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商標拒絶査定不服審判

2021-010078

オリヒメレタス、オリヒメ

審判番号
2021-010078
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-110628外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月09日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W31) / T18 .262-WY (W31) / T18 .263-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
3音違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「レタス」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 6〜8音称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-110628拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は,令和元年8月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月30日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月23日付け:拒絶査定
令和3年6月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は,「織姫レタス」の文字を横書きしてなり,第31類「レタス,レタスの種子,レタスの苗」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4307402号商標(以下「引用商標」という。)は,「織姫」の文字を横書きしてなり,平成10年5月1日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同11年8月20日に設定登録され,その後,令和3年8月19日に,指定商品中「冷凍果実」についての登録を取り消すべき旨の商標登録の取消審判の審決の確定登録がされた結果,その指定商品は第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆、但し、冷凍果実を除く」となり,現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,上記2のとおり「織姫レタス」の文字を横書きしてなるところ,当該文字の構成が「織姫」の漢字と「レタス」の片仮名とで文字種が相違しているとしても,全て同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものであって,「織姫」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。

また,本願商標から生じる「オリヒメレタス」の称呼も冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。

そして,本願商標の構成中の「織姫」の文字が「機を織る姫。」(広辞苑第七版)等の意味を有し「レタス」の文字が本願商標の指定商品との関係で,商品の名称又は品質を表すとしても,かかる構成においては,構成全体をもって一連の造語であると理解させるものである。

そうすると,本願商標からは「オリヒメレタス」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,上記3のとおり「織姫」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応した「オリヒメ」及び「機を織る姫。」等の称呼及び観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

外観については,本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,「レタス」の文字の有無により,外観上明確に区別できるものである。

次に称呼については,本願商標から生じる「オリヒメレタス」の称呼と引用商標から生じる「オリヒメ」の称呼とを比較しても「レタス」の音の有無により明確な差異があるから,両者は称呼において相違する。

また,観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標からは「機を織る姫。」等の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標とでは観念上においても相違する。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから,互いに非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010078

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