商標拒絶査定不服審判
2018-008893
ルミナース
- 審判番号
- 2018-008893
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-040679
- 請求日
- 2018年06月27日
- 審決日
- 2018年11月19日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Doライト株式会社
- 【請求人代理人】河野 誠
- 【請求人代理人】河野 生吾
- 【請求人代理人】楠 和也
- 【請求人】国立大学法人島根大学
- 【請求人代理人】河野 誠
- 【請求人代理人】河野 生吾
- 【請求人代理人】楠 和也
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W11) / T18 .262-WY (W11) / T18 .263-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-40679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「電球及び照明用器具」を指定商品として、平成29年3月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5316801号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMINOUS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年9月24日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,LEDを用いた照明装置,電気スタンド,クリスマスツリー用電気照明器具,電飾用電球」を指定商品として、同22年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、これは、「LUMInUrSe」の欧文字を、大文字と小文字を同じ大きさで表し、「e」を右上方にやや傾け、構成各文字に丸みを持たせるデザインを施して表してなるものである。
また、「LUMInUrSe」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「ルミナース」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「LUMINOUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該「LUMINOUS」の欧文字は、「発光する、明るい」等の意味を有する英語である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルーミナス」又は「ルミナス」の称呼を生じ、「発光する、明るい」等の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、全体の文字数が9文字と8文字であり、そのつづりにおいて、「n(N)」に続く文字が「UrSe」と「OUS」とで全く異なるものであることから、これらの差異は、全体を構成する文字数が9文字と8文字という、さほど多くない文字数においては、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることに加えて、その文字の態様においても、図案化の有無等の差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「ルミナース」の称呼と引用商標から生じる「ルーミナス」又は「ルミナス」の称呼について検討するに、まず、本願商標から生じる「ルミナース」の称呼と引用商標から生じる「ルーミナス」の称呼とは、共に長音を含む5音構成からなるものの、前者は中間に位置する第3音目の「ナ」の後に、後者は語頭の「ル」の音の後に長音を有するものであり、長音の位置に差異を有するものであるところ、「ルミナース」は、第3音目の「ナ」の音が、長音を伴うために明確に聴取されるのに対し、「ルーミナス」は、語頭の「ル」の音が、長音を伴うために明確に聴取されるものであることから、これらの差異が、共にわずか5音からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
また、本願商標から生じる「ルミナース」の称呼と引用商標から生じる「ルミナス」の称呼とは、長音以外の音を共通にするものの、構成音が5音と4音とで異なるものであって、第3音目において長音の有無という差異を有するものであるところ、「ルミナース」は、第3音目の「ナ」の音が、長音を伴うために明確に聴取されるのに対し、「ルミナス」は、平坦に一気に称呼されるものであることから、これらの差異が、わずか5音と4音とからなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
そうすると、本願商標から生じる「ルミナース」の称呼は、引用商標から生じる「ルーミナス」又は「ルミナス」のいずれの称呼とも、称呼上、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「発光する、明るい」等の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れることはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、判然と区別し得るものであり、称呼において、互いに聴別し得るものであり、観念においても、相紛れることはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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