確性) 本件出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 本件出願の請求項1から25に係る発明は,平成27年6月10日付け手続補正書における特許請求の範囲の請求項1から25それぞれに記載された事項により特定されるとおりのものである。 * 理由1(29条2項)について ○ 請求項1に係る発明に対して 1.引用例 原査定の理由で,引用文献1,引用文献3として引用されたものは,それぞれ次のとおりである。 (1) 引用文献1として 特開2009-21975号公報(平成21年1月29日公開) (2) 引用文献3として China Potevio Co., Ltd,Coordinated Transmission in Transparent Relay  System,3GPP TSG-RAN WG1#56,3GPP,2009年 2月13日,R1-090672 2.引用発明等 (1) 引用文献3記載事項 引用文献3には,図面とともに次の事項が記載(下線は当審が付与。)されている。 ア 記載事項1 1   Introduction In LTE-advanced system, relaying is widely recommended to increase the cell-edge throughput and improve the coverage as well as support group mobility. In TR36.814, transparent relay has been clarified as 'transparent, in which case the UE is not aware of whether or not it communicates with the network via the relay'. Considering the backwards compatibility requirements, the problems of the channel estimation of access downlink and the efficiency of spectrum resources arise with transparent relays introduced in LTE-Advanced system (Detailed analysis about the potential problems is referred to section2 and 3.) However, by introducing coordination between eNBs and transparent relays, this problem can be effectively combated. Firstly, several characteristics that a transparent relay system owns, are clarified as follows. (1)UEs attached to relay exchange control signalings with eNB and transmit/receive data via relay; A transparent relay is invisible to UEs. Access links from eNBs to UEs (NU link) and from RNs (relay node) to UEs (RU link) are entirely under the control of eNBs. The scheduling signaling and system information are all generated and transmitted by eNBs. The feedback on HARQ are transmitted from UEs to eNBs and processed by eNBs. The transparent relay is mainly responsible for transferring the data between UEs and eNBs. UEs attached to transparent relay will receive or transmit the control signaling from/to eNB and data from/to relay. (2)eNB and transparent relays share the same resources of one carrier Considering the backward compatibility for R8 UE and the capacity of UEs, the eNB and the transparent relays that belong to the eNB should share the same resources of one carrier. Otherwise, R8 UEs attached to relay might alternate their Tx/Rx frequency carrier to communicate with eNB and transparent relay for signallings and data respectively, which is difficult to R8 UEs. (当審訳 1   はじめに LTE-アドバンストシステムにおいて,リレーすることは,グループの移動をサポートするのと同様にカバレッジを向上させ,そして,セル端のスループットを高めるために,広く推奨される。TR36.814において,透明リレーが,‘透明(トランスペアレント),その場合,UEは,リレーを介してネットワークと通信を行うか否かに気づいていない’ものとして明らかにされている。 後方互換性の要件を考慮すると,アクセスダウンリンクのチャネル推定の問題,そして,スペクトルリソースの能率は,LTEアドバンストシステムで導入された透明リレーで発生する(潜在的な問題についての詳細な分析は,セクション2及び3に委ねられる。)しかしながら,eNBと透明リレー間の調整を導入することにより,この問題に効果的に対抗することができる。 第一に、透明リレーシステムが所有している特徴のいくつかは,以下のように分類される。 (1) リレーに接続したUEは,eNBと制御シグナリングを交換し,そして,リレーを介してデータを送信あるいは受信する; 透明リレーは,UEには見えない。eNBからUEへのアクセスリンク(NUリンク),及びRN(リレーノード)からUEへのアクセスリンク(RUリンク)は,eNBの制御下に完全にある。スケジューリングシグナリングやシステム情報がすべて生成され,そしてeNBによって送信される。HARQのフィードバックがeNBにUEから送信され,そして,eNBによって処理される。透明リレーは,UE及びeNB間のデータを伝送することに対し,主な責任がある。透明リレーに接続したUEは,eNBから/へ制御シグナリングを,そして,リレーから/へデータを,受信又は送信する。(透明リレーに接続したUEは,eNBから制御シグナリングを,そして,リレーからデータを受信し,又は,eNBへ制御シグナリングを,そして,リレーへデータを送信する。) (2) eNBと透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する R8 UE用の後方互換性及びUEの能力を考えると,eNB及びそのeNBに属する透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する必要がある。さもないと,リレーに接続したR8 UEは,シグナリングとデータのため,透明リレーとeNBと通信するために,その送信/受信周波数キャリアを,それぞれ順に交替させるかもしれない,そしてこれはR8 UEに困難である。) イ 記載事項2 4   Coordination transmission In order to resolve the two problems mentioned above, we propose the coordination transmission between the eNB and transparent relays, which means the eNB and the transparent relay might corporate<cooperate> with each other to serve UEs. The resources occupied by the RN may be used by the eNB to transmit the data to UEs attached to the transparent relay. UEs attached to the transparent relay will receive the data not only from the relay but also from the eNB at the same time. The same design can be applied to UEs attached to the eNB. And the coordination transmission can be applied between relays as well. Fig3 shows an example of the resource usage in coordination transmission scheme. eNB and the relay each have 2-Tx antenna ports. (当審注 上記の記載のうち,「<cooperate>」は,当審が附加したものであり,この直前の「corporate」との記載が明らかな誤記であって正しくは「cooperate」であることを意味する。 つまり,原文おける「which means the eNB and the transparent relay might corporate with each other to serve UEs.」とある記載が,正しくは「which means the eNB and the transparent relay might cooperate with each other to serve UEs.」であることを意味している。) In the coordination transmission scheme, the eNB and relays could use the whole resources at the same time, and they can help each other for data transmission. Apparently, with coordination scheme the spectrum resources can be used in an efficient way and the reliability of data transmission can also be improved. Fig4 shows the example of coordination between eNB and transparent relays on the access downlink. In order to support the retransmission, the eNB will reserve the data which have been transmitted to relays. Because D-RU links are under the control of the eNB, the modulation and the coding rate are determined by the eNB. When the relay transmits the data to UE1, the eNB will transmit the same data to UE1 with the same modulation and coding rate mode as that transmitted by the RN at the same time. UE1 will receive the same data from the transparent relay and the eNB respectively from the same resources and the diversity gain will be obtained at UE1. Similarly, the eNB and the relay cooperate with each other to transmit data to UE2 as well. Because the resources used to transmit data to UE2 are different from that used to UE1, there will be no interference between UE1 and UE2. For UE1 will receive the same data from eNB and relay, the channel estimation should be the characteristic combination of the D-RU link and the D-NU link. As we have discussed before, the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource, Therefore, the channel characteristic obtained by UE1 is h1+h1', including the characteristic of the D-RU link and the D-NU link. And the data could be detected by UE1 with the correct channel estimation. (当審注 上記の記載のうち「the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource, Therefore,」とある記載が,正しくは「the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource. Therefore,」の明らかな誤記であると解される。) Since UE1 will receive the same data and the same CRS both from eNB and the relay, the channel estimation should be the characteristic combination of the D-RU link and the D-NU link. The channel characteristic obtained at UE1 by CRS is h1+h1', including the characteristic of the D-RU link and the D-NU link. Therefore, the data could be detected at UE1 with the correct channel estimation. In a word, the proposed coordination transmission in a transparent relay system may mitigate the incorrect channel estimation of the access downlink, and enhance the reliability of data transmission as well as improve the spectrum efficiency. (当審訳 4   調整伝送 上記二つの問題を解決するために,私たちはeNBと透明リレー間の調整伝送(coordination transmission)を提案する,これはeNBと透明リレーがUEsにサービスを提供するために互いに協力するかもしれないことを意味する。RNによって占有されるリソースが,透明リレーに接続されているUEsにデータを送信する基地局によって使用され得る。透明リレーに接続されているUEは,リレーからもだけでなく,eNBからもデータを同時に受信する。同じ設計は,基地局に接続されているUEに適用することができる。 そして,調整伝送(coordination transmission)は,同じようにリレー間に適用することができる。 図3は,調整伝送方式におけるリソース使用の一例を示している。eNBとリレーは,それぞれ2つの送信アンテナポートを備えている。 調整伝送方式において,eNBとリレーが同時に全体のリソースを使用することができ,それらは,データ伝送のためお互いを助けることができる。 明らかに,調整方式で,スペクトルリソースは効率的に使用することができ,データ伝送の信頼性も向上させることができる。 図4は,アクセスダウンリンク上のeNBと透明リレー間の調整の例を示す。 再送信をサポートするために,eNBは,リレーに送信されたデータを残しておく。D-RU<down-relay/UE>リンクは基地局の制御下にあるので,変調及び符号化率は,eNBによって判断される。リレーがUE1にデータを送信する場合,eNDは,同時に,RNによって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UE1に同じデータを送信する。UE1は,同じリソースから,透明リレーとeNBからそれぞれ同じデータを受信し,そしてダイバーシティ利得が,UE1で得られる。同様に,eNBとリレーもUE2にデータを送信するために互いに協力する。 UE2にデータを送信するために使用されるリソースはUE1に使用されるものとは異なるため,UE1とUE2間の干渉はない。 UE1は,eNBとリレーから同じデータを受信するため,チャネル推定はD-RU<down-relay/UE>リンクとD-NU<down-eNB/UE>リンクの特性の組合せでなければなりません。我々が以前に議論してきたように,eNBに属するeNBとリレーは,同じリソースを使用する同じCRSを送信する。したがって,UE1によって得られる伝送路特性は,h1+h1’であり,そのh1+h1’はD-RUリンクとD-NUリンクの特性を含む。そしてデータは,正しいチャネル推定でUE1によって検出され得る。 UE1は,eNBとリレーの両方から同じデータと同じCRSを受信するので,チャネル推定はD-RUリンクとD-NUリンクの特性の組合せでなければなりません。CRSによりUE1で得られたチャネル特性はh1+h1’であり,D-RUリンク及びD-NUリンクの特性を含む。したがって,データは正しいチャネル推定でUE1において検出され得る。 要するに,透明なリレーシステムにおいて提案されている調整伝送は,アクセスダウンリンクの誤ったチャネル推定を軽減し,そして,データ伝送の信頼性を高めるだけでなく,周波数利用効率を向上させ得る。) (2) 引用発明 以上によると,引用文献3には,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 eNB,透明リレー及びUEを有するLTEアドバンストシステムにおいて, 透明リレーに接続したUEは,eNBから制御シグナリングを,そして,リレーからデータを受信し,又は,eNBへ制御シグナリングを,そして,リレーへデータを送信し, R8 UE用の後方互換性及びUEの能力を考え,eNB及びそのeNBに属する透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する必要があり, リレーがUEにデータを送信する場合,eNDは,同時に,RNによって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UEに同じデータを送信し, eNBに属するeNBとリレーは,同じリソースを使用する同じCRSを送信する LTEアドバンストシステムにおける方法。 (3) 引用文献1記載事項 引用文献1には,図面とともに次の事項が記載(下線は当審が付与。)されている。 ア 記載事項1 【0001】 本発明は、中継を用いたデータ送信方法に関し、より詳細には、中継を用いた最適送信モードを決定するためのシグナルリング方法と、最適送信モードを決定するためのフレーム構造に関する。 イ 記載事項2 【0030】 本発明の一実施形態によっては、基地局が最適送信モードを決めるようになるが、他の実施形態では、中継または端末機が最適送信モードを決めることもできる。 ウ 記載事項3 【0039】 図2cは、本発明に係る中継システムにおける第3送信モードを示した図である。第3送信モードでは、第1時間区間250と第2時間区間260において、相違した経路でデータが送信される。以下、図2cを参照して、第3送信モードのデータ送信方法について詳しく説明する。 【0040】 第1時間区間250に、基地局251は、中継252にデータを送信する。このとき、送信されるデータは、基地局251が所定の時間内に端末機253に送信すべきデータの一部のみである。 【0041】 第2時間区間260に、基地局261は、端末機263にデータを送信する。第3送信モードにおいて、基地局261が第2時間区間260に端末機263に送信するデータは、基地局261が所定の時間内に端末機263に送信すべきデータのうち、第1時間区間250内に送信したデータを除いた残りである。また、第2時間区間260には、中継262が第1時間区間250内に基地局261から受信したデータも端末機263に送信される。結果的には、基地局261が端末機263に送信すべき全体データを、基地局261と中継262が互いに一定部分ずつ分けて端末機263に送信することになる。 【0042】 本発明の一実施形態によって、基地局261、中継262、または端末機263が基地局261から端末機263までの経路264に対する第1チャンネル状態情報、中継262から端末機263までの経路265に対する第2チャンネル状態情報、および基地局251から中継252までの経路254に対する第3チャンネル状態情報をすべて考慮し、様々な送信モードのうちから第3送信モードを最適送信モードとして決めるようになる。 (4) 引用文献1記載技術 以上によると,引用文献1には,次の技術(以下「引用文献1記載技術」という。)が記載されているといえる。 「基地局261が所定の時間内に端末機263に送信すべきデータを,基地局261と中継262が互いに一定部分ずつ分けて端末機263に送信する」技術。 3.当審の見解 (1) 対比 請求項1に係る発明と引用発明を比較する。 引用発明は,LTEアドバンストシステムを基にしたものであるのだから,制御シグナリング,データ,CRSが,「OFDMシンボル」セットを介して,送信,受信されることは明白である。 引用発明における「透明リレー」,「UE」,「eNB」,及び「CRS」は,それぞれ,請求項1に係る発明における「遠隔ワイヤレスノード」,「ユーザ設備」,「基地局」,及び「共通基準信号」に相当する。 引用発明における「制御シグナリング」及び「データ」は,いずれもトラフィックを介して,情報の送受信を行うためのものであることは,当然である。 このため,上記「制御シグナリング」及び「データ」は,それぞれ「制御シグナリング情報」及び「データシグナリング情報」といい得る。 また,これらシグナリング情報が,eNBによってスケジュールされるものであることは明らかである。 以上によると,次の点で,請求項1に係る発明と引用発明は相違し,残余の点で一致しているといえる。 [相違点] 請求項1に係る発明においては, 基地局がOFDMシンボルセット上で共通基準信号を送信する場合、「遠隔ワイヤレスノード」が「共通基準信号を送信する」のが,「同じOFDMシンボルセット上で」あるのに対して,引用発明においては,「同じOFDMシンボルセット上で」との特定がない点。 (2) 検討 上記相違について検討するに,引用発明における「リレー」は「透明リレー」である。 ここで,該「透明リレー」における「透明」の意味するところが,「リレー」が「UEには見えない」ことを意味することは,引用文献3における「1」の(1)における記載から明らかである。 更に,「透明」である場合,「UEは,リレーを介してネットワークと通信を行うか否かに気づいていない」のである。 これらのことは,UEは,eNBから送信された信号と,リレーから送信された信号とを識別できないことを示しているといえる。 このため,eNBから信号を送信する「OFDMシンボル」と,「透明リレー」から信号を送信する際の「OFDMシンボル」とは識別できないこと,つまり,eNBからの「OFDMシンボル」とリレーからの「OFDMシンボル」とが同じであることを意味するといい得る。 これらのことより,引用発明に基づいて,請求項1に係る発明のように構成するこが,当業者に格別な技術的困難をもたらさないといえる。 したがって,請求項1に係る発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたといえる。 ○ 請求項2から8,11に係る発明に対して 請求項2から8,11に係る発明において特定される事項は,当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。 そして,請求項2から8,11に係る発明は,請求項1を直接的又は間接的に引用するものである。 このため,請求項2から8,11に係る発明も,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたといえる。 ○ 請求項9,10に係る発明に対して 引用文献1記載技術を引用発明に適用することにより,ユーザ設備に送信すべき制御又はシグナリング情報の部分を,リレーに配分するようにすることを妨げる格別な技術的理由を発見しない。 よって,引用発明に対して,引用文献1記載技術を適用することにより,請求項9に係る発明のように構成することは,当業者が適宜なしえたものであるといえる。 したがって,請求項9に係る発明は,引用発明及び引用文献1記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 そして,請求項10に係る発明に対しても,同様であり,引用発明及び引用文献1記載技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 ○ 請求項12,23から25に係る発明に対して 請求項12,23から25に係る発明も,上記「請求項に係る発明に対して」に述べたのと同様に,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたといえる。 ○ 請求項13から18,20から22に係る発明に対して 請求項13から18,20から22に係る発明において特定される事項は,当業者が適宜なし得る事項に過ぎない。 そして,請求項13から18,20から22に係る発明は,請求項12を直接的又は間接的に引用するものである。 このため,請求項13から18,20から22に係る発明も,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたといえる。 * 理由1-3(29条2項,36条4項1号,同条6項2号)について ○ 請求項19に係る発明に対して 本請求項に記載された「インクリメンタル冗長性ポリシー」とは,どのようなポリシーであるのかが明確でない。 本請求項に係る発明では,該「ポリシー」により,「トラフヒックのフルセットの残り」から「トラヒックサブセット」を「識別及び区別」することの特定がある。 しかし,このような「識別及び区別」をするのに,どのような「ポリシー」に基づいているのかの具体的記載が明細書にはない。 また,このような「識別及び区別」することと,「インクリメンタル冗長性」との関連も明確でない。 したがって,請求項19に係る発明は明確でなく,また,本請求項に係る発明を,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明に記載しているということもできない。 以上のことは,請求項19に係る発明は,単に,「基地局からUEに関わりのあるトラヒックのフルセットを取得すること」を特定するに過ぎない発明であるといわざるを得ないことを意味している。 そうすると,上記のごとく構成することは,当業者が適宜になし得る事項に過ぎないものである。 そして,本請求項は,請求項12を引用するものである。 したがって,本請求項に係る発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるといい得る。 * この拒絶理由通知のまとめ 請求項1から8,11,12から18,20から25に係る発明は,引用発明のため,特許法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができない。 請求項9,10に係る発明は,引用発明及び引用文献1記載技術のため,特許法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができない。 請求項19に係る発明は,明確でなく,また,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明に記載しているということもできないため,発明の詳細な説明の記載,特許請求の範囲の記載が,同法第36条第4項第1号,同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 上記要件を満たしていないので,請求項19に係る発明は,引用発明のため,同法第29条第2項に該当することとなり,特許を受けることができない。 以上の内容を,当審拒絶理由として通知した。 第3 当審の判断 上記「第2」に記した「理由1(29条2項)」,「理由2(36条4項1号)」及び「理由3(36条6項2号)」それぞれに関して,検討する。 1.「理由2」及び「理由3」に関して (1) 当審拒絶理由においては,本願第19発明を特定する事項である「インクリメンタル冗長性ポリシー」について,次の事項を指摘し,「したがって,請求項19に係る発明は明確でなく,また,本請求項に係る発明を,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明に記載しているということもできない。」と記した。 ア どのようなポリシーであるのかが明確でない。 イ 本請求項に係る発明では,該「ポリシー」により,「トラフヒックのフルセットの残り」から「トラヒックサブセット」を「識別及び区別」することの特定がある。 しかし,このような「識別及び区別」をするのに,どのような「ポリシー」に基づいているのかの具体的記載が明細書にはない。 ウ このような「識別及び区別」することと,「インクリメンタル冗長性」との関連も明確でない。 (2) 上記「インクリメンタル冗長性ポリシー」に関し,本願の願書に添付された明細書(以下「本願明細書」という。)の記載をみると,次のような記載がある。(下線は当審が付与。) 【0051】 本件発明の特定の実施態様において、共同通信装置300は、UEに関わりのあるトラヒックの部分の復調および受信または再送信を支援することができる。このことは、例えば、共同通信装置300と連結されている補充基地局が透過型インクリメンタル冗長性ノードである場合、特に有益である。この実施態様において、協力モジュール308は、UEに関わりのあるトラヒックのフルセット(または上記のトラヒックサブセットを含むトラヒックの少なくとも1つのスーパーセット)を基地局から取得する。さらに、共同通信装置300は、トラヒックのフルセットからトラヒックのサブセットを抽出するためのコンピュータ命令を実行する優先モジュール316を具備することができる。特に、メモリ304に格納されているこれらのコンピュータ命令は、遠隔ワイヤレスノードを管理するインクリメンタル冗長性ポリシー304Aを参照することを含むことができる。さらに、協力モジュール308は、インクリメンタル冗長性ポリシー304Aに基づいて、トラヒックサブセット308Aを、トラヒックフルセットの残りと識別し区別せよとの指示を受けることができる。このことは、インクリメンタル冗長性ポリシー304Aによって補充基地局に配分されるべき特定の周波数サブバンド、特定のトラヒックタイプ(例えば、制御トラヒックまたはデータトラヒック)、特定のトラヒックストリーム(例えば、特定のアプリケーション、またはウェブブラウジングトラヒックまたは音声トラヒックのような特定のデータトラヒックタイプなどに関連しているもの)、または特定の時間周波数リソース、または同等のもの、またはこれのものの適当な組み合わせを識別し識別することを含むことができる。さらに、これらのコンピュータ命令は、トラヒックのために指定されている(これはまた、トラヒックのフルセット中でも指定されている、または例えば上記図2で論じられたように、基地局および補充基地局の間の初期の通信の上で伝送されている)信号時間周期において基地局と同時の送信または受信のためにトラヒックサブセットを通信モジュール310に提供することを優先モジュール316させることができる。 なお,上記【0051】における記載のうち「またはこれのものの適当な組み合わせを識別し識別することを含むことができる」とある記載は,本願明細書全体の記載,特に,この文の直前の「トラヒックフルセットの残りと識別し区別せよとの指示を受けることができる。このことは」との記載から,「またはこれのものの適当な組み合わせを識別し区別することを含むことができる」ということを意味していると解することができる。 また,上記【0051】における記載については,平成28年9月1日付け手続補正書の提出の日まで変更はない。 この理解を踏まえて,以下に検討する。 (3) 「理由2」及び「理由3」に関する判断 ア 当審拒絶理由について 上記【0051】における記載によると,「インクリメンタル冗長性ポリシー」について次のことがいえる。 (あ) 遠隔ワイヤレスノードを管理する。 (い) コンピュータ命令により参照される。 (う) 協力モジュール308が,トラヒックサブセット308Aを、トラヒックフルセットの残りトラヒックフルセットの残りと識別し区別せよ,との指示を受ける場合の基となる。 (え) 「特定の周波数サブバンド」、「特定のトラヒックタイプ(例えば、制御トラヒックまたはデータトラヒック)」、「特定のトラヒックストリーム(例えば、特定のアプリケーション、またはウェブブラウジングトラヒックまたは音声トラヒックのような特定のデータトラヒックタイプなどに関連しているもの)」、または「特定の時間周波数リソース」、または「同等のもの」、または「これのものの適当な組み合わせ」を識別し区別し,補充基地局に配分する。 しかし,これらをみても,該「インクリメンタル冗長性ポリシー」がどのような「ポリシー」であるのかについて,具体的に記載されていないため,「トラヒックサブセット」とは具体的にどのような「セット」である「サブセット」であるのかも,そして,「トラヒックフルセット」とは具体的にどのような「セット」である「フルセット」であるのかも不明である。 このことから,本願第19発明において,「識別及び区別」するのに基づく「インクリメンタル冗長性ポリシー」が,具体的にどのような「ポリシー」であるのかが不明であるといわざるを得ない。 したがって,本願第19発明は明確でなく,また,本願第19発明を,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明に記載しているということもできない。 イ 平成28年9月1日付け意見書について 請求人は,平成28年9月1日付け意見書(以下,単に「意見書」という。)における「3.本願が特許されるべき理由」の「3-2 理由2、3について」において,次のように述べている。(下線は請求人が付与。) 本願明細書段落[0051]には、「インクリメンタル冗長性ポリシー」に関して、次の事項が記載されております。 「[0051] 本件発明の特定の実施態様において、共同通信装置300は、UEに関わりのあるトラヒックの部分の復調および受信または再送信を支援することができる。このことは、例えば、共同通信装置300と連結されている補充基地局が透過型ノードである場合、特に有益である。この実施態様において、協力モジュール308は、UEに関わりのあるトラヒックのフルセット(または上記のトラヒックサブセットを含むトラヒックの少なくとも1つのスーパーセット)を基地局から取得する。さらに、共同通信装置300は、トラヒックのフルセットからトラヒックのサブセットを抽出するためのコンピュータ命令を実行する優先モジュール316を具備することができる。特に、メモリ304に格納されているこれらのコンピュータ命令は、遠隔ワイヤレスノードを管理するインクリメンタル冗長性ポリシー304Aを参照することを含むことができる。さらに、協力モジュール308は、インクリメンタル冗長性ポリシー304Aに基づいて、トラヒックサブセット308Aを、トラヒックフルセットの残りと識別し区別せよとの指示を受けることができる。このことは、インクリメンタル冗長性ポリシー304Aによって補充基地局に配分されるべき特定の周波数サブバンド、特定のトラヒックタイプ(例えば、制御トラヒックまたはデータトラヒック)、特定のトラヒックストリーム(例えば、特定のアプリケーション、またはウェブブラウジングトラヒックまたは音声トラヒックのような特定のデータトラヒックタイプなどに関連しているもの)、または特定の時間周波数リソース、または同等のもの、またはこれのものの適当な組み合わせを識別し識別することを含むことができる。さらに、これらのコンピュータ命令は、トラヒックのために指定されている(これはまた、トラヒックのフルセット中でも指定されている、または例えば上記図2で論じられたように、基地局および補充基地局の間の初期の通信の上で伝送されている)信号時間周期において基地局と同時の送信または受信のためにトラヒックサブセットを通信モジュール310に提供することを優先モジュール316させることができる。」 すなわち、明細書には、「透過型インクリメンタル冗長性ポリシー」について、遠隔ワイヤレスノードを管理するものであって、トラヒックのフルセットからトラヒックのサブセットを抽出するためのコンピュータ命令によって参照されるものであることが記載されております。 また、明細書には、インクリメンタル冗長性ポリシー」に基づいて特定の周波数サブバンド、トラヒックタイプ、トラヒックストリーム、時間周波数リソース等を識別することが具体的に記載されております。 このように、請求項19における「インクリメンタル冗長性ポリシー」、「識別及び区別」あるいは「インクリメンタル冗長性」は、明細書の記載を参酌すれば明確であり、かつ、明細書にも明確かつ十分に記載されているものと思料いたします。 しかし,上記「ア 当審拒絶理由について」に述べたとおりであり,請求人の主張を採用することはできない。 (4) 「理由2」及び「理由3」のまとめ 以上のとおりであるから,本願は,特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしているということはできない。 2.「理由1」に関して (1) 引用文献及び記載事項 原査定の理由及び当審拒絶理由で引用した「引用文献3」は次のとおりであり,図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審が付与。) China Potevio Co.,Ltd,Coordinated Transmission in Transparent Relay  System,3GPP TSG-RAN WG1#56,3GPP,2009年 2月13日,R1-090672 ア 記載事項1 1   Introduction In LTE-advanced system, relaying is widely recommended to increase the cell-edge throughput and improve the coverage as well as support group mobility. In TR36.814, transparent relay has been clarified as 'transparent, in which case the UE is not aware of whether or not it communicates with the network via the relay'. Considering the backwards compatibility requirements, the problems of the channel estimation of access downlink and the efficiency of spectrum resources arise with transparent relays introduced in LTE-Advanced system (Detailed analysis about the potential problems is referred to section2 and 3.) However, by introducing coordination between eNBs and transparent relays, this problem can be effectively combated. Firstly, several characteristics that a transparent relay system owns, are clarified as follows. (1)UEs attached to relay exchange control signalings with eNB and transmit/receive data via relay; A transparent relay is invisible to UEs. Access links from eNBs to UEs (NU link) and from RNs (relay node) to UEs (RU link) are entirely under the control of eNBs. The scheduling signaling and system information are all generated and transmitted by eNBs. The feedback on HARQ are transmitted from UEs to eNBs and processed by eNBs. The transparent relay is mainly responsible for transferring the data between UEs and eNBs. UEs attached to transparent relay will receive or transmit the control signaling from/to eNB and data from/to relay. (2)eNB and transparent relays share the same resources of one carrier Considering the backward compatibility for R8 UE and the capacity of UEs, the eNB and the transparent relays that belong to the eNB should share the same resources of one carrier. Otherwise, R8 UEs attached to relay might alternate their Tx/Rx frequency carrier to communicate with eNB and transparent relay for signallings and data respectively, which is difficult to R8 UEs. (当審訳 1   はじめに LTE-アドバンストシステムにおいて,リレーすることは,グループの移動をサポートするのと同様にカバレッジを向上させ,そして,セル端のスループットを高めるために,広く推奨される。TR36.814において,透明リレーが,‘透明(トランスペアレント),その場合,UEは,リレーを介してネットワークと通信を行うか否かに気づいていない’ものとして明らかにされている。 後方互換性の要件を考慮すると,アクセスダウンリンクのチャネル推定の問題,そして,スペクトルリソースの能率は,LTEアドバンストシステムで導入された透明リレーで発生する(潜在的な問題についての詳細な分析は,セクション2及び3に委ねられる。)しかしながら,eNBと透明リレー間の調整を導入することにより,この問題に効果的に対抗することができる。 第一に、透明リレーシステムが所有している特徴のいくつかは,以下のように分類される。 (1) リレーに接続したUEは,eNBと制御シグナリングを交換し,そして,リレーを介してデータを送信あるいは受信する; 透明リレーは,UEには見えない。eNBからUEへのアクセスリンク(NUリンク),及びRN(リレーノード)からUEへのアクセスリンク(RUリンク)は,eNBの制御下に完全にある。スケジューリングシグナリングやシステム情報がすべて生成され,そしてeNBによって送信される。HARQのフィードバックがeNBにUEから送信され,そして,eNBによって処理される。透明リレーは,UE及びeNB間のデータを伝送することに対し,主な責任がある。透明リレーに接続したUEは,eNBから/へ制御シグナリングを,そして,リレーから/へデータを,受信又は送信する。 (2) eNBと透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する R8 UE用の後方互換性及びUEの能力を考えると,eNB及びそのeNBに属する透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する必要がある。さもないと,リレーに接続したR8 UEは,シグナリングとデータのため,透明リレーとeNBと通信するために,その送信/受信周波数キャリアを,それぞれ順に交替させるかもしれない,そしてこれはR8 UEに困難である。) イ 記載事項2 4   Coordination transmission In order to resolve the two problems mentioned above, we propose the coordination transmission between the eNB and transparent relays, which means the eNB and the transparent relay might corporate<cooperate> with each other to serve UEs. The resources occupied by the RN may be used by the eNB to transmit the data to UEs attached to the transparent relay. UEs attached to the transparent relay will receive the data not only from the relay but also from the eNB at the same time. The same design can be applied to UEs attached to the eNB. And the coordination transmission can be applied between relays as well. Fig3 shows an example of the resource usage in coordination transmission scheme. eNB and the relay each have 2-Tx antenna ports. (当審注 上記の記載のうち,「<cooperate>」は,当審が附加したものであり,この直前の「corporate」との記載が明らかな誤記であって正しくは「cooperate」であることを意味する。 つまり,原文おける「which means the eNB and the transparent relay might corporate with each other to serve UEs.」とある記載が,正しくは「which means the eNB and the transparent relay might cooperate with each other to serve UEs.」であることを意味している。) Fig3 An example of resource usage with coordination transmission in relay system In the coordination transmission scheme, the eNB and relays could use the whole resources at the same time, and they can help each other for data transmission. Apparently, with coordination scheme the spectrum resources can be used in an efficient way and the reliability of data transmission can also be improved. Fig4 shows the example of coordination between eNB and transparent relays on the access downlink. Fig4 An example of coordination transmission in two-hop transparent relay system In order to support the retransmission, the eNB will reserve the data which have been transmitted to relays. Because D-RU links are under the control of the eNB, the modulation and the coding rate are determined by the eNB. When the relay transmits the data to UE1, the eNB will transmit the same data to UE1 with the same modulation and coding rate mode as that transmitted by the RN at the same time. UE1 will receive the same data from the transparent relay and the eNB respectively from the same resources and the diversity gain will be obtained at UE1. Similarly, the eNB and the relay cooperate with each other to transmit data to UE2 as well. Because the resources used to transmit data to UE2 are different from that used to UE1, there will be no interference between UE1 and UE2. For UE1 will receive the same data from eNB and relay, the channel estimation should be the characteristic combination of the D-RU link and the D-NU link. As we have discussed before, the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource, Therefore, the channel characteristic obtained by UE1 is h1+h1', including the characteristic of the D-RU link and the D-NU link. And the data could be detected by UE1 with the correct channel estimation. (当審注 上記の記載のうち「the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource, Therefore,」とある記載が,正しくは「the eNB and the relays that belong to the eNB will send the same CRS using the same resource. Therefore,」の明らかな誤記であると解される。) Since UE1 will receive the same data and the same CRS both from eNB and the relay, the channel estimation should be the characteristic combination of the D-RU link and the D-NU link. The channel characteristic obtained at UE1 by CRS is h1+h1', including the characteristic of the D-RU link and the D-NU link. Therefore, the data could be detected at UE1 with the correct channel estimation. In a word, the proposed coordination transmission in a transparent relay system may mitigate the incorrect channel estimation of the access downlink, and enhance the reliability of data transmission as well as improve the spectrum efficiency. (当審訳 4   調整伝送 上記二つの問題を解決するために,私たちはeNBと透明リレー間の調整伝送(coordination transmission)を提案する,これはeNBと透明リレーがUEsにサービスを提供するために互いに協力するかもしれないことを意味する。RNによって占有されるリソースが,透明リレーに接続されているUEsにデータを送信する基地局によって使用され得る。透明リレーに接続されているUEは,リレーからだけでなく,eNBからもデータを同時に受信する。同じ設計は,基地局に接続されているUEに適用することができる。 そして,調整伝送(coordination transmission)は,同じようにリレー間に適用することができる。 図3は,調整伝送方式におけるリソース使用の一例を示している。eNBとリレーは,それぞれ2つの送信アンテナポートを備えている。 図3 リレーシステムにおける調整伝送でのリソース使用の例 調整伝送方式において,eNBとリレーが同時に全体のリソースを使用することができ,それらは,データ伝送のためお互いを助けることができる。 明らかに,調整方式で,スペクトルリソースは効率的に使用することができ,データ伝送の信頼性も向上させることができる。 図4は,アクセスダウンリンク上のeNBと透明リレー間の調整の例を示す。 図4 2ホップ透明リレーシステムにおける調整伝送の例 再送信をサポートするために,eNBは,リレーに送信されたデータを残しておく。D-RUリンクは基地局の制御下にあるので,変調及び符号化率は,eNBによって判断される。リレーがUE1にデータを送信する場合,eNB<*eND*>は,同時に,RNによって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UE1に同じデータを送信する。UE1は,同じリソースから,透明リレーとeNBからそれぞれ同じデータを受信し,そしてダイバーシティ利得が,UE1で得られる。同様に,eNBとリレーもUE2にデータを送信するために互いに協力する。 UE2にデータを送信するために使用されるリソースはUE1に使用されるものとは異なるため,UE1とUE2間の干渉はない。 UE1は,eNBとリレーから同じデータを受信するため,チャネル推定はD-RUリンクとD-NUリンクの特性の組合せでなければならない。我々が以前に議論してきたように,eNBとeNBに属するリレー<*eNBに属するeNBとリレー*>は,同じリソースを使用する同じCRSを送信する。したがって,UE1によって得られる伝送路特性は,h1+h1’であり,そのh1+h1’はD-RUリンクとD-NUリンクの特性を含む。そしてデータは,正しいチャネル推定でUE1によって検出され得る。 UE1は,eNBとリレーの両方から同じデータと同じCRSを受信するので,チャネル推定はD-RUリンクとD-NUリンクの特性の組合せでなければならない。CRSによりUE1で得られたチャネル特性はh1+h1’であり,D-RUリンク及びD-NUリンクの特性を含む。したがって,データは正しいチャネル推定でUE1において検出され得る。 要するに,透明なリレーシステムにおいて提案されている調整伝送は,アクセスダウンリンクの誤ったチャネル推定を軽減し,そして,データ伝送の信頼性を高めるだけでなく,周波数利用効率を向上させ得る。 なお,上記の当審訳に関し,<1> 「eNB<*eND*>」との記載は,当審拒絶理由では「eND」と記したが正しくは「eNB」の誤記であったこと,<2> 「eNBとeNBに属するリレー<*eNBに属するeNBとリレー*>」との記載は,当審拒絶理由では「eNBに属するeNBとリレー」と記したが正しくは「eNBとeNBに属するリレー」の誤記であったことをそれぞれ示している。そして,これらことは,原文に照らせば,誤記であることは明らかである。) (2) 引用発明 引用文献3における記載によると,該文献に記載された「透明リレー」,「リレー」,「RN(リレーノード)」がいずれも技術的に同義に用いられて,単なる表記上の差異に過ぎないことは明らかであるから,引用文献3には次の発明(以下「引用文献3記載発明」という。)が記載されているということができる。 なお,上記の「透明リレー」,「リレー」,「RN(リレーノード)」との表記に関しては,以下,特に,断り書きがない限り,表記を「透明リレー」に統一する。 eNB,透明リレー及びUEを有するLTEアドバンストシステムにおいて, 透明リレーに接続したUEは,eNBから/へ制御シグナリングを,そして,透明リレーから/へデータを,受信又は送信し, R8 UE用の後方互換性及びUEの能力を考え,eNB及びそのeNBに属する透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する必要があり, 透明リレーに接続されているUEは,透明リレーからだけでなく,eNBからもデータを同時に受信し, 再送信をサポートするために,eNBは,透明リレーに送信されたデータを残しておき, 透明リレーがUEにデータを送信する場合,eNBは,同時に,透明リレーによって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UEに同じデータを送信し, UEは,同じリソースから,透明リレーとeNBからそれぞれ同じデータを受信し, eNBとeNBに属する透明リレーは,同じリソースを使用する同じCRSを送信し, UEは,eNBと透明リレーの両方から同じデータと同じCRSを受信する LTEアドバンストシステムにおける方法。 (3) 「理由1」に関する判断 ア 対比 本願第1発明と引用文献3記載発明を比較すると次のことがいえる。 (ア) 引用文献3記載発明における「eNB」,「透明リレー」,「UE」は,それぞれ,本願第1発明における「基地局」,「遠隔ワイヤレスノード」,「ユーザ設備(UE)」といえる。 (イ) 引用文献3記載発明においては,「eNB」が「データ」を「透明リレー」に送信することは明白であるから,該「透明リレー」は「データ」の送信先として「eNBに関連する」ものであるといえる。 このように,データを送信し,送信先に受信させるためには,送信元が送信先に対し,「シグナリング情報」を送信するようにすることは,例をあげるまでもなく周知の事項であって,送信元が,該送信される「シグナリング情報」を送信するため,若しくは送信先に受信させるために,スケジューリングするようにすることは当然であるといえる。 そして,引用文献3記載発明における「UE」は,「eNB」と「透明リレー」の両方から同じデータを受信する構成を有している。 ここで,「UE」が受信する「データ」が,「eNB」が「透明リレー」に送信したものであって,「eNB」が残したものであることは明らかである。 また,該「データ」は,「eNB」から「UE」へ「下りリンク送信」(「DL送信」)されたものであるということができる。 これらのことから,引用文献3記載発明には,本願第1発明における「下りリンク(DL)送信のために基地局によってスケジュールされた制御またはデータシグナリング情報を、前記基地局に関連する遠隔ワイヤレスノードに送信すること」が開示されているといえる。 (ウ) 引用文献3記載発明が,「R8 UE用の後方互換性及びUEの能力を考え,eNB及びそのeNBに属する透明リレーは,1つのキャリアの同じリソースを共有する」ことを前提としていることは明白である。 このことは,引用文献3記載発明において,「UE」が,「eNB」及び「透明リレー」と,「1つのキャリアの同じリソース」で「データ」の送信又は受信を行うことを意味していると解することができる。 また,上記「1つのキャリア」を「シングルキャリア」と換言できることは明らかであって,「eNB」から「UE」へ送信する際の「キャリア」は「下りリンクキャリア」ということができる。 以上から,引用文献3記載発明は,「eNB」から「UE」への送信を「シングルDLキャリア上で送信する」構成を有しているということができる。 (エ) 引用文献3記載発明は,「透明リレーがUEにデータを送信する場合,eNBは,透明リレーよって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UEに同じデータを,同時に,送信する」構成を有していることは明らかである。 ここで,該構成における「同時に,送信する」こと,上記「(ウ)」に述べた前提を踏まえると,引用文献3記載発明は,「UE」に対して,「eNB」及び「透明リレー」が同時に送信することを本質的な技術的特徴として備えていると解することができる。 そうすると,引用文献3記載発明において,上記「(イ)」に述べたような「シグナリング情報」が「透明リレー」から「UE」に送信される場合,該送信が「eNB」から「UE」への送信と同時となることは当然であるということができる。 (オ) 上記「(ウ)」及び「(エ)」から,引用文献3記載発明には,本願第1発明における「前記基地局からユーザ設備(UE)への前記DL送信をシングルDLキャリア上で送信することと、ここにおいて、前記DL送信は、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記制御またはデータシグナリング情報の送信と同時であり」との構成が開示されているということができる。 また,上記「(ウ)」にも述べたように,「UE」には,「eNB」及び「透明リレー」から「1つのキャリアの同じリソース」で「データ」が送信されるのであるから,該「データ」を受信した「UE」が「単一のデータ」として取り扱うことは明らかである。 このことから,引用文献3記載発明には,本願第1発明における「前記DL送信と、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記制御またはデータシグナリング情報の前記送信は、単一の信号として取り扱われることができる」構成が開示されているということができる。 (カ) 以上によると,本願第1発明と引用文献3記載発明は,次の点で一致し,相違するということができる。 [一致点] ワイヤレス通信のための方法であって、 下りリンク(DL)送信のために基地局によってスケジュールされたデータシグナリング情報を、前記基地局に関連する遠隔ワイヤレスノードに送信することと、 前記基地局からユーザ設備(UE)への前記DL送信をシングルDLキャリア上で送信することと、ここにおいて、前記DL送信は、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記データシグナリング情報の送信と同時であり、 前記DL送信と、前記遠隔ワイヤレスノードによる前記UEへの前記データシグナリング情報の前記送信は、単一の信号として取り扱われることができる、 を具備する方法。 [相違点] [相違点1] 本願第1発明は,「基地局からUEへのDL送信」が,「遠隔ワイヤレスノードから前記UEへの制御またはデータシグナリング情報の送信と同じ「直交周波数分割多重(OFDM)シンボルセット上で」」なされるとの特定があるのに対し,引用文献3記載発明における「DL送信」にも「情報の送信」にも,これら2つの「送信」が「直交周波数分割多重シンボルセット上で」なされるとの特定もなく,また,これら2つの「送信」が「同じ」OFDMシンボルセット上でなされるとの特定もない点で相違する。 [相違点2] 本願第1発明には,「基地局がOFDMシンボルセット上で共通基準信号を送信する場合、遠隔ワイヤレスノードは、同じOFDMシンボルセット上で前記共通基準信号を送信」するとの特定があるのに対し,引用文献3記載発明には,「共通基準信号」を送信するとの特定がない点で相違し,この相違のため,該「共通基準信号」を,「基地局」が送信するとの特定も,また「遠隔ワイヤレスノード」が送信するとの特定もない点で相違し,更に,これらの2つの「共通基準信号」の送信が「OFDMシンボルセット上で」あるとの特定もなく,また,「同じ」OFDMシンボルセット上で送信されるとの特定もない。 イ 検討 (ア) はじめに 相違点1及び2は,いずれも「送信」が「OFDMシンボルセット上で」なされるとの点で共通している。 ここで,はじめにこの共通する点について検討する。 引用文献3記載発明が,「LTEアドバンストシステム」(以下「LTE-Aシステム」という。)に係るものであることは明白である。 該「LTE-Aシステム」において,通信機器間で「OFDMシンボルセット」を介して送信又は受信が行われることは,例をあげるまでもなく周知であって,引用文献3記載発明においても,「eNB」,「透明リレー」,「UE」の3つの機器間でも,「OFDMシンボルセット」を介して送信又は受信が行われていると解するべきである。 また,引用文献3における記載全体を見ても,「OFDMシンボルセット」が用いられていないというべき格別の技術的理由も,これを用いることができないというべき格別の技術的理由もない。 したがって,引用文献3記載発明にいても,「eNB」,「透明リレー」,「UE」の3つの機器間での送信又は受信が,「OFDMシンボルセット上で」なされているいうことができる。 (イ) 相違点1について 引用文献3記載発明は,「透明リレーがUEにデータを送信する場合,eNBは,同時に,透明リレーによって送信されるように同じ変調及び符号化レートモードで,UEに同じデータを送信する」構成(以下「構成A」)を有している。 ここで,引用文献3記載発明における「リソース」については,FIG3(図3)によると,「data」(「データ」)若しくは「RS」を送信するものであると解することができる。そして,該「RS」が「reference signal」つまり「基準信号」を意味することは,引用文献3の「2 Incorrect channel estimation of access downlink」(「2 アクセスダウンリンクの不正確なチャネル推定」)における次の記載(下線は当審が付与。)からも明らかである。 「For UEs will do the channel estimation of access downlinks from eNBs to UEs (D-NU link) or from relays to UEs (D-RU link), eNBs and transparent relays should transmit cell-specific reference signals (CRS) to UEs respectively.」 (当審訳 UEは,eNBからUEへのアクセスダウンリンク(D-NUリンク)又は透明リレーからUEへのアクセスダウンリンク(D-RUリンク)のチャネル推定をするため,eNB及び透明リレーは,セル-固有の基準信号(CRS)をそれぞれ送信する必要がある。) そして,上記構成によると,引用文献3記載発明における「UE」に対して,「同時に」,「同じデータ」が,「透明リレー」及び「eNB」のそれぞれから,「同じ変調及び符号化レートモード」で送信される。 このことは,上記「(ア) はじめに」に述べたことを踏まえれば,該「同じデータ」が,「eNB」からも「透明リレー」からも,「UE」に対して送信されているのが「同じOFDMシンボルセット上で」あるということができる。 そうすると,引用文献3記載発明も,上記「ア 対比」の「(イ)」にも述べたとおりに,「データ」送信の際に「データシグナリング情報」を送信するようにすることは周知であるから,引用文献3記載発明においても,本願第1発明のように「基地局からUEへのDL送信は、遠隔ワイヤレスノードから前記UEへの制御またはデータシグナリング情報の送信と同じ直交周波数分割多重(OFDM)シンボルセット上で」あるというように構成することは,当業者が適宜なしえた事項であるということができる。 (ウ) 相違点2について 引用文献3記載発明は,「eNBとeNBに属する透明リレーは,同じリソースを使用する同じCRSを送信する」構成(以下「構成B」という。下線は当審が付与。)を有している。 ここで,上記構成Bにおける「CRS」は「セル-固有の基準信号」である(上記(イ)参照。)のに対し,本願第1発明においては「共通基準信号」である。 しかし,上記「セル-固有の基準信号」が,ある「セル」における「eNB」から送信される「基準信号」を意味することは明らかである。 このことから,引用文献3記載発明における「CRS」(「セル-固有の基準信号」)は,ある「セル」において,共通して送信される「基準信号」つまり,ある「セル」における「共通基準信号」ということができる。 そして,上記「(ア)」に述べたように,「LTE-Aシステム」では,「OFDMシンボルセット」を介して通信機器間の送信又は受信が行われることは周知であるから,引用文献3記載発明において,「eNB」及び「透明リレー」それぞれから送信される「CRS」も,「OFDMシンボルセット上で」送信されるということができる。 また,上記「(イ)」に述べたように,引用文献3記載発明は,データの送信を「同じ変調及び符号化レートモード」ですることができるものである。 そうすると,引用文献3記載発明における「CRS」を,「eNB」及び「透明リレー」それぞれから,「同じOFDMシンボルセット上で」送信するようにすることは,当業者が適宜なしえた事項に過ぎないということができる。 以上のことから,引用文献3記載発明においても,本願第1発明のように「基地局がOFDMシンボルセット上で共通基準信号を送信する場合、遠隔ワイヤレスノードは、同じOFDMシンボルセット上で前記共通基準信号を送信」するように構成することは,当業者が適宜なしえた事項であるということができる。 (エ) 「理由1」に関するまとめ 上記(ア),(イ)及び(ウ)に述べたとおりであって,本願第1発明のように構成したことよる効果も,引用文献3記載発明及び周知技術から予測できる程度のものである。 したがって,本願第1発明のように構成することは,引用文献3記載発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易なしえたことである。 よって,本願第1発明は,引用文献3記載発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本願第1発明は,特許法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができないものである。 3.当審判断のまとめ 上記「1.「理由2」及び「理由3」に関して」に述べたように,本願は,特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 また,上記「2.「理由1」に関して」に述べたように,本願第1発明は,同法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができないものである。 第4 むすび 以上のとおりであって,本願は,特許法第36条第4項第1号及び同条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 また,本願第1発明は,同法第29条第2項の規定に該当し,特許を受けることができないものである。 したがって,本願は,拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2015-011042

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