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商標拒絶査定不服審判

2025-007050

カラーズ

審判番号
2025-007050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-019307
請求日
2025年05月07日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジオスター インディア プライベート リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W38) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W38) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024- 19307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月27日 :意見書の提出 令和7年 2月 3日付け:拒絶査定 令和7年 5月 7日 :審判請求書の提出 令和8年 4月 2日付け:審尋 令和8年 7月 7日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「電気通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,携帯電話へのグラフィックスの通信,衛星による伝送交換,インターネット経由でのビデオ・映画・画像・映像・テキスト・写真・ゲーム・ユーザー作成コンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信,インターネット及び他の通信ネットワークによるマルチメディアの放送,グローバル及びローカルコンピュータネットワークによる他人のためのデジタルメディアコンテンツの電子通信及びストリーミング方式による通信,ウェブキャストによる音声又は映像を送る通信又は放送,インターネット経由のビデオオンデマンドサービスにより提供される放送並びにビデオコンテンツ及びオーディオコンテンツへの電気通信接続用回線の提供,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信,インターネット上のプラットフォームへの接続用回線の提供,ラジオ及びテレビジョン放送」及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 そして、当審における上記1の手続補正書により、本願の指定役務から第41類に属する役務を全て削除する補正がされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5896134号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答 当審において、令和8年4月2日付け審尋により、本願商標が、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 それに対し、請求人は、同年7月7日に回答書を提出し、本願の指定役務から、引用商標と抵触していると考えられる役務を含む第41類の全指定役務を削除する補正を行ったため、それにより原査定の拒絶理由は解消した旨を述べた。 5 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007050

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