特許拒絶査定不服審判
2025-001574
カードインフラストラクチャーにおいてノンフィアット通貨の取引(トランザクション)を行うシステムおよび方法
- 審判番号
- 2025-001574
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-574739
- 請求日
- 2025年02月03日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナショナル ペイメント カード システム ジョイント ストック カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 野崎 大進
- 審判官 間野 裕一
- 審判官 田付 徳雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .57 -WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-574739「カードインフラストラクチャーにおいてノンフィアット通貨の取引(トランザクション)を行うシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月 9日国際公開、WO2021/246901、令和 5年 7月 4日国内公表、特表2023-528496、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、国際出願日が2021年 4月28日(パリ条約による優先権主張2020年 6月 3日(RU)ロシア連邦)である出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 8年 2月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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