特許拒絶査定不服審判
2025-000103
ホルムアルデヒド収着のための活性炭を含むポリマー組成物
- 審判番号
- 2025-000103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-562006外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2025年01月06日
- 審決日
- 2026年02月17日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シーエスピー テクノロジーズ,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
- 分類
- P18 .121-Z (B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-562006「ホルムアルデヒド収着のための活性炭を含むポリマー組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月22日国際公開、WO2020/214632、令和 4年 6月22日国内公表、特表2022-529478〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)4月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年4月17日(以下「優先日」という。)、米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和3年12月16日 :特許協力条約第19条補正の翻訳文の提出
令和5年 4月14日 :上申書、手続補正書の提出
令和6年 1月30日付け:拒絶理由通知書
同年 5月 7日 :意見書、手続補正書の提出
同年 8月26日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和7年 1月 6日 :審判請求書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1~22に係る発明は、令和6年5月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
気体または液体から揮発性有機化合物収着のための同伴ポリマー組成物であって、当該同伴ポリマー組成物が、モノリシック材料であり、当該モノリシック材料は、
(a)10重量%~80重量%のベースポリマーであって、当該ベースポリマーが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイソプレン、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、ポリ乳酸(PLA)、ポリブチレンサクシネート(PBS)、ポリヘキセン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリビニルピロリドン(PVP)、またはこれらの組み合わせから選択される、ベースポリマーと、
(b)1重量%~80重量%の活性炭と、
(c)1重量%~25重量%のチャネリング剤であって、「チャネリング剤」は、前記ベースポリマーと非相溶性であり、前記ベースポリマー単独よりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され、前記チャネリング剤が、ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、プロピレンオキシドポリメリセート-モノブチルエーテル、プロピレンオキシドポリメリセート、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66、またはこれらの組み合わせから選択される、チャネリング剤と、を含み、
前記重量%は、前記ポリマー組成物の総重量に基づいており、
前記活性炭および前記チャネリング剤は、前記同伴ポリマー全体に分散され、前記同伴ポリマー組成物は相互接続チャネルを含み、
選択された前記ベースポリマーと、選択された前記チャネリング剤は異なるものである、ポリマー組成物。」
第3 原査定における拒絶の理由
原査定の本願発明に対する拒絶の理由は、次のとおりである。
(進歩性)本願発明は、その出願(優先日)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献3に記載された発明に基いて、その出願(優先日)前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献3:国際公開第2018/145099号
第4 引用文献3について
1 記載事項
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、原査定の拒絶の理由で引用された引用文献3には、次の事項が記載されている。
なお、訳文については、引用文献3である国際公開第2018/145099号に対していわゆるファミリー関係にある特表2020-506123号公報を参照して記載し、下記2で記載する引用発明の認定に関与する部分に下線を付した。
(引3a)「[0002] The presently disclosed technology relates to blister packages for product, such as pills, tablets, capsules and the like. 」
「[0036] In one embodiment, at least one active member 116 is positioned within at least the base portion 122 of each blister 118.」
訳文:
「[0002] 本開示の技術は、丸剤、錠剤、カプセル剤及びそれらに類するものなどの製品用のブリスター包装に関する。」
「[0036] 一実施形態では、少なくとも1つの活性部材116が各ブリスター118の少なくともベース部分122内に配置される。」
(引3b)「[0042] In one embodiment, each active material 116 contains a desiccant. This would be an embodiment where moisture absorption is desired. However, where moisture absorption is not desired, the active member 116 can include alternative active agents. For example, in another embodiment, the active member 116 contains a material selected from the group consisting of activated carbon, carbon black, ketcham black and diamond powder. 」
「[0044] The active member 116 can include an "active agent" in a base material. The active agent (i) can be immiscible with the base material (e.g., polymer) and when mixed and heated with the base polymer and a channeling agent, will not melt, i.e., has a melting point that is higher than the melting point for either the base polymer or the channeling agent, and/or (ii) acts on, interacts or reacts with a selected material.」
「[0046] As used herein, the term "base polymer" is a polymer optionally having a gas transmission rate of a selected material that is substantially lower than, lower than or substantially equivalent to, that of the channeling agent. By way of example, such a transmission rate would be a water vapor transmission rate in embodiments where the selected material is moisture and the active agent is a water absorbing desiccant. The primary function of the base polymer is to provide structure for the entrained polymer. Suitable base polymers may include thermoplastic polymers, e.g., polyolefins such as polypropylene and polyethylene, polyisoprene, polybutadiene, polybutene, polysiloxane, polycarbonates, polyamides, ethylene - vinyl acetate copolymers, ethylene-methacrylate copolymer, poly(vinyl chloride), polystyrene, polyesters, polyanhydrides, polyacrylianitrile, polysulfones, polyacrylic ester, acrylic, polyurethane and polyacetal, or copolymers or mixtures thereof.」
「[0048] As used herein, the term "channeling agent" or "channeling agents" is defined as a material that is immiscible with the base polymer and has an affinity to transport a gas phase substance at a faster rate than the base polymer. Optionally, a channeling agent is capable of forming channels through the entrained polymer when formed by mixing the channeling agent with the base polymer. Optionally, such channels are capable of transmitting a selected material through the entrained polymer at a faster rate than in solely the base polymer.
[0049] As used herein, the term "channels" or "interconnecting channels" is defined as passages formed of the channeling agent that penetrate through the base polymer and may be interconnected with each other.
[0050] As used herein, the term "entrained polymer" is defined as a monolithic material formed of at least a base polymer with an active agent and optionally also a channeling agent entrained or distributed throughout. An entrained polymer thus includes two-phase polymers and three phase polymers. A "mineral loaded polymer" is a type of entrained polymer, wherein the active agent is in the form of minerals, e.g., mineral particles such as molecular sieve or silica gel. The term "entrained material" is used herein to connote a monolithic material comprising an active agent entrained in a base material wherein the base material may or may not be polymeric.」
「[0052] As used herein, the term "phase" is defined as a portion or component of a monolithic structure or composition that is uniformly distributed throughout, to give the structure or composition it's monolithic characteristics.
[0053] As used herein, the term "selected material" is defined as a material that is acted upon, by, or interacts or reacts with an active agent and is capable of being transmitted through the channels of an entrained polymer. For example, in embodiments in which a desiccant is used as an active agent, the selected material may be moisture or a gas that can be absorbed by the desiccant. In embodiments in which a releasing material is used as an active agent, the selected material may be an agent released by the releasing material, such as moisture, fragrance, or an antimicrobial agent (e.g., chlorine dioxide). In embodiments in which an adsorbing material is used as an active agent, the selected material may be certain volatile organic compounds and the adsorbing material may be activated carbon.
[0054] As used herein, the term "three phase" is defined as a monolithic composition or structure comprising three or more phases. An example of a three phase composition according to the presently disclosed technology would be an entrained polymer formed of a base polymer, active agent, and channeling agent. Optionally, a three phase composition or structure may include an additional phase, e.g., a colorant.
[0055] Entrained polymers may be two phase formulations (i.e., comprising a base polymer and active agent, without a channeling agent) or three phase formulations (i.e., comprising a base polymer, active agent and channeling agent). Entrained polymers are described, for example, in U.S. Patent Nos. 5,911,937, 6,080,350, 6,124,006, 6,130,263, 6,194,079, 6,214,255, 6,486,231, 7,005,459, and U.S. Pat. Pub. No. 2016/0039955, each of which is incorporated herein by reference in its entirety.
[0056] An entrained material or polymer includes a base material (e.g., polymer) for providing structure, optionally a channeling agent and an active agent. The channeling agent forms microscopic interconnecting channels through the entrained polymer. At least some of the active agent is contained within these channels, such that the channels communicate between the active agent and the exterior of the entrained polymer via microscopic channel openings formed at outer surfaces of the entrained polymer. The active agent can be, for example, any one of a variety of absorbing, adsorbing or releasing materials, as described in further detail below. While a channeling agent is preferred, the invention broadly includes entrained materials that optionally do not include channeling agents, e.g., two phase polymers.
[0057] In any embodiment, suitable channeling agents may include a polyglycol such as polyethylene glycol (PEG), ethylene-vinyl alcohol (EVOH), polyvinyl alcohol (PVOH), glycerin polyamine, polyurethane and polycarboxylic acid including polyacrylic acid or polymethacrylic acid. Alternatively, the channeling agent can be, for example, a water insoluble polymer, such as a propylene oxide polymerisate-monobutyl ether, such as Polyglykol B01/240, produced by CLARIANT. In other embodiments, the channeling agent could be a propylene oxide polymerisate monobutyl ether, such as Polyglykol B01/20, produced by CLARIANT, propylene oxide polymerisate, such as Polyglykol DO 1/240, produced by CLARIANT, ethylene vinyl acetate, nylon 6, nylon 66, or any combination of the foregoing.」
訳文:
「[0042] 一実施形態では、各活性材料116は乾燥剤を含有する。これは吸湿が望まれる実施形態であろう。しかしながら、吸湿が望まれない場合、活性部材116は代替活性剤を含むことができる。例えば、別の実施形態では、活性部材116は活性炭、カーボンブラック、ケチャムブラック及びダイヤモンド粉末からなる群から選択される材料を含む。」
「[0044] 活性部材116は、ベース材料中に「活性剤」を含むことができる。活性剤は(i)ベース材料(例えばポリマー)と非混和性であることができ、ベースポリマー及びチャネリング剤と混合及び加熱されたとき、融解しない、すなわちベースポリマー又はチャネリング剤のいずれかの融点よりも高い融点を有し、及び/又は(ii)選択された材料に作用、相互作用又は反応する。」
「[0046] 本明細書で使用されるとき、「ベースポリマー」という用語は、チャネリング剤のガス透過率より実質的に低い、低い、又は実質的に同等である選択された材料のガス透過率を任意選択的に有するポリマーである。例として、そのような透過率は、選択された材料が水分でありそして活性剤が吸水性乾燥剤である実施形態において水蒸気透過率であろう。ベースポリマーの主な機能は同伴ポリマーの構造を提供することである。適切なベースポリマーとしては、熱可塑性ポリマー、例えば、ポリプロピレン及びポリエチレンなどのポリオレフィン、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ(塩化ビニル)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリ無水物、ポリアクリリアニトリル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、アクリル、ポリウレタン及びポリアセタール、あるいはそれらのコポリマー又は混合物が挙げられ得る。」
「[0048] 本明細書で使用されるとき、「チャネリング剤」という用語は、ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義される。任意選択的に、チャネリング剤は、チャネリング剤をベースポリマーと混合することによって形成されたときに同伴ポリマーを通ってチャネルを形成することができる。任意選択的に、そのようなチャネルは、ベースポリマーだけの場合よりも速い速度で同伴ポリマーを介して選択された材料を透過させることができる。
[0049] 本明細書で使用されるとき、「チャネル」又は「相互接続チャネル」という用語は、ベースポリマーを貫通し、互いに相互接続されてもよいチャネリング剤から形成された通路として定義される。
[0050] 本明細書で使用されるとき、「同伴ポリマー」という用語は、活性剤を有する少なくともベースポリマーと、任意選択的に全体にわたって同伴又は分布されたチャネリング剤とから形成されたモノリシック材料として定義される。したがって、同伴ポリマーは、二相ポリマー及び三相ポリマーを含む。「ミネラル導入ポリマー」は同伴ポリマーの一種であり、ここで活性剤はミネラル、例えばモレキュラーシーブ又はシリカゲルなどのミネラル粒子の形態である。「同伴材料」という用語は、本明細書では、ベース材料がポリマーであってもなくてもよい、ベース材料内に同伴された活性剤を含むモノリシック材料を意味するために使用される。」
「[0052] 本明細書で使用されるとき、「相」という用語は、構造又は組成物にモノリシック特性を与えるために全体にわたって均一に分散しているモノリシック構造又は組成物の一部又は成分として定義される。
[0053] 本明細書で使用されるとき、「選択された材料」という用語は、活性剤に作用するか、それによって作用されるか、それと相互作用するか又はそれと反応し、そして同伴ポリマーのチャネルを通して透過され得る材料として定義される。例えば、乾燥剤が活性剤として使用される実施形態では、選択された材料は、乾燥剤によって吸収され得る水分又はガスであり得る。放出材料が活性剤として使用される実施形態では、選択された材料は、水分、芳香剤、又は抗菌剤(例えば、二酸化塩素)などの放出材料によって放出される剤であり得る。吸着材料が活性剤として使用される実施形態では、選択された材料はある種の揮発性有機化合物であり得、吸着材料は活性炭であり得る。
[0054] 本明細書で使用されるとき、「三相」という用語は、3つ以上の相を含むモノリシック組成物又は構造として定義される。本開示技術による三相組成物の例は、ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された同伴ポリマーであろう。任意選択的に、三相組成物又は構造は追加の相、例えば着色剤を含んでもよい。
[0055] 同伴ポリマーは、二相配合物(すなわち、チャネリング剤を含まずにベースポリマー及び活性剤を含む)又は三相配合物(すなわち、ベースポリマー、活性剤及びチャネリング剤を含む)であり得る。同伴ポリマーは、例えば、米国特許第5,911,937号明細書、同第6,080,350号明細書、同第6,124,006号明細書、同第6,130,263号明細書、同第6,194,079号明細書、同第6,214,255号明細書、同第6,486,231号明細書、同第7,005,459号明細書及び米国特許出願公開第2016/0039955号明細書に記載されている。これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み入れられる。
[0056] 同伴材料又はポリマーは、構造を提供するためのベース材料(例えば、ポリマー)、任意選択的にチャネリング剤及び活性剤を含む。チャネリング剤は、同伴ポリマーを通して微視的相互接続チャネルを形成する。チャネルが同伴ポリマーの外面に形成された微視的チャネル開口部を介して活性剤と同伴ポリマーの外側との間を連通するように、活性剤の少なくとも一部がこれらのチャネル内に含まれる。活性剤は、以下にさらに詳細に記載されるように、例えば、様々な吸収性、吸着性又は放出性材料のうちのいずれか1種類であり得る。チャネリング剤が好ましいが、本発明は、任意選択的にチャネリング剤を含まない同伴材料、例えば二相ポリマーを広く含む。
[0057] 任意の実施形態において、適切なチャネリング剤は、ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、及びポリアクリル酸又はポリメタクリル酸を含むポリカルボン酸などのポリグリコールを含み得る。あるいは、チャネリング剤は、例えば、CLARIANTにより製造されているPolyglykol B01/240などのプロピレンオキシドポリメリゼート-モノブチルエーテルなどの水不溶性ポリマーであり得る。他の実施形態では、チャネリング剤は、CLARIANTによって製造されたPolyglykol B01/20などのプロピレンオキシドポリメリゼートモノブチルエーテル、CLARIANTによって製造されたPolyglykol D01/240などのプロピレンオキシドポリメリゼート、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66、又は前述の任意の組合せであり得る。」
2 記載事項の整理
上記(引3b)で摘記した[0053]の記載において、「「選択された材料」という用語は、活性剤に作用するか、それによって作用されるか、それと相互作用するか又はそれと反応し、そして同伴ポリマーのチャネルを通して透過され得る材料として定義される。例えば、乾燥剤が活性剤として使用される実施形態では、選択された材料は、乾燥剤によって吸収され得る水分又はガスであり得る。」との記載を踏まえて、「吸着材料が活性剤として使用される実施形態では、選択された材料はある種の揮発性有機化合物であり得、吸着材料は活性炭であり得る。」との記載をみれば、吸着材料の吸着作用の対象となるのが、ある種の揮発性有機化合物ということであるから、当該記載は、活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する、という技術的事項を表現しているといえる。
3 引用発明
(1)引用文献3に記載されている発明について、(引3a)に記載されているブリスター包装のベース部に配置される活性部材に着目し、その活性部材の構成について記載されている(引3b)で摘記した部分(特に下線部参照)及び上記2の記載事項の整理を踏まえて、引用文献3に記載されている発明を認定する。
(2)まず、[0054]の「本開示技術による三相組成物の例は、ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された同伴ポリマーであろう。」との記載によれば、活性部材として、「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相組成物である同伴ポリマー」が記載されているといえる。
ここで、上記「同伴ポリマー」及び「三相組成物」の「相」に関する[0050]の「本明細書で使用されるとき、「同伴ポリマー」という用語は、活性剤を有する少なくともベースポリマーと、任意選択的に全体にわたって同伴又は分布されたチャネリング剤とから形成されたモノリシック材料として定義される。」との記載、及び[0052]の「本明細書で使用されるとき、「相」という用語は、構造又は組成物にモノリシック特性を与えるために全体にわたって均一に分散しているモノリシック構造又は組成物の一部又は成分として定義される。」との記載によれば、「同伴ポリマー」とは、「モノリシック材料」であるといえ、「相」とは、「構造又は組成物にモノリシック特性を与えるために全体にわたって均一に分散している」ものであるといえる。
そして、上記「同伴ポリマー」における「ベースポリマー」に関する[0046]の記載によれば、「ベースポリマー」として、「ポリプロピレン」、「ポリエチレン」、「ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ(塩化ビニル)、ポリスチレン、ポリエステル」、「ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル」、「ポリウレタン」、「ポリアセタール」等、「あるいはそれらのコポリマー又は混合物」が挙げられる。
また、上記「同伴ポリマー」における「チャネリング剤」に関する[0048]の記載によれば、「チャネリング剤」とは、「ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として」定義されるものであり、[0057]の記載によれば、具体的には、「ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン」、「プロピレンオキシドポリメリゼートモノブチルエーテル」、「エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66」等、「又は前述の任意の組合せ」とされるものである。
さらに、上記「同伴ポリマー」における「活性剤」について、上記2で述べた[0053]の記載内容によれば、活性剤が、活性炭である場合、活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着するといえる。
(3)以上の内容をまとめると、引用文献3に記載されている発明として、以下の発明(以下「引用発明」という。)を認定できる。
「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相組成物である同伴ポリマーであって、
同伴ポリマーは、モノリシック材料であり、「相」は、構造又は組成物にモノリシック特性を与えるために全体にわたって均一に分散しているものであり、
ベースポリマーとして、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ(塩化ビニル)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、ポリウレタン、ポリアセタール等、あるいはそれらのコポリマー又は混合物が挙げられ、
「チャネリング剤」は、ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され、同伴ポリマーを通して微視的相互接続チャネルを形成するものであり、チャネリング剤は、ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、プロピレンオキシドポリメリゼートモノブチルエーテル、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66等、又は前述の任意の組合せであり、
活性剤は活性炭であり、活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する、
三相組成物である同伴ポリマー。」
第5 当審の判断
1 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)ベースポリマーについて
引用発明の「ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ(塩化ビニル)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、ポリウレタン、ポリアセタール等、あるいはそれらのコポリマー又は混合物が挙げられ」る「ポリマー」成分は、本願発明の「ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイソプレン、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、ポリ乳酸(PLA)、ポリブチレンサクシネート(PBS)、ポリヘキセン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリビニルピロリドン(PVP)、またはこれらの組み合わせから選択される」「ポリマー」成分を満たすものである。
そうすると、引用発明の「ベースポリマー」は、本願発明の「ベースポリマー」に相当するものである。
(2)チャネリング剤について
ア 引用発明の「ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され」る「チャネリング剤」は、本願発明の「ベースポリマーと非相溶性であり、前記ベースポリマー単独よりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され」る「チャネリング剤」に相当する。
イ また、引用発明の「ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、プロピレンオキシドポリメリゼートモノブチルエーテル、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66等、又は前述の任意の組合せであ」る成分は、本願発明の「ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、プロピレンオキシドポリメリセート-モノブチルエーテル、プロピレンオキシドポリメリセート、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66、またはこれらの組み合わせから選択される」成分を満たしている。
ウ そうすると、引用発明の「チャネリング剤」は、本願発明の「チャネリング剤」に相当する。
(3)活性炭について
引用発明の「吸着材料として」の「活性炭」は、本願発明の「活性炭」に相当する。
(4)同伴ポリマー組成物に関することついて
ア 引用発明の「モノリシック材料であ」る「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相」「である同伴ポリマー」「組成物」は、本願発明の「モノリシック材料であり」「ベースポリマーと」「活性炭と」「チャネリング剤と」「を含」む「同伴ポリマー組成物」に相当する。
イ 引用発明の「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相」が「構造又は組成物にモノリシック特性を与えるために全体にわたって均一に分散している」ことは、「活性剤」及び「チャネリング剤」が「モノリシック材料であ」る「同伴ポリマー」全体に分散されていることであるから、本願発明の「前記活性炭および前記チャネリング剤は、前記同伴ポリマー全体に分散され」ていることに相当する。
ウ 引用発明の「チャネリング剤」が「同伴ポリマーを通して」「形成する」「相互接続チャネル」は、本願発明の「同伴ポリマー組成物」が「含」む「相互接続チャネル」に相当する。
(5)ベースポリマーとチャネリング剤との関係について
引用発明において、「ベースポリマー」を構成する成分と「チャネリング剤」を構成する成分とは、「ポリウレタン」等一部共通する成分があるものの、「「チャネリング剤」は、ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料」との事項を満たすためには、少なくとも選択されるベースポリマーと選択されるチャネリング剤とは異なるものでなければならない。
そうすると、引用発明の「ベースポリマー」及び「チャネリング剤」は、本願発明の「選択された前記ベースポリマーと、選択された前記チャネリング剤は異なるものである」との関係を満たすものである。
(6)一致点・相違点について
上記(1)~(5)を踏まえると、本願発明と引用発明とは、以下の点で一致し、以下の点で相違する。
(一致点)
「同伴ポリマー組成物であって、当該同伴ポリマー組成物が、モノリシック材料であり、当該モノリシック材料は、
(a)ベースポリマーであって、当該ベースポリマーが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイソプレン、ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)、ポリ乳酸(PLA)、ポリブチレンサクシネート(PBS)、ポリヘキセン、ポリブタジエン、ポリブテン、ポリシロキサン、ポリカーボネート、ポリアミド、エチレン-酢酸ビニルコポリマー、エチレン-メタクリレートコポリマー、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、ポリアクリル酸エステル、ポリウレタン、ポリアセタール、ポリビニルピロリドン(PVP)、またはこれらの組み合わせから選択される、ベースポリマーと、
(b)活性炭と、
(c)チャネリング剤であって、「チャネリング剤」は、前記ベースポリマーと非相溶性であり、前記ベースポリマー単独よりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され、前記チャネリング剤が、ポリエチレングリコール(PEG)、エチレン-ビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVOH)、グリセリンポリアミン、ポリウレタン、プロピレンオキシドポリメリセート-モノブチルエーテル、プロピレンオキシドポリメリセート、エチレン酢酸ビニル、ナイロン6、ナイロン66、またはこれらの組み合わせから選択される、チャネリング剤と、を含み、
前記活性炭および前記チャネリング剤は、前記同伴ポリマー全体に分散され、前記同伴ポリマー組成物は相互接続チャネルを含み、
選択された前記ベースポリマーと、選択された前記チャネリング剤は異なるものである、ポリマー組成物。」
(相違点1)
同伴ポリマー組成物におけるベースポリマー、活性炭、チャネリング剤の含有量が、本願発明では、「ポリマー組成物の総重量に基づい」た「重量%」として、順に「10重量%~80重量%」、「1重量%~80重量%」、「1重量%~25重量%」と特定されているのに対し、引用発明では、それらの含有量について特定されていない点。
(相違点2)
本願発明では、「気体または液体から揮発性有機化合物収着のための」同伴ポリマー組成物であると特定されているのに対し、引用発明では「上記活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する」と特定されているものの、同伴ポリマーの用途として特定されていない点。
2 相違点の判断
(1)相違点1の判断
ア(ア)まず、ベースポリマーの含有量について検討するに、本願明細書の【0021】の「ベースポリマーの主要な機能は、構造を提供し、活性炭の機能を有効にすることである。」との記載によれば、本願発明の「ベースポリマー」の主要な機能の一つは、「構造を提供」することである。他方、上記(引3b)で摘記した[0056]に「構造を提供するためのベース材料」と記載されるように、引用発明における「ベースポリマー」の機能も、「構造を提供する」ことであるから、引用発明の「ベースポリマー」の機能は、本願発明の「ベースポリマー」の機能に一致している。
これによれば、引用発明の「ベースポリマー」の「構造を提供する」という機能を考慮して、その含有量を調整し、機能が一致している本願発明における「ベースポリマー」の含有量と同程度にすることは、当業者であれば容易に想到し得るといえる。
また、引用発明は「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相組成物である同伴ポリマー」であり、「ベースポリマー」は、「同伴ポリマー」「組成物」において「ベース」となるものであるから、当業者であれば、「ポリマー組成物の総重量に基づい」た「重量%」(以下単に「重量%」という。)として、他の活性炭やチャネリング剤よりも多い量、例えば、約半分以上である50重量%以上の含有量は想定されるものである。
そうすると、引用発明において、「ベースポリマー」の含有量を、少なくとも50重量%以上を含む「10重量%~80重量%」を満たすようにすることは、当業者が容易になし得たことである。
(イ)次に、活性炭の含有量について検討するに、本願明細書の【0030】の「活性炭は、活性炭の構造内の高い表面積に起因して、ホルムアルデヒドを吸収または吸着するように機能する。」との記載によれば、本願発明の「活性炭」の機能は、「ホルムアルデヒドを吸収または吸着する」(本願発明では、「揮発性有機化合物」とされている。)ことである。他方、上記第4の2で検討したように、引用発明における「活性炭」の機能も、「ある種の揮発性有機化合物を吸着する」ことであるから、引用発明の「活性炭」の機能は、本願発明の「活性炭」の機能に一致している。
これによれば、引用発明の「活性炭」の「ある種の揮発性有機化合物を吸着する」という機能を考慮して、その含有量を調整し、機能が一致している本願発明における「活性炭」の含有量と同程度にすることは、当業者であれば容易に想到し得るといえる。
また、上述のように、引用発明において、活性炭は「吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する」機能を発揮するものであり、同伴ポリマーに含有される活性炭が少なければ、その機能を十分に発揮できないことになることから、例えば1重量%未満という極めて少量だけを含有させることは想定されないことである。
そうすると、引用発明において、「活性炭」の含有量を少なくとも1重量%以上である「1重量%~80重量%」を満たすようにすることは、当業者が容易になし得たことである。
(ウ)そして、チャネリング剤の含有量について検討するに、上記1(2)アで述べたように、引用発明における「チャネリング剤」の機能は、本願発明の「チャネリング剤」の機能に一致している。
これによれば、引用発明の「チャネリング剤」の「ベースポリマーと不混和性であり、ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する」という機能を考慮して、その含有量を調整し、機能が一致している本願発明における「チャネリング剤」の含有量と同程度にすることは、当業者であれば容易に想到し得るといえる。
また、引用発明において、チャネリング剤は「ベースポリマーよりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有する材料として定義され、同伴ポリマーを通して微視的相互接続チャネルを形成する」ものであり、気相物質である「ある種の揮発性有機化合物」を活性炭まで「ベースポリマーよりも速い速度で輸送する」機能を発揮するものであるから、チャネリング剤の含有量が少なく、形成される相互接続チャネルが少ないと、その機能を十分に発揮できないことになる。そうすると、例えば1重量%未満という極めて少量だけを含有させることは想定されないことである。
したがって、引用発明において、「チャネリング剤」の含有量を少なくとも1重量%以上である「1重量%~25重量%」を満たすようにすることは、当業者が容易になし得たことである。
(エ)よって、引用発明において、ベースポリマー、活性炭、チャネリング剤の含有量を、順に10重量%~80重量%、1重量%~80重量%、1重量%~25重量%を満たすようにすることは、当業者が容易になし得たことである。
イ(ア)さらに、(引3b)で摘記した[0055]には、「同伴ポリマーは、二相配合物(すなわち、チャネリング剤を含まずにベースポリマー及び活性剤を含む)又は三相配合物(すなわち、ベースポリマー、活性剤及びチャネリング剤を含む)であり得る。同伴ポリマーは、例えば、米国特許第5,911,937号明細書、同第6,080,350号明細書、同第6,124,006号明細書、同第6,130,263号明細書、同第6,194,079号明細書、同第6,214,255号明細書、同第6,486,231号明細書、同第7,005,459号明細書及び米国特許出願公開第2016/0039955号明細書に記載されている。これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み入れられる。」と記載されており、その米国特許出願公開第2016/0039955号明細書には、以下の(イ)の事項が記載されている。
(イ)「What is claimed is:
1.-49.(canceled)
50. A method of producing an entrained polymer, the entrained polymer comprising a base polymer, an active agent that is immiscible with the base polymer and acts on, interacts or reacts with a selected material, and a channeling agent that is immiscible with the base polymer and has an affinity to transmit a selected material through the entrained polymer at a faster rate than in solely the base polymer, wherein the channeling agent is a water insoluble polymer, the method comprising: heating the base polymer above its melting point, to produce a molten state; blending the active agent and the channeling agent into the base polymer to uniformity, to produce an entrained polymer mixture; and cooling the entrained polymer mixture to solidify.」
「57. The method of claim 50, wherein the base polymer is polypropylene present in an amount of 24% to 60%, the active agent is molecular sieve present in an amount of 40% to 70%, and the channeling agent is a propylene oxide polymerisate-monobutyl ether present in an amount of 2% to 10%.」
訳文:
「請求項1~49は削除。
請求項50
同伴ポリマーの製造方法であって、
同伴ポリマーは、ベースポリマーと、前記ベースポリマーと混和せず、選択された物質に対して作用する、選択された物質と相互作用する又は反応する活性剤と、前記ベースポリマーと混和せず、選択された物質を前記ベースポリマー単独よりも速い速度で同伴ポリマーを通して透過させるような親和性を有し、水不溶性ポリマーであるチャネリング剤とを含むものであって、
その製造方法は、前記ベースポリマーをその融点より高温に加熱し、溶融状態にする工程と、前記活性剤と前記チャネリング剤を前記ベースポリマーに均一になるまで混合し、同伴ポリマー混合物を製造する工程と、前記同伴ポリマー混合物を冷却し、凝固させる工程と、を含む方法。」
「請求項57
ベースポリマーが24%~60%の量で存在するポリプロピレン、活性剤が40%~70%の量で存在するモレキュラーシーブ、チャネリング剤が2%~10%の量で存在するプロピレンオキシドポリメリセートモノブチルエーテルであることを特徴とする、請求項50に記載の方法。」
「[0004] Such polymers can be useful, for example, in packaging of pharmaceuticals, nutraceuticals, medical devices, foodstuffs, electronics and tobacco products.」
「[0036] Suitable active agents according to the invention include absorbing materials, such as desiccating compounds.」
「[0040] Suitable absorbing materials may also include: ・・・ (4) carbon-based materials such as carbon, activated charcoal, carbon black, ketchem black, diamond powder; ・・・.」
「[0049] ・・・.In one embodiment, the active agent loading level can range from 10% to 80%, preferably 40% to 70%, more preferably from 50% to 70%, and even more preferably from 55% to 65% by weight with respect to the total weight of the entrained polymer.」
訳文:
「[0004] このようなポリマーは、例えば、医薬品、機能性食品、医療用デバイス、食料品、電子機器およびタバコ製品の包装に有用となり得る。」
「[0036] 様々な種類の吸収材または乾燥化合物を、本発明の同伴ポリマー中に活性剤として使用することができる。」
「[0040] 好適な吸収材としては、・・・(4)炭素、活性炭、カーボンブラック、ケチャムブラック、ダイヤモンド粉末などの炭素系材料;・・・を挙げることができる。」
「[0049] ・・・。一実施形態では、活性剤添加レベルは、同伴ポリマー全重量に対して10重量%~80重量%、好ましくは40重量%~70重量%、より好ましくは50重量%~70重量%、さらにより好ましくは55重量%~65重量%の範囲であってもよい。」
(ウ)上記(イ)の記載から、包装に有用である同伴ポリマーとして「ベースポリマーと、前記ベースポリマーと混和せず、選択された物質に対して作用する、選択された物質と相互作用する又は反応する活性剤と、前記ベースポリマーと混和せず、選択された物質を前記ベースポリマー単独よりも速い速度で同伴ポリマーを通して透過させるような親和性を有し、水不溶性ポリマーであるチャネリング剤とを含むもの」が記載されており、それらベースポリマー、活性剤、チャネリング剤の含有量が、同伴ポリマー全重量に対して、順に24重量%~60重量%、40重量%~70重量%、2重量%~10重量%であることが記載されている。また、活性剤として「活性炭」を用いることも記載されている。
ここで、これらのベースポリマー、活性剤、チャネリング剤の含有量が、同伴ポリマー全重量に対して、ベースポリマー、活性剤、チャネリング剤の含有量が、順に24重量%~60重量%、40重量%~70重量%、2重量%~10重量%であることは、本願発明のベースポリマー、活性剤、チャネリング剤の含有量が順に「10重量%~80重量%」、「1重量%~80重量%」、「1重量%~25重量%」である範囲に全て含まれるものである。
そして、上述の引用文献3で引用している文献は、引用文献3で前提技術として引用するものであるから、周知技術といえるものであるところ、(引3b)で摘記した[0055]には、「同伴ポリマーは、・・・三相配合物(すなわち、ベースポリマー、活性剤及びチャネリング剤を含む)であり得る。同伴ポリマーは、・・・米国特許出願公開第2016/0039955号明細書に記載されている。これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み入れられる。」と記載されているのであるから、引用発明における「ベースポリマー」、「活性炭(活性剤)」、「チャネリング剤」の含有量を、上記米国特許出願公開第2016/0039955号明細書に記載されている同伴ポリマーと同様に、順に「24重量%~60重量%」、「40重量%~70重量%」、「2重量%~10重量%」とすることを指摘しているといえる。
そうすると、この観点からも、上記相違点1は、当業者が容易になし得たことである。
ウ 次に、本願発明のベースポリマー、活性炭、チャネリング剤の含有量が、順に「10重量%~80重量%」、「1重量%~80重量%」、「1重量%~25重量%」であることの技術的意義について検討する。
(ア)本願明細書において、それぞれの含有量に関して、
「【0047】
任意選択的に、いずれの実施形態でも、活性炭の配合レベルは、同伴ポリマー組成物の総重量に対して、10重量%~80重量%、任意選択的に20重量%~70重量%、・・・任意選択的に55重量%~60重量%の範囲である。
【0048】
任意選択的に、いずれの実施形態でも、ベースポリマーの配合レベルは、同伴ポリマー組成物の10重量%~80重量%、任意選択的に20重量%~70重量%、・・・任意選択的に40重量%~50重量%の範囲である。
【0049】
任意選択的に、いずれの実施形態でも、任意のチャネリング剤の配合レベルは、同伴ポリマーの総重量に対して、1重量%~25重量%、任意選択的に2重量%~15重量%、・・・または任意選択的に10重量%~12重量%の範囲である。」と記載するのみであり、それらの範囲にした何らかの特別な技術的意義について全く記載されていない。
(イ)さらに、実施例として、以下の記載がある。
「【0060】
本発明による同伴ポリマー組成物の2つの試料を、ポリマー組成物の総重量に基づいて、70%濃度の高密度ポリエチレンポリマー(HDPE)、30%濃度の活性炭を有するように調製した。試料1の活性炭を、活性化のために、酸洗浄および蒸気で処理した。試料2の活性炭を、蒸気のみで処理した。ポリマー組成物を、1mm未満の厚さを有する1インチ×1インチのフィルム試料に押し出した。各試料フィルムをチャンバに配置し、チャンバを密封し、結果を記録した。試験チャンバは、実験開始時に150ppmのホルムアルデヒド濃度を含有しており、22℃の周囲条件で保持した。チャンバ内のホルムアルデヒド濃度を、約12日の期間にわたって監視した。フィルム試料1および2のホルムアルデヒド取り込みを、図6にプロットし、100%が、150ppmの開始ホルムアルデヒド濃度を示す。結果は、図6に示されるように、試験チャンバ内のホルムアルデヒドのレベルが有意に減少したことを示した。図6に示される結果に基づいて、試験期間の開始時に試験チャンバにおいて測定されたホルムアルデヒドの量と比較して、ホルムアルデヒドの割合は、約25%まで減少し、結果として、本発明のポリマー組成物による収着に起因して、ホルムアルデヒドが約75%低減したことを示した。同じ条件下で試験チャンバに封入された(任意の活性炭または他の収着剤を有さない)HDPEポリマーフィルムの対照試料は、ホルムアルデヒドレベルの低減を示さなかった。
【0061】
封入容器内のホルムアルデヒドの量は、容器内に追加の試験フィルム細片を提供することによって、またはポリマー組成物内の活性炭の充填レベルを増加させることによって、さらに低減され得る。」
当該実施例の記載を参照するに、本願発明において必須成分とされる「チャネリング剤」が含有されていないことから、本願発明を実証したものではなく、実施例の記載からも本願発明のベースポリマー、活性炭、チャネリング剤の含有量が、順に「10重量%~80重量%」、「1重量%~80重量%」、「1重量%~25重量%」であることの何らかの特別な技術的意義を把握できるものではない。
(ウ)以上の本願明細書の記載を確認しても、ベースポリマー、活性炭、チャネリング剤の含有量が、順に「10重量%~80重量%」、「1重量%~80重量%」、「1重量%~25重量%」であることの、何らかの特別な技術的意義は記載されていないから、上記ア(ア)、(イ)、1(2)アで述べた、順にそれぞれの機能である「構造を提供すること」、「ホルムアルデヒド(揮発性有機化合物)を吸収または吸着すること」、「ベースポリマーと非相溶性であり、前記ベースポリマー単独よりも速い速度で気相物質を輸送する親和性を有すること」を発揮するのに適した範囲であるということ以上の内容を把握することはできない。
そして、上記ア(ア)~(ウ)で述べたように、引用発明におけるベースポリマー、活性炭、チャネリング剤もそれぞれ同様の機能を発揮するものであるから、本願発明において、ベースポリマー、活性炭、チャネリング剤それぞれの含有量を設定していることが、引用発明に比べて何らかの特別な技術的意義を有しているとはいえない。
エ 小括
以上のことから、引用発明において、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(2)相違点2の判断
ア 引用発明は、「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相組成物である同伴ポリマーであって」「上記活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する」ものであるから、引用発明の「同伴ポリマー」を揮発性有機化合物吸着のためのものとすることは当業者が容易になし得たことである。
実際、上記(引3b)の[0044]及び[0050]の記載によれば、引用発明の同伴ポリマーは、活性部材として使用され、この活性部材は、(引3a)の[0002]、[0036]の記載によれば、丸薬、錠剤、カプセル剤及びそれらに類するものなどの製品用のブリスター包装に用いられるものであり、(引3b)の[0053]の記載によれば、同伴ポリマーにおける「活性剤」の特性に応じた機能を果たすことが期待されるものであるから、引用発明の同伴ポリマーであれば、揮発性有機化合物吸着のための活性部材として、ブリスター包装に用いられることが想定されるものであるといえる。
イ 一方、本願発明では「気体または液体から揮発性有機化合物収着のための」と特定されているところ、「収着」については、本願明細書の【0028】において「本明細書で使用される場合、「収着」という用語は、本明細書で互換的に使用され得る「吸収」および「吸着」の両方を指す。「吸着」とは、気体、液体、または溶解固体から表面への、原子、イオン、または分子の付着を指す。このプロセスは、吸着剤の表面上に吸着質のフィルムを作成する。「吸収」は、流体(被吸収剤)が、それぞれ液体または固体(吸収剤)によって溶解されるか、または浸透するプロセスである。吸着は、表面現象であり、一方吸収は、材料の全体積を伴う。「収着」という用語は、両方のプロセスを包含する。」と記載されている。
そうすると、引用発明は、少なくとも揮発性有機化合物を吸着するという点で、本願発明と一致する。
さらに、引用発明は活性剤として「活性炭」を用いており、活性炭は内部に微細孔を網目状に発達させたものであり、物質の吸着と同時にその微細孔にその物質を吸収するものであるから、吸着だけでなく吸収も生じ、揮発性有機化合物を「収着」するものといえる。そして、揮発性有機化合物は常温で揮発して気体として存在するものであるところ、その発生源が気体または液体であることも特殊な状態ではなく通常のことである。
したがって、引用発明の「同伴ポリマー」を「気体または液体から揮発性有機化合物収着のための」ものとすることは、当業者が容易になし得たことである。
3 効果について
上記2(1)ウで記載したとおり、本願明細書の実施例の同伴ポリマー組成物には、本願発明において必須成分とされる「チャネリング剤」が含有されていないことから、本願発明の引用発明に比べ格別の効果を確認することはできない。
また、「チャネリング剤」が含有されていない同伴ポリマー組成物において、ホルムアルデヒドのレベルが有意に減少したとの結果を踏まえても、その同伴ポリマー組成物が本願発明で特定されている揮発性有機化合物一般に対して「収着」機能を発揮するかどうかについては不明である。
そうすると、本願発明の奏する効果を、格別顕著なものと認める余地はない。
4 まとめ
したがって、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
5 請求人の主張について
(1)請求人は、審判請求書の請求の理由で、以下の主張をしている。
ア 主張1
「引用文献3には、「裏材と、前記裏材に取り付けられたカバーであって、前記カバー及び裏材は一緒に製品を収容するための少なくとも1つの密封キャビティを形成し、前記密封キャビティはドーム部分とベース部分とを含み、前記ベース部分の少なくとも一部は前記ドーム部分を越えて第1の方向に延び、前記ドーム部分は前記カバーの外周部分を越えて第2の方向に延び、前記第2の方向は前記第1の方向に対して垂直である、カバーと、前記密封キャビティの少なくとも前記ベース部分内の少なくとも1つの活性部材とを備えるブリスターパック」が開示されている(引用文献3に対応する特表2020-506123号公報の請求項1)。引用文献3に係る発明の当該構成によれば、「ブリスター包装の乾燥剤又は脱気剤の収容能力を増やす」ことができると記載されている(同段落0006)。すなわち、引用文献3は、ブリスターパック全体の構造に関する発明であり、活性部材の構成に着目した発明ではない。」
イ 主張2
「引用文献3には、チャネリング剤や、活性炭に関する記載があるが、実際にこれらを使用して活性部材116を構成した実施形態が記載されておらず、実施例によりこれを実証していない。
一方、本願発明の同伴ポリマー組成物は、チャンバまたは容器内に封入することによって揮発性有機化合物を除去または捕捉することを目的とするものである(段落0031参照)。すなわち、周囲環境中の揮発性有機化合物を吸収する機能を有するものである。相互接続チャネルは、同伴ポリマー組成物の表面積を増加させ、吸収を高めるのに役立つ。また、活性炭を使用する場合、揮発性有機化合物の吸収に対する効果が実証されている。」
(2)請求人の主張に対する当審の判断
ア 主張1について
請求人は「引用文献3は、ブリスターパック全体の構造に関する発明であり、活性部材の構成に着目した発明ではない。」と主張しているが、引用文献3には、ブリスターパック全体構造の記載とともに、上記第2の(引3b)で摘記したように、活性部材となる同伴ポリマーについても詳細に開示されている。そして、当業者が技術文献に接したときに、当該技術文献から把握できる事項は、当該技術文献の特徴点に限られたものではないから、引用文献3に接した当業者が活性部材の構成に着目し、活性部材に関する発明を把握できるものである。
したがって、「引用文献3は、ブリスターパック全体の構造に関する発明であり、活性部材の構成に着目した発明ではない。」との主張によって、上記第4の3で記載した引用発明の認定及び上記1~4で記載した当審の判断を否定できるものではない。
イ 主張2について
上記相違点2の判断では、引用発明は、「ベースポリマー、活性剤、及びチャネリング剤から形成された三相組成物である同伴ポリマーであって」「上記活性炭が吸着材料として、ある種の揮発性有機化合物を吸着する」ものであるから、引用発明の「同伴ポリマー」を「気体または液体から揮発性有機化合物収着のための」ものとすることは当業者が容易になし得たことであるとし、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであると判断している。
ここで、特許法における発明とは、同法第2条で「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されるものであり、特に、実証されたものでなければならないとは規定されていないのであるから、引用発明が実施例により実証されていないからといって発明として認定できないものではない。
そうすると、引用発明に基づいて、本願発明は、当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたことに誤りはない。
また、本願発明も、上記2(1)ウ(イ)で述べたように、実施例は本願発明に対応するものではないから、実施例により実証されたものではない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも当を得たものではないから、請求人の主張によって、上記1~4で記載した判断が変わることはない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用文献3に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その余の請求項に係る発明について言及するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
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2025-000103