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商標拒絶査定不服審判

2018-015794

ケヤキザカビーフ、ケヤキザカ

審判番号
2018-015794
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-103651外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月28日
審決日
2019年05月21日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-103651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Keyakizaka Beef」の文字と「けやき坂 ビーフ」の文字を二段に書してなり、第29類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成30年11月28日提出の手続補正書により、第43類「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5134197号商標(以下「引用商標」という。)は、「けやき坂」の文字と「KEYAKIZAKA」の文字を二段に書してなり、平成19年3月14日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同20年5月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Keyakizaka Beef」の文字と「けやき坂 ビーフ」の文字を二段に書してなるところ、これらの文字は、「Keyakizaka」と「Beef」及び「けやき坂」と「ビーフ」の各文字の間に、半角程度のスペースを有するものの、その構成文字は、同書、同大で、視覚上、まとまりよく一体的に表されたものと認識、把握されるものであり、その構成全体から生じる「ケヤキザカビーフ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものとして、取引者、需要者に認識されるものといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015794

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