特許異議申立
2025-700843
カーテンエアバッグ及びカーテンエアバッグ装置
- 審判番号
- 2025-700843
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-064280
- 登録番号
- 7635614
- 請求日
- 2025年08月26日
- 審決日
- 2026年01月13日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】Joyson Safety Systems Japan合同会社
- 【権利者代理人】重野 剛
- 【異議申立人】赤松 善弘
- 審判長/審判官
- 審判長 遠藤 秀明
- 審判官 八木 誠
- 審判官 西山 智宏
- 分類
- P1651.121-Y (B60R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7635614号発明「カーテンエアバッグ及びカーテンエアバッグ装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7635614号の請求項1~3に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7635614号の請求項1~3に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和3年4月5日にした出願であって、令和7年2月17日に特許権の設定登録がされ、同年2月26日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対し、令和7年8月26日に、特許異議申立人赤松善弘(以下「申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
本件特許の請求項1~3に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明3」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
カーテンエアバッグ本体部と、該カーテンエアバッグ本体部の前部から前方へ延出したフロントテザーとを有するカーテンエアバッグにおいて、
該カーテンエアバッグ本体部の前部の車外側の側面に沿って外付けパネルが配置されており、
前記外付けパネルの上辺及び下辺がカーテンエアバッグ本体部の上辺及び下辺にそれぞれ結合され、
前記外付けパネルの後辺の上下方向途中部分は、前記カーテンエアバッグ本体部に環状結合部により結合され、
前記フロントテザーの後部が該外付けパネルに結合されていることを特徴とするカーテンエアバッグ。
【請求項2】
前記外付けパネルの前辺は、前記カーテンエアバッグ本体部の前端よりも後方に位置することを特徴とする請求項1に記載のカーテンエアバッグ。
【請求項3】
請求項1又は2に記載のカーテンエアバッグと、前記カーテンエアバッグにガスを供給するインフレータとを有するカーテンエアバッグ装置。」
第3 特許異議申立理由の概要
申立人は、以下の甲第1号証~甲第4号証(以下、それぞれ「甲1」~「甲4」という。)を提出して、以下の特許異議申立理由(申立理由1~3)により請求項1~3に係る特許を取り消すべきである旨主張する。
1 証拠方法
甲1:特開2014-91420号公報
甲2:特開2013-52748号公報
甲3:特開2006-137413号公報
甲4:特開2014-162313号公報
2 特許異議申立理由
(1)申立理由1(進歩性)
本件発明1~3は、甲1に記載された発明及び甲2、4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)申立理由2(進歩性)
本件発明1~3は、甲1に記載された発明及び甲3、4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(3)申立理由3(進歩性)
本件発明1~3は、甲1に記載された発明及び甲2~4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 当審の判断
1 甲号証の記載事項等
(1)甲1について
ア 記載事項
甲1には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付与した。以下同様。)。
「【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上述した特許文献1や特許文献2に記載されたカーテンエアバッグ装置では、カーテンエアバッグをサイドウィンドウに沿って膨張展開させるために、膨張部(バッグ本体)と車体(例えば、Aピラー)とをストラップやテザー等の接続部材によって接続している。しかしながら、車内側に屈曲可能な膨張部(バッグ本体)に車体との接続部材を配置した場合、カーテンエアバッグの膨張展開時に膨張部(バッグ本体)が接続部材によって引っ張られてしまい、カーテンエアバッグの膨張展開形状が安定しないという問題があった。
【0008】
本発明は上述した問題点に鑑み創案されたものであり、カーテンエアバッグの膨張展開形状を安定させることができる、カーテンエアバッグ及びカーテンエアバッグ装置を提供することを目的とする。」
「【0019】
本発明の第一実施形態に係るカーテンエアバッグ1は、図1~図3に示したように、通常時は折り畳まれて車両Mの車体上部に格納されており緊急時にサイドウィンドウWに沿って膨張展開される膨張部21を有するカーテンエアバッグであって、膨張部21を形成するバッグ本体2と、バッグ本体2の上部及び下部に接続されるとともにバッグ本体2よりも上下方向長さLgが短いガイドパネル3と、車両MのピラーPとガイドパネル3とを接続する接続部材4と、を有している。」
「【0023】
カーテンエアバッグ1は、図1(A)に示したように、サイドウィンドウWの略全体を覆い得る膨張部21を形成するバッグ本体2と、バッグ本体2の一面(窓側の面)に接続されるガイドパネル3と、を有している。ここで、膨張部21を囲う破線は縫合線を示している。また、バッグ本体2は、全体として横長の略矩形形状を有し、膨張部21は前方側と後方側とに二分されていることが多い。なお、バッグ本体2の前後方向長さは、サイドウィンドウWの構成によって異なるものである。」
「【0027】
ガイドパネル3は、図1(A)に示したように、全体として横長の略矩形形状を有し、前後方向長さは、バッグ本体2の前後方向長さと同じ程度に形成される。かかるガイドパネル3は、図2(B)に示したように、一枚の基布によって形成されており、バッグ本体2よりも薄い基布により形成されていることが好ましい。ガイドパネル3をバッグ本体2よりも薄い基布により形成することによって、カーテンエアバッグ1を折り畳んだときのパッケージサイズの小型化を図ることができるとともに、カーテンエアバッグ1の軽量化を図ることができる。なお、ガイドパネル3は、図示しないが、バッグ本体2の前後方向に複数に分割して配置するようにしてもよい。」
「【0031】
ここで、バッグ本体2の上下方向長さをLb、ガイドパネル3の上下方向長さをLgとすれば、図示したように、ガイドパネル3の上下方向長さLgは、バッグ本体2の上下方向長さLbよりも短く形成される。すなわち、カーテンエアバッグ1は、Lg<Lbの関係を有している。そして、バッグ本体2及びガイドパネル3は、上端部が第一縫合予定線S1により縫合され、下端部が第二縫合予定線S2により縫合される。」
「【0033】
また、ガイドパネル3は、車両MのAピラーP1に接続される接続部材4を有している。接続部材4は、バッグ本体2やガイドパネル3を構成する基布と同じ基布によって細長い短冊状に形成された紐部材(ストラップ又はテザー)である。接続部材4は、ガイドパネル3と別部品によって構成されており、ガイドパネル3に接続するための接続面41を有している。接続面41は、他の部分よりも拡幅されており、ガイドパネル3との接続部を大きく取ることによって強度の向上を図っている。」
「【0037】
次に、上述したカーテンエアバッグ1の作用について説明する。図2(A)に示したように、カーテンエアバッグ1は、ルーフサイドレールR及びAピラーP1に沿って、複数の結合片22によって車両Mに固定されている。また、接続部材4は、ガイドパネル3の前端部に配置されており、AピラーP1に接続されている。また、カーテンエアバッグ1は、ロール折りされることによって略棒状に折り畳まれており、車両M(ルーフサイドレールR及びAピラーP1)の内部に収納されている。このとき、カーテンエアバッグ1は、要所に複数のテープ材24を配置することによって折り畳み形状が保持される。なお、カーテンエアバッグ1の形状保持部材は、折り畳まれたカーテンエアバッグ1を挿通可能な筒状部材であってもよい。
【0038】
そして、ECUが車両の衝突、急減速、ロールオーバー(横転)等の緊急時を感知した場合には、インフレータ5からバッグ本体2の膨張部21にガスが供給され、バッグ本体2が膨脹展開する。このとき、図3(A)に示したように、ガイドパネル3がバッグ本体2よりも上下方向長さLgが短く形成されていることから、バッグ本体2よりも先にガイドパネル3が上下方向に緊張し、バッグ本体2の上端及び下端の位置がガイドパネル3によって拘束され、バッグ本体2の中間部(余裕分)は車内側に突出するように屈曲することとなる。なお、本実施形態において「屈曲」とは、バッグ本体2が一方向に突出して変形した形状を意味し、「湾曲」や「撓曲」も含む趣旨である。
【0039】
このように、カーテンエアバッグ1を車内側に屈曲させることにより、乗員との接触時間を早めることができるとともに、カーテンエアバッグ1の内圧を高くした場合であっても屈曲部によって乗員が接触したときの衝撃を緩和することができ、カーテンエアバッグ1の衝撃吸収力を向上させることができる。」
「【図1】
[図:0001432092000001.jpg]
」
「【図3】
[図:0001432092000002.jpg]
」
イ 認定事項
(ア)【0023】の記載によれば、ガイドパネル3は、バッグ本体2の窓側の面に接続されることが認められ、図1(A)も参照すると、ガイドパネル3は、バッグ本体2の窓側の面に沿って接続されていることが認められる。
(イ)図1(A)の図示内容によれば、接続部材4は、ガイドパネル3の前端部から前方へ伸びていることが認められる。
ウ 甲1発明
上記ア(特に、【0019】、【0031】、【0033】)及びイを総合すると、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「膨張部21を形成するバッグ本体2と、バッグ本体2よりも上下方向長さが短いガイドパネル3と、ガイドパネル3の前端部から前方へ伸びており、細長い短冊状に形成された紐部材(ストラップ又はテザー)である接続部材4とを有するカーテンエアバッグ1において、
ガイドパネル3は、バッグ本体2の窓側の面に沿って接続されており、
バッグ本体2及びガイドパネル3は、上端部が第一縫合予定線S1により縫合され、下端部が第二縫合予定線S2により縫合され、
接続部材4の接続面41がガイドパネル3に接続されているカーテンエアバッグ1。」
(2)甲2について
ア 記載事項
甲2には、以下の事項が記載されている。
「【0017】
図2は、平面上に拡げたエアバッグ10を示す図である。図2では、エアバッグ10を車外側から見て示している。
エアバッグ10は、図示のように、前後方向に長い袋体であり、例えば、樹脂を被覆した布からなる基布により製造される。ここでは、エアバッグ10は、乗員側の表基布(表パネル)12と、側壁91側の裏基布(裏パネル)13とを有する。また、エアバッグ10は、ガス供給部14と、複数(図2では6つ)の固定布21~26と、連結部材50を有する。」
「【0023】
エアバッグ10は、外縁接合部15(膨張部30)内に位置する複数の内部接合部(第1~第4の内部接合部16~19)を有する。内部接合部16~19は、膨張部30内で、エアバッグ10の対向する布(基布12、13)が接合された接合部である。基布12、13は、内部接合部16~19で、外縁接合部15と同様に接合される。内部接合部16~19は、それぞれ外縁接合部15から膨張部30内へ向かって延びるように膨張部30内に形成される。内部接合部16~19の先端は、膨張部30内で環状に接合される。内部接合部16~19の環状部16A~19Aは、外縁接合部15から離して形成される。」
「【0029】
連結部材50は、エアバッグ10の膨張部30を支持する支持部51と、車体99に取り付けられる車体取付部(以下、単に取付部という)52を有する。支持部51は、膨張部30の側壁91側(図3では下側)に配置され、裏基布13に重なる。支持部51の一端(後方端)が、エアバッグ10に取り付けられる。取付部52は、支持部51と車体99の間に設けられるベルト状部材である。取付部52の一端(後方端)は、支持部51の他端(前方端)に固定される。取付部52の他端(前方端)が、車体99に取り付けられる。
【0030】
連結部材50の支持部51は、取付部52よりも幅が広い幅広部51Aを有する。この連結部材50では、支持部51が三角形状の布(基布)からなり、支持部51の全体が取付部52よりも広くなっている。支持部51の幅は、後方端から前方端に向かって次第に狭くなる。支持部51は、エアバッグ10の内部接合部(ここでは、第1の内部接合部16)に取り付けられる。支持部51の幅が広い端部が、エアバッグ10の外面に接合されて、第1の内部接合部16に取り付けられる。第1の内部接合部16で基布12、13を接合するときに、同時に、支持部51の端部が、第1の内部接合部16でエアバッグ10に接合される。」
「【図2】
[図:0001432092000003.jpg]
」
イ 甲2記載事項
上記ア(特に、【0023】、【0029】、【0030】及び図2)には、次の事項(以下「甲2記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「前方に取付部52を有する連結部材50の支持部51が、先端が環状部16Aである第1の内部接合部16でエアバッグ10に接合されること。」
(3)甲3について
甲3には、以下の事項が記載されている。
「【0056】
次に、図3~図7を参照して本発明による頭部保護エアバッグの具体例を説明する。
【0057】
エアバッグ1は、膨張して車両乗員に向かって突出するバッグ2と、バッグ2の車両ボディを向く側に位置する結合部材3とを含み、バッグ2の上部・下部を互いに結合するパネルと、結合部材3に結合されて前方へ突出する前側突出部4と、結合部材3に結合されて後方へ突出する後側突出部5とからなる。バッグ2が膨張すると、バッグ2と結合部材3との間で空間19が画定される(図6および図7参照)。」
「【0069】
下方突出部4からその前方へストラップ27が延びる。ストラップ27は車両ボディのAピラーに結合され、膨張したエアバッグ1の下縁へ張力を加えるように作用する。」
「【図5】
[図:0001432092000004.jpg]
」
(4)甲4について
甲4には、以下の事項が記載されている。
「【0033】
[三角形クロステザーの構成]
三角形クロステザー30は、側面視で、下縁30Lと後縁30Rとが略直角を成す直角三角形状に展開されるクロス(布)材にて構成されている。三角形クロステザー30は、その後縁30Rの近傍部分が、主展開部20Mの前端を成すシームSに、該シームSの略全長に亘って縫製等によって接続されている。この実施形態では、この状態で三角形クロステザー30の斜辺部を成す上縁30Uの後部は、副展開部20Sの上端よりも上方に突出している。」
「【図3】
[図:0001432092000005.jpg]
」
2 申立理由1~3(進歩性)について
(1) 本件発明1について
ア 対比
(ア)本件発明1と甲1発明とを対比すると、後者の「バッグ本体2」は、その機能や構造等からみて、前者の「カーテンエアバッグ本体部」に相当し、以下同様に、「ガイドパネル3」は「外付けパネル」に、「ガイドパネル3の前端部」は「カーテンエアバッグ本体部の前部」に、「延びて」いることは「延出した」ことに、「細長い短冊状に形成された紐部材(ストラップ又はテザー)である接続部材4」は「フロントテザー」に、「カーテンエアバッグ1」は「カーテンエアバッグ」に、「窓側の面」は「車外側の側面」に、「上端部」は「上辺」に、「下端部」は「下辺」に、「縫合され」ることは「結合され」ることに、「接続部材4の接続面41」は「フロントテザーの後部」に、それぞれ相当する。
(イ)上記(ア)を踏まえると、後者の「バッグ本体2と、」「ガイドパネル3の前端部から前方へ伸びており、細長い短冊状に形成された紐部材(ストラップ又はテザー)である接続部材4とを有するカーテンエアバッグ1」は、前者の「カーテンエアバッグ本体部と、該カーテンエアバッグ本体部の前部から前方へ延出したフロントテザーとを有するカーテンエアバッグ」に相当し、以下同様に、「バッグ本体2及びガイドパネル3は、上端部が第一縫合予定線S1により縫合され、下端部が第二縫合予定線S2により縫合され」ることは「前記外付けパネルの上辺及び下辺がカーテンエアバッグ本体部の上辺及び下辺にそれぞれ結合され」ることに、「接続部材4の接続面41がガイドパネル3に接続されている」ことは「前記フロントテザーの後部が該外付けパネルに結合されている」ことに、それぞれ相当する。
そして、後者の「ガイドパネル3は、バッグ本体2の窓側の面に沿って接続されて」いることは、前者の「該カーテンエアバッグ本体部の前部の車外側の側面に沿って外付けパネルが配置されて」いることと、「該カーテンエアバッグ本体部の車外側の側面に沿って外付けパネルが配置されて」いるという点で共通する。
そうすると、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。
<一致点>
「カーテンエアバッグ本体部と、該カーテンエアバッグ本体部の前部から前方へ延出したフロントテザーとを有するカーテンエアバッグにおいて、
該カーテンエアバッグ本体部の車外側の側面に沿って外付けパネルが配置されており、
前記外付けパネルの上辺及び下辺がカーテンエアバッグ本体部の上辺及び下辺にそれぞれ結合され、
前記フロントテザーの後部が該外付けパネルに結合されているカーテンエアバッグ。」
<相違点1>
本件発明1では、カーテンエアバッグ本体部「の前部」の車外側の側面に沿って外付けパネルが配置されており、外付けパネルの「後辺の上下方向途中部分は、前記カーテンエアバッグ本体部に環状結合部により結合される」のに対し、甲1発明では、バッグ本体2の車外側の側面に沿ってガイドパネル3が配置されており、ガイドパネル3の上下方向途中部分は、バッグ本体2に結合されていない点。
イ 相違点についての判断
甲1の【0038】、【0039】や図3(A)等を参照すると、甲1発明は、ガイドパネル3の上下方向長さをバッグ本体2より短くし、ガイドパネル3とバッグ本体2の上縁部及び下縁部を縫合することで、作動時に、図3(A)で示されるように、バッグ本体2が車内側にくの字に膨出して乗員を保護するものであり、相違点1に係る本件発明1の構成のように、上下方向途中部分でガイドパネル3とバッグ本体2を結合すると、乗員を保護する機能が低下することは明らかであり、カーテンエアバッグの膨張展開形状を安定させるという課題(甲1の【0007】及び【0008】参照。)を解決できるか疑問となるから、甲1発明において、相違点1に係る本件発明1の構成とすることには、阻害要因があると認められる。
そうすると、たとえ、甲2~4のいずれかに、相違点1に係る本件発明1の構成が記載されていても、それらを甲1発明に適用することはできないことは明らかである。
したがって、本件発明1は、甲1発明及び甲2~4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(2)本件発明2、3について
本件発明2、3は、本件発明1の全ての発明特定事項を含み、更なる限定を付加したものであるから、上記(1)イで説示したのと同様の理由により、甲1発明及び甲2~4に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)小括
以上により、申立理由1~3は成り立たない。
第5 むすび
以上によれば、特許異議の申立理由及び証拠によっては、請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2025-700843