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特許拒絶査定不服審判

2015-005683

駐車場の利用促進手段

審判番号
2015-005683
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-107659外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年03月09日
審決日
2017年01月24日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2011-107659「駐車場の利用促進手段」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月15日出願公開、特開2012-226718〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成23年4月20日の出願であって,平成26年7月16日付けで拒絶理由通知がなされ,同年9月27日付けで手続補正がなされたが,同年11月28日付けで拒絶査定がなされ,これに対し,平成27年3月9日付けで拒絶査定不服審判請求がなされ,同年6月11日付けで手続補正がなされたが,当該手続補正については同年10月1日付けで,手続却下の決定がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項2に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,平成26年9月27日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項2に記載された事項により特定される,次のとおりのものである。 <本願発明> 「自動車を時間単位または日数単位で有料で駐車させる有料駐車場に設けられるパーキングメータ又は駐車券発券機又は駐車料金自動精算機から出力される印刷物,又は前記駐車場の運営管理者が発行する印刷物,から選択される少なくとも一つにWebサイト誘導手段を設け,また前記Webサイト誘導手段を介して誘導されるWebサイトには顧客応答フィードバック手段を設け,前記Webサイト誘導手段を検出する移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を前記移動通信端末に送信することを特徴とする駐車場の利用促進手段であり,前記駐車管理装置又は前記駐車券発券機又は前記駐車料金自動精算機又は前記駐車場関連設備,から選択される少なくとも一つにWebサイト誘導手段の発行手段を設けることを特徴とする,駐車場の利用促進手段。」 第3 引用文献 1.国際公開第03/060787号 原査定の拒絶理由において引用された国際公開第03/060787号(以下,「引用文献1」という。)には,次の事項が記載されている(下線は,当審において付与した。)。 (発明の課題) ア.「また,駐車場を利用するには,利用料金を支払わなければならないため,これを嫌って違法駐車を行う者が多いが,警察による取り締まりを厳しくする以外に,違法駐車を減少させる有効な手段はこれまで特に提案されてはおらず,違法駐車の状況はなかなか改善しなかった。 そこで,この発明は,物品やサービスの購入や利用に関する勧誘を適切に行うための情報が得られ,また,違法駐車の減少に役立たせること等も可能な情報収集システムを提供することを課題とする。」(1ページ18行~24行) (特典付与に関する情報) イ.「特典付与に関する情報5は,例えば,事業者6,7,8からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値とすることができる。特典を付与する事業者6,7,8側は,この割引額を示す特典付与に関する情報5を,利用者の物品やサービスの購入,利用の対価に対して減算処理を行なうことにより決済を行なうことができる。 特典付与に関する情報5は,利用者の回答データ3の送信回数や前記ウェブサイトへのアクセス回数等に応じて異なる値とする等,適宜の条件のもとに,利用者のデータ4への記録を行なうことができる。」(7ページ14行~21行) (質問事項) ウ.「このシステムの運営者は,利用者から前記質問事項2に対する様々な回答データ3を得ることができる。利用者から受け付けた質問事項2に対する回答等の利用者のデータ4は,データベースに蓄積し,様々な用途に活用することができる。例えば,利用者のデータ4から利用者の嗜好を分析し,物品やサービスの購入や利用に関するダイレクトメールの送付先の名簿の作成に利用することが可能である。」(9ページ5行~10行) (情報収集システムの利用の仕方の例) エ.「次に,利用者によるこのシステムの利用の仕方の例について説明する。図3は,駐車場において,利用者が特典を受けるための手順を示す図である。 利用者は,まず自動車を駐車場に車を停車させる(図3〔a〕)。駐車場は,ゲートに管理担当者を配置してゲートの開閉及び利用者への発券を行なわせるようにした有人駐車場であっても,ゲートや車両ロック装置を有し,備え付けの料金集金装置に料金を投入すると一定時間の駐車が可能となる無人駐車場であってもよい。 そして,利用者は,アクセス先の通知を受ける(図3〔b〕) 。この実施形態では,アクセス先は,サーバー9によって運営されるウェブサイトとしており,利用者には,「http://xxx.xx.xx」のような,そのウェブサイトのURL(Uniform Resource Locator)がアクセス先を知らせる手段によって通知されるようにしている。 アクセス先を知らせる手段としては,例えば,駐車場のゲートに設置された発券機を利用することができる。この場合は,発券機により発券される券に,アクセス先のURLを印刷する。また,駐車場内に設置した看板をアクセス先を知らせる手段とすることもできる。この場合は,前記看板にアクセス先のURLを掲載する。 さらに,人手を介してアクセス先を知らせるようにしてもよい。例えば,駐車場のゲートに料金支払い受付者を配置し,会計時に,この料金支払い受付者が利用者にクーポン券を渡すこととし,そのクーポン券にアクセス先のURLを記載したものとする。 利用者は,端末機器1を使用して,アクセス先を知らせる手段により通知されたURLのウェブサイトにアクセスする(図3〔c〕)。端末機器1としては,利用者が所有する携帯電話とすることができる。 まだ前記会員登録を受けていない新規の利用者は,会員登録の画面に進む。既に会員登録を受けている場合,あるいは最初の質問の際に同時に会員登録を行うようにしている場合は,質問事項2の画面に進む。 質問事項2の画面に進むと,サーバー9から適宜の質問事項2が送信されるので,これを端末機器1で受信する(図3〔d〕)。質問事項2は,例えば,「車種は何ですか?」,「車検の登録年月日は?」,「現在,自動車保険に加入していますか?」,「満期日はいつですか?」のようなものである。質問事項2の内容は,これに限定されず,様々なものとすることができる。この質問事項2の例では,車検サービスの利用や保険商品の購入について参考となる,有用な回答データ3を得ることができる。 利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力し,送信する(図3〔e〕)。送信の方法は,ウェブを利用したものや,電子メールを利用したものとすることができる。 質問事項2は,サーバー9に蓄積された質問事項2に関するデータべースの中から適宜選択されて送信される。質問事項2の選択は,利用者が過去に送信した回答データ3に基づいて行うことができる。例えば,利用者の過去の回答データ3から,年齢,職業,購入物品等に関するキーワードを抽出し,このキーワードを用いて前記質問事項2に関するデータベースの検索を行い,関連する質問事項2が選択されるようにするとよい。 回答データ3を送信した利用者については,前述の通り,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5が記録される。利用者は,駐車場の利用料金が後払い式であれば,その支払い時に特典を行使することができ,駐車場の利用料金が前払い式であれば,次回の駐車場の利用の際に特典を行使することができる。」(9ページ23行~11ページ20行) (発明の効果) オ.「このシステムの運営に参加している事業者の1つが駐車場の経営者であれば,利用者は,特典の付与を期待して,あるいは,他の事業者からの物品・サービスの購入により付与された特典(割引券等)を行使するために,駐車場を積極的に利用するようになり,違法駐車の減少を見込める。さらに,このシステムの運営に参加している駐車場であることが利用者による駐車場の選択の動機付けともなり,このシステムの運営に参加していない駐車場よりも高い稼働率を得ることができる。」(11ページ25行~12ページ5行) 前記ア.~オ.によれば,引用文献1には,次の事項が記載されているといえる。 ・前記ア.の「この発明は,物品やサービスの購入や利用に関する勧誘を適切に行うための情報が得られ,また,違法駐車の減少に役立たせること等も可能な情報収集システムを提供することを課題とする。」の記載によれば,引用文献1には,「物品やサービスの購入や利用に関する勧誘を適切に行うための情報が得られ,また,違法駐車の減少に役立たせること等も可能な情報収集システム」が記載されている。 ・前記エ.の「利用者は,まず自動車を駐車場に車を停車させる(図3〔a〕)。駐車場は,ゲートに管理担当者を配置してゲートの開閉及び利用者への発券を行なわせるようにした有人駐車場であっても,ゲートや車両ロック装置を有し,備え付けの料金集金装置に料金を投入すると一定時間の駐車が可能となる無人駐車場であってもよい。」の記載によれば,引用文献1には「駐車場は,ゲートに管理担当者を配置してゲートの開閉及び利用者への発券を行なわせるようにした有人駐車場,あるいは,ゲートや車両ロック装置を有し,備え付けの料金集金装置に料金を投入すると一定時間の駐車が可能となる無人駐車場であり」が記載されている。 ・前記エ.の「アクセス先を知らせる手段としては,例えば,駐車場のゲートに設置された発券機を利用することができる。この場合は,発券機により発券される券に,アクセス先のURLを印刷する。」の記載によれば,引用文献1には「駐車場のゲートに設置された発券機は,発券される券にアクセス先のURLを印刷し」が記載されている。 ・前記エ.の「この実施形態では,アクセス先は,サーバー9によって運営されるウェブサイトとしており」の記載によれば,引用文献1には「アクセス先は,サーバー9によって運営されるウェブサイト」であることが記載されている。 ・前記エ.の「利用者は,端末機器1を使用して,アクセス先を知らせる手段により通知されたURLのウェブサイトにアクセスする(図3〔c〕)。端末機器1としては,利用者が所有する携帯電話とすることができる。」の記載によれば,引用文献1には「端末機器1は,利用者が所有する携帯電話であって,通知されたURLのウェブサイトにアクセスし」が記載されている。 ・前記エ.の「質問事項2の画面に進むと,サーバー9から適宜の質問事項2が送信されるので,これを端末機器1で受信する(図3〔d〕)。」の記載によれば,引用文献1には「サーバー9は,アクセスした端末機器1に質問事項2を送信し」が記載されている。 ・前記ウ.の「利用者から受け付けた質問事項2に対する回答等の利用者のデータ4は,データベースに蓄積し,様々な用途に活用することができる。例えば,利用者のデータ4から利用者の嗜好を分析し,物品やサービスの購入や利用に関するダイレクトメールの送付先の名簿の作成に利用することが可能である。」の記載, 前記エ.の「この質問事項2の例では,車検サービスの利用や保険商品の購入について参考となる,有用な回答データ3を得ることができる。」の記載によれば, 引用文献1には,「当該質問事項は,その回答をデータベースに蓄積し,様々な用途に活用するためのものであり,例えば,その回答から利用者の嗜好を分析し,物品やサービスの購入や利用に関するダイレクトメールの送付先の名簿作成に利用したり,車検サービスや保険商品の購入について参考となる有用な回答を得るもの」であることが記載されている。 ・前記エ.の「利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力し,送信する(図3〔e〕)。」によれば,引用文献1には「利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力して,ウェブサイトのサーバー9に送信し」が記載されている。 ・前記エ.の「回答データ3を送信した利用者については,前述の通り,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5が記録される。利用者は,駐車場の利用料金が後払い式であれば,その支払い時に特典を行使することができ,駐車場の利用料金が前払い式であれば,次回の駐車場の利用の際に特典を行使することができる。」によれば,引用文献1には「サーバー9は,回答データ3を送信した利用者について,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5を記録し,利用者は,駐車場の利用料金が後払い式であれば,その支払い時に特典を行使することができ,駐車場の利用料金が前払い式であれば,次回の駐車場の利用の際に特典を行使することができ」が記載されている。 ・前記イ.の「特典付与に関する情報5は,例えば,事業者6,7,8からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値とすることができる。特典を付与する事業者6,7,8側は,この割引額を示す特典付与に関する情報5を,利用者の物品やサービスの購入,利用の対価に対して減算処理を行なうことにより決済を行なうことができる。 特典付与に関する情報5は,利用者の回答データ3の送信回数や前記ウェブサイトへのアクセス回数等に応じて異なる値とする等,適宜の条件のもとに,利用者のデータ4への記録を行なうことができる。」の記載によれば,引用文献1には「特典付与に関する情報は,例えば,事業者からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値であり,利用者の回答データ3の送信回数等に応じて異なる値とすることができ」が記載されている。 ・前記オ.の「このシステムの運営に参加している事業者の1つが駐車場の経営者であれば,利用者は,特典の付与を期待して,あるいは,他の事業者からの物品・サービスの購入により付与された特典(割引券等)を行使するために,駐車場を積極的に利用するようになり,違法駐車の減少を見込める。さらに,このシステムの運営に参加している駐車場であることが利用者による駐車場の選択の動機付けともなり,このシステムの運営に参加していない駐車場よりも高い稼働率を得ることができる。」の記載によれば,引用文献1には「これにより,利用者は,特典の付与を期待して,駐車場を積極的に利用するようになり,違法駐車の減少を見込むことができ,さらに,このシステムの運営に参加している駐車場であることが利用者による駐車場の選択の動機付けともなり,このシステムの運営に参加していない駐車場よりも高い稼働率を得ることができる」が記載されている。 したがって,引用文献1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されている。 <引用発明> 「物品やサービスの購入や利用に関する勧誘を適切に行うための情報が得られ,また,違法駐車の減少に役立たせること等も可能な情報収集システムであって, 駐車場は,ゲートに管理担当者を配置してゲートの開閉及び利用者への発券を行なわせるようにした有人駐車場,あるいは,ゲートや車両ロック装置を有し,備え付けの料金集金装置に料金を投入すると一定時間の駐車が可能となる無人駐車場であり, 駐車場のゲートに設置された発券機は,発券される券にアクセス先のURLを印刷し,当該アクセス先は,サーバー9によって運営されるウェブサイトであり, 端末機器1は,利用者が所有する携帯電話であって,通知されたURLのウェブサイトにアクセスし, サーバー9は,アクセスした端末機器1に質問事項2を送信し, 当該質問事項2は,その回答をデータベースに蓄積し,様々な用途に活用するためのものであり,例えば,その回答から利用者の嗜好を分析し,物品やサービスの購入や利用に関するダイレクトメールの送付先の名簿作成に利用したり,車検サービスや保険商品の購入について参考となる有用な回答を得るものであり, 利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力して,ウェブサイトのサーバー9に送信し, サーバー9は,回答データ3を送信した利用者について,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5を記録し,利用者は,駐車場の利用料金が後払い式であれば,その支払い時に特典を行使することができ,駐車場の利用料金が前払い式であれば,次回の駐車場の利用の際に特典を行使することができ, 特典付与に関する情報は,例えば,事業者からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値であり,利用者の回答データ3の送信回数等に応じて異なる値とすることができ, これにより,利用者は,特典の付与を期待して,駐車場を積極的に利用するようになり,違法駐車の減少を見込むことができ,さらに,このシステムの運営に参加している駐車場であることが利用者による駐車場の選択の動機付けともなり,このシステムの運営に参加していない駐車場よりも高い稼働率を得ることができる, 情報収集システム。」 2.特開2010-186457号公報 原査定の拒絶理由において引用された特開2010-186457号公報(以下,「引用文献2」という。)には,次の事項が記載されている(下線は,当審において付与した。)。 カ.「【0009】 本発明は,上記の課題を解決するために成されたものであり,消費者がカメラ付き携帯電話等や一般的携帯電話等の移動通信端末でインターネットを介したショッピングや懸賞の応募や景品等を提供するキャンペーンや商品の割引サービスへの参加に安心して不信感を抱くことなく参加できるようにする販売促進用Webサイト誘導手段の提供を目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0010】 課題を解決するための第一の手段(請求項1)は,商品の販売店において,Webサイト誘導手段及び第一販売促進情報を表示した商品(又はその包装材),商品(又はその包装材)に付設されるWebサイト誘導手段及び第一販売促進情報を表示した印刷物,商品(又はその包装材)の近傍に設置されるWebサイト誘導手段及び第一販売促進情報を表示した印刷物,商品(又はその包装材)を設置する設置具の一部にWebサイト誘導手段及び第一販売促進情報を表示した印刷物を付設させたWebサイト誘導手段付き設置具,などから選択した少なくとも一つに顧客が前記Webサイト誘導手段を読み取って復号する検出手段を有する移動通信端末を介して,通信ネットワークに接続されるWebサイトに設けたアンケート情報に誘導できるようにし,顧客が前記アンケート情報内のレベルに応じて構成された質問に応答すると,前記応答レベルに応じて前記移動通信端末に第二販売促進情報を送信できるようにしたことを特徴とする,販売促進用Webサイト誘導手段を提供することである。」 キ.「【0012】 課題を解決するための第一の手段で記述したWebサイト誘導手段に関しては,以下の技術が一般的に知られている。 例えば,光学読取用コードパターンと光学読取用コードパターンを読み取って復号する検出手段を有する移動通信端末(例えば,カメラ付き携帯電話等)を所持する顧客を利用する場合では,前記販売店に来店した前記顧客に目的とするインターネット上のWebサイトに誘導する手段を示し,例えば,前記顧客にカメラ付き携帯電話等を用いて,目的とするWebサイトのURL(Uniform Resouce Locator)情報を符号化させ含ませてある光学読取用コードパターンを設けた前記商品を撮像させることで前記Webサイトに誘導できるようにする方法である。」 ク.「【0017】 課題を解決するための第一の手段で記述したアンケート情報に関しては,前記Webサイト内に誘導された顧客に対して,前記Webサイト内に設けたアンケートに答える意思が有るか無いかを問う設問があり,有ると答えた場合は次のステップに移り,無いと答えた場合は応答レベル1と設定し,前記アンケート情報の中のアンケートに答える意思が有る答えた顧客に対して,性別(例えば,男性?,女性?)を問う設問があり,性別を答えた場合は次のステップに移り,性別を答えなかった場合は応答レベル2と設定し,前記アンケート情報の中の性別を答えた顧客に対して,年代(例えば,10代?,20代?,30代?,40代?,50代?,60代?,70代?,80代?,または実年齢)を問う設問があり,年代を答えた場合は次のステップに移り,年代を答えなかった場合は応答レベル3と設定し,前記アンケート情報の中の年代を答えた顧客に対して,職業(例えば,学生?,無職?,主婦?,パート?,会社員?,自営業?,公務員?)を問う設問があり,職業を答えた場合は次のステップに移り,職業を答えなかった場合は応答レベル4と設定し,前記アンケート情報の中の職業を答えた顧客に対して,対象となる前記販売店と住居との距離(例えば,100m以内,200m以内,300m以内,400m以内,500m以内,500m~1000m,1000m以上)を問う設問があり,距離を答えた場合は次のステップに移り,距離を答えなかった場合は応答レベル5と設定し,これ以上は前記顧客の個人情報に合わせて設問を設定し,それに合わせて応答レベル[5+n(nは1から始まる自然数)]を設定すればよい。」 ケ.「【0018】 課題を解決するための第一の手段で記述した第二販売促進情報に関しては,前記販売店,前記商品の提供者,前記包装材の提供者,前記Webサイトの管理者,広告代理店,などが,前記応答レベル1から前記応答レベル[5+n(nは1から始まる自然数)]の顧客に対して,前記アンケートに応答して頂いたお礼としての内容と今後前記Webサイトを再利用して頂く度数を向上させることを目的しており,この目的に合致しそうな付加価値は全て本発明の対象となる。前記付加価値に関しては,例えば指定販売店において指定商品のクーポン情報(クーポン券画像)の送信であり,例えば指定販売店において指定商品のポイント追加情報(追加点数の画像)の送信案内であり,例えば指定販売店において指定商品購入時の現金還元情報(還元金額の画像)の送信案内であり,例えば指定販売店において指定商品の無料サービス情報(指定商品のゼロ円画像)の送信案内であり,例えば指定販売店において指定商品購入時の景品プレゼント情報の送信案内であり,例えば指定販売店において金券や商品券や図書券やビール券の提供情報(金券や商品券や図書券やビール券の画像)の送信案内であり,これらの中から選択して単独で用いるか組合わせて用いればよい。」 コ.「【0036】・・・(中略)・・・SCは前記Webサイト誘導手段を管理するサーバーコンピュータであり,携帯電話P1,携帯電話P2,携帯電話P3,などが前記二次元バーコードを介して,通信ネットワークPNに接続され,インターネット網INを介してサーバーコンピュータSCに接続されるようになっている。10は,本発明に記述するアンケート情報を携帯電話P1,携帯電話P2,携帯電話P3,などの画面に表示させたり,このWebサイトを記録し制御し管理し送信したりする手段であり,サーバーコンピュータSCに記録され管理されている。20は,本発明に記述する第一販売促進情報と第二販売促進情報を記録し管理し送信したりする手段であり,サーバーコンピュータSCに記録され管理されている。30は,前記アンケート情報を記録し管理し送信したりする手段であり,サーバーコンピュータSCに記録され管理されている。40は,顧客C1,顧客C2,顧客C3,などがアンケート情報管理手段30からのアンケート情報内のレベルに応じて構成された質問に応答すると,前記応答レベルに応じて送信する第二販売促進情報を選択する手段を記録し制御し送信する手段であり,サーバーコンピュータSCに記録され管理されている。50は,アンケート情報管理手段30によって得られた顧客情報を記録し管理し送信したりする手段であり,サーバーコンピュータSCに記録され管理されている。」 サ.「【0039】 図1から図5より,410は,携帯電話P1または携帯電話P2または携帯電話P3からのWebサイト接続信号を受信した場合に,携帯電話P1または携帯電話P2または携帯電話P3にサーバーコンピュータSCに記録されているアンケート情報13を表示するステップである。」 前記カ.~サ.によれば,引用文献2には,次の事項が記載されている。 <引用文献2の記載事項> 「販売店の商品等に設けられた,WebサイトのURL情報を符号化した光学読取用コードパターンと, 前記光学読取用コードパターンを読み取って復号する検出手段を有し,復号されたURLのWebサイトに誘導される移動通信端末と, WebサイトのサーバーコンピュータSCとを備え, サーバーコンピュータSCは, 光学読取用コードパターンを読み取ってWebサイトに誘導された移動通信端末に,アンケート情報を表示させ, 前記アンケート情報には,前記Webサイト内に設けたアンケートに答える意思が有るか無いかを問う設問があり,有ると答えた場合は次のステップに移り,無いと答えた場合は応答レベル1と設定し, 前記アンケート情報の中のアンケートに答える意思が有ると答えた顧客に対して,性別を問う設問があり,性別を答えた場合は次のステップに移り,性別を答えなかった場合は応答レベル2と設定し, 前記アンケート情報の中の性別を答えた顧客に対して,年代を問う設問があり,年代を答えた場合は次のステップに移り,年代を答えなかった場合は応答レベル3と設定し, 前記アンケート情報の中の年代を答えた顧客に対して,職業を問う設問があり,職業を答えた場合は次のステップに移り,職業を答えなかった場合は応答レベル4と設定し, 前記アンケート情報の中の職業を答えた顧客に対して,対象となる前記販売店と住居との距離を問う設問があり,距離を答えた場合は次のステップに移り,距離を答えなかった場合は応答レベル5と設定し, これ以上は前記顧客の個人情報に合わせて設問を設定し,それに合わせて応答レベル[5+n(nは1から始まる自然数)]を設定し, 前記応答レベルに応じて前記移動通信端末に第二販売促進情報を送信し, 前記第二販売促進情報は,前記アンケートに応答して頂いたお礼としての内容と今後前記Webサイトを再利用して頂く度数を向上させることを目的とする付加価値であり,例えば指定販売店において指定商品のクーポン情報,指定販売店において指定商品のポイント追加情報,指定販売店において指定商品購入時の現金還元情報である,システム。」 第4 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (駐車場の利用促進手段) ・引用発明の情報収集システムは,「利用者は,特典の付与を期待して,駐車場を積極的に利用するようになり」という効果や,「利用者による駐車場の選択の動機付けともなり,このシステムの運営に参加していない駐車場よりも高い稼働率を得ることができる」という効果を得ることができるシステムであるから,この効果に着目すれば,駐車場の利用を促進する手段であるといえる。 したがって,引用発明の「物品やサービスの購入や利用に関する勧誘を適切に行うための情報が得られ,また,違法駐車の減少に役立たせること等も可能な情報収集システム」は,本願発明の「駐車場の利用促進手段」に相当する。 (Webサイト誘導手段) ・引用発明の駐車場は,「備え付けの料金集金装置に料金を投入すると一定時間の駐車が可能となる」ような駐車場や,「駐車場の利用料金が後払い式」,「駐車場の利用料金が前払い式」のような駐車場であることから,有料駐車場であるといえる。 したがって,引用発明の駐車場と,本願発明の「自動車を時間単位または日数単位で有料で駐車させる有料駐車場」は,「自動車を有料で駐車させる有料駐車場」の点で共通する。 ・引用発明の「駐車場のゲートに設置された発券機」によって「発券される券」は,本願発明の「有料駐車場に設けられるパーキングメータ又は駐車券発券機又は駐車料金自動精算機から出力される印刷物,又は前記駐車場の運営管理者が発行する印刷物,から選択される少なくとも一つ」であるところの,「駐車券発券機」から出力される印刷物に相当する。 ・本願発明の,駐車券発券機から出力される印刷物に「Webサイト誘導手段」を設けることについて,検討する。 本願明細書には,上記「Webサイト誘導手段」について次の事項が記載されている(下線は,当審において付与した。)。 「【0021】・・・(中略)・・・ 課題を解決するための第二の手段で記述したWebサイト誘導手段に関しては,光学読取用コードパターンを読み取って復号する検出手段を有する移動通信端末(例えば,カメラ付き携帯電話,カメラ付き多機能端末,等)を所持する前記駐車場の利用者に対しては,前記駐車場に入場した場合に目的とする場所にインターネット上のWebサイトに誘導する手段を示し,例えば,前記利用者にカメラ付き携帯電話等を用いて,目的とする場所にWebサイトのURL(Uniform Resouce Locator)情報を符号化させ含ませてある光学読取用コードパターンを設けこの光学読取用コードパターンを撮像させることで前記Webサイトに誘導できるようにする方法であり, ・・・(中略)・・・ また前記駐車券発券機印刷物に前記Webサイト誘導手段を設けることに関しては,前記駐車券発券機の印刷手段が前記光学読取用コードパターンを印刷できるようになっていてもよいし,前記駐車券発券機の印刷手段に着脱可能に装着される印刷用紙または印刷台紙に予め前記光学読取用コードパターンを印刷手段を介して印刷しておいてもよいし,前記駐車券発券機の印刷手段に着脱可能に装着される印刷用紙または印刷台紙に予め前記光学読取用コードパターンを設けた印章を用いて押印しておいてもよいし,前記駐車券発券機の印刷手段に着脱可能に装着される印刷用紙または印刷台紙に予め前記光学読取用コードパターンを設けた印刷物を貼着手段を介して貼着しておいてもよいし,またはこれらの組合せでも構わない。」 この記載によれば,本願発明の,駐車券発券機から出力される印刷物に「Webサイト誘導手段」を設けることは,当該印刷物に,URL情報を符号化した光学読取用コードパターンを設けることを含む。 一方,引用発明は,駐車場のゲートに設置された発券機が,発券される券にアクセス先のURLを印刷することから,駐車券発券機から出力される印刷物に,URL情報を印刷するものである。このURLは,光学読取用コードパターンではないものの,利用者をWebサイトに誘導するから,「Webサイト誘導手段」といえる。 したがって,引用発明における,駐車場のゲートに設置された発券機が,発券される券にアクセス先のURLを印刷することは,本願発明の,駐車券発券機から出力される印刷物に「Webサイト誘導手段」を設けることに相当する。 ・上記の点を総合すると,引用発明の「駐車場のゲートに設置された発券機は,発券される券にアクセス先のURLを印刷し」と,本願発明の「自動車を時間単位または日数単位で有料で駐車させる有料駐車場に設けられるパーキングメータ又は駐車券発券機又は駐車料金自動精算機から出力される印刷物,又は前記駐車場の運営管理者が発行する印刷物,から選択される少なくとも一つにWebサイト誘導手段を設け」は,「自動車を有料で駐車させる有料駐車場に設けられる駐車券発券機から出力される印刷物にWebサイト誘導手段を設け」の点で共通する。 (Webサイトの顧客応答フィードバック手段) ・本願発明の顧客応答フィードバック手段について検討する。 本願明細書には,顧客応答フィードバック手段について,次の事項が記載されている。 「【0014】・・・(中略)・・・次に,前記顧客応答フィードバック手段の機能の一つに関しては,ポジティブフィードバックN(Nは1から始まる自然数)とネガティブフィードバックM(Mは1から始まる自然数)から構成され,例えばポジティブフィードバックNは本発明の要旨に則って作成したコンテンツに対してポジティブに反応した前記利用者を分類する手段を備え,例えばネガティブフィードバックMは本発明の要旨に則って作成したコンテンツに対してネガティブに反応した前記利用者を分類する手段を備える。・・・(中略)・・・この顧客ファイルに登録された前記利用者の移動通信端末に次の画面に進む意思があるかどうかを問うという内容の設問を表示させ,この表示内容に対して同意した利用者をポジティブフィードバック1の利用者と設定し前記顧客ファイルに記録し,同意しなかった利用者をネガティブフィードバック1の利用者であると設定し前記顧客ファイルに記録する。次に例えば,ポジティブフィードバック1の利用者の移動通信端末に,例えば本明細書で記述した前記駐車場利用促進情報のサービスの中から選択した少なくとも一つの提供を受ける意思が有るか無いかを問う内容の設問を表示させ,この表示内容に対して同意した利用者をポジティブフィードバック2の利用者と設定し,同意しなかった利用者をネガティブフィードバック2の利用者であると設定する。次に例えば,ポジティブフィードバック2の利用者が,本明細書で示した自動車関連設問の中から選択した少なくとも一つの設問に答える意思が有るか無いかを問う設問を表示させ,この表示内容に対して同意した利用者をポジティブフィードバック3の利用者と設定し,同意しなかった利用者をネガティブフィードバック3の利用者であると設定する。次に例えば,ポジティブフィードバック3の利用者の移動通信端末に継続的な情報の受信を希望するかどうかを問う設問を表示させ,この表示内容に対して同意した利用者をポジティブフィードバック4の利用者と設定し,同意しなかった利用者をネガティブフィードバック4の利用者であると設定する。」 「【0035】・・・(中略)・・・50は,顧客応答フィードバック手段であり,利用者C1や利用者C2や利用者C3を,顧客登録したり,利用状況を記録したり,ポジティブフィードバックN又はネガティブフィードバックMに分類したりする手段であり,管理サーバーCS1により管理され制御される。」 上記記載によれば,顧客応答フィードバック手段は,顧客の移動通信端末に設問を送信し,その設問に対する顧客の応答(すなわち反応)をフィードバックとして受信する手段と解される。 一方,引用発明のサーバー9(ウェブサイト)は,端末機器1に質問事項2を送信し,その質問事項2に対する利用者の回答を受信する手段を有していることから,この手段は本願発明の「顧客応答フィードバック手段」に相当するといえる。 (移動通信端末) ・引用発明の端末機器1は携帯電話であるから,本願発明の「移動通信端末」に相当する。 (駐車場の利用を促進させる情報) ・引用発明の「サーバー9は,アクセスした端末機器1に質問事項2を送信し」,及び,「利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力して,ウェブサイトのサーバー9に送信し」は,移動体通信端末の利用者が,移動体通信端末を介して顧客応答フィードバック手段を利用することといえる。 したがって,引用発明の上記構成と,本願発明の「前記Webサイト誘導手段を検出する移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに」は,「移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに」の点で共通する。 ・本願発明の「駐車場の利用を促進させる情報」は,本願明細書によれば,「前記駐車場の利用料の割引価格の表示,前記駐車場の利用料の割引率の表示」(【0017】)などの特典情報を含むものである。 一方,引用発明の「特典付与に関する情報」は,この特典の付与を期待して,利用者が駐車場を積極的に利用するようになることから,駐車場の利用を促進させる情報といえる。 したがって,引用発明の「特典付与に関する情報」は,本願発明の「駐車場の利用を促進させる情報」に相当する。 ・引用発明の「特典付与に関する情報は,例えば,事業者からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値であり,利用者の回答データ3の送信回数等に応じて異なる値とすることができ」において,利用者の回答データの送信回数に応じて異なる値とする「特典付与に関する情報」は,回答データの送信回数という利用者の反応に応じて選択されたものといえる。したがって,本願発明の「前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報」に相当する。 よって,引用発明の「サーバー9は,回答データ3を送信した利用者について,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5を記録し」,及び,「特典付与に関する情報は,例えば,事業者からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値であり,利用者の回答データ3の送信回数等に応じて異なる値とすることができ」と,本願発明の「前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を前記移動通信端末に送信すること」は,「前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を利用者に提供すること」の点で共通する。 ・上記記載を総合すると,引用発明の「端末機器1は,利用者が所有する携帯電話であって,通知されたURLのウェブサイトにアクセスし, サーバー9は,アクセスした端末機器1に質問事項2を送信し」,及び, 「利用者は,質問事項2に対し,端末機器1のボタン等の操作で回答を入力して,ウェブサイトのサーバー9に送信し, サーバー9は,回答データ3を送信した利用者について,サーバー9に蓄積されたその利用者のデータ4に,特典付与に関する情報5を記録し」,及び, 「特典付与に関する情報は,例えば,事業者からの物品やサービスの購入,利用の対価からの割引額を示す値であり,利用者の回答データ3の送信回数等に応じて異なる値とすることができ」と, 本願発明の「前記Webサイト誘導手段を検出する移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を前記移動通信端末に送信すること」は, 「移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を利用者に提供すること」の点で共通する。 (Webサイト誘導手段の発行手段) ・「Webサイト誘導手段の発行手段」について,本願明細書には次の事項が記載されている(下線は,当審において付与した。)。 「【0024】 課題を解決するための第三の手段で記述したWebサイト誘導手段の発行手段に関しては,第一例としては,筺体内に課題を解決するための第一の手段で記述した光学読取用コードパターン又は課題を解決するための第二の手段で記述した光学読取用コードパターンを着脱可能に装着される印刷用紙又は印刷台紙に印刷手段を介して印刷した後に出力する方法を備えた装置であってもよい。」 上記記載によれば,「Webサイト誘導手段の発行手段」は,Webサイト誘導手段を印刷台紙に印刷手段を介して印刷した後に出力する手段を含む。 一方,引用発明の発券機は,アクセス先のURLを印刷した券を発券(すなわち,出力)することから,この発券を行う手段は,本願発明の「Webサイト誘導手段の発行手段」に相当する。 したがって,引用発明の発券機にアクセス先のURLを印刷した券を発券する手段を設けることと,本願発明の「前記駐車管理装置又は前記駐車券発券機又は前記駐車料金自動精算機又は前記駐車場関連設備,から選択される少なくとも一つにWebサイト誘導手段の発行手段を設けること」は,「前記駐車券発券機にWebサイト誘導手段の発行手段を設けること」の点で共通する。 したがって,本願発明と引用発明との一致点・相違点は次のとおりである。 <一致点> 「自動車を有料で駐車させる有料駐車場に設けられる駐車券発券機から出力される印刷物にWebサイト誘導手段を設け,また前記Webサイト誘導手段を介して誘導されるWebサイトには顧客応答フィードバック手段を設け,移動通信端末を有する前記駐車場の利用者が前記移動通信端末を介して前記顧客応答フィードバック手段を利用したときに,前記利用者の反応に応じて選択された前記駐車場の利用を促進させる情報を利用者に提供することを特徴とする駐車場の利用促進手段であり,前記駐車券発券機にWebサイト誘導手段の発行手段を設けることを特徴とする,駐車場の利用促進手段。」 <相違点1> 有料駐車場が,本願発明では「時間単位または日数単位」で有料であるのに対し,引用発明では,有料の単位が「時間単位または日数単位」であるかどうか不明な点。 <相違点2> 移動体通信端末が,本願発明では「Webサイト誘導手段を検出する」ものであるの対し,引用発明では「Webサイト誘導手段を検出する」ものではない点。 <相違点3> 駐車場の利用を促進させる情報を利用者に提供することが,本願発明では,当該情報を利用者の移動通信端末に送信することであるのに対し,引用発明では,当該情報を利用者のデータに記録することである点。 第5 判断 <相違点1>について 有料駐車場の利用料金を,時間単位の料金または日数単位の料金とすることは,駐車場における周知の営業手法である。 したがって,引用発明において,有料駐車場の利用料金に周知の営業手法を採用し,「時間単位または日数単位」で有料とすることは容易に想到し得ることである。 <相違点2>について 引用発明は,発券された券にアクセス先のURLを印刷し,端末機器は,そのURLのウェブサイトにアクセスすることから,端末装置にURLを入力する手段を備える必要があることは普通に想到される。 一方,引用文献2には,アンケートを行うWebサイトへ誘導するために,販売店の商品等に,WebサイトのURL情報を符号化した光学読取用コードパターンを設け,移動通信端末に光学読取用コードパターンを読み取って復号する検出手段を設けることが記載されている。 また,光学読取用コードパターンが,印刷可能なものであることは周知である。 したがって,引用発明において,券に印刷されたURLを端末機器に入力するために,引用文献2に記載された上記構成を適用し,券に印刷されるURLを,そのURLを符号化した光学読取用コードパターンとするとともに,端末機器に光学読取用コードパターンを読み取って復号する検出手段を設けることは,格別困難ではない。 してみると,引用発明において,券に印刷されたURLを端末機器に入力するために,引用文献2に記載された光学読取用コードパターンとその検出手段とを採用して,券に印刷されるURLを,当該URLを符号化した光学読取用コードパターンとするとともに,端末機器に,この光学読取用コードパターン(すなわち,Webサイト誘導手段)を読み取って復号する検出手段を設けて,上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは容易に想到し得ることである。 <相違点3>について 引用文献1には,次の事項が記載されている。 「割引券等の特典は,対象となる利用者に電子メール等で電子文書の形式で送信したり,郵送で送付したりすることにより,利用者が受け取ることができるようにするとよい。」(7ページ1行~3行) 上記記載によれば,引用文献1には,割引券等の特典を利用者に送信することが示唆されている。 また,引用文献2には,「前記応答レベルに応じて前記移動通信端末に第二販売促進情報を送信」することが記載されている。この第二販売促進情報は,「例えば指定販売店において指定商品のクーポン情報」のような特典であり,また,Webサイトに誘導されて,設問への応答をした移動通信端末に送信されるものである。 してみると,引用発明において,利用者が特典を受け取ることができるようにするために,当該特典を利用者に送信し,その際,引用文献2記載の上記構成を適用して,送信先を,ウェブサイトにアクセスして質問事項に対して回答した端末機器として,上記相違点3に係る構成とすることは容易に想到し得ることである。 そして,本願発明の作用効果も,引用発明,引用文献2記載事項から当業者が予測できる範囲のものである。 したがって,本願発明は,引用発明,引用文献2記載事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおり,本願発明は,引用発明,引用文献2記載事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり,他の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2015-005683

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