特許異議申立
2024-701152
潤滑油組成物
- 審判番号
- 2024-701152
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-170073
- 登録番号
- 7492427
- 請求日
- 2024年11月28日
- 審決日
- 2025年06月11日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ENEOS株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人セントクレスト国際特許事務所
- 【異議申立人】橋本 裕介
- 【異議申立人】林 紀美江
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 光本 美奈子
- 審判官 安藤 倫世
- 分類
- P1651.113-Z (C10M) / P1651.121-Z (C10M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7492427号発明「潤滑油組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7492427号の請求項1~3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7492427号(以下「本件特許」という。)に係る発明についての出願(特願2020-170073号)は、令和2年10月7日を出願日とするものであり、令和6年5月21日に、その特許権の設定登録(請求項の数3)がされ、同年5月29日に特許掲載公報が発行されたものである。
そして、本件特許の請求項1~3に係る発明は、特許権の設定登録がされた特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月4日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~3に係る特許は、前記取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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