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特許異議申立

2025-700699

酸味が抑制された非アルコールビールテイスト飲料

審判番号
2025-700699
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-547399
登録番号
7608626
請求日
2025年07月07日
審決日
2025年09月19日
公報発行日
2025年10月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】キリンホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人フィールズ国際特許事務所
  • 【異議申立人】清水 将博
審判長/審判官
  • 審判長 天野 宏樹
  • 審判官 松本 陶子
  • 審判官 加藤 友也
分類
P1651.113-Y (A23L) / P1651.121-Y (A23L) / P1651.536-Y (A23L) / P1651.537-Y (A23L) / P1651.4 -Y (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法39条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第39条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7608626号発明「酸味が抑制された非アルコールビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7608626号の請求項1ないし6に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7608626号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし6に係る特許についての出願は、2023年(令和5年)7月31日(優先権主張 令和4年12月23日)を国際出願日とする出願であって、令和6年12月20日にその特許権の設定登録(請求項の数6)がされ、令和7年1月6日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年7月7日に特許異議申立人 清水 将博(以下、「特許異議申立人」という。)から特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし6)がされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいい、総称して「本件特許発明」という。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である、非アルコールビールテイスト飲料であって、カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下であり、かつ、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項2】 アルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項3】 非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。 【請求項4】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項3に記載の方法。 【請求項5】 非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。 【請求項6】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項5に記載の方法。」 第3 特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由の概要等 令和7年7月7日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した特許異議申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。 1 申立理由1(甲第1号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許発明1ないし6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1号証に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 申立理由2(甲第8号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許発明1ないし6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第8号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第8号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 3 申立理由3(甲第11号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許発明1ないし6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第11号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第11号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 4 申立理由4(実施可能要件) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 本件特許明細書(【0005】、【0022】)の記載によれば、本件特許発明が解決しようとする課題は、酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料、その製造方法、非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を提供することであると認められる。 本件特許明細書の表3に示された試験1~4(試験区1~25)において、本件特許発明1~6の要件を満たす試験区は試験区25のみである。試験区1~24は、5-メチル-2-フルフラール、カプリル酸、カプリン酸を含み、かつ、脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものではない。このため、表3に示された試験区25以外に本件特許発明1~6の効果を裏付ける結果はない。 また、本件特許明細書(【0014】)には、「5-メチル-2-フルフラールが用量依存的に酸味低減の効果を奏することが実証されている」と記載され、試験1(試験区1~7)では、5-メチル-2-フルフラールの含有量の増加に伴い、酸味の強さが低減しているが、試験2の試験区9~11と試験3の試験区13~15とを比較すると、5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppbから100ppbに増加しているが、酸味の強さは増加しており、本件特許明細書(【0014】)の記載と矛盾している。試験2及び試験3の結果を踏まえると、試験4の試験区25における5-メチル-2-フルフラールの含有量が増加すると酸味が強くなる予想され、試験区25と同様の官能評価結果が得られると当業者は認識できない。 さらに、本件特許明細書(【0035】)には、「5-メチル-2-フルフラール、カプリル酸およびカプリン酸の組み合わせの濃度調整により、優れた酸味低減効果が得られる」と記載され、ビールの香気成分であるカプリル酸及びカプリン酸は、オフフレーバーの原因物質として知られているため(甲7の第239頁)、上記課題を解決するには、5-メチル-2-フルフラール、カプリル酸およびカプリン酸の含有量を調整することは不可欠である。よって、試験区25の非アルコールビールテイスト飲料以外の本件特許発明1ないし6の要件を満たす非アルコールビールテイスト飲料が試験区25と同様の官能評価結果得られると当業者は認識できない。 したがって、本件特許発明1に該当する飲料全てについて、どうして上記課題を解決できるのか、技術常識を参酌しても当業者は理解することができないから、発明の詳細な説明は、当業者が本件特許発明1ないし6を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。 5 申立理由5(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 上記4のとおり、技術常識を参酌しても、本件特許発明1に該当する飲料全てについて、上記課題を解決できるものではないから、本件特許発明1ないし6は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。 6 申立理由6(明確性要件) 本件特許の請求項1及び2に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 本件特許発明1は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ことを規定する。 本件特許発明1は、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当する。 ここで、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第36条第6項第2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(「不可能・非実際的事情」)が存在するときに限られると解するのが相当である(最二小判平成27年6月5日平成24年(受)1204号、同2658号)。 しかしながら、不可能・非実際的事情が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。 したがって、本件特許発明1は明確でない。本件特許発明1の記載を引用する本件特許発明2も同様である。 また、本件特許明細書の記載を考慮しても、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載だけでは物(生産物)としての「非アルコールビールテイスト飲料」のどのような構造又は特性を表しているのか一義的に明らかではなく、それが明らかであるという技術常識もないため、結果的に物(生産物)の特徴を当業者は理解できない。 したがって、依然として本件特許発明1、2は明確でない。 7 申立理由7(同日出願) 本件特許発明1ないし6は、本件特許に係る出願と同日に出願された下記の特許出願(甲第13号証)に係る発明と同一であり、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条同項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 8 証拠方法 甲第1号証:特開2017-23017号公報 甲第2号証:香料、No.223、p.145-153、平成16年(2004年)9月、日本香料協会 甲第3号証:香料、No.293、p.53-66、令和4年(2022年)3月、日本香料協会 甲第4号証:国際公開第2021/131924号 甲第5号証:特開2021-180688号公報 甲第6号証:醸造物の成分、p.214-221、平成11年12月10日、財団法人日本醸造協会 甲第7号証:醸造物の成分、p.236-241、平成11年12月10日、財団法人日本醸造協会 甲第8号証:国際公開第2021/105521号 甲第8-1号証:特表2023-503319号公報 甲第9号証:Eur Food Res Techonol (2002)215:235-239、2002年6月12日、Springer-Verlag 甲第10号証:卑(当審注:原文は「口」偏に「卑」)酒科技、2001年2期、26-27(2001)、2001年、中国醸(当審注:原文は「酉」偏に「良」)酒工業(当審注:原文は「並」から冠部分の部首を除いたもの)協会 甲第11号証:特開2018-11587号公報 甲第12号証:GEAグループホームページ(https://www.gea.com/en/stories/alcohol-free-beer/)、2019年10月 甲第13号証:特許第7608546号公報 証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。 第4 特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由について 1 申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)について (1)甲1に記載された事項等 ア 甲1に記載された事項 甲1には、「高甘味度甘味料の呈味改善剤」に関しておおむね次のとおり記載されている。下線は予め付されたものと当審で付したものである。他の証拠についても同様。 ・「【請求項1】 ヒドロキシ酸エステルを有効成分とする高甘味度甘味料の呈味改善剤。」 ・「【請求項6】 高甘味度甘味料とヒドロキシ酸エステルを含んでなる、高甘味度甘味料の呈味が改善された飲食品。 【請求項7】 ヒドロキシ酸エステルの飲食品に対する配合量が、飲食品の質量を基準として0.001ppm~10ppmである、請求項6に記載の飲食品。 【請求項8】 飲食品が、スポーツドリンクまたは炭酸飲料である請求項6または7に記載の飲食品。 【請求項9】 炭酸飲料が、発泡酒、新ジャンルビール、非発酵のビールテイスト飲料、ノンアルコールビール、チューハイまたはノンアルコールチューハイである請求項6~8のいずれか1項に記載の飲食品。」 ・「【0007】 本発明が解決しようとする課題は、高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、高甘味度甘味料が配合された飲食品ののどごし感を向上させる呈味改善剤を提供することである。」 ・「【0019】 また、飲料のうち特に好ましいものは、スポーツドリンクおよび炭酸飲料であり、さらに炭酸飲料としては、特に、発泡酒、新ジャンルビール、非発酵のビールテイスト飲料、ノンアルコールビール、チューハイ、ノンアルコールチューハイを好ましく例示することができる。」 ・「【0022】 本発明の高甘味度甘味料の呈味改善剤は、単独で高甘味度甘味料含有飲食品に添加することもできるが、香料成分と任意に組み合わせて、高甘味度甘味料含有飲食品用の呈味改善剤組成物として使用することもできる。ヒドロキシ酸エステルと共に含有し得る香料成分としては、各種の合成香料、天然香料、天然精油、動植物エキス、調合香料などを挙げることができる。配合できる合成香料としては、従来から香気香味を賦与する目的で使用されているものであれば特に制限はなく、例えば、”日本における食品香料化合物の使用実態調査”(平成12年度 厚生科学研究報告書;日本香料工業会 平成13年3月発行)、”合成香料 化学と商品知識”(1996年3月6日発行 印藤元一著 化学工業日報社)等に記載のエステル類、アルコール類、アルデヒド類、ケトン類、フェノール類、エーテル類、ラクトン類、炭化水素類、含窒素及び/又は含硫化合物類、酸類の群から選ばれる少なくとも1種以上の合成香料を挙げることができる。」 ・「【0032】 酸類としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、ヘキサン酸、オクタン酸、デカン酸、ドデカン酸、2-デセン酸、ゲラン酸、2-メチル酪酸、2-エチル酪酸、フェニル酢酸、ケイ皮酸、イソ酪酸、イソ吉草酸、3-メチル吉草酸、2-ヘキセン酸、2-メチル-2-ペンテン酸、2-メチルヘプタン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、乳酸、ピルビン酸、シクロヘキサンカルボン酸等を挙げることができる。」 ・「【0077】 実施例9 本発明の呈味改善剤を配合した香料組成物の調製 表8の調合処方により、ビール風味香料組成物(比較品2)を調製した。 【0078】 【表8】 [図:0001428033000001.jpg] 【0079】 比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した呈味改善剤組成物(本発明品1)を調製した。 【0080】 参考例1 ホップエキスの調製 水400gと95%エタノール400gの混合液にホップペレット(ハラタウ・マグナム)100gを投入し、75℃、2時間攪拌抽出を行った。30℃まで冷却し、さらし布にて固液分離した後、ケイソウ土をプレコートしたヌッチェにて吸引濾過し、濾液(578g)を得た。保留剤としてグリセリン100gを加えて良く混合した後、ロータリーエバポレーターを用いてBx70°まで減圧濃縮し、濃縮液を90℃、5分間加熱殺菌した後、30℃まで冷却して容器に充填し、ホップエキス(参考品1)(135.0g、Bx70°、pH5.35、アルコール0%)を得た。 【0081】 実施例10 非発酵のノンアルコールビール風味飲料への添加および官能評価 表9に示す調合処方により、非発酵のノンアルコールビール風味飲料を調製した。 【0082】 【表9】 [図:0001428033000002.jpg] 【0083】 それぞれの飲料の風味を10名のパネラーにより官能評価した。 【0084】 その結果、10名全員が、本発明品1を添加した非発酵のノンアルコールビール風味飲料の方が、比較品2を添加した非発酵のノンアルコールビール風味飲料よりもおいしいと評価した。また、その平均的な評価内容としては、高甘味度甘味料の特有の苦みが改善され、甘味の後引きについても改善され、キレがよく、さらには、ビールらしいのどごし感が良好で、極めておいしく感じるとの評価であった。」 イ 甲1に記載された発明 甲1に記載された事項を、特に実施例9及び10に関して整理すると、甲1には次の発明(以下、順に「甲1発明」、「甲1製法発明」及び「甲1方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲1発明> 「表8の調合処方により、ビール風味香料組成物(比較品2)を調製し、比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した呈味改善剤組成物(本発明品1)を調製し、表9に示す調合処方により、調製した非発酵のノンアルコールビール風味飲料。」(当審注:「表8の調合処方」及び「表9に示す調合処方」については上記ア参照。以下、同様。) <甲1製法発明> 「表8の調合処方により、ビール風味香料組成物(比較品2)を調製し、比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した呈味改善剤組成物(本発明品1)を調製し、表9に示す調合処方により、非発酵のノンアルコールビール風味飲料を調製する方法。」 <甲1方法発明> 「非発酵のノンアルコールビール風味飲料におけるキレをよくし、ビールらしいのどごし感を良好にし、おいしくする方法であって、表8の調合処方により、ビール風味香料組成物(比較品2)を調製し、比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した呈味改善剤組成物(本発明品1)を調製し、表9に示す調合処方により、非発酵のノンアルコールビール風味飲料を調製する工程を含む方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲1発明とを対比する。 甲1の【0078】の【表8】及び【0082】の【表9】によると、甲1発明は「5-メチル-2-フルフラール」を100ppb程度(=0.01%×1g/1L)、「オクタン酸」(「カプリル酸」に相当する。)を2ppm程度(=0.2%×1g/1L)及び「デカン酸」(「カプリン酸」に相当する。)を0.15ppm程度(=0.015%×1g/1L)含む非発酵のノンアルコールビール風味飲料であるから、本件特許発明1における「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下」、「カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下」及び「カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下」という発明特定事項の条件を満たす。 甲1発明における「ノンアルコールビール風味飲料」は本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である、非アルコールビールテイスト飲料であって、カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下である、非アルコールビールテイスト飲料。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点1-1> 本件特許発明1においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲1発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 相違点1-1について検討する。 甲1発明は、「表9に示す調合処方により、調製」される「非発酵のノンアルコールビール風味飲料」であるから、甲1発明は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ものではない。すなわち、相違点1-1は実質的な相違点である。 また、甲1及び他の証拠に記載された事項からは、甲1発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料」とした場合に、「5-メチル-2-フルフラール」、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量がどのように変化するか不明であるし、甲1及び他の証拠には、「5-メチル-2-フルフラール」、「オクタン酸」(「カプリル酸」)及び「デカン酸」(「カプリン酸」)に着目しそれらの含有量を調整することは記載も示唆もされていないことから、「5-メチル-2-フルフラール」、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量が本件特許発明1で特定される条件を満たしている甲1発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」動機付けがあるとはいえない。 そうすると、甲1及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲1発明において、相違点1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」(本件特許の発明の詳細な説明(以下、「発明の詳細な説明」という。)の【0007】)という本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ 特許異議申立人の主張について (ア)特許異議申立人の主張の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、相違点1-1に関しておおむね次のとおり主張する(特許異議申立書第63及び64ページ)。なお、特許異議申立人の主張の摘記に際し、半角文字は適宜全角で摘記し、空白行は省略した。以下、同様。 「相違点1-1について検討する。「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、既述のとおり、本件発明1は、PBPクレームに該当するため、本件発明1の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解され、調合により製造する方法で製造されたノンアルコールビール風味飲料も、最終的に得られるノンアルコールビール風味飲料としては、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」非アルコールビールテイスト飲料と異ならないもの、あるいは非アルコールビールテイスト飲料に含まれる微量な成分が異なるとしても、それにより新たな効果を奏するものではないと解されることから、実質的に同一である。 仮に、相違点1-1が実質的な相違点であったとしても、当業者は相違点1-1に容易に想到できる。甲1に開示された飲料は、非発酵のノンアルコールビール風味飲料に限られない。例えば、甲1には、「また、飲料のうち特に好ましいものは、スポーツドリンクおよび炭酸飲料であり、さらに炭酸飲料としては、特に、発泡酒、新ジャンルビール、非発酵のビールテイスト飲料、ノンアルコールビール、チューハイ、ノンアルコールチューハイを好ましく例示することができる。」(【0019】)という記載があり、飲料が非発酵のノンアルコールビール風味飲料に制限されていないことは明らかである。ノンアルコールビールの製法として知られている脱アルコール製法や調合法は、発酵の有無にかかわらず、アルコール度数を低減し、ビールに近い香味設計を行うという共通の目的を有しており、脱アルコール製法については、ノンアルコールビールの製造時に除去及び回収された成分(例えば、回収フレーバー、ビールアロマ)を使用することで香味を調整する(本来の香味を維持する)こともできる(甲2の第151頁~第152頁、甲3の第60頁)。そうすると、甲1発明において、原料の一部に脱アルコール麦汁発酵液を使用することに格別の困難性はなく、当業者は相違点1-1に容易に想到できる。 また、本件特許明細書の記載を考慮しても、本件発明1の有利な効果は認められない。例えば、本件特許明細書の表3に示された試験4(試験区24および25)に着目すると、試験区24と試験区25との大きな違いは、脱アルコール麦汁発酵液の使用の有無である。酸味の低減効果という点で、脱アルコール麦汁発酵液を使用する試験区25は、脱アルコール麦汁発酵液を使用しない試験区24よりも劣る。さらに、「酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料」を提供するという課題(【0005】)が、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする非アルコールビールテイスト飲料に特有のものであることも認められない。よって、本件発明1の有利な効果は認められない。 加えて、本件特許の拒絶理由通知(2024年6月19日起案、2024年6月3日付け)において指摘されたとおり、脱アルコール処理はノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法として当業者によりよく知られた方法であり、脱アルコール製法を採用することに格別の困難性はない。 したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明または甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲1に記載された発明及び他の証拠(甲2および甲3)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」 (イ)特許異議申立人の主張についての判断 そこで、検討する。 まず、本件特許発明1は、下記6 (3)のとおり、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当しない。すなわち、本件特許発明1は、PBPクレームに該当するものではない。 また、調合により製造する方法で製造されたノンアルコールビール風味飲料と「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」非アルコールビールテイスト飲料は、発酵の有無により成分が異なることは当業者に明らかであり、相違点1-1は実質的な相違点である。 さらに、甲1の【0019】に「非発酵のビールテイスト飲料」以外の飲料が例示され、脱アルコール製法が甲2及び3に記載され、本件特許明細書の表3に示された脱アルコール麦汁発酵液を使用する試験区25が脱アルコール麦汁発酵液を使用しない試験区24より酸味の低減効果という点で劣るとしても、上記イのとおり、甲1発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料」とした場合に、「5-メチル-2-フルフラール」、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量がどのように変化するか不明である以上、甲1発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料」とする動機付けがあるとはいえない。 さらにまた、試験区25が試験区24より酸味の低減効果という点で劣るとしても、試験区25は試験区1ないし23よりは酸味の低減効果が優れていることから、本件特許発明1の有利な効果が認められないということにはならない。 したがって、「本件発明1は、甲1に記載された発明または甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲1に記載された発明及び他の証拠(甲2および甲3)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」とはいえず、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 エ まとめ したがって、本件特許発明1は甲1発明であるとはいえないし、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)本件特許発明2について 本件特許発明2は、請求項1を引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲1発明であるとはいえないし、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (4)本件特許発明3について ア 対比 本件特許発明3と甲1製法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲1発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 甲1製法発明における「調製」は本件特許発明3における「調整」及び「調整する工程」に相当する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる、方法。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点1-3> 本件特許発明3においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲1製法発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 相違点1-3について検討する。 相違点1-3は相違点1-1と実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点1-3は実質的な相違点であるし、甲1及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲1製法発明において、相違点1-3に係る本件特許発明3の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明3は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明3の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、本件特許発明3は甲1製法発明であるとはいえないし、甲1製法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (5)本件特許発明4について 本件特許発明4は、請求項3を引用して特定するものであり、本件特許発明3の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明3と同様に、甲1製法発明であるとはいえないし、甲1製法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (6)本件特許発明5について ア 対比 本件特許発明5と甲1方法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲1発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 甲1方法発明における「調製」は本件特許発明5における「調整」及び「調整する工程」に相当する。 甲1方法発明における「キレをよくし、ビールらしいのどごし感を良好にし、おいしくする方法」と本件特許発明5における「酸味を低減する方法」は、「おいしくする方法」であるという限りにおいて一致する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料をおいしくする方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる、方法。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点1-5a> 本件特許発明5においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲1方法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点1-5b> 「おいしくする方法」に関して、本件特許発明5においては「酸味を低減する方法」と特定されているのに対し、甲1方法発明においては「キレをよくし、ビールらしいのどごし感を良好にし、おいしくする方法」と特定されている点。 イ 判断 相違点1-5aについて検討する。 相違点1-5aは相違点1-1と実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点1-5aは実質的な相違点であるし、甲1及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲1方法発明において、相違点1-5aに係る本件特許発明5の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明5は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明5の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は甲1方法発明であるとはいえないし、甲1方法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (7)本件特許発明6について 本件特許発明6は、請求項5を引用して特定するものであり、本件特許発明5の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明5と同様に、甲1方法発明であるとはいえないし、甲1方法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (8)申立理由1についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当しないので、申立理由1によっては取り消すことはできない。 2 申立理由2(甲8に基づく新規性・進歩性)について (1)甲8に記載された事項等 ア 甲8に記載された事項 甲8には、「エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法」(当審注:甲8のTitleの訳文を示した。)に関しておおむね次のとおり記載されている。なお、甲8は外国語文献のため、訳文として甲8のファミリー文献である甲8-1の記載を摘記する。 ・「【請求項1】 以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法: (a)1~60体積%のエタノールを含有する飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、エタノール含有プロセス流を分離するステップ; (c)(i)分離されたエタノール含有プロセス流を、凝縮器、少なくとも1つのストリッピングカラムに、および引き続いて少なくとも1つの吸着体カラムに搬送するステップ、または (ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。 【請求項2】 前記の少なくとも1つの吸着体カラムの吸収体材料が、少なくとも200のSiO2/Al2O3モル比を有するMFIゼオライトおよび/またはシリカライトを含む、請求項1に記載の方法。 【請求項3】 前記飲料が5~20℃の温度を有し、前記エタノール含有プロセス流が15~40℃の温度を有し、前記少なくとも1つの吸着体カラム内の温度が20~65℃である、請求項1または2に記載の方法。 【請求項4】 ステップ(c)(i)または(ii)における吸着が、0.5~2barの圧力で行われる、請求項1~3のいずれか1つに記載の方法。 【請求項5】 ステップ(c)のエタノール含有プロセス流の搬送が、50~950(L/時)/吸着体体積Lの流量で実施される、請求項1~4のいずれか1つに記載の方法。 【請求項6】 ステップ(a)が二段階ステップとして実施され、プロセス流1が得られ、これは方法ステップ(b)~(d)に付されるエタノール含有プロセスステップであり、プロセス流2が得られ、これは廃棄される、請求項1~5のいずれか1つに記載の方法。 【請求項7】 プロセス流2に対するプロセス流1の体積比が0.01~1の範囲から選択される、請求項6に記載の方法。 【請求項8】 前記の脱アルコール化された飲料に対する前記エタノール含有プロセス流の比が、5~20体積%の範囲から選択される、請求項1~7のいずれか1つに記載の方法。 【請求項9】 前記エタノール含有プロセス流が、10~90体積%のエタノール、10~90体積%のH2Oおよび50~200mg/lの芳香化合物を含有する、請求項1~8のいずれか1つに記載の方法。 【請求項10】 ステップ(a)における前記飲料の溶存酸素レベルが、0.01~3.0mg/lの範囲から選択される、請求項1~9のいずれか1つに記載の方法。 【請求項11】 ステップ(c)が少なくとも1回繰り返される、請求項1~10のいずれか1つに記載の方法。 【請求項12】 ステップ(c)および(b)が少なくとも1回繰り返される、請求項1~11のいずれか1つに記載の方法。」(第24及び25ページ) ・「【0005】 従って、本発明の発明者等は、エタノール含有飲料の熱による脱アルコール化(thermal dealcolization)のための現在確立されている方法を改善し、脱アルコール化飲料製品中の芳香化合物(aromatic compounds)の著しく増加した最終含有量を達成するための方法を開発することに自らの課題を設定した。 【0006】 この課題は、以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法により解決された: (a)1~60体積%のエタノールを含有する飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、エタノール含有プロセス流を分離するステップ; (c)(i)分離されたエタノール含有プロセス流を、凝縮器、少なくとも1つのストリッピングカラム、および引き続いて少なくとも1つの吸着体カラムに搬送するステップ、または (ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; ここで、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。」(第1ページ第20行ないし第2ページ第8行) ・「【0007】 本発明の方法は、優れた芳香フレーバープロファイルを有する脱アルコール化飲料を製造し、それによって、既存の熱によるまたは膜脱アルコール化プロセスの数十年間にわたって存在する問題を克服するだけでなく、エネルギー消費が低く、当該方法は連続的な様式で実施することができるので、費用効率が高く、工業的規模の製造に適している。」(第2ページ第9ないし13行) ・「【0041】 特定の実施態様A 以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールおよびワインから選択される飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH20および50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(i)分離されたエタノール含有プロセス流を、凝縮器、少なくとも1つのストリッピングカラム、および引き続いて少なくとも1つの吸着体カラムに搬送するステップ、この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮なしで、前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。 【0042】 特定の実施態様B 以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールおよびワインから選択される飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH20および50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮なしで、前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。 【0043】 特定の実施態様C 以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールおよびワインから選択される飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH20および50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(i)分離されたエタノール含有プロセス流を、凝縮器、少なくとも1つのストリッピングカラム、および引き続いて少なくとも1つの吸着体カラムに搬送するステップ、 この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮を伴って、前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。 【0044】 特定の実施態様D 以下のステップを含む、エタノールを減少させた飲料およびエタノール不含の飲料の製造の間のアロマ喪失を減少するための方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールおよびワインから選択される飲料を、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化された飲料から、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH20および50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ;この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮を伴って、前記の脱アルコール化された飲料へリサイクルするステップ。」(当審注:上記記載中の「H20」は「H2O」の誤記と認める。)(第11ページ第5行ないし第14ページ第2行) ・「【0058】 例3:芳香物質プロファイルの分析 図1に示すように、熱をベースとする脱アルコール化を行うと、脱アルコール化飲料およびエタノール含有プロセス流1が生成する。 【0059】 飲料に元々含まれていた芳香化合物は、熱をベースとする脱アルコールプロセス中にエタノール含有プロセス流に移る。この移動は、図6に視覚化されている。そこには、飲料、ならびにそれに由来する脱アルコール化飲料およびエタノール含有プロセス流の、芳香化合物分布が示されている。以下の芳香化合物を、ガスクロマトグラフィー法(Gas Chromatography Headspace with FID Sampler)によって測定した。 アセトアルデヒド n-プロパノール i-ブタノール 2-メチルブタノール 3-メチルブタノール 酢酸エチル フェニルエタノール 3-メチルブタン酸 ヘキサン酸 カプリル酸 【0060】 図1に示すように、エタノール含有プロセス流はステップ(c)(i)に付される。ここで、芳香化合物を含有するエタノール含有プロセス流は、エタノール含有画分と、芳香化合物が蓄積される残留プロセス流とに分離される。芳香化合物の分布を図7に示す。芳香化合物「アセトアルデヒド」(これはオフフレーバーと考えられる)は、吸着体に吸着され、従ってエタノール含有画分中に蓄積する(図8)。 【0061】 実験は以下の方法で行った: 1Lのエタノール含有プロセス流を、強化(15℃)容器に入れ、蠕動ポンプ(Watson Marlow,520DU)を用いることによって、ストリッピングカラム(直径60mm、高さ1400mm)中に、カラムの塔頂で2L/hの体積流量で搬送した。ストリッピングカラムを、充填材料(Teflonラシヒリング、直径6mm、高さ6mm、Sigma-Aldrich,Z243477)で充填した。向流で流れる不活性ガス流(N2、12L/分)を、ストリッピングカラムの塔底から塔頂へと搬送した。当該ストリッピングカラムを、1.013barの圧力および22℃の温度で使用した。不活性ガス流を吸着体カラムと接触させ、ストリッピングカラム中にリサイクルした。吸着のために、吸着体材料(Clariant,TZP9028;MFIゼオライト,SiO2/Al2O3モル比1000)で充填した3つの吸着体カラムを使用した。同時に2つのカラムを吸着のために使用し、1つのカラムを脱着のために使用した。吸着体カラムからのエタノールの脱着のために、不活性ガス流(N2、0.6L/分)を使用した。真空ポンプによって、吸着体カラム内の圧力を100mbarに低下させた。20分のサイクル時間の後、カラムはそれらの役割を変えた。72サイクルを実施した。 【0062】 例3は、本発明の方法が、エタノール含有プロセス流からエタノールを選択的に分離するが、残留プロセス流内に芳香化合物を保持することを示す。図6および7は、技術水準の脱アルコール化プロセスによって飲料から分離される芳香化合物の大部分を、最終製品にリサイクルできることを示す。さらに、オフフレーバーであるアセトアルデヒドを著しく減少させることができる(図8)。」(第18ページ第6行ないし第19ページ下から第3行) ・「 [図:0001428033000003.jpg] [図:0001428033000004.jpg] 」(Figure6及びFigure7) イ 甲8に記載された発明 甲8に記載された事項を、特に【0042】記載の実施態様Bに関して整理すると、甲8には次の発明(以下、順に「甲8発明」、「甲8製法発明」及び「甲8方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲8発明> 「以下のステップを含む、製造の間のアロマ喪失を減少するための方法により製造されたエタノール不含のビール: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールを、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化されたビールから、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH2Oおよび50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮なしで、前記の脱アルコール化されたビールへリサイクルするステップ。」 <甲8製法発明> 「以下のステップを含む、製造の間のアロマ喪失を減少するための方法によりエタノール不含のビールを製造する方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールを、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化されたビールから、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH2Oおよび50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮なしで、前記の脱アルコール化されたビールへリサイクルするステップ。」 <甲8方法発明> 「以下のステップを含む、エタノール不含のビールにおける製造の間のアロマ喪失を減少させ、優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法: (a)1~20体積%のエタノールを含有するビールを、熱によるまたは膜をベースとする脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化するステップ; (b)脱アルコール化されたビールから、2~25体積%のエタノール含有量を有するエタノール含有プロセス流を分離するステップ、この際、前記エタノール含有プロセス流は、2~40体積%のエタノール、60~98体積%のH2Oおよび50~200mg/lの芳香化合物を含み、前記芳香化合物は、n-プロパノール、3-メチルブチルアセテート、2-メチル-1-プロパノール、イソブチル、イソアミルアセテート、アセトアルデヒド、エチルアセテート、i-ブタノール、2-メチルブタノール、3-メチルブタノール、フェニルエタノール、エチルホルメート(ethylformiate)、フェニルエチルアセテートおよびイソアミルアルコールからなる群から選択される; (c)(ii)分離されたエタノール含有プロセス流を少なくとも1つの吸着体カラムに直接搬送するステップ; この際、エタノール含有プロセス流のエタノール含有画分は、前記の少なくとも1つの吸着体カラムに吸着される; (d)残留プロセス流を、予凝縮なしで、前記の脱アルコール化されたビールへリサイクルするステップ。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲8発明とを対比する。 甲8発明における「エタノール不含のビール」は本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点8-1a> 本件特許発明1においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」及び「カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下であり」と特定されているのに対し、甲8発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点8-1b> 本件特許発明1においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲8発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 相違点8-1aについて検討する。 甲8発明における「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の含有量は不明であるから、相違点8-1は実質的な相違点である。 また、甲8及び他の証拠には、甲8発明において、「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の3つの成分に着目しそれらの含有量を調整することは記載も示唆もされていない。 そうすると、甲8及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲8発明において、「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の3つの成分の含有量を調整して、相違点8-1aに係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ 特許異議申立人の主張について (ア)特許異議申立人の主張の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、相違点8-1aに関しておおむね次のとおり主張する(特許異議申立書第70ないし72ページ)。 「相違点2-1について検討する。5-メチル-2-フルフラール(別称:5-メチルフルフラール)は、ビールに11~55ppb程度の量で含まれていることが知られている(甲9のTable 1およびTable 2)。甲8発明における脱アルコール化ビールは、ストロングビール、ラガー、エール、ペールビール、小麦ビール、スタウト、ライスビール(rice beer)などのビールから得られており(【0009】)、通常のビールの製法と同様に、糖化、煮沸、発酵を経て製造されていると考えられる。また、アロマ喪失を減少するために、甲8発明においては、ビールを脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化し、芳香化合物を脱アルコール化されたビールへリサイクルすることによって、脱アルコール化ビールを製造している。脱アルコール化プロセスによってビールに含まれる5-メチル-2-フルフラールの少なくとも一部が除去されたとしても、5-メチル-2-フルフラールは脱アルコール化されたビールヘリサイクルされる。そうすると、甲9に記載されたビールと同様に、甲8発明におけるビールテイスト飲料も5-メチル-2-フルフラールを含んでおり、その含有量は、本件発明1で特定される数値範囲内(例えば11~55ppb程度)である蓋然性が高い。したがって、相違点2-1は実質的な相違点ではなく、仮にそうでなくても当業者が容易に想到できるものである。 相違点2-2について検討する。カプリル酸は、ビール中に1.46~6.3ppm程度含まれることが知られている(甲2表1および甲7第1表)。既述のとおり、甲8発明は、アロマ喪失を減少するために、ビールを脱アルコール化プロセスにより脱アルコール化し、芳香化合物を脱アルコール化されたビールヘリサイクルすることが記載されており、甲8の実施例3並びに図6および図7においては、脱アルコールでカプリル酸が減少するがカプリル酸をリサイクルできることも記載している。よって、甲8発明におけるカプリル酸の含有量は、本件発明1で特定される数値範囲内(例えば1.46~6.3ppm程度)である蓋然性が高い。したがって、相違点2-3は実質的な相違点ではなく、仮にそうでなくても当業者が容易に想到できるものである。例えば、甲10には、蒸留法の脱アルコールによるノンアルコールビールの製造方法が記載され、本製造方法は、脱アルコールビールを製造し、脱アルコール工程で揮発した香気成分を脱アルコールビールに戻す方法が記載されている。そして、ビール(対象品)にはカプリン酸が5.56ppm含有しており、回収香気を戻したノンアルコールビールには元のビールと同程度の5.67~5.93ppmのカプリル酸を含有している(甲10)。このように、当業者は、相違点2-2に係る構成を容易に想到できる。よって、甲8に記載された発明と、他の証拠(甲2、甲7および甲10)とを組み合わせることで当業者は相違点2-2に係る構成を容易になし得たものであり、甲8に記載された発明と、他の証拠(甲2、甲7および甲10)とを組み合わせることについて、妨げる事情も見当たらない。 相違点2-3について検討する。カプリン酸は、ビール中に0.1~3.0ppm程度の量で含まれることが知られている(甲2表1および甲7第1表)。既述のとおり、甲8発明における、脱アルコール化前のビールは、通常のビールの製法と同様に、糖化、煮沸、発酵を経て製造されていると考えられるので、甲7に記載されたビールと同様に、甲8発明における脱アルコール化ビールもカプリン酸を含んでおり、その含有量は、本件発明1で特定される数値範囲内(例えば0.1~3.0ppm程度)である蓋然性が高い。 したがって、相違点2-3は実質的な相違点ではなく、仮にそうでなくても当業者が容易に想到できるものである。例えば、甲10には、蒸留法の脱アルコールによるノンアルコールビールの製造方法が記載され、本製造方法は、脱アルコールビールを製造し、脱アルコール工程で揮発した香気成分を脱アルコールビールに戻す方法が記載されている。そして、ビール(対象品)にはカプリン酸が1.93ppm含有しており、回収香気を戻したノンアルコールビールには元のビールと同程度の1.51~1.63ppmのカプリン酸を含有している(甲10)。また、甲8にも、蒸留法でアルコールを除いたノンアルコールビールには、アルコールと一緒に失われた芳香成分をリサイクルすることが記載されている。このように、当業者は、相違点2-3に係る構成を容易に想到でき、また、本件特許明細書(【0002】~【0007】)に記載された効果(具体的に、非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減するという効果)は、既述の通り、当業者が予測できない顕著な効果ではない。よって、甲8に記載された発明と、他の証拠(甲2、甲7および甲10)とを組み合わせることで当業者は相違点2-3に係る構成を容易になし得たものであり、甲8に記載された発明と、他の証拠(甲2、甲7および甲10)とを組み合わせることについて、妨げる事情も見当たらない。 したがって、本件発明1は、甲8に記載された発明または甲8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲8に記載された発明及び他の証拠(甲2、甲7、甲9および甲10)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(当審注:特許異議申立人の主張における「相違点2-1」、「相違点2-2」及び「相違点2-3」を合わせたものが「相違点8-1a」である。) (イ)特許異議申立人の主張についての判断 そこで、検討する。 甲8発明における「1~20体積%のエタノールを含有するビール」の「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の含有量が、それぞれ、甲9に記載されたビールの「5-メチル-2-フルフラール」の含有量、甲2又は7に記載されたビールの「カプリル酸」の含有量並びに甲2又は7に記載されたビールの「カプリル酸」の含有量と同程度であることを示す証拠はない。 また、甲8発明において、芳香化合物を脱アルコール化されたビールへリサイクルする際に、「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」がそれぞれどの程度リサイクルされるのかも不明である(甲8発明と甲10に記載された製造方法の芳香化合物のリサイクルの程度が同程度であることを示す証拠はないし、甲10には、「5-メチル-2-フルフラール」に関する記載はない。)。 したがって、甲8発明における「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の含有量が、本件特許発明1で特定される数値範囲内である蓋然性が高いとはいえないし、「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の3つの成分に着目しそれらの含有量を調整することが、甲8及び他の証拠に記載も示唆もされていない以上、甲8及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲8発明において、「5-メチル-2-フルフラール」、「カプリル酸」及び「カプリン酸」の含有量を本件特許発明1で特定される数値範囲内とすることが当業者が容易に想到できたものであるともいえない。 さらに、本件特許発明1の効果が当業者が予測できない顕著な効果ではないということにもならない。 したがって、「本件発明1は、甲8に記載された発明または甲8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲8に記載された発明及び他の証拠(甲2、甲7、甲9および甲10)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」とはいえず、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 エ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲8発明であるとはいえないし、甲8発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)本件特許発明2について 本件特許発明2は、請求項1を引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲8発明であるとはいえないし、甲8発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (4)本件特許発明3について ア 対比 本件特許発明3と甲8製法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲8発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点8-3a> 本件特許発明3においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる」と特定されているのに対し、甲8製法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点8-3b> 本件特許発明3においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲8製法発明においてはそのようには特定されていない点。 イ 判断 相違点8-3aについて検討する。 相違点8-3aは相違点8-1aと実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点8-3aは実質的な相違点であるし、甲8及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲8製法発明において、相違点8-3aに係る本件特許発明3の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明3は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明3の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲8製法発明であるとはいえないし、甲8製法発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (5)本件特許発明4について 本件特許発明4は、請求項3を引用して特定するものであり、本件特許発明3の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明3と同様に、甲8製法発明であるとはいえないし、甲8製法発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (6)本件特許発明5について ア 対比 本件特許発明5と甲8方法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲8発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 甲8方法発明における「製造の間のアロマ喪失を減少させ、優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法」は本件特許発明5における「酸味を低減する方法」と、「優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法」であるという限りにおいて一致する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「非アルコールビールテイスト飲料を優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点8-5a> 本件特許発明5においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる」と特定されているのに対し、甲8方法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点8-5b> 本件特許発明5においては「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲8方法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点8-5c> 「優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法」に関して、本件特許発明5においては「酸味を低減する方法」と特定されているのに対し、甲8方法発明においては「製造の間のアロマ喪失を減少させ、優れた芳香フレーバープロファイルを有するようにする方法」と特定されている点。 イ 判断 相違点8-5aについて検討する。 相違点8-5aは相違点8-1aと実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点8-5aは実質的な相違点であるし、甲8及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲8方法発明において、相違点8-5aに係る本件特許発明5の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明5は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明5の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は甲8方法発明であるとはいえないし、甲8方法発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (7)本件特許発明6について 本件特許発明6は、請求項5を引用して特定するものであり、本件特許発明5の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明5と同様に、甲8方法発明であるとはいえないし、甲8方法発明並びに甲8及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (8)申立理由2についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当しないので、申立理由2によっては取り消すことはできない。 3 申立理由3(甲11に基づく新規性・進歩性)について (1)甲11に記載された事項等 ア 甲11に記載された事項 甲11には、「ビール様発泡性飲料及びその製造方法」に関しておおむね次のとおり記載されている。 ・「【請求項1】 オクタン酸及びデカン酸の濃度の合計が2.5ppm以下であり、β-ミルセンの濃度が4.5ppb以下であり、かつイソアミルアルコールの濃度が55~100ppmである、ビール様発泡性飲料。」 ・「【請求項9】 オクタン酸及びデカン酸の合計濃度、β-ミルセンの濃度、並びにイソアミルアルコールの濃度を調整する、ビール様発泡性飲料のキレを向上させる方法。 【請求項10】 オクタン酸及びデカン酸の合計濃度を2.5ppm以下、β-ミルセンの濃度を4.5ppb以下であり、かつイソアミルアルコールの濃度を55~100ppmに調整する、請求項9に記載のビール様発泡性飲料のキレを向上させる方法。」 ・「【0006】 本発明は、キレが良好なビール様発泡性飲料及びその製造方法を提供することを目的とする。」 ・「【0053】 [実施例1] 本発明者らは、日本で市販されている主要14種類のビール様発泡性飲料について、定量的な記述分析法による官能評価と機器分析による網羅的な成分分析を行い、その関連性について解析することにより、キレに影響する成分の解明を試みた。機器分析により取得した成分データを説明変数、官能評価により取得したコク/キレ評点を目的変数としてPLS回帰分析した結果、コクは呈味成分データのみで良好な予測モデルが構築できたのに対し、キレは呈味成分データと香気成分データの両方を用いた場合において良好な予測モデルが構築できた。この解析によって、キレに対し重要度が高いとされたオクタン酸、デカン酸、β-ミルセン、及びイソアミルアルコールについて、その含有量とキレとの関係を調べた結果を以下に示す。 【0054】 <サンプルの調製> 麦芽30kg、副原料10kg、及び160Lの水を混合し、得られた混合物を50℃、30分間保持してタンパク質分解処理を行った後、当該混合物を65℃、70分間保持することにより、麦芽由来成分を糖化させた。得られた麦汁を濾過し、得られた濾過液にホップ(アメリカナゲット種)を添加して90分間煮沸した。煮沸処理後、濃度調整湯を添加し、ホップ粕などを分離し、5℃に冷却することにより、麦汁(180L)を得た。この麦汁に、下面発酵酵母が、添加後の酵母数30MIOとなるように添加し、10日間、12℃で発酵させた。発酵終了後の発酵液をさらに10℃で7日間熟成させた後、0℃に冷却し、珪藻土濾過を実施することによって、ビール(サンプル1)を得た。 【0055】 得られたサンプル1と市販のビールについて、オクタン酸、デカン酸、β-ミルセン、及びイソアミルアルコール濃度を測定した。結果を表1に示す。 【0056】 【表1】 [図:0001428033000005.jpg] 」 ・「【0063】 [実施例2] <サンプルの調製> 麦芽30kg、副原料10kg、及び160Lの水を混合し、得られた混合物を50℃、30分間保持してタンパク質分解処理を行った後、当該混合物を65℃、70分間保持することにより、麦芽由来成分を糖化させた。得られた麦汁を濾過し、得られた濾過液にホップ(ボベック種)を添加して90分間煮沸した。煮沸処理後、濃度調整湯を添加し、ホップ粕などを分離し、5℃に冷却することにより、麦汁(180L)を得た。この麦汁に、エアレーション(2.0NL/min、30分間)を実施した後、下面発酵酵母を添加後の酵母数が20×106個/mLとなるように添加し、10日間、12℃で発酵させた。発酵終了後の発酵液の一部を、分析用サンプル(サンプル1)として分取し、残りをさらに10℃で7日間熟成させた後、0℃に冷却し、珪藻土濾過を実施することによって、ビールを得た。 【0064】 また、前記と同様にして麦汁を調製し、エアレーション(2.0NL/min、30分間)を実施した後、下面発酵酵母を添加後の酵母数が30×106個/mLとなるように添加した。酵母添加後の麦汁に、さらにエアレーション(1.0NL/min、60分間)を実施した後、10日間、12℃で発酵させた。発酵終了後の発酵液の一部を、分析用サンプル(サンプル2)として分取し、残りをさらに10℃で7日間熟成させた後、0℃に冷却し、珪藻土濾過を実施することによって、ビールを得た。 【0065】 分取した分析用サンプル(サンプル1及び2)について、実施例1と同様にして、オクタン酸、デカン酸、β-ミルセン、及びイソアミルアルコール濃度を測定した。結果を表5に示す。エアレーションを1回のみ行ったサンプル1に比べて、エアレーションを2回行ったサンプル2では、発酵が旺盛になり、結果としてオクタン酸、デカン酸濃度が低下し、かつβ-ミルセン濃度も低下した。 【0066】 【表5】 [図:0001428033000006.jpg] 」 イ 甲11に記載された発明 甲11に記載された事項を、特に【請求項1】、【請求項9】、【請求項10】、実施例1のサンプル1及び実施例2のサンプル2に関して整理すると、甲11には次の発明(以下、順に「甲11発明」、「甲11製法発明」及び「甲11方法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲11発明> 「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて得たビールであって、オクタン酸の含有量が2.1~2.2ppmであり、デカン酸の含有量が0.1~0.2ppmであるビール。」 <甲11製法発明> 「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて、オクタン酸の含有量を2.1~2.2ppmに調整し、デカン酸の含有量を0.1~0.2ppmに調整する工程を含むビールを製造する方法。」 <甲11方法発明> 「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて、オクタン酸の含有量を2.1~2.2ppmに調整し、デカン酸の含有量を0.1~0.2ppmに調整する工程を含むビールのキレを向上させる方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲11発明とを対比する。 甲11発明における「ビール」と本件特許発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」は、「ビールテイスト飲料」であるという限りにおいて一致する。 甲11発明における「オクタン酸の含有量が2.1~2.2ppmであり」は本件特許発明1における「カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり」という発明特定事項の条件を満たす。 甲11発明における「デカン酸の含有量が0.1~0.2ppmであり」は本件特許発明1における「カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下であり」という発明特定事項の条件を満たす。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下である、ビールテイスト飲料。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点11-1a> 本件特許発明1においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」及び「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲11発明においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量」は特定されておらず、「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて得た」と特定されている点。 <相違点11-1b> 「ビールテイスト飲料」に関して、本件特許発明1においては「非アルコールビールテイスト飲料」と特定されているのに対し、甲11発明においては「ビール」と特定されている点。 イ 判断 相違点11-1aについて検討する。 相違点11-1aが実質的な相違点であることは当業者に明らかである。 また、甲11及び他の証拠には、甲11発明において、「5-メチル-2-フルフラール」に着目し、その含有量を調整する動機付けとなる記載はない。 さらに、甲11及び他の証拠に記載された事項からは、甲11発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料」とした場合に、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量がどのように変化するか不明であるから、甲11及び他の証拠に、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量が本件特許発明1で特定される条件を満たしている甲11発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」動機付けがあるとはいえない。 そうすると、甲11及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲11発明において、相違点11-1aに係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ 特許異議申立人の主張について (ア)特許異議申立人の主張の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、相違点11-1aに関しておおむね次のとおり主張する(特許異議申立書第78及び79ページ)。 「相違点3-1について検討する。相違点2-1で既述のとおり、5-メチル-2-フルフラール(別称:5-メチルフルフラール)は、ビールに11~55ppb程度の量で含まれていることが知られ(甲9)、甲11発明におけるビール様発泡性飲料は、通常のビールの製法と同様に、糖化、煮沸、発酵を経て製造されている(甲11の明細書【0054】)。そうすると、甲9に記載されたビールと同様に、甲1発明におけるビール様発泡性飲料も5-メチル-2-フルフラールを含んでおり、その含有量は、本件発明1で特定される数値範囲内(例えば11~55ppb程度)である蓋然性が高い。したがって、相違点3-1は実質的な相違点ではなく、仮にそうでなくても当業者が容易に想到できるものである。 相違点3-2及び3-3について検討する。「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、後述のとおり、発明を不明確にするものであるが、発明が明確であったとしても、下記のとおり、当業者は相違点3-3に係る構成に容易に想到できる。 甲11は、ビール様発泡性飲料として、アルコール含量が1容量%未満であるいわゆるノンアルコール飲料を開示している(【0010】)。また、甲11は、麦汁の発酵を経て発酵液(麦汁発酵液に相当)を得ている(【0054】)。さらに、既述のとおり、アルコールを除去することにより非アルコールビールテイスト飲料を製造できることは技術常識である(甲2および3)。また、本件特許の拒絶理由通知(2024年6月19日起案、2024年6月25日付け)において審査官に指摘されたとおり、脱アルコール処理はノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法として当業者によりよく知られた方法である。したがって、甲1発明において、原料に脱アルコール麦汁発酵液を使用し、非アルコールビールテイスト飲料を採用することに格別の困難性はなく、当業者は相違点3-2および3-3に係る構成に容易に想到できる。 したがって、本件発明1は、甲11に記載された発明または甲11に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲11に記載された発明及び他の証拠(甲2、甲3および甲9)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」(当審注:特許異議申立人の主張における「相違点3-1」及び「相違点3-3」を合わせたものが「相違点11-1a」である。また。上記主張における「甲1発明」は「甲11発明」の誤記と認める。) (イ)特許異議申立人の主張についての判断 そこで、検討する。 甲11発明における「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて得たビール」の「5-メチル-2-フルフラール」の含有量が、甲9に記載されたビールの「5-メチル-2-フルフラール」の含有量と同程度であることを示す証拠はない。 したがって、甲11発明における「5-メチル-2-フルフラール」の含有量が、本件特許発明1で特定される数値範囲内である蓋然性が高いとはいえないし、「5-メチル-2-フルフラール」に着目しその含有量を調整することが、甲11及び他の証拠に記載も示唆もされていない以上、甲11発明において、「5-メチル-2-フルフラール」の含有量を本件特許発明1で特定される数値範囲内とすることが当業者が容易に想到できたものであるともいえない。 さらに、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、下記6 (3)のとおり、発明を不明確にするものであるとはいえない。 そして、上記イのとおり、甲11及び他の証拠に記載された事項からは、甲11発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料」とした場合に、「オクタン酸」及び「デカン酸」の含有量がどのように変化するか不明である以上、甲11及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲11発明において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」動機付けがあるとはいえない。 したがって、「本件発明1は、甲11に記載された発明または甲11に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、仮にそうでなくても、本件発明1は、甲11に記載された発明及び他の証拠(甲2、甲3および甲9)の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」とはいえず、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 エ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲11発明であるとはいえないし、甲11発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (3)本件特許発明2について 本件特許発明2は、請求項1を引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲11発明であるとはいえないし、甲11発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (4)本件特許発明3について ア 対比 本件特許発明3と甲11製法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲11発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 甲11製法発明における「調整」は本件特許発明3における「調整」及び「調整する工程」に相当する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「ビールテイスト飲料を製造する方法であって、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる、方法。」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点11-3a> 本件特許発明3においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整」「する工程を含んでなり」及び「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」と特定されているのに対し、甲11製法発明においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量」を調整することは特定されておらず、「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて」と特定されている点。 <相違点11-3b> 「ビールテイスト飲料」に関して、本件特許発明3においては「非アルコールビールテイスト飲料」と特定されているのに対し、甲11製法発明においては「ビール」と特定されている点。 イ 判断 相違点11-3aについて検討する。 相違点11-3aは相違点11-1aと実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点11-3aは実質的な相違点であるし、甲11及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲11製法発明において、相違点11-3aに係る本件特許発明3の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明3は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明3の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は甲11製法発明であるとはいえないし、甲11製法発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (5)本件特許発明4について 本件特許発明4は、請求項3を引用して特定するものであり、本件特許発明3の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明3と同様に、甲11製法発明であるとはいえないし、甲11製法発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (6)本件特許発明5について ア 対比 本件特許発明5と甲11方法発明とを対比する。 両者の間には、本件特許発明1と甲11発明の間と同様の相当関係が成り立つ。 甲11方法発明における「調整」は本件特許発明5における「調整」及び「調整する工程」に相当する。 甲11方法発明における「キレを向上させる方法」は本件特許発明5における「酸味を低減する方法」と、「おいしくする方法」であるという限りにおいて一致する。 そうすると、両者は次の点でひとまず一致する。 <一致点> 「ビールテイスト飲料をおいしくする方法であって、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなる、方法。」」 そして、両者は次の点でひとまず相違する。 <相違点11-5a> 本件特許発明5においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整」「する工程を含んでなり」及び「脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである」と特定されているのに対し、甲11方法発明においては「5-メチル-2-フルフラールの含有量」を調整することは特定されておらず、「麦汁に、下面発酵酵母を添加し、発酵させて」と特定されている点。 <相違点11-5b> 「ビールテイスト飲料」に関して、本件特許発明5においては「非アルコールビールテイスト飲料」と特定されているのに対し、甲11方法発明においては「ビール」と特定されている点。 <相違点11-5c> 「おいしくする方法」に関して、本件特許発明5においては「酸味を低減する方法」と特定されているのに対し、甲11方法発明においては「ビールのキレを向上させる方法」と特定されている点。 イ 判断 相違点11-5aについて検討する。 相違点11-5aは相違点11-1aと実質的に同じであるから、その判断も同じである。すなわち、相違点11-5aは実質的な相違点であるし、甲11及び他の証拠に記載された事項を考慮しても、甲11方法発明において、相違点11-5aに係る本件特許発明5の発明特定事項を採用することは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明5は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる」という本件特許発明5の構成から当業者が予測することのできた範囲を超える顕著な効果を奏するものである。 ウ まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は甲11方法発明であるとはいえないし、甲11方法発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (7)本件特許発明6について 本件特許発明6は、請求項5を引用して特定するものであり、本件特許発明5の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明5と同様に、甲11方法発明であるとはいえないし、甲11方法発明並びに甲11及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 (8)申立理由3についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし6に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当しないので、申立理由3によっては取り消すことはできない。 4 申立理由4(実施可能要件)について (1)実施可能要件の判断基準 本件特許発明1及び2は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用をすることができる程度の記載があることを要する。 本件特許発明3及び4は物を生産する方法の発明であるところ、物を生産する方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産する方法の使用をし、それにより生産した物の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 本件特許発明5及び6は方法の発明であるところ、方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その方法の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 そこで、検討する。 (2)実施可能要件の判断 発明の詳細な説明の【0008】ないし【0022】には本件特許発明1ないし6の各発明特定事項について具体的に記載されている。 発明の詳細な説明の【0024】ないし【0035】には本件特許発明1ないし6の実施例について具体的に記載されている。 したがって、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明1及び2を生産し、使用することができる程度の記載があるといえるし、本件特許発明3及び4の使用をし、それにより生産した物の使用をすることができる程度の記載があるといえるし、本件特許発明5及び6の使用をすることができる程度の記載があるといえる。 よって、本件特許発明1ないし6に関して、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足する。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 4の主張について検討する。 実施可能要件の判断は、上記(1)の判断基準に従って行うものであり、本件特許発明1に該当する飲料全てについて、発明の課題を解決できるかどうかによって実施可能要件の判断が変わることはない。 なお、本件特許発明1に該当する飲料全てについて、発明の課題を解決できると当業者が認識でき、本件特許発明1に関して特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しているといえることは、下記5のとおりである。 したがって、特許異議申立人の上記第3 4の主張は採用できない。 (4)申立理由4についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由4によっては取り消すことはできない。 5 申立理由5(サポート要件)について (1)サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 そこで、検討する。 (2)サポート要件の判断 本件特許の特許請求の範囲(以下、「特許請求の範囲」という。)の記載は上記第2のとおりである。 発明の詳細な説明の【0001】ないし【0005】によると、本件特許発明1及び2の解決しようとする課題は「酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料を提供すること」であり、本件特許発明3及び4の解決しようとする課題は「酸味が低減された非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を提供すること」であり、本件特許発明5及び6の解決しようとする課題は「非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を提供すること」である(以下、総称して「発明の課題」という。)。 発明の詳細な説明の【0004】には「5-メチル-2-フルフラールの濃度を調整することにより、非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減できることを見出した。」と記載され、同【0007】には「本発明によれば、非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減することが可能となる。」と記載されている。 発明の詳細な説明の【0006】には「本発明によれば以下の発明が提供される。 (1)5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上である、非アルコールビールテイスト飲料。 (2)アルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、前記(1)に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 (3)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上である、前記(1)または(2)に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 (4)カプリン酸の含有量が0.03ppm以上である、前記(1)または(2)に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 (5)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上である、前記(1)または(2)に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 (6)非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上に調整する工程を含んでなる、方法。 (7)前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、前記(6)に記載の方法。 (8)非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上に調整する工程を含んでなる、方法。 (9)前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、前記(8)に記載の方法。」と記載され、本件特許発明1ないし6に対応する記載がある。 発明の詳細な説明の【0024】ないし【0035】において、「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上である、非アルコールビールテイスト飲料」という条件を満たす試験区3ないし25が上記条件を満たさない試験区1及び2よりも、酸味の強さが低減されていることを確認している。 そうすると、発明の詳細な説明の記載から、当業者は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上である、非アルコールビールテイスト飲料」、「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上に調整する工程を含む、非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」及び「非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上に調整する工程を含む、方法」は発明の課題を解決できると認識できる。 そして、本件特許発明1及び2は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「非アルコールビールテイスト飲料」をさらに限定したものであり、本件特許発明3及び4は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「製造方法」をさらに限定したものであり、本件特許発明5及び6は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「方法」をさらに限定したものである。 したがって、本件特許発明1ないし6は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえ、本件特許発明1ないし6に関して、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合する。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 5の主張について検討する。 本件特許発明1ないし6の要件を満たす試験区が試験区25のみであるとしても、試験1により5-メチル-2-フルフラールが容量依存的に酸味低減の効果を奏することが示され、試験2及び3並びに試験4の試験区24により5-メチル-2-フルフラールとカプリル酸及び/又はカプリン酸を併用することにより5-メチル-2-フルフラールを単独で用いる場合より大きな酸の低減効果を奏することが示され、試験4によりベース飲料サンプルの違いによらず、5-メチル-2-フルフラール、カプリル酸及びカプリン酸が、同様に酸の低減効果を奏することが示されているから、当業者は試験区25(ベース飲料サンプルBを使用)において5-メチル-2-フルフラールの含有量を増やした場合にも試験区2ないし24(ベース飲料サンプルAを使用)と同様の酸味低減効果を奏し、発明の課題を解決できると認識できる。 すなわち、本件特許発明1に該当する飲料全てについて、発明の課題を解決できると当業者は認識できる。 したがって、特許異議申立人の上記第3 5の主張は採用できない。 (4)申立理由5についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由5によっては取り消すことはできない。 6 申立理由6(明確性要件)について (1)明確性要件の判断基準 特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで、検討する。 (2)明確性要件の判断 本件特許の請求項1及び2の記載は、上記第2のとおりであり、本件特許の請求項1及び2の記載には、それら自体に不明確な記載はなく、また、発明の詳細な説明の記載とも整合している。 したがって、本件特許発明1及び2に関して、特許請求の範囲の記載は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 6の主張について検討する。 「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、「非アルコールビールテイスト飲料」の原料を特定しているだけで、製造方法を特定しているものではない。 すなわち、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当するものではない。 したがって、不可能・非実際的事情が存在することについて、本件特許の明細書等に記載がなく、また、特許権者から主張・立証がされていないとしても、本件特許発明1及び2が明確でないということにはならない。 また、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載により、当業者であれば、「非アルコールビールテイスト飲料」がどのようなものか理解できるので、結果的に物(生産物)の特徴を当業者は理解できる。 よって、特許異議申立人の上記第3 6の主張は採用できない。 (4)申立理由6についてのむすび したがって、本件特許の請求項1及び2に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由6によっては取り消すことはできない。 7 申立理由7(同日出願)について (1)本件特許に係る出願と同日に出願された特願2023-148422号(特許第7608546号、本件特許の分割出願、甲13)に係る発明 本件特許に係る出願と同日に出願された特願2023-148422号(特許第7608546号、本件特許の分割出願、甲13)の請求項1ないし6に係る発明(以下、順に「同日出願発明1」のようにいう。)は、特許第7608546号の請求項1ないし6に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である、非アルコールビールテイスト飲料であって、カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下であり、カプリン酸の含有量が0.03ppm以上10ppm以下であり、かつ、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)。 【請求項2】 アルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。 【請求項3】 非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)。 【請求項4】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項3に記載の方法。 【請求項5】 非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上500ppb以下に調整し、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上10ppm以下に調整し、かつ、カプリン酸の含有量を0.03ppm以上10ppm以下に調整する工程を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く)。 【請求項6】 前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項5に記載の方法。」 (2)本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と同日出願発明1とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-1> 本件特許発明1においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明1においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-1について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-1は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-1は同日出願発明1の発明特定事項を本件特許発明1において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-1は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明1と同日出願発明1との間には相違点13-1があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明1は同日出願発明1と同一であるとはいえない。 本件特許発明1と同日出願発明2との間にも、少なくとも相違点13-1と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明1は同日出願発明2と同一であるとはいえない。 本件特許発明1と同日出願発明3ないし6のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-1と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明1は同日出願発明3ないし6のいずれとも同一であるとはいえない。 (3)本件特許発明2について ア 対比 本件特許発明2と同日出願発明2とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-2> 本件特許発明2においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明2においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-2について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-2は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-2は同日出願発明2の発明特定事項を本件特許発明2において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-2は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明2と同日出願発明2との間には相違点13-2があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明2は同日出願発明2と同一であるとはいえない。 本件特許発明2と同日出願発明1との間にも、少なくとも相違点13-2と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明2は同日出願発明1と同一であるとはいえない。 本件特許発明2と同日出願発明3ないし6のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-2と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明2は同日出願発明3ないし6のいずれとも同一であるとはいえない。 (4)本件特許発明3について ア 対比 本件特許発明3と同日出願発明3とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-3> 本件特許発明3においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明3においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-3について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-3は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-3は同日出願発明3の発明特定事項を本件特許発明3において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-3は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明3と同日出願発明3との間には相違点13-3があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明3は同日出願発明3と同一であるとはいえない。 本件特許発明3と同日出願発明4との間にも、少なくとも相違点13-3と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明3は同日出願発明4と同一であるとはいえない。 本件特許発明3と同日出願発明1、2、5及び6のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-3と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明3は同日出願発明1、2、5及び6のいずれとも同一であるとはいえない。 (5)本件特許発明4について ア 対比 本件特許発明4と同日出願発明4とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-4> 本件特許発明4においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明4においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-4について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-4は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-4は同日出願発明4の発明特定事項を本件特許発明4において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-4は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明4と同日出願発明4との間には相違点13-4があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明4は同日出願発明4と同一であるとはいえない。 本件特許発明4と同日出願発明3との間にも、少なくとも相違点13-4と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明4は同日出願発明3と同一であるとはいえない。 本件特許発明4と同日出願発明1、2、5及び6のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-4と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明4は同日出願発明1、2、5及び6のいずれとも同一であるとはいえない。 (6)本件特許発明5について ア 対比 本件特許発明5と同日出願発明5とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-5> 本件特許発明5においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明5においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-5について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-5は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-5は同日出願発明5の発明特定事項を本件特許発明5において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-5は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明5と同日出願発明5との間には相違点13-5があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明5は同日出願発明5と同一であるとはいえない。 本件特許発明5と同日出願発明6との間にも、少なくとも相違点13-5と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明5は同日出願発明6と同一であるとはいえない。 本件特許発明5と同日出願発明1ないし4のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-5と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明5は同日出願発明1ないし4のいずれとも同一であるとはいえない。 (7)本件特許発明6について ア 対比 本件特許発明6と同日出願発明6とを対比するに、両者は次の点で相違し、その余の点で一致する。 <相違点13-6> 本件特許発明6においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く)」という発明特定事項を有していないのに対し、同日出願発明6においては「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く)」という発明特定事項を有している点。 イ 判断 相違点13-6について検討する。 「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く」という事項はいずれも周知技術又は慣用技術であるとはいえないから、相違点13-6は、課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)であるとはいえない。 また、相違点13-6は同日出願発明6の発明特定事項を本件特許発明6において上位概念又は下位概念として表現したことによる差異であるともいえない。 さらに、相違点13-6は単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。 ウ まとめ したがって、本件特許発明6と同日出願発明6との間には相違点13-6があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件特許発明6は同日出願発明6と同一であるとはいえない。 本件特許発明6と同日出願発明5との間にも、少なくとも相違点13-6と同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明6は同日出願発明5と同一であるとはいえない。 本件特許発明6と同日出願発明1ないし4のいずれかとの間には、少なくとも相違点13-6と表現は多少異なるものの実質的に同じ相違点があり、同様に判断される。すなわち、本件特許発明6は同日出願発明1ないし4のいずれとも同一であるとはいえない。 (8)特許異議申立人の主張について ア 特許異議申立人の主張の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、おおむね次のとおり主張する(特許異議申立書第88及び89ページ)。 「本件発明1、2を同日出願発明1、2とそれぞれ比較すると、両者の違いは、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」という限定の有無である。本件発明1、2は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」に限定されているわけではなく、その発明の範囲は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」を除いた同日出願発明1、2の範囲と同じである。また、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」を除外する補正が新たな技術的事項を追加するものでないと認められているのであれば、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」の除外の有無が新たな効果を示さないことは明らかである。 本件発明3、4を同日出願発明3、4とそれぞれ比較すると、両者の違いは、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く」という限定の有無である。本件発明3、4は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」に限定されているわけではなく、その発明の範囲は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」を除いた同日出願発明3、4の範囲と同じである。また、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」を除外する補正が新たな技術的事項を追加するものでないと認められているのであれば、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法」の除外の有無が新たな効果を示さないことは明らかである。 本件発明5、6を同日出願発明5、6とそれぞれ比較すると、両者の違いは、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法を除く」という限定の有無である。本件発明5、6は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」に限定されているわけではなく、その発明の範囲は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」を除いた同日出願発明5、6の範囲と同じである。また、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」を除外する補正が新たな技術的事項を追加するものでないと認められているのであれば、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における酸味を低減する方法」の除外の有無が新たな効果を示さないことは明らかである。 したがって、本件発明1~6及び同日出願発明1~6は同一(実質同一)である。」 イ 特許異議申立人の主張についての判断 そこで、検討する。 上記(2)及び(3)のとおり、本件特許発明1及び2は同日出願発明1及び2と同一であるとはいえない。 また、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」という事項及び「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」という事項のいずれもが、上記(2)及び(3)のとおり、周知技術又は慣用技術であるとはいえない以上、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」という特定の有無が新たな効果を示すかどうかは、発明が同一であるかどうかの判断を左右するものではない。 本件特許発明3ないし6についても同様である。 したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 (9)申立理由7についてのむすび したがって、本件特許発明1ないし6は、同日出願発明1ないし6のいずれか、すなわち本件特許に係る出願と同日に出願された特願2023-148422号(特許第7608546号、本件特許の分割出願、甲13)に係る発明と同一であるとはいえず、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、同法同条同項の規定に違反してされたものではなく、同法第113条第2号に該当しないので、申立理由7によっては取り消すことはできない。 第5 結語 以上のとおり、本件特許の請求項1ないし6に係る特許は、特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由によっては取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1ないし6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700699

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