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特許異議申立

2024-701152

潤滑油組成物

審判番号
2024-701152
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-170073
登録番号
7492427
請求日
2024年11月28日
審決日
2025年06月11日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ENEOS株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人セントクレスト国際特許事務所
  • 【異議申立人】橋本 裕介
  • 【異議申立人】林 紀美江
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 光本 美奈子
  • 審判官 安藤 倫世
分類
P1651.113-Z (C10M) / P1651.121-Z (C10M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7492427号発明「潤滑油組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7492427号の請求項1~3に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第7492427号(以下「本件特許」という。)に係る発明についての出願(特願2020-170073号)は、令和2年10月7日を出願日とするものであり、令和6年5月21日に、その特許権の設定登録(請求項の数3)がされ、同年5月29日に特許掲載公報が発行されたものである。 そして、本件特許の請求項1~3に係る発明は、特許権の設定登録がされた特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年3月4日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~3に係る特許は、前記取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-701152

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