特許拒絶査定不服審判
2020-007376
多結晶シリコン塊の製造方法、多結晶シリコン棒の製造方法、および単結晶シリコンの製造方法
- 審判番号
- 2020-007376
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-204077外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月01日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】信越化学工業株式会社
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 分類
- P18 .121-WZF(C01B) / P18 .536-WZF(C01B) / P18 .537-WZF(C01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項特許法36条4項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-204077「多結晶シリコン塊の製造方法、多結晶シリコン棒の製造方法、および単結晶シリコンの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月26日出願公開、特開2018- 65710〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年10月18日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年10月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものである。なお、令和2年6月1日付けの手続補正は、令和4年2月22日付けの補正の却下の決定により却下されている。
これに対して、令和4年2月22日付けで、本願は、その発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第4項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしておらず、また、本願の請求項1~4に係る発明は、その出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007376