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特許異議申立

2024-700679

灯具及び照明装置

審判番号
2024-700679
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-029487
登録番号
7419105
請求日
2024年07月19日
審決日
2026年03月31日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】三菱電機株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
  • 【権利者】三菱電機照明株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
  • 【異議申立人】加納 裕介
審判長/審判官
  • 審判長 草野 顕子
  • 審判官 藤崎 詔夫
  • 審判官 高橋 学
分類
P1651.113-YAA(F21K) / P1651.121-YAA(F21K) / P1651.537-YAA(F21K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7419105号発明「灯具及び照明装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7419105号の明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~2、4~15、19~21〕について訂正することを認める。 特許第7419105号の請求項1~7、13、14、16~19、21に係る特許を維持する。 特許第7419105号の請求項8~12、15、及び20に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7419105号(以下「本件特許」という。)の請求項1~21に係る特許についての出願は、令和2年2月25日の出願であって、令和6年1月12日にその特許権の設定登録がされ、同年1月22日に特許掲載公報が発行された。 本件特許についての特許異議申立人加納祐介(以下「申立人」という。)による本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和6年 7月19日 :特許異議の申立て(全請求項) 同年 9月27日 :特許異議申立書に対する手続補正書(方式) 令和7年 1月16日付け:取消理由通知書 同年 3月24日 :特許権者による意見書、訂正請求書の提出 同年 5月 8日付け:訂正拒絶理由通知書 同年 6月11日 :特許権者より意見書、令和7年3月24日提出の訂正請求書の手続補正書の提出 同年 8月12日付け:取消理由通知書(決定の予告) 同年10月17日 :特許権者による意見書、訂正請求書の提出 同年12月12日 :申立人による意見書の提出 なお、令和7年3月24日提出の訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 第2 本件訂正の適否 1 訂正の内容 令和7年10月17日提出の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 ア 特許請求の範囲の請求項1に「前記光源が配置される台座と、」と記載されているのを、 「前記光源が配置される長尺状の台座と、」に訂正する(以下「訂正事項1-1」という。)。 イ 特許請求の範囲の請求項1に「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、を有し」と記載されているのを、 「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、前記台座と係合する取付部と、を有し」に訂正する(以下「訂正事項1-2」という。)。 ウ 特許請求の範囲の請求項1に「前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」と記載されているのを、 「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、を有し、前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり、前記台座の短手方向において前記張出部よりも外側に配置され、前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」に訂正する(以下「訂正事項1-3」という。) (請求項1を引用する請求項4~15、21も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 ア 特許請求の範囲の請求項2に「前記光源が配置される台座と、」と記載されているのを、 「前記光源が配置される長尺状の台座と、」に訂正する(以下「訂正事項2-1」という。)。 イ 特許請求の範囲の請求項2に「前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」と記載されているのを、 「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」に訂正する(以下「訂正事項2-2」という。)。 ウ 特許請求の範囲の請求項2に「前記台座は、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する」と記載されているのを、 「前記台座は、前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する」に訂正する(以下「訂正事項2-3」という。)。 (請求項2を引用する請求項4~7、9~15、21も同様に訂正する。) (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項7に「前記先端部は、前記光軸と交わる方向において前記発光素子よりも外側に配置される」と記載されているのを、 「前記先端部は、前記灯具の短手方向において前記発光素子よりも外側に配置される」に訂正する(請求項7を引用する請求項9~13、21も同様に訂正する。)。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項11を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項13に「前記光源と前記出射部との距離寸法は、前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」と記載されているのを、 「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法は、光の粒状感が抑制される前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」に訂正する(請求項13を引用する請求項21も同様に訂正する。)。 (10)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項13に「請求項1から請求項12の何れか一項に記載の灯具。」と記載されているのを、 「請求項1から請求項7の何れか一項に記載の灯具。」に訂正する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項15を削除する。 (12)訂正事項12 ア 特許請求の範囲の請求項19に「前記光源が配置される台座と、」と記載されているのを、 「前記光源が配置される長尺状の台座と、」に訂正する(以下「訂正事項12-1」という。)。 イ 特許請求の範囲の請求項19に「前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される外郭を有する前記収容部と、」と記載されているのを、 「前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する収容部と、」に訂正する(以下「訂正事項12-2」という。)。 ウ 特許請求の範囲の請求項19に「前記一対の配光制御部は、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」と記載されているのを、 「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも削記出射部と反対側に張り出す係合部と、を有し、前記収容部は、前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、前記一対の配光制御部は、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」に訂正する。(以下「訂正事項12-3」という。) (請求項19の記載を引用する請求項20、21も同様に訂正する。)。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項20を削除する。 (14)訂正事項14 特許請求の範囲の請求項21に「請求項1から請求項20の何れか一項に記載の灯具と、」と記載されているのを、 「請求項1~7、13~14、16~19の何れか一項に記載の灯具と、」に訂正する。 (15)訂正事項15 明細書の段落【0007】に「本開示に係る灯具は、発光素子と発光素子が実装された基板とを有する光源と、光源が配置される台座と、光源を内部に収容する収容部と、を備え、収容部は、透光性を有し、光源の光軸と交わるように光源を覆った状態で台座に取り付けられる外郭であって、光源から発せられる光が出射される出射部を有する外郭と、外郭から起立し、光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、光源から発せられる光を反射によって出射部に向けて配光する一対の配光制御部と、を有し、一対の配光制御部のそれぞれは、外郭から台座に向かって延びており、一方の端部であり出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり光源と離間して配置され、台座と対向する先端部と、を有し、先端部は、光軸に沿った方向において発光素子よりも出射部の形成側に配置されるものである。」と記載されているのを、 「本開示に係る灯具は、発光素子と発光素子が実装された基板とを有する光源と、光源が配置される長尺状の台座と、光源を内部に収容する収容部と、を備え、収容部は、透光性を有し、光源の光軸と交わるように光源を覆った状態で台座に取り付けられる外郭であって、光源から発せられる光が出射される出射部を有する外郭と、外郭から起立し、光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、光源から発せられる光を反射によって出射部に向けて配光する一対の配光制御部と、台座と係合する取付部と、を有し、台座は、光源が配置される光源取付部と、台座の短手方向において光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、光軸に沿った方向において基板が配置される面よりも出射部の形成側に張り出す張出部と、台座の短手方向において光源取付部よりも外側に形成され、光軸に沿った方向において基板が配置される面よりも出射部と反対側に張り出し、取付部と係合する係合部と、を有し、収容部は、台座に取り付けられた状態で、張出部と係合部とを覆い、一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されており、外郭から台座に向かって延びており、一方の端部であり、台座の短手方向において張出部よりも外側に配置され、出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり、光源と離間して配置され、台座と対向する先端部と、を有し、先端部は、光軸に沿った方向において発光素子よりも出射部の形成側に配置されるものである。」に訂正する。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1-1は、本件訂正前の請求項1における「台座」が「長尺状」であることを特定するものである。 また、訂正事項1-2は、本件訂正前の請求項1における「収容部」が「前記台座と係合する取付部」を「有」することを特定するものである。 そして、訂正事項1-3は、本件訂正前の請求項1における「台座」が「前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、を有」すること、本件訂正前の請求項1における「収容部」が「台座に取り付けられた状態で、張出部と係合部とを覆」うこと、本件訂正前の請求項1における「一対の配光制御部」が「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いること、及び本件訂正前の請求項1における「一対の配光制御部」の「一方の端部であ」る「基端部」が「台座の短手方向において張出部よりも外側に配置され」ること、を特定するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項1-1は、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の段落【0057】に基づくものである。 また、訂正事項1-2は、本件明細書等の段落【0021】に基づくものである。 そして、訂正事項1-3は、段落【0021】、【0039】~【0041】、【0056】、【0057】、【0059】、【0060】、【0062】、及び【0064】、並びに図3、7、及び8に基づくものである。 そうすると、訂正事項1は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的 訂正事項2-1は、本件訂正前の請求項2における「台座」が「長尺状」であることを特定するものである。 また、訂正事項2-2は、本件訂正前の請求項1における「一対の配光制御部」が「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いることを特定するものである。 そして、訂正事項2-3は、本件訂正前の請求項2において、「台座蓋部」が「基板」と「一対の配光制御部」の「先端部との間に配置される」ものであるところ、その「配置」の方向が、「光源の光軸に沿った方向」であることを特定するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項2-1は、本件明細書等の段落【0057】に基づくものである。 また、訂正事項2-2は、本件明細書等の段落【0039】~【0041】に基づくものである。 そして、訂正事項2-3は、段落【0106】及び【0107】に基づくものである。 そうすると、訂正事項2は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (3)訂正事項3について ア 訂正の目的 訂正事項3は、本件訂正前の請求項3における「前記光軸と交わる方向」が無数に存在する方向であり、どの方向であるのかが不明瞭であったところ、これを「灯具の短手方向」と特定し、その方向の明瞭化を図るものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項3は、本件明細書等の段落【0035】に基づくものである。 そうすると、訂正事項3は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (4)訂正事項4~8について ア 訂正の目的 訂正事項4~8は、本件訂正前の請求項8~12を削除するものである。 したがって、訂正事項4~8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項4~8は、本件訂正前の請求項8~12を削除するものであるから、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項4~8は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項4~8は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項4~8は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (5)訂正事項9について ア 訂正の目的 訂正事項9は、本件訂正前の請求項13における「前記光源と前記出射部との距離寸法」が「前記光源の光軸上における」ものであり、「光の粒状感が抑制される」「距離寸法以上」であることを特定するものである。 したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項9は、本件明細書等の段落【0071】、【0093】、及び【0094】に基づくものである。 そうすると、訂正事項9は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項9は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (6)訂正事項10について ア 訂正の目的 訂正事項10は、請求項13の引用先を「請求項1から請求項7の何れか一項」とすることによって、訂正事項4~8によって削除された請求項8~12の引用という不明瞭な状態を解消するものであり、また、請求項13が引用する請求項の数を減少させるものである。 したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項10は、引用先を「請求項1から請求項7の何れか一項」とすることによって削除された請求項8~12の引用という不明瞭な状態を解消するとともに、引用する請求項の数を減少させるものであるから、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項10は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (7)訂正事項11について ア 訂正の目的 訂正事項11は、本件訂正前の請求項15を削除するものである。 したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項11は、本件訂正前の請求項15を削除するものであるから、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項11は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (8)訂正事項12について ア 訂正の目的 訂正事項12-1は、本件訂正前の請求項19における「台座」が「長尺状」であることを特定するものである。 また、訂正事項12-2は、本件訂正前の請求項19における「外郭」が「出射部を含む」ことを特定するものである。 そして、訂正事項12-3は、本件訂正前の請求項19における「台座」が「前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも削記出射部と反対側に張り出す係合部と、を有」すること、本件訂正前の請求項19における「収容部」が「前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うこと、本件訂正前の請求項19における「一対の配光制御部」が「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いること、を特定するものである。 したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項12-1は、本件明細書等の段落【0057】に基づくものである。 また、訂正事項12-2は、本件明細書等の段落【0025】に基づくものである。 そして、訂正事項12-3は、段落【0021】、【0039】~【0041】、【0056】、【0057】、【0059】、【0060】、【0062】、及び【0064】、並びに図3、7、及び8に基づくものである。 そうすると、訂正事項12は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項12は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (9)訂正事項13について ア 訂正の目的 訂正事項13は、本件訂正前の請求項20を削除するものである。 したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項13は、本件訂正前の請求項20を削除するものであるから、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項13は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (10)訂正事項14について ア 訂正の目的 訂正事項14は、請求項21の引用先を「請求項1~7、13~14、16~19の何れか一項」とすることによって、訂正事項4~8によって削除された請求項8~12、訂正事項11によって削除された請求項15の引用、訂正事項13によって削除された請求項20の引用という不明瞭な状態を解消するものであり、また、請求項21が引用する請求項の数を減少させるものである。 したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項14は、引用先を「請求項1~7、13~14、16~19の何れか一項」とすることによって削除された請求項8~12、15、及び20の引用という不明瞭な状態を解消するとともに、引用する請求項の数を減少させるものであるから、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項14は、特許請求の範囲の減縮を行うものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (11)訂正事項15について ア 訂正の目的 訂正事項15は、訂正事項1に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載と、明細書の段落【0007】の記載の整合性を図るためのものである。 したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無 訂正事項15は、訂正事項1と同じ内容の訂正であるので、前記(1)イで述べたとおり、本件明細書等に記載された事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項15は、訂正事項1に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載と、明細書の段落【0007】の記載の整合性を図ることで、明瞭でない記載を明確化するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項1、4~15、21について、請求項4~15、21は請求項1を引用するものであって、訂正事項1によって訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1、4~15、21に対応する訂正後の請求項1、4~15、21は、一群の請求項を構成する。 次に、訂正前の請求項2、4~7、9~15、21について、請求項4~7、9~15、21が請求項2を引用するものであって、訂正事項2によって訂正される請求項2に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項2、4~7、9~15、21に対応する訂正後の請求項2、4~7、9~15、21は、一群の請求項を構成する。 また、訂正前の請求項7、9~13、21について、請求項9~13、21は、請求項7を引用するものであって、訂正事項3によって訂正される請求項7に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項7、9~13、21に対応する訂正後の訂正前の請求項7、9~13、21は、一群の請求項を構成する。 そして、訂正前の請求項13、21について、請求項21が請求項13を引用するものであり、訂正事項9によって訂正される請求項13に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項13、21に対応する訂正後の請求項13、21は、一群の請求項を構成する。 さらに、訂正前の請求項19~21について、請求項20、21が請求項19を引用するものであり、訂正事項12によって訂正される請求項19に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項19~21に対応する訂正後の請求項19~21は、一群の請求項を構成する。 そして、これら一群の請求項は、共通する請求項21を有するから、これらの一群の請求項は組み合わされ、訂正前の請求項1、2、4~15、19~21に対応する訂正後の請求項1、2、4~15、19~21は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項を構成する。 また、明細書の訂正に係る訂正事項15は、本件訂正前の請求項1に係る課題解決手段が記載された段落【0007】を訂正するものであり、本件訂正前の請求項4~15、21は、それぞれ請求項1を引用するものであるから、当該明細書の訂正に係る請求項1を含む一群の請求項の全てについて訂正するものである。 4 小括 以上のとおり、訂正事項1~15に係る本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。さらに、訂正事項1~3、9、12に係る本件訂正は、特許法第120条の5第4項の規定に適合し、訂正事項15に係る本件訂正は、同条第9項で準用する同法第126条第4項の規定に適合する。 したがって、明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4~15、19~21〕について訂正することを認める。 第3 本件訂正後の発明 前記第2で説示したように本件訂正は認められるから、本件訂正後の請求項1~21に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」などという。)は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。 「【請求項1】 発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 前記台座と係合する取付部と、 を有し、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり、前記台座の短手方向において前記張出部よりも外側に配置され、前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有し、 前記先端部は、 前記光軸に沿った方向において前記発光素子よりも前記出射部の形成側に配置される灯具。 【請求項2】 発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、 前記台座は、 前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する灯具。 【請求項3】 発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有し、 前記先端部は、 前記光源保持部と接続されており、 前記光源保持部と前記配光制御部とが前記収容部の外壁の一部を構成する灯具。 【請求項4】 前記出射部は、 前記外郭において前記一対の配光制御部の間に形成されている請求項1から請求項3の何れか一項に記載の灯具。 【請求項5】 前記一対の配光制御部は、 少なくとも前記光軸側の内面部の反射率が前記出射部の反射率よりも高い請求項1から請求項4の何れか一項に記載の灯具。 【請求項6】 前記一対の配光制御部は、 少なくとも前記光軸側の内面部の透過率が前記出射部の透過率よりも低い請求項1から請求項5の何れか一項に記載の灯具。 【請求項7】 前記先端部は、 前記灯具の短手方向において前記発光素子よりも外側に配置される請求項1から請求項6の何れか一項に記載の灯具。 【請求項8】 (削除) 【請求項9】 (削除) 【請求項10】 (削除) 【請求項11】 (削除) 【請求項12】 (削除) 【請求項13】 前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法は、 光の粒状感が抑制される前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている請求項1から請求項7の何れか一項に記載の灯具。 【請求項14】 前記収容部は、 前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有し、 前記先端部は、 前記光源保持部と接続されており、 前記光源保持部と配光制御部とが前記収容部の外壁の一部を構成する請求項1又は請求項2に記載の灯具。 【請求項15】 (削除) 【請求項16】 発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 筒状に形成されており、内部に前記光源が配置される収容部と、 を備え、 前記収容部は、 前記基板を保持する光源保持部と、 前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記光源保持部に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記発光素子と離間して配置される先端部であって、前記光源保持部と接続されている先端部と、 を有し、 前記光源保持部、前記外郭及び前記配光制御部が前記収容部の外壁を構成する灯具。 【請求項17】 前記一対の配光制御部は、 少なくとも前記光軸側の内面部の反射率が前記出射部の反射率よりも高い請求項16に記載の灯具。 【請求項18】 前記一対の配光制御部は、 少なくとも前記光軸側の内面部の透過率が前記出射部の透過率よりも低い請求項16又は請求項17に記載の灯具。 【請求項19】 発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部と、 前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部と、 を備え、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、 前記一対の配光制御部は、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される灯具。 【請求項20】 (削除) 【請求項21】 請求項1~7、13~14、16~19の何れか一項に記載の灯具と、 前記灯具が取り付けられる器具と、を備えた照明装置。」 第4 取消理由通知(決定の予告)で通知した取消理由について 本件訂正前の請求項1、2、4~13、15、19~21に係る特許に対して、当審において令和7年8月12日付け取消理由通知(決定の予告)で通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 [理由1](サポート要件)本件特許は、明細書又は特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 [理由2](明確性要件)本件特許は、明細書又は特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 [理由3](新規性)下記の請求項に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 [理由4](進歩性)下記の請求項に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明若しくは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 記 1 引用文献一覧 甲第1号証:特開2018-152263号(周知技術を示す文献としても使用。) 甲第4号証:特開2019-12645号公報 甲第3号証:国際公開第2016/135769号 甲第2号証:特開2019-102122号公報(周知技術を示す文献) 甲第7号証:特開2016-119147号公報(周知技術を示す文献) 甲第8号証:米国特許出願公開第2012/0051039号明細書(周知技術を示す文献) 甲第9号証:国際公開第2015/075986号(周知技術を示す文献) 以下、申立人の提出した甲第○号証を甲○という。 2 取消理由、請求項、及び引用文献の関係 (1)理由1(サポート要件) ・請求項13及び21 本件発明13においては、「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法」がどの程度の距離寸法であるのかが不明であるので、「前記光源と前記出射部との距離寸法」が「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されて」いたとしても、必ずしも本件明細書等の段落【0094】に記載されているように「光の粒状感が抑制される」ものではない。 そうすると、本件発明13は、その発明特定事項によって解決しようとする課題を解決するための手段が反映されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えることとなる。 よって、本件発明13及び本件発明13を引用する本件発明21は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 (2)理由2(明確性要件) ・請求項7、9~13、21 本件発明7の「前記先端部は、前記光軸と交わる方向において前記発光素子よりも外側に配置される」との発明特定事項において、「前記光軸と交わる方向」は無数に存在するため、本件発明7において、「前記先端部」がどこに「配置される」のかが明確でない。 したがって、本件発明7及び本件発明7を直接的又は間接的に引用する本件発明9~13、21は、明確でない。 ・請求項11~13、21 本件発明11の「前記光軸に沿った方向における幾何学中心を基準として前記基端部と反対側に形成されている」との発明特定事項において、「前記光軸に沿った方向における幾何学中心」が何の「幾何学中心」であるのか明確でない。 したがって、本件発明11及び本件発明11を直接的又は間接的に引用する本件発明12、13、21に係る発明は、明確でない。 ・請求項13、21 本件発明13の「前記光源と前記出射部との距離寸法」との発明特定事項において、「前記光源と前記出射部との距離寸法」が「前記光源」と「前記出射部」との間のどの方向の「距離寸法」であるのかが明確でない。 よって、本件発明13及び本件発明13を引用する本件発明21に係る発明は、明確でない。 (3)理由3(新規性)及び理由4(進歩性) ・請求項 1、4、5~7、12、19、21 引用文献 甲1 ・請求項 2、4~7、12、19~21 引用文献 甲4 (4)理由4(進歩性) ・請求項 8、20 引用文献 甲1、甲4 ・請求項 11~13、21 引用文献 甲1、又は 甲1、甲4 ・請求項 13、21 引用文献 甲4 ・請求項 1、4~7 引用文献 甲3、甲1、甲2 ・請求項 2、4~8 引用文献 甲3、甲1、甲2、甲4 ・請求項 9~13 引用文献 甲3、甲1、甲2、甲7 又は甲3、甲1、甲2、甲4、甲7 ・請求項15 引用文献 甲3、甲1、甲2、甲8、甲9 又は甲3、甲1、甲2、甲4、甲8、甲9 ・請求項 19 引用文献 甲3、甲1、甲2 ・請求項 20 引用文献 甲3、甲1、甲2、甲4 ・請求項 21 引用文献 甲3、甲1、甲2、甲7 又は甲3、甲1、甲2、甲4、甲7 又は甲3、甲1、甲2、甲8、甲9 又は甲3、甲1、甲2、甲4、甲8、甲9 又は甲3、甲1、甲2、甲4 第5 当審の判断 1 理由1(サポート要件)について ・請求項13、21 本件発明13の「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法は、光の粒状感が抑制される前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」との発明特定事項において、「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法」が、「光の粒状感が抑制される」「距離寸法以上」であることが特定されている。 そうすると、本件発明13は、その発明特定事項によって解決しようとする課題(段落【0094】)を解決するための手段が反映されていると認められる。 したがって、本件発明13及び本件発明13を引用する本件発明21は、発明の詳細な説明に記載したものである。 以上から、本件発明13及び21は、発明の詳細な説明に記載したものであり、本件特許にかかる出願は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしている。 したがって、取消理由1によって、本件特許の請求項13及び21に係る特許を取り消すことはできない。 2 理由2(明確性要件)について ・請求項7、9~13、21 請求項7には、「前記先端部は、前記灯具の短手方向において前記発光素子よりも外側に配置される」との記載があり、当該記載から、「前記先端部」が「前記発光素子よりも外側に配置される」方向が「前記灯具の短手方向」であることが明確である。 したがって、本件発明7及び本件発明7を引用する本件発明13及び21は、明確である。 ・請求項11~13、21 本件訂正により、請求項11は削除されたので、請求項11及び請求項11を引用する請求項12、13、及び21を対象とする理由2は、その対象が存在しないものとなった。 ・請求項13、21 請求項13には、「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法」との記載があるが、当該記載から、「前記光源と前記出射部との距離寸法」が「前記光源の光軸上」のものであることが明確である。 したがって、本件発明13及び本件発明13を引用する本件発明21は、明確である。 以上から、本件発明7、9~13、及び21は、明確であり、本件特許にかかる出願は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしている。 したがって、取消理由2によって、本件特許の請求項7、9~13、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 3 理由3(新規性)及び理由4(進歩性)について (1)引用文献の記載事項 ア 甲1 (ア)記載事項 甲1には、以下の事項が記載されている。なお、下線は、当審で付したものである(以下同様)。 a「【0013】 実施の形態1. 図1は、本発明の実施の形態1にかかる照明器具100を示す斜視図である。本実施の形態にかかる照明器具100は、天井や壁等の造営材に取り付けられ、 点灯装置等を有する本体ユニット120と、本体ユニット120に着脱可能であり、光源モジュールを有する光源ユニット110とを備える。・・・」 b「【0019】 図4は、本発明の実施の形態1にかかる光源ユニット110を示す断面図であり、図1のA-A断面における光源ユニット110を示す。本実施の形態にかかる光源ユニット110は、第1の面3aに発光素子1が実装された基板3と、第1の面3aと対向する第2の面3bが接続するように基板3が取り付けられたフレーム10と、発光素子1を覆い、フレーム10に取り付けられたカバー20とを備える。本実施の形態において光源モジュールは、発光素子1と基板3とを含む。 【0020】 本実施の形態にかかる光源ユニット110のカバー20は、発光素子1に向って突出する延設部22a,22bと、発光素子1と対向する面を有する主部21と、フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a,24bが接続された第1の側部23a,23bとを有する。ここで、主部21が有する発光素子1 と対向する面は、主部21が有する面のうち+Z方向に発光素子1がある面のみを示す。 【0021】 本実施の形態において、カバー20は、2種類の樹脂材料を用いて一体成形され、カバー20のうち主部21及び第1の側部23a,23b用いられる樹脂よりも、延設部22a,22bに用いられる樹脂の方が、反射率が高い。・・・カバー20のうち主部21及び第1の側部23a,23bには、光透過性材料を主材料とするポリカーボネートやアクリル等の樹脂が用いられる。そして、カバー20のうち延設部22a,22bには、反射率の高い反射材料を主材料とするポリカーボネートやアクリル等の樹脂が用いられる。・・・」 c「【0023】 ・・・なお、延設部22aの根元とは、延設部22aの端部のうち第1の側部23aに接続する部分であり、延設部22bの根元とは、延設部22bの端部のうち第1の側部23bに接続する部分である。延設部22aの突端とは、延設部22aの端部のうち発光素子1に近い方であり、延設部22bの突端とは、延設部22bの端部のうち発光素子1に近い方である。 【0024】 本実施の形態にかかる光源ユニット110のフレーム10は、水平方向(図4におけるY軸方向)においてカバー20の第1の側部23aよりも発光素子1側に、第1の側部23aと平行である第2の側部15aと、延設部22aと交差する方向、かつ水平方向に交差する方向に向って突出する第1の支持部12aとを有する。また、本実施の形態にかかる光源ユニット110のフレーム10は、水平方向においてカバー20の第1の側部23bよりも発光素子1側に、第1の側部23bと平行である第2の側部15bと、延設部22bと交差する方向、かつ水平方向に交差する方向に向って突出する第1の支持部12bとを有する。本実施の形態において、水平方向とは、Y軸方向を示し、床面と平行な方向である。」 d「【0026】 本実施の形態にかかる光源ユニット110のフレーム10は、延設部22aと交差する方向、かつ垂直方向に交差する方向に向って突出する第2の支持部13aをさらに有する。また、本実施の形態にかかる光源ユニット110のフレーム10は、延設部22bと交差する方向、かつ垂直方向に交差する方向に向って突出する第2の支持部13bをさらに有する。・・・ 【0027】 本実施の形態にかかる光源ユニット110のフレーム10は、接着剤やねじ等の接続部品によって基板3が取り付けられる光源取り付け部11と、カバー20の引っ掛け部24aが取り付けられる被引っ掛け部14aと、カバー20の引っ掛け部24bが取り付けられる被引っ掛け部14bとを有する。被引っ掛け部14a,14bは、+Z方向に突出するように湾曲しており、鉤形状である。-Z方向に被引っ掛け部14a,14bを見ると、被引っ掛け部14a,14bは、U字形状である。カバー20の引っ掛け部24a,24bは、フレーム10の被 引っ掛け部14a,14bの湾曲に対応するように湾曲しており、湾曲部分の曲 率は、被引っ掛け部14a,14bよりも小さい。」 e「【0051】 ・・・発光素子1から発せられた光は、カバー20の主部21を通して発光する光と、カバー20の内面で反射する光とに分けられる。本実施の形態において、カバー20の内面で反射した光は、延設部22a,22bで再度反射して、主部21を通して発光するので、従来よりも光の取り出し効率を向上させることができ、カバー20からの発光効率を上げることができる。」 f「【0067】 実施の形態2. 次に、本発明の実施の形態2にかかる光源ユニット310について説明する。本発明の実施の形態2では、本発明の実施の形態1と相違する部分について説明し、同一又は対応する部分についての説明は省略する。本発明の実施の形態2にかかる光源ユニット310は、本発明の実施の形態1にかかる光源ユニット110とは、延設部の長さと、延設部が突起部を有する点が異なる。 【0068】 図6は、本発明の実施の形態2にかかる光源ユニット310を示す断面図である。本実施の形態にかかる光源ユニット310は、発光素子1に向って突出する延設部42a,42bを有するカバー40を備える。本実施の形態にかかるカバー40の延設部42a,42bは、第1の支持部12a,12bよりも発光素子1側に、フレーム10に向って突出する突起部421a,421bを有し、発光素子1が実装された基板3に突端が接する。」 g 図1は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000001.jpg] 」 h 図4は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000002.jpg] 」 i 図6は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000003.jpg] 」 (イ)認定事項 a 段落【0019】及び【0067】、並びに図1、4、及び6から、基板3が取り付けられたフレーム10は、長尺状であるといえる。 また、発光素子1を覆い、フレーム10に取り付けられたカバー20、40は、その内部に発光素子1と発光素子1が実装された基板3を含む光源モジュールを収容し、前記カバー20、40の主部21と第1の側部23a、23bとは、前記光源モジュールの光軸と交わるように前記光源モジュールを覆った状態でフレーム10に取り付けられているといえる。 b 図1、4、及び6から、延設部22a、22b、延設部42a、42bのそれぞれの突端は、光源モジュールの光軸と直交するフレーム10の短手方向において、前記発光素子1を間にして並設されているといえる。 c 段落【0023】から、延設部22a、22bは、第1の側部23a、23bに接続する部分である根元、及び発光素子1に近い方の突端を有している。 d 段落【0020】、【0021】、及び【0051】、並びに図4及び6から、主部21及び第1の側部23a、23bの主部21と延設部22a、22bの根元の間の部分が、光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であり、前記延設部22a、22bの根元が前記出射部の周縁部を構成しているといえる。 e 段落【0019】及び【0023】、並びに図4から、延設部22aの突端と延設部22bの突端は、光源モジュールと離間し、フレーム10と対向し、光源モジュールの光軸に沿った方向において、発光素子1よりも主部21の形成側に配置されているといえる。 f 段落【0027】及び図4から、フレーム10の被引っ掛け部14aは、前記フレーム10の光源モジュールが配置されない領域に配置されているといえる。 g 図4及び前記dから、光源モジュールは、その光軸に沿った方向におけるカバー20の中心を基準として、出射部と反対側に配置されているといえる。 h 図6から、光源モジュールの光軸方向に沿った方向おいて、カバー40の延設部42a、42bの突端は、基板3と重なるように配置され、前記延設部42a、42bの根元は、前記基板3と重ならないように配置されているといえる。 i 段落【0024】、【0026】、及び【0027】、並びに図4及び6から、フレーム10は、基板3が取り付けられる光源取り付け部11と、光源モジュールの光軸と直交するフレーム10の短手方向における光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、光源取り付け部11の両端部から光源モジュールの光軸に沿って主部21側に延出する第1の支持部12a、12b、第1の支持部12a、12bの延出方向の先端から光源モジュールの光軸と直交するフレーム10の短手方向に沿って外側に延出する第2の支持部13a、13b、及び第2の支持部13a、13bの延出方向の先端から主部21とは反対側に光源モジュールの光軸に沿って延出する第2の側部15a、15bから構成される凹状の部分と、第2の側部15a、15bの先端に設けられ、カバー20の引っ掛け部24a、24bが取り付けられる被引っ掛け部14a、14bを有し、第2の側部15a、15bは、フレーム10の外側面を形成し、被引っ掛け部14a、14bの先端は、光源モジュールの光軸に沿った方向において光源取り付け部11よりも主部21と反対側には突出していないといえる。 j 図4及び6から、カバー20、40は、フレーム10に取り付けられた状態で、フレーム10の主部21側の部分を覆うといえる。 (ウ)甲1に記載された発明 a 甲1発明1 前記(ア)、(イ)から、甲1には、以下の発明(以下「甲1発明1」という。)が記載されていると認められる(括弧内に、根拠箇所を示した。以下同様。)。 「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュールと(段落【0019】)、 前記基板3が取り付けられた長尺状のフレーム10と(前記(イ)a)、 前記光源モジュールを内部に収容するカバー20と(前記(イ)a)、 を備え、 前記カバー20は、前記発光素子1に向って突出する延設部22a、22bと、前記発光素子1と対向する面を有する主部21と、前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23bとを有し(段落【0020】)、 前記主部21と前記第1の側部23a、23bとは、前記光源モジュールの光軸と交わるように前記光源モジュールを覆った状態で、前記フレーム10に取り付けられており(前記(イ)a)、 前記主部21及び前記第1の側部23a、23bは、光透過性材料を主材料とする樹脂であり、前記延設部22a、22bは、反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂であり(段落【0021】)、 前記延設部22a、22bは、前記第1の側部23a、23bに接続する部分である根元、及び発光素子1に近い方の突端を有し(前記(イ)c)、 前記主部21及び前記第1の側部23a、23bの前記主部21と前記延設部22a、22bの根元の間の部分が、前記光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であり、前記延設部22a、22bの根元は、前記出射部の周縁部を構成し(前記(イ)d)、 前記フレーム10は、前記基板3が取り付けられる光源取り付け部11と、前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向における前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、前記両端部から前記光軸に沿って前記主部21側に延出する第1の支持部12a、12b、前記第1の支持部12a、12bの延出方向の先端から前記短手方向に沿って外側に延出する第2の支持部13a、13b、及び前記第2の支持部13a、13bの延出方向の先端から前記主部21とは反対側に前記光軸に沿って延出する第2の側部15a、15bから構成される凹状の部分と、前記第2の側部15a、15bの先端に設けられ、前記カバー20の前記引っ掛け部24a、24bが取り付けられる被引っ掛け部14a、14bを有し、前記第2の側部15a、15bは、前記フレーム10の外側面を形成し、前記被引っ掛け部14a、14bの先端は、前記光軸に沿った方向において前記光源取り付け部11よりも前記主部21と反対側には突出しておらず(前記(イ)i)、 前記カバー20は、前記フレーム10に取り付けられた状態で、前記フレーム10の主部21側の部分を覆い(前記(イ)j)、 前記延設部22a、22bの突端は、前記短手方向において、前記発光素子1を間にして並設され、前記発光素子1から発せられた光は、前記延設部22a、22bで再度反射して、前記主部21を通して発光し(段落【0051】、前記(イ)b)、 前記延設部22aの突端と前記延設部22bの突端は、前記光源モジュールと離間し、前記フレーム10と対向し、前記光軸に沿った方向において、前記発光素子1よりも前記主部21の形成側に配置されている(前記(イ)e)、 光源ユニット110。」 b 甲1発明19 甲1の第2実施形態(特に、段落【0067】、【0068】、図6参照)から、甲1には、次の発明(以下「甲1発明19」という。)が記載されていると認められる。 「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュールと(段落【0019】、【0067】)、 前記基板3が取り付けられた長尺状のフレーム10と(段落【0067】前記(イ)a)、 前記光源モジュールを内部に収容するカバー40と(前記(イ)a)、 を備え、 前記カバー40は、前記発光素子1に向って突出する延設部42a、42bと、前記発光素子1と対向する面を有する主部21と、前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23bとを有し(段落【0020】、【0068】、図6)、 前記主部21と前記第1の側部23a、23bとは、前記光源モジュールの光軸と交わるように前記光源モジュールを覆った状態で、前記フレーム10に取り付けられており(前記(イ)a)、 前記延設部22a、22bは、反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂であり(段落【0021】、【0067】)、 前記延設部42a、42bは、前記第1の側部23a、23bに接続する部分である根元、及び発光素子1に近い方の突端を有し(段落【0067】、【0068】、図6、前記(イ)c)、 前記主部21及び前記第1の側部23a、23bの前記主部21と前記延設部42a、42bの根元の間の部分が、前記光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であり(段落【0067】、図6、前記(イ)d)、 前記フレーム10は、前記基板3が取り付けられる光源取り付け部11と、前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向における前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、前記両端部から前記光軸に沿って前記主部21側に延出する第1の支持部12a、12b、前記第1の支持部12a、12bの延出方向の先端から前記短手方向に沿って外側に延出する第2の支持部13a、13b、及び前記第2の支持部13a、13bの延出方向の先端から前記主部21とは反対側に前記光軸に沿って延出する第2の側部15a、15bから構成される凹状の部分と、前記第2の側部15a、15bの先端に設けられ、前記カバー20の前記引っ掛け部24a、24bが取り付けられる被引っ掛け部14a、14bを有し、前記第2の側部15a、15bは、前記フレーム10の外側面を形成し、前記被引っ掛け部14a、14bの先端は、前記光軸に沿った方向において前記光源取り付け部11よりも前記主部21と反対側には突出しておらず(前記(イ)i)、 前記カバー40は、前記フレーム10に取り付けられた状態で、前記フレーム10の前記主部21側の部分を覆い(前記(イ)j)、 前記延設部42a、42bは、前記短手方向において、前記発光素子1を間にして並設され、前記発光素子1から発せられた光は、前記延設部42a、42bで再度反射して、前記主部21を通して発光し(段落【0067】、図6、前記(イ)b)、 前記光軸に沿った方向おいて、前記延設部42a、42bの突端は、前記基板3と重なるように配置され、前記延設部42a、42bの根元は、前記基板3と重ならないように配置されている(前記(イ)h)、 光源ユニット310。」 c 甲1発明21(1) 甲1には、甲1発明1を含み、更に、次の事項を含む発明(以下「甲1発明21(1)」という。)も記載されていると認められる。 「光源ユニット110と、前記光源ユニット110が着脱可能である本体ユニット120を備えた照明器具100(段落【0013】)。」 d 甲1発明21(19) 甲1には、甲1発明19を含み、更に、次の事項を含む発明(以下「甲1発明21(19)」という。)も記載されていると認められる。 「光源ユニット310と、前記光源ユニット110が着脱可能である本体ユニット120を備えた照明器具100(段落【0013】、【0067】)。」 (エ) 甲1記載事項 甲1には、以下の技術事項(以下「甲1記載事項」という。)が記載されているといえる。 「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュールと、前記基板3が取り付けられたフレーム10を覆うカバー20を有する光源ユニット110において、カバー20の内面に、反射率の高い材料からなる延設部42a、42bを前記発光素子1に向って傾斜して突出するように設け、前記発光素子1から発せられた光を前記延設部22a、22bで再度反射させて、前記カバー20の主部21を通して発光させて、前記カバー20からの発光効率を上げるとともに、前記延設部22a、22bの突端を、前記光源モジュールの光軸と直交する短手方向において、前記発光素子1を間にして並設させて、前記光源モジュールと離間させ、前記フレーム10と対向させて、前記光源モジュールの光軸に沿った方向において、前記発光素子1よりも前記主部21の形成側に配置させること。」 イ 甲4 (ア)記載事項 甲4には、以下の事項が記載されている。 a「【0017】 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の一実施形態に係る照明装置1の構成を示す要部斜視図であり、図2は同構成を示す 断面図である。照明装置1は、天井面への取り付け構造を有する器具本体10と、光源として用いる複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20を内蔵する長尺状のカバーユニット30を備えている。実装基板20には、複数のLED21が長さ方向に等間隔に実装されている。カバーユニット30は、実装基板20を上部に取り付けた状態で、器具本体10の下側に着脱自在に装着される。・・・」 b「【0020】 実装基板20は保持部材22に保持されており、実装基板20は保持部材22を介してカバーユニット30の上部に取り付けられる。保持部材22の幅方向両側部にはカバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成されており、また、保持部材22の幅方向中央部には実装基板20を保持するための一対の基板係合部22c、22dが形成されている。」 c「【0021】 カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなるプラスチックにより一体に成形された 長尺状の部材であり、器具本体10とほぼ同じに長さ方向に伸延している。カバー下部31は概ねカバーユニット30の下部を構成しており、光源からの照明光を拡散透過・拡散反射させる。カバー上部32は概ねカバーユニット30の上部を構成しており、カバー下部31で一部拡散反射された照明光を再度カバー下部31に向けて拡散反射する。・・・」 d「【0023】 カバー下部31は幅方向の両端が傾斜して傾斜部31a、31bを形成し、中央が平らな平坦部31cとなっている。・・・」 e「【0027】 カバーユニット30のカバー上部32は、その幅方向の両端近傍に器具本体10方向に突出した爪部32a、32bが形成されており、保持部材22の両側部に設けられた嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合している。また、カバー上部32の中央には、開口部32cが形成されており、この開口部32cに、実装基板20に実装されたLED21がカバーユニット30の内部に向かって露出するようになっている。 【0028】 カバー上部32の開口部32cの長手方向両側には、カバーユニット30の下部方向に傾斜する周辺部32d、32eが形成されている。周辺部32d、32eの開口部32c近傍の端縁部321d、321eは、実装基板20側に向かう方向に湾曲しており、端縁部321d、321eは保持部材22の基板係合部22c、22dを巻き込むようにして保持部材22の基板係合部22c、22dに当接している。なお、端縁部321d、321eは実装基板20とは当接していない。」 f「【0030】 また、カバー下部31の長手方向両側面(傾斜部31a、31b)が傾斜していることから、カバー下部31とカバー上部32間には略逆台形形状の空間が形成され、後述するように、LED21から発光する指向性のある照明光はこの空間内で拡散透過する一部の光束を除いて拡散反射を繰り返す。カバーユニット30をこのような形状とすることにより、照明装置1は光学的に拡散性がよく、発光効率の高いものとなっている。」 g「【0038】 図4には、LED21を点灯したときの照明光の経路が摸式的に図示されている。カバー下部31の傾斜部31a、31b、あるいは平坦部31cに向かう照明光は、主にはカバー下部31を拡散透過して対象物を照明する。また、カバー下部31は、拡散反射性も少しあるので、照明光の一部がカバー上部32の方向に向かい、そこで拡散反射されて再びカバー下部31の方向に向かう。加えてLED21からの照明光の一部は水平方向にも向かうが、カバー上部32の周辺部32d、32eが下向きに傾斜していることにより、この水平方向の光成分も直下方向に拡散反射されてカバー下部31の方向に向かう。このように、照明光はカバー下部31とカバー上部32間に形成された空間内で透過する一部の光束を除いて反射、拡散を繰り返すので、全面で均一となった発光面が得られる。」 h 図2は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000004.jpg] 」 i 図4は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000005.jpg] 」 (イ)認定事項 a 段落【0017】及び【0020】、並びに図2から、複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20と、実装基板20を保持する保持部材22と、実装基板20を内蔵するカバーユニット30が灯具を構成しているといえる。 b 段落【0027】、【0028】、及び【0030】、並びに図2から、周辺部32d、32eは、カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、保持部材22側に向かって延び、その基端部は、カバー下部31の周縁部を構成し、前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設されているといえる。 c 段落【0020】及び【0028】、並びに図4から、保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dは、LED21の光軸に沿った方向において、実装基板20と周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部との間に配置されているといえる。 d 段落【0023】及び図4から、カバー下部31は幅方向の両端が傾斜部31a、31bを形成し、中央が平坦部31cとなっており、LED21を実装した基板20は、その光軸に沿った方向におけるカバーユニット30の中心を基準として、前記平坦部31cと反対側に配置されるといえる。 e 段落【0027】及び【0028】、並びに図2から、周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸に沿った方向において、実装基板20と重なるように配置され、前記周辺部32d、32eの基端部は、前記実装基板20と重ならないように配置されているといえる。 f 段落【0020】、並びに図2及4から、実装基板20の短手方向の両端部が一対の基板係合部22c、22dによって保持されているといえる。 g 段落【0020】及び図2から、保持部材22は、その幅方向中央部に設けられた一対の基板係合部22c、22dの間で実装基板20を保持し、一対の基板係合部22c、22dが設けられた位置から幅方向外側に突出した幅方向両側部には、カバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成され、嵌合溝22a、22bが形成された部分は、LED21の光軸に沿って保持部材22の実装基板20を保持する部分を挟んで、カバー下部31側及びカバー下部31と反対側に突出するといえる。 h 図2から、カバーユニット30は、保持部材22に取り付けられた状態で、保持部材22のカバー下部31側を覆うといえる。 (ウ)甲4に記載された発明 a 甲4発明2 前記(ア)、(イ)から、甲4には、以下の発明(以下「甲4発明2」という。)が記載されていると認められる。 「複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20と、前記実装基板20を保持する保持部材22と、前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30とを備えた灯具であって(前記(イ)a)、 前記保持部材22の幅方向両側部には前記カバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成され(段落【0020】)、 前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され、前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合し(段落【0021】、【0027】)、 前記カバー上部32は、周辺部32d、32eが形成され、前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び、その基端部は、前記カバー下部31の周縁部を構成し、前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、前記LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され(段落【0028】、前記(イ)b)、 前記LED21からの照明光は、主には前記カバー下部31を拡散透過して対象物を照明し、前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向かい(段落【0038】、図4)、 前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dは、LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む先端部との間に配置されている(前記イ(c))、 灯具。」 b 甲4発明19 前記(ア)、(イ)から、甲4には、以下の発明(以下「甲4発明19」という。)が記載されていると認められる。 「複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20と、前記実装基板20を保持する保持部材22と、前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30とを備えた灯具であって(前記(イ)a)、 前記保持部材22には前記カバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成され(段落【0020】)、 前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され、前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合し(段落【0021】、【0027】)、 前記カバー上部32には、周辺部32d、32eが形成され、前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び、前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され(段落【0028】、前記(イ)b)、 前記LED21からの照明光は、主には前記カバー下部31を拡散透過して対象物を照明し、前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向かい(段落【0038】、図4)、 前記保持部材22は、その幅方向中央部に設けられた一対の基板係合部22c、22dの間で実装基板20を保持し、前記一対の基板係合部22c、22dが設けられた位置から幅方向外側に突出した幅方向両側部に、前記嵌合溝22a、22bが形成され、前記嵌合溝22a、22bが形成された部分は、前記光軸に沿って前記保持部材22の実装基板20を保持する部分を挟んで、カバー下部31側及びカバー下部31と反対側に突出し(前記(イ)g)、 前記カバーユニット30は、前記保持部材22に取り付けられた状態で、前記保持部材22の前記カバー下部31側を覆い(前記(イ)h)、 前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む前記先端部は、前記LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と重なるように配置され、前記周辺部32d、32eの基端部は、前記実装基板20と重ならないように配置され(前記(イ)e)、 前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dは、LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321e側の前記先端部との間に配置されている灯具(前記(イ)c)。」 c 甲4発明21(2) 甲4には、甲4発明2を含み、更に次の事項を含む発明(以下「甲4発明21(2)」という。)も記載されていると認められる。 「実装基板20を上部に取り付けた状態のカバーユニット30と、該実装基板20を上部に取り付けた状態のカバーユニット30が着脱自在である器具本体10を備えた照明装置1(段落【0017】)。」 d 甲4発明21(19) 甲4には、甲4発明19を含み、更に次の事項を含む発明(以下「甲4発明21(19)」という。)も記載されていると認められる。 「実装基板20を上部に取り付けた状態のカバーユニット30と、該実装基板20を上部に取り付けた状態のカバーユニット30が着脱自在である器具本体10を備えた照明装置1(段落【0017】)。」 (エ)甲4記載事項 甲4には、以下の技術事項(以下「甲4記載事項」という。)が記載されているといえる。 「複数のLED21を実装した実装基板20と、前記実装基板20を保持する保持部材22と、前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30とを備えた灯具において、前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dによって、前記実装基板20の短手方向の両端部の実装面を保持するとともに、前記基板係合部22c、22dを、前記実装基板20と前記LED21からの照明光を出射部であるカバー下部31に向けて反射させる周辺部32d、32eの先端部との間に配置させること。」 ウ 甲3 (ア)記載事項 甲3には、以下の事項が記載されている。 a「[0012] 実施の形態1. 図1は、本発明に係る照明装置の斜視図である。照明装置100は、電力を供給されることによって点灯する長尺形状の照明ランプ1と、照明ランプ1を装着可能であり照明ランプ1に電力を供給する照明器具101と、を具備する。照明装置100は、照明ランプ1を室内に向けて天井又は壁面に取り付けられ、照明ランプ1を点灯させることによって室内に光が照射される。」 b「[0016]・・・照明ランプ1は、長尺中空の筒状であり長手方向(矢印Xの方向)の両端が開口している透光性を有するカバー2と、カバー2の内部に保持され、光源4、基板5及びヒートシンク6で構成される光源モジュール3と、カバー2の長手方向の一方の端部に取り付けられる保持口金7と、カバー2の他方の端部に取り付けられる給電口金8と、を備えている。・・・」 c「[0018] カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、円筒部21の内周面より円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、円筒部の内周面のうち器具側に位置する箇所からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成されている。カバー2に挿入された光源モジュール3は、カバー2の円筒部21と保持突起部22とによって、カバー2の内部に保持される。・・・」 d「[0026] 図2及び図4に示すように、光源モジュール3は、光源4と、長尺の平板状であり光源4が実装されている基板5と、光源4から発生する熱を照明ランプ1外部へカバー2を介して放散するヒートシンク6を備えている。光源モジュール3の光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射される。また、出射側より器具 側に向かって、光源4、基板5、ヒートシンク6の順に並んでいる。 [0027]・・・光源4はLEDであり、波長が440~480nmの青色 光を出射するLEDチップ上に青色光を黄色光に波長変換する蛍光体を配してパ ッケージ化した疑似白色LEDが用いられている。・・・」 e「[0031]・・・ヒートシンク6は長尺形状の部材であり、ヒートシンク6の出射側の面である光源設置部61と、光源設置部61より立設する一対の突起部62と、ヒートシンク6の側面である一対の側壁部63と、ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64と、円弧部64より立設するねじ固定部65と、光源設置部61より器具側に延びる4つの治具固定部66とが一体化されて構成されている。また、円弧部64には光源側位置決め部67が長手方向(矢印Xの方向)に渡って形成され、ねじ固定部65と治具固定部66の間でねじ孔65a(図4参照)が形成されている。なお、ヒートシンク6の長手方向(矢印Xの方向)に垂直に切断した断面の形状は、長手方向の位置によらず常に図4に示すよう な形状になっている。 [0032] 光源設置部61は平板形状であり、ヒートシンク6がカバー2の内部に保持された際に出射側に位置する面には、図2から図4で示すように光源4が出射側を向くように基板5が設置されている。光源設置部61に基板5を設置する方法としては、接着剤あるいは両面テープ等の接着部材によって接着固定する方法や、基板5とヒートシンク6にねじ孔を設けねじ止めする方法等を採用することができる。 [0033] 光源設置部61の出射側に位置する面には、一対の突起部62が出射側に向かって長手方向(矢印Xの方向)に渡って立設している。突起部62同士の間隔は、少なくとも基板5の短手方向の幅(矢印Yの方向)よりも長く、基板5は突起部62同士の間に設置されている。このため、突起部62によって基板5を設置する際の位置決めが容易となる。また、光源モジュール3がカバー2の内部に保持された際に、突起部62は、出射側保持突起部22の先端面と 対向する。」 f「[0039]・・・カバー側位置決め部23の稜部23aが光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、稜部23aが溝斜面67aを摺動し、稜部23aと谷部67bが当接して光源モジュール3はカバー2の内部に安定して保持固定される。」 g 図4は、以下のとおりである。 「 [図:0001437351000006.jpg] 」 (イ)認定事項 a 段落[0026]、[0031]、及び[0033]、並びに図4から、ヒートシンク6は、出射側に位置する面における光源設置部61と、ヒートシンク6の短手方向において光源設置部61の両端部の外側に位置し出射側に位置する面から出射側空間25側に突出して基板5の両端部を位置決めする一対の突起部62と、一対の突起部62よりも短手方向外側にある出射側に位置する面と、ヒートシンク6の短手方向両端部から出射側空間25と反対側に延出してヒートシンク6の側面を形成する一対の側壁部63と、一対の側壁部63の先端に接続するヒートシンク6の器具側の面である円弧部64とを有するといえる。 b 図4から、保持突起22は、光源設置部61の外側でヒートシンク6を保持し、前記保持突起22及びカバー側位置決め部23は、光源4の光軸に沿った方向におけるカバー2の幾何学中心を基準として出射側空間25と反対側に形成されているといえる。 c 段落[0018]、[0026]、[0032]、及び図4から、光源4が実装されている基板5は、光源4の光軸に沿った方向における円筒部21の中心を基準として、出射側空間25と反対の側に配置されるといえる。 (ウ)甲3に記載された発明 a 甲3発明1 前記(ア)、(イ)から、甲3には、以下の発明(以下「甲3発明1」という。)が記載されていると認められる。 「透光性を有するカバー2と、前記カバー2の内部に保持される光源モジュール3と、を備えた照明ランプ1であって([0016])、 前記光源モジュール3は、LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5と、長尺形状の部材であるヒートシンク6を備え([0026]、[0027]、[0031])、 前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され([0018])、 前記ヒートシンク6は、出射側に位置する面における光源設置部61と、前記ヒートシンク6の短手方向において前記光源設置部61の両端部の外側に位置し前記出射側に位置する面から出射側空間25側に突出して前記基板5の両端部を位置決めする一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面と、前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出してヒートシンク6の側面を形成する一対の側壁部63と、前記一対の側壁部63の先端に接続する前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64とを有し(前記(イ)a)、 前記光源設置部61の前記出射側に位置する面に前記光源4が出射側を向くように前記基板5が設置され([0032]、[0033])、 前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され([0026])、 前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される([0031]、[0039])、 照明ランプ1。」 b 甲3発明21 甲3には、甲3発明1を含み、更に次の事項を含む発明(以下「甲3発明21」という。)も記載されていると認められる。 「照明ランプ1と、照明ランプ1を装着可能であり照明ランプ1に電力を供給する照明器具101と、を具備する。照明装置100([0012])。」 エ 甲2 甲2の段落【0015】~【0017】及び図6から、甲2には、以下の技術事項(以下「甲2記載事項」という。)が記載されているといえる。 「LEDである光源212と光源211が設けられた基板211からなる発光部210と基板211が取り付けられるフレーム220を覆うカバー230を有する光源ユニット200において、その先端を光源ユニット200の短手方向において光源212を間にして並設し、発光部210と離間し、基板211と対向するような一対の保持部232aを、カバー200の内面に対して、光源212に向かって傾斜して延びよるように設け、光源212から照射された光のうち前記保持部232aに向かった反射させて出射部である主カバー部233に向かって出射させることで、光の損失を減らすこと。」 オ 甲7 甲7の段落【0023】、【0025】、及び【0029】、並びに図4から、甲7には、以下の周知技術(以下「周知技術2」という。)が記載されているといえる。 「LEDを光源とした直管型LEDランプにおいて、光源を収容するカバーの断面形状を楕円形とすること。」 カ 甲8、甲9 甲8の[0018]、[0020]、及び[0021]、並びにFIG.1及び2、甲9の[0028]及び[0046]、並びに図3から、甲8、甲9には、以下の周知技術(以下「周知技術3」という。)が示されているといえる。 「LEDを光源とした直管型LEDランプにおいて、光源を実装した基板を保持する部材を放熱板とするとともに、当該放熱板と結合して前記光源及び前記基板を収容可能な内部空間を形成するカバー部材と前記放熱板とで断面が筒状の外周壁を形成すること。」 (2)甲1を主引用文献とした場合について(理由3及び4) ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲1発明1とを対比する。 a 後者の「発光素子1」は前者の「発光素子」に相当し、後者の「基板3」が前者の「基板」に、後者の「光源モジュール」が前者の「光源」に相当する。 そうすると、後者の「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュール」は、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「前記基板3が取り付けられた長尺状のフレーム10」は、「フレーム10」に「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュール」が配置されているといえるので、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「前記光源モジュールを内部に収容するカバー20」は、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記a及びcから、後者の「前記カバー20は、前記発光素子1に向って突出する延設部22a、22bと、前記発光素子1と対向する面を有する主部21と、前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23bとを有し、前記主部21と前記第1の側部23a、23bとは、前記光源モジュールの光軸と交わるように前記光源モジュールを覆った状態で、前記フレーム10に取り付けられており、前記主部21及び前記第1の側部23a、23bは、光透過性材料を主材料とする樹脂であり、」「前記主部21及び前記第1の側部23a、23bの前記主部21と前記延設部22a、22bの根元の間の部分が、前記光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であ」ることは、「主部21」及び「第1の側部23a、23b」が「前記カバー20」の外郭を構成することが明らかなので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記a及びcから、後者の「前記カバー20は、前記発光素子1に向って突出する延設部22a、22bと、前記発光素子1と対向する面を有する主部21と、前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23bとを有し、」「前記主部21及び前記第1の側部23a、23bの前記主部21と前記延設部22a、22bの根元の間の部分が、前記光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であり、」「前記発光素子1から発せられた光は、前記延設部22a、22bで再度反射して、前記主部21を通して発光」することは、「前記延設部22a、22b」が「前記発光素子1から発せられた光」を「主部21」に向かうように配光を制御しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 前記cから、後者の「前記カバー20は、前記発光素子1に向って突出する延設部22a、22b」「を有し、」「前記延設部22a、22bは、前記第1の側部23a、23bに接続する部分である根元、及び発光素子1に近い方の突端を有」することは、「延設部22a、22b」が「前記第1の側部23a、23bに接続する部分である根元」から「前記発光素子1に向って」起立しているといえるので、前記eも踏まえると、前者の「前記収容部は、」「前記外郭から起立」する「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 g 前記eから、後者の「前記延設部22a、22bの突端は、前記短手方向において、前記発光素子1を間にして並設され」ることは、「前記光源モジュールの光軸」「と直交する前記フレーム10の短手方向において、」「前記光源モジュールの光軸」を間にして「前記延設部22a、22b」が「並設される」ことなので、前者の「一対の配光制御部」が「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 h 前記b及びeから、後者の「延設部22a、22b」が「前記発光素子1に向って突出する」ことは、「延出部22a、22b」が「前記発光素子1が実装された」「前記基板3が取り付けられたフレーム10」に「向って突出する」といえるので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「前記外郭から前記台座に向かって延びて」いることに相当する。 i 前記eから、後者の「前記延設部22a、22bの根元は、前記出射部の周縁部を構成」することは、「根元」が基端であることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 j 前記b及びeから、後者の「前記延設部22aの突端と前記延設部22bの突端は、前記光源モジュールと離間し、前記フレーム10と対向」することは、「突端」が先端であることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」「を有」することに相当する。 k 前記jから、後者の「前記光源モジュールの光軸」及び「前記延設部22aの突端と前記延設部22bの突端は、」「前記光軸に沿った方向において、前記発光素子1よりも前記主部21の形成側に配置されている」ことは、前者の「前記先端部は、前記光軸に沿った方向において前記発光素子よりも前記出射部の形成側に配置される」ことに相当する。 l 前記b及びcから、後者の「前記カバー20は、」「前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23b」「を有」することは、「引っ掛け部24a、24b」が「前記フレーム10」に係合することは明らかなので、前者の「前記収容部は、」「前記台座と係合する取付部」「を有」することに相当する。 m 前記bから、後者の「前記基板3が取り付けられる光源取り付け部11」は、前者の「前記光源が配置される光源取付部」に相当する。 n 前記bから、後者の「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」は、「前記光軸」が「前記光源モジュールの光軸」なので、前者の「前記台座の短手方向」に相当する。 そうすると、後者の「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向における前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、前記両端部から前記光軸に沿って前記主部21側に延出する第1の支持部12a、12b、前記第1の支持部12a、12bの延出方向の先端から前記短手方向に沿って外側に延出する第2の支持部13a、13b、及び前記第2の支持部13a、13bの延出方向の先端から前記主部21とは反対側に前記光軸に沿って延出する第2の側部15a、15bから構成される凹状の部分」は、「凹状の部分」が「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」において、「前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、」「前記光軸に沿って前記主部21側に」張り出しているといえるので、前者の「前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」に相当する。 o 前記l及びnから、後者の「前記第2の側部15a、15bの先端に設けられ、前記カバー20の前記引っ掛け部24a、24bが取り付けられる被引っ掛け部14a、14b」は、前者の「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され」る「前記取付部と係合する係合部」に相当する。 p 前記l~oの限りにおいて、後者の「前記フレーム10は、」「光源取り付け部11と、」「凹状の部分と、」「被引っ掛け部14a、14bを有」することは、前者の「前記台座は、」「光源取付部と、」「張出部と、」「係合部と、を有」することに相当する。 q 前記n及びpから、後者の「前記カバー20は、前記フレーム10に取り付けられた状態で、前記フレーム10の主部21側の部分を覆」うことは、前者の「前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うことに相当する。 r 前記eから、後者の「前記延設部22a、22bは、反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂であ」ることと、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることは、「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂である高反射材料で形成されて」いることで共通する。 s 以上の限りにおいて、後者の「光源ユニット110」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明1とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 前記台座と係合する取付部と、 を有し、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記取付部と係合する係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 樹脂である高反射材料で形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有し、 前記先端部は、 前記光軸に沿った方向において前記発光素子よりも前記出射部の形成側に配置される灯具。」 である点で一致し、以下の点で、相違する。 [相違点1-1-1] 係合部に関して、本件発明1は、係合部が「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出」すのに対して、甲1発明1は、被引っ掛け部14a、14bの先端が「前記光軸に沿った方向において前記光源取り付け部11よりも前記主部21の反対側には突出していない」点。 [相違点1-1-2] 一対の配光制御部の材料に関して、本件発明1は、「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した」高反射材料であるのに対して、甲1発明1は、「反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂」であり、「反射率の高い反射材料」の詳細が定かでない点。 [相違点1-1-3] 本件発明1は、「配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲1発明1は、延設部22a、22bの「厚さ」と主部21及び第1の側部23a、23bの「厚さ」の関係が定かではない点。 [相違点1-1-4] 本件発明1は、一対の配光制御部のそれぞれの基端部が「前記台座の短手方向において前記張出部よりも外側に配置され」るのに対して、甲1発明1は、延設部22a、22bの根元とフレーム10の外側面を形成する第2の側部15a、15bのフレーム10の短手方向における位置関係が定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点1-1-3について検討するに、相違点1-1-3は、実質的な相違点であるから、本件発明1は、甲1発明1ではない。 そして、甲1には、延設部22a、22bの厚さを主部21及び第1の側部23a、23bよりも厚くすることについては、記載も示唆もされていない。 更に、前記3(1)イ~カで示したように、甲2~4及び7~9にも、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲5及び10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲1発明1において、相違点1-1-3に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明ではなく、また、本件発明1は、甲1発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明1を引用する本件発明4~7は、甲1発明1ではなく、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、及び14は、甲1発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、甲1発明21(1)は、甲1発明1を含むものであるところ、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明1を引用する本件発明21は、甲1発明21(1)ではなく、また、甲1発明21(1)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件発明19について (ア)対比 本件発明19と甲1発明19とを対比する。 a 後者の「発光素子1」は前者の「発光素子」に相当し、後者の「基板3」は前者の「基板」に相当する。 そうすると、後者の「発光素子1と前記発光素子1が実装された基板3とを含む光源モジュール」は、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「前記基板3が取り付けられた長尺状のフレーム10」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「前記光源モジュールを内部に収容するカバー40」は、前者の「前記光源が内部に収容される収容部」に相当する。 d 後者の「前記カバー40は、前記発光素子1に向って突出する延設部42a、42bと、前記発光素子1と対向する面を有する主部21と、第1の側部23a、23bとを有し、前記主部21と前記第1の側部23a、23bとは、前記光源モジュールの光軸と交わるように前記光源モジュールを覆った状態で、前記フレーム10に取り付けられており、」「前記主部21及び前記第1の側部23a、23bの前記主部21と前記延設部42a、42bの根元の間の部分が、前記光源モジュールから発せられた光が出射される出射部であ」ることは、「主部21」及び「第1の側部23a、23b」が「前記カバー40」の外郭を構成することが明らかなので、前者の「前記収容部」が「前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される外郭を有する」ことに相当する。 e 前記dから、後者の「前記発光素子1から発せられた光は、前記延設部42a、42bで再度反射して、前記主部21を通して発光」することは、「前記延設部42a、42b」が「前記発光素子1から発せられた光」を「主部21」に向かうように配光を制御しているといえるので、前者の「一対の配光制御部」が「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する」ことに相当する。 f 前記eから、後者の「前記カバー40は、前記発光素子1に向って突出する延設部42a、42b」「を有し、」「前記延設部42a、42bは、前記短手方向において、前記発光素子1を間にして並設され」ることは、後者の「前記光源モジュールの光軸」及び「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」の関係から、前者の「前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され」る「一対の配光制御部」「を備え」ることに相当する。 g 後者の「前記延設部42a、42bは、前記第1の側部23a、23bに接続する部分である根元、及び発光素子1に近い方の突端を有し、」「前記光軸方向に沿った方向おいて、前記延設部42a、42bの突端は、基板3と重なるように配置され、前記延設部42a、42bの根元は、前記基板3と重ならないように配置されている」ことは、「前記延設部42a、42bの突端」が「フレーム10」側の端部であり、「前記延設部42a、42bの根元」が「第1の側部23a、23b」側の端部であるので、後者の「前記光源モジュールの光軸」及び「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」の関係から、前者の「前記一対の配光制御部は、」「前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」ことに相当する。 h 前記bから、後者の「前記基板3が取り付けられる光源取り付け部11」は、前者の「前記光源が配置される光源取付部」に相当する。 i 前記bから、後者の「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」は、「前記光軸」が「前記光源モジュールの光軸」なので、前者の「前記台座の短手方向」に相当する。 そうすると、後者の「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向における前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、前記両端部から前記光軸に沿って前記主部21側に延出する第1の支持部12a、12b、前記第1の支持部12a、12bの延出方向の先端から前記短手方向に沿って外側に延出する第2の支持部13a、13b、及び前記第2の支持部13a、13bの延出方向の先端から前記主部21とは反対側に前記光軸に沿って延出する第2の側部15a、15bから構成される凹状の部分」は、「凹状の部分」が「前記光軸と直交する前記フレーム10の短手方向」において、「前記光源取り付け部11の両端部の外側に突出し、」「前記光軸に沿って前記主部21側に」張り出しているといえるので、前者の「前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」に相当する。 j 後者の「前記第2の側部15a、15bの先端に設けられ、前記カバー20の前記引っ掛け部24a、24bが取り付けられる被引っ掛け部14a、14b」は、前者の「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され」る「係合部」に相当する。 k 前記h~jの限りにおいて、後者の「前記フレーム10は、」「光源取り付け部11と、」「凹状の部分と、」「被引っ掛け部14a、14bを有」することは、前者の「前記台座は、」「光源取付部と、」「張出部と、」「係合部と、を有」することに相当する。 l 前記j及びkから、後者の「前記カバー40は、」「前記フレーム10への取り付けに使用する引っ掛け部24a、24bが接続された第1の側部23a、23b」「を有」することは、「引っ掛け部24a、24b」が「前記フレーム10」の「被引っ掛け部14a、14b」に係合することは明らかなので、前者の「前記収容部は、前記係合部と係合される取付部を有する」ことに相当する。 m 前記h~jから、後者の「前記カバー40は、前記フレーム10に取り付けられた状態で、前記フレーム10の前記主部21側の部分を覆」うことは、前者の「前記収容部は、」「前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うことに相当する。 n 前記eから、後者の「前記延設部22a、22bは、反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂であ」ることと、前者の「前記一対の配光制御部は、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることは、「前記一対の配光制御部は、樹脂である高反射材料で形成されて」いることで共通する。 o 以上の限りにおいて、後者の「光源ユニット310」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明19と甲1発明19とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部と、 前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部と、 を備え、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成される係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、 前記一対の配光制御部は、 樹脂である高反射材料で形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1-19-1] 係合部に関して、本件発明19は、係合部が「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出」すのに対して、甲1発明19は、被引っ掛け部14a、14bの先端が「前記光軸に沿った方向において前記光源取り付け部11よりも前記主部21の反対側には突出していない」点。 [相違点1-19-2] 一対の配光制御部の材料に関して、本件発明19は、「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した」高反射材料であるのに対して、甲1発明19は、「反射率の高い反射材料を主材料とする樹脂」であり、「反射率の高い反射材料」の詳細が定かでない点。 [相違点1-19-3] 本件発明19は、「配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲1発明19は、延設部22a、22bの「厚さ」と主部21及び第1の側部23a、23bの「厚さ」の関係が定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点1-19-3について検討するに、相違点1-19-3は、実質的な相違点であるから、本件発明19は、甲1発明19ではない。 そして、甲1には、延設部22a、22bの厚さを主部21及び第1の側部23a、23bよりも厚くすることについては、記載も示唆もされていない。 更に、前記3(1)イ~カで示したように、甲2~4及び7~9にも、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲5及び10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲1発明19において、相違点1-19-3に係る本件発明19の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明19は、甲1発明19ではなく、また、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明19は、甲1発明19に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明21について 本件発明19を引用する本件発明21は、本件発明19の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そして、甲1発明21(19)は、甲1発明19を含むものであるところ、前記ウ(イ)と同様の理由により、本件発明19を引用する本件発明21は、甲1発明21(19)ではなく、また、本件発明19を引用する本件発明21は、甲1発明21(19)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)甲4を主引用文献とした場合について(理由3及び4) ア 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と甲4発明2とを対比する。 a 後者の「LED21」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「実装基板20」が前者の「基板」に相当する。 そうすると、後者の「複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20」は、光源を構成しているといえるので、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 後者の「前記実装基板20を保持する保持部材22」は、「前記実装基板20」が「長尺状」であるから、「保持部材22」も長尺状であるといえ、また、「複数のLED21を実装した実装基板20」が「保持部材22」に配置されるといえるので、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30」は、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 後者の「拡散透過・拡散反射性」は、前者の「透光性」に相当する。 そうすると、後者の「前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、」「前記LED21からの照明光は、主にはカバー下部31を拡散透過して対象物を照明」することは、「カバー上部32」及び「カバー下部31」が「カバーユニット30」の外郭であり、「カバー下部31」が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記dから、後者の「前記保持部材22には前記カバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成され、前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され、前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合」することは、「カバー下部31」が「前記LED21」の光軸と交わるように「前記LED21」を覆った状態で、「カバーユニット30」が「前記保持部材22」に取り付けられているといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭」「を有」することに相当する。 f 前記dから、後者の「前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して」は、前者の「前記外郭から起立し」に相当する。また、前記aから、後者の「LED21の光軸」は前者の「前記光源の光軸」に相当する。 そうすると、後者の「前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、」「前記カバー上部32は、周辺部32d、32eが形成され、前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立し」「前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され」、「前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向か」うことは、「周辺部32d、32e」が「照明光」を「カバー下部31」に向かうように配光を制御しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 g 前記d及びfから、後者の「前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び」ることは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記台座に向かって延びて」いることに相当する。 h 前記fから、後者の「前記周辺部32d、32eは、」「その基端部は、前記カバー下部31の周縁部を構成」することは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 i 後者の「前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、前記LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され、」「LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む先端部との間に」「前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22d」が「配置されている」ことにおいて、「前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む先端部」が「LED21」及び「前記実装基板20」から離間し、「前記保持部材22」と対向しているといえる。 そうすると、後者の「前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部」は、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれ」が「有」する「他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」に相当する。 そして、後者の「LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む先端部との間に配置されている」「前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22d」は、前者の「前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部」に相当する。 したがって、後者の「前記カバー上部32は、周辺部32d、32eが形成され、」「前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、前記LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され、」「前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dは、LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む先端部との間に配置されている」ことは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、前記台座は、前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する」ことに相当する。 j 後者の「前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され」、「カバー上部32」が「拡散反射性を有する」ことと、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることは、「前記一対の配光制御部のそれぞれは、反射材料で形成されて」いることで共通する。 k 以上の限りにおいて、後者の「灯具」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明2と甲4発明2とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、反射材料で形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、 前記台座は、 前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点4-2-1] 一対の配光制御部の材料に関して、本件発明2は、「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高」反射材料であるのに対して、甲4発明2は、「拡散」反射性を有するものである点。 [相違点4-2-2] 本件発明2は、「配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲4発明2は、周辺部32d、32eの「厚さ」とカバー下部31の「厚さ」の関係が定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点4-2-2について検討するに、相違点4-2-2は、実質的な相違点であるので、本件発明2は、甲4発明2ではない。 そして、甲4には、周辺部32d、32eの厚さをカバー下部31よりも厚くすることについては、記載も示唆もされていない。 更に、前記3(1)ア、ウ~カで示したように、甲1~3及び7~9にも、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲5及び10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲4発明2において、相違点4-2-2に係る本件発明2の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明2は、甲4発明2ではなく、また、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、甲4発明2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明2を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明2の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明2を引用する本件発明4~7、13、及び14は、甲4発明2ではなく、また、本件発明2を引用する本件発明4~7、13、及び14は、甲4発明2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、甲4発明21(2)は、甲4発明2を含むものであるところ、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明2を引用する本件発明21は、甲4発明21(2)ではなく、また、本件発明2を引用する本件発明21は、甲4発明21(2)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件発明19について (ア)対比 本件発明19と甲4発明19とを対比する。 a 後者の「LED21」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「実装基板20」が前者の「基板」に相当する。 そうすると、後者の「複数のLED21を実装した長尺状の実装基板20」は、光源を構成しているといえるので、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 後者の「前記実装基板20を保持する保持部材22」は、「前記実装基板20」が「長尺状の実装基板20」であるから、「保持部材22」も長尺状であるといえ、また、「複数のLED21を実装した実装基板20」が「保持部材22」に配置されるといえるので、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30」は、「前者の前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 後者の「前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、」「前記LED21からの照明光は、主にはカバー下部31を拡散透過して対象物を照明」することは、「カバー上部32」及び「カバー下部31」が「カバーユニット30」の外郭であり、「カバー下部31」が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部」が「前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する」ことに相当する。 e 後者の「前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30」であり、「前記保持部材22には前記カバーユニット30を取り付けるための嵌合溝22a、22bが形成され、」「前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され、前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合」することは、「前記LED21」を覆った状態で、「カバーユニット30」が「前記保持部材22」に取り付けられているといえるので、前者の「前記収容部」が「前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ」ることに相当する。 f 後者の「LED21の光軸」は前者の「前記光源の光軸」に相当する。 また、後者の「前記カバー上部32には、周辺部32d、32eが形成され、前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び、前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され、」「前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向か」うことにおいて「前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び」ることは、「周辺部32d、32e」が「前記カバー下部31」と「前記実装基板20」との間に位置しているといえ、また、「前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向か」うことは、「周辺部32d、32e」が「照明光」を「カバー下部31」に向かうように配光を制御しているといえる。 そうすると、後者の「前記カバー上部32には、周辺部32d、32eが形成され、前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び、前記周辺部32d、32eの端縁部321d、321eを含む先端部は、LED21の光軸と直交する幅方向において、前記LED21を間にして並設され、」「前記照明光の水平方向に向かう一部は、前記周辺部32d、32eで拡散反射されて前記カバー下部31の方向に向か」うことは、前者の「前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部」「を備え」ることに相当する。 g 前記fから、後者の「前記周辺部32d、32eは、前記カバー下部31の幅方向の両端近傍から起立して、前記保持部材22側に向かって延び、」「前記周辺部32d、32eの前記端縁部321d、321eを含む前記先端部は、前記LED21の光軸に沿った方向において、前記実装基板20と重なるように配置され、前記周辺部32d、32eの基端部は、前記実装基板20と重ならないように配置され」ることは、前者の「前記一対の配光制御部は、」「前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」ことに相当する。 h 後者の「前記保持部材22は、その幅方向中央部に設けられた一対の基板係合部22c、22dの間で実装基板20を保持」することは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部」「を有」することに相当する。 i 後者の「前記保持部材22」の「幅方向」は、前者の「前記台座の短手方向」に相当する。 そして、前記hから、後者の「前記保持部材22は、前記一対の基板係合部22c、22dが設けられた位置から幅方向外側に突出した幅方向両側部に、前記嵌合溝22a、22bが形成され、前記嵌合溝22a、22bが形成された部分は、前記光軸に沿って前記保持部材22の実装基板20を保持する部分を挟んで、カバー下部31側」「に突出」することは、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」「を有」することに相当する。 j 後者の「前記保持部材22は、その幅方向中央部に設けられた一対の基板係合部22c、22dの間で実装基板20を保持し、前記一対の基板係合部22c、22dが設けられた位置から幅方向外側に突出した幅方向両側部に、前記嵌合溝22a、22bが形成され、前記嵌合溝22a、22bが形成された部分は、前記光軸に沿って前記保持部材22の実装基板20を保持する部分を挟んで、」「カバー下部31と反対側に突出」することにおいて、「前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22b」に「前記カバー上部32」の「爪部32a、32b」が「嵌合」するので、後者の「前記嵌合溝22a、22bが形成された部分」は、前者の「係合部」に相当する。 そうすると、後者の「前記保持部材22は、その幅方向中央部に設けられた一対の基板係合部22c、22dの間で実装基板20を保持し、前記一対の基板係合部22c、22dが設けられた位置から幅方向外側に突出した幅方向両側部に、前記嵌合溝22a、22bが形成され、前記嵌合溝22a、22bが形成された部分は、前記光軸に沿って前記保持部材22の実装基板20を保持する部分を挟んで、」「カバー下部31と反対側に突出」することは、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部」「を有」することに相当する。 k 前記jから、後者の「前記カバーユニット30は、拡散透過・拡散反射性を有するカバー下部31と拡散反射性を有するカバー上部32とからなり、前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され、前記保持部材22の前記嵌合溝22a、22bにそれぞれ嵌合」することは、前者の「前記収容部は、前記係合部と係合される取付部を有する」ことに相当する。 l 後者の「前記カバーユニット30は、前記保持部材22に取り付けられた状態で、前記保持部材22の前記カバー下部31側を覆」うことは、前者の「前記収容部は、」「前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うことに相当する。 m 後者の「前記カバー上部32には、爪部32a、32bが形成され」、「カバー上部32」が「拡散反射性を有する」ことと、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることは、「前記一対の配光制御部のそれぞれは、反射材料で形成されて」いることで共通する。 n 以上の限りにおいて、後者の「灯具」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明19と甲4発明19とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部と、 前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部と、 を備え、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆い、 前記一対の配光制御部は、反射材料で形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される灯具。」 である点で、一致し、以下の点で相違する。 [相違点4-19-1] 一対の配光制御部の材料に関して、本件発明19は、「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料」であるのに対して、甲4発明19は、「拡散反射性」を有するものである点。 [相違点4-19-2] 本件発明19は、「配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲4発明19は、周辺部32d、32eの「厚さ」とカバー下部31の「厚さ」の関係が定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点4-19-2について検討するに、相違点4-19-2は、実質的な相違点であるので、本件発明19は、甲4発明19ではない。 そして、甲4には、周辺部32d、32eの厚さをカバー下部31よりも厚くすることについては、記載も示唆もされていない。 更に、前記3(1)ア、ウ~カで示したように、甲1~3及び7~9にも、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲5及び10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲4発明19において、相違点4-19-2に係る本件発明19の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明19は、甲4発明19ではなく、また、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明19は、甲4発明19に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明21につい 本件発明19を引用する本件発明21は、本件発明19の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そして、甲4発明21(19)は、甲4発明19を含むものであるところ、前記ウ(イ)と同様の理由により、本件発明19を引用する本件発明21は、甲4発明21(19)ではなく、また、本件発明19を引用する本件発明21は、甲4発明21(19)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)甲3を主引用文献とした場合について(理由4) ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲3発明1とを対比する。 a 後者の「LEDである光源4」は前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記光源4が実装されている基板5」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている前記基板5」から構成されるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺形状の部材であるヒートシンク6」であり、「出射側の面における光源設置部61」「を有し、」「前記光源設置部61の前記出射側に位置する面に前記光源4が出射側を向くように前記基板5が設置され」る「前記ヒートシンク6」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5」「を備え」る「光源モジュール3」を「内部に保持」する「透光性を有するカバー2」は、「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記cから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、」「が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され」ることは、「円筒部21」が透光性を有するとともに、「前記カバー2」の外郭であることは明らかであり、また、「円筒部21」の「出射側」の部分が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記b及びdから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、「前記カバー2」の「円筒部21」が「光源4」の光軸と交わるように「光源4と、前記光源4が実装されている基板5」を覆った状態で、「ヒートシンク6」を「保持固定」しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭」「を有する」ことに相当する。 f 後者の「前記カバー2は、」「長尺であり円筒形状の円筒部21と、」「前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23」「が形成され、」「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、前記「カバー2」と「前記ヒートシンク6」の「円弧部64」が係合しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記台座と係合する取付部」「を有」することに相当する。 g 前記bから、後者の「前記ヒートシンク6は、出射側に位置する面における光源設置部61」「を有」することは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部」「を有」することに相当する。 h 後者の「出射側空間25側」は、前者の「前記出射部の形成側」に相当する。 そうすると、後者の「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の短手方向において前記光源設置部61の両端部の外側に位置し前記出射側に位置する面から出射側空間25側に突出して前記基板5の両端部を位置決めする一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面」「を有」することは、「一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面」が「前記光源設置部61の両端部の外側」に突出するものであり、「一対の突起部62」が「前記出射側に位置する面から出射側空間25側に」張り出すといえるので、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」「を有」することに相当する。 i 後者の「前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出」することは、前者の「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出」すことに相当する。 そうすると、前記fから、後者の「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出してヒートシンク6の側面を形成する一対の側壁部63と、前記一対の側壁部63の先端に接続する前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有」し、「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部」「を有」することに相当する。 j 前記f及びiから、後者の「前記カバー2の内部に保持される光源モジュール3」であり、「前記光源モジュール3は、LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5と、長尺形状の部材であるヒートシンク6を備え」ることは、前者の「前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うことに相当する。 k 以上の限りにおいて、後者の「照明ランプ1」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲3発明1とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記台座と係合する取付部と、 を有し、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆う灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点3-1-1] 本件発明1が、前記収容部は、「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有し、」「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり、前記台座の短手方向において前記張出部よりも外側に配置され、前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、前記先端部は、前記光軸に沿った方向において前記発光素子よりも前記出射部の形成側に配置されるのに対して、甲3発明1では、カバー2は、かかる「一対の配光制御部」を有していない点。 (イ)判断 前記(1)ア(エ)における甲1記載事項、及び前記(1)エにおける甲2記載事項を踏まえると、発光素子が実装された基板を有する光源と、光源が配置される台座と光源を内部に収容するカバーを備えた灯具において、その先端が灯具の短手方向において発光素子を間にして並設し、光源と離間し、台座と対向するように、発光素子に向かって傾斜して延びる一対の配光制御部をカバーの内面に設け、一対の配光制御部によって光源から発せられる光を反射させて出射部に向かうように配光させるとともに、灯具の発光効率を高めることは、従来周知の技術(以下「周知技術1」という。)であるといえる。 しかしながら、甲1及び2には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 そして、前記3(1)オで示したように、甲7には、LEDを光源とした直管型LEDランプにおいて、光源を収容するカバーの断面形状を楕円形とすることという周知技術2は示されているが、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 更に、他の提示された証拠(甲4~6及び8~10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲3発明1において、周知技術1及び2を踏まえ、相違点3-1-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明1は、甲3発明1及び周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と甲3発明1とを対比する。 a 後者の「LEDである光源4」は、前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記光源4が実装されている基板5」は、前者の「基板」に相当する。 そうすると、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている前記基板5」から構成されるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺形状の部材であるヒートシンク6」であり、「出射側の面における光源設置部61」「を有し、」「前記光源設置部61の前記出射側に位置する面に前記光源4が出射側を向くように前記基板5が設置され」る「前記ヒートシンク6」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5」「を備え」る「光源モジュール3」を「内部に保持」する「透光性を有するカバー2」は、「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記cから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、」「が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され」ることは、「円筒部21」が透光性を有するとともに、「前記カバー2」の外郭であることは明らかであり、また、「円筒部21」の「出射側」の部分が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記b及びdから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、「前記カバー2」の「円筒部21」が「光源4」の光軸と交わるように「光源4と、前記光源4が実装されている基板5」を覆った状態で、「ヒートシンク6」を「保持固定」しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭」「を有する」ことに相当する。 そうすると、本件発明2と甲3発明1とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭を有する灯具。」 である点で、一致し、以下の点で相違する。 [相違点3-2-1] 本件発明2が、前記収容部は、「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有し、前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」前記台座は、「前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する」のに対して、甲3発明1は、かかる「一対の配光制御部」及び「台座蓋部」を有していない点。 (イ)判断 前記ア(イ)で周知技術1として述べたように、発光素子が実装された基板を有する光源と、光源が配置される台座と光源を内部に収容するカバーを備えた灯具において、その先端が灯具の短手方向において発光素子を間にして並設し、光源と離間し、台座と対向するように、発光素子に向かって傾斜して延びる一対の配光制御部をカバーの内面に設け、一対の配光制御部によって光源から発せられる光を出射部に向かうように配光させるとともに、灯具の発光効率を高めることは、従来周知の技術といえる。 また、前記(1)イ(エ)で述べたように、甲4には、甲4記載事項として、「複数のLED21を実装した実装基板20と、前記実装基板20を保持する保持部材22と、前記実装基板20を内蔵するカバーユニット30とを備えた灯具において、前記保持部材22に形成された一対の基板係合部22c、22dによって、前記実装基板20の短手方向の両端部の実装面を保持するとともに、前記基板係合部22c、22dを、前記実装基板20と前記LED21からの照明光を出射部であるカバー下部31に向けて反射させる周辺部32d、32eの先端部との間に配置させること。」が記載されており、また、甲4記載事項における周辺部32d、32eは、配光制御部としての機能を有することが認められる。 そして、前記3(1)オで示したように、甲7には、LEDを光源とした直管型LEDランプにおいて、光源を収容するカバーの断面形状を楕円形とすることという周知技術2が示されている。 しかしながら、甲1、2、4、及び7には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲5~6及び8~10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲3発明1において、甲4記載事項、周知技術1及び2を踏まえ、相違点3-2-1に係る本件発明2の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明2は、甲3発明1、甲4記載事項、周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件発明4~7、13、14、21について 本件発明1又は2を引用する本件発明4~7、13、14、21は、本件発明1又は2の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)、又は前記イ(1)イと同様の理由により、本件発明1又は2を引用する本件発明4~7、13、14は、甲3発明1、甲4記載事項、周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、甲3発明21は、甲3発明1を含むものであるところ、前記ア(イ)、又は前記イ(1)イと同様の理由により、本件発明1又は2を引用する本件発明21は、甲3発明21、甲4記載事項、周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明19について (ア)対比 本件発明19と甲3発明1を対比する。 a 後者の「LEDである光源4」は前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記光源4が実装されている基板5」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている前記基板5」から構成されるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺形状の部材であるヒートシンク6」であり、「出射側の面における光源設置部61」「を有し、」「前記光源設置部61の前記出射側に位置する面に前記光源4が出射側を向くように前記基板5が設置され」る「前記ヒートシンク6」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5」「を備え」る「光源モジュール3」を「内部に保持」する「透光性を有するカバー2」は、「前記光源が内部に収容される収容部」に相当する。 d 前記cから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、」「が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され」ることは、「円筒部21」が透光性を有するとともに、「前記カバー2」の外郭であることは明らかであり、また、「円筒部21」の「出射側」の部分が出射部であるといえるので、前者の「前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部」「を備え」ることに相当する。 e 前記b及びdから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、「前記カバー2」の「円筒部21」が「光源4と、前記光源4が実装されている基板5」を覆った状態で、「ヒートシンク6」を「保持固定」しているといえるので、前者の「前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ」る「前記収容部」「を備え」ることに相当する。 f 前記bから、後者の「前記ヒートシンク6は、出射側に位置する面における光源設置部61」「を有」することは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部」「を有」することに相当する。 g 後者の「出射側空間25側」は、前者の「前記出射部の形成側」に相当する。 そうすると、後者の「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の短手方向において前記光源設置部61の両端部の外側に位置し前記出射側に位置する面から出射側空間25側に突出して前記基板5の両端部を位置決めする一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面」「を有」することは、「一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面」が「前記光源設置部61の両端部の外側」に突出するものであり、「一対の突起部62」が「前記出射側に位置する面から出射側空間25側に」張り出すといえるので、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」「を有」することに相当する。 h 後者の「前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出」することは、前者の「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出」すことに相当する。 そして、後者の「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出してヒートシンク6の側面を形成する一対の側壁部63と、前記一対の側壁部63の先端に接続する前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有」し、「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、「前記出射側空間25と反対側に」張り出している「円弧部64」が「前記カバー側位置決め部23」と係合しているといえるので、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部」「を有」することに相当する。 i 前記g及びhから、後者の「前記光源モジュール3は、」「長尺形状の部材であるヒートシンク6を備え、前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記ヒートシンク6は、前記ヒートシンク6は、出射側に位置する面における光源設置部61と、前記ヒートシンク6の短手方向において前記光源設置部61の両端部の外側に位置し前記出射側に位置する面から出射側空間25側に突出して前記基板5の両端部を位置決めする一対の突起部62と、前記一対の突起部62よりも短手方向外側にある前記出射側に位置する面と、前記ヒートシンク6の短手方向両端部から前記出射側空間25と反対側に延出してヒートシンク6の側面を形成する一対の側壁部63と、前記一対の側壁部63の先端に接続する前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64とを有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、前者の「前記収容部は、前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うことに相当する。 そうすると、本件発明19と甲3発明1とは、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部と、 を備え、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記係合部と係合される取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆う灯具。」 である点で、一致し、以下の点で相違する。 [相違点3-19-1] 本件発明19が、「前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部」「を備え、」「前記一対の配光制御部は、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され、前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」のに対して、甲3発明1では、かかる「一対の配光制御部」を備えていない点。 (イ)判断 前記(1)ア(エ)における甲1記載事項、及び前記(1)エにおける甲2記載事項を踏まえると、発光素子が実装された基板を有する光源と、光源が配置される台座と光源を内部に収容するカバーを備えた灯具において、その先端が灯具の短手方向において発光素子を間にして並設し、光源と離間し、台座と対向するように、発光素子に向かって傾斜して延びる一対の配光制御部をカバーの内面に設け、一対の配光制御部によって光源から発せられる光を反射させて出射部に向かうように配光させるとともに、灯具の発光効率を高めることは、従来周知の技術(以下「周知技術1」という。)であるといえる。 しかしながら、甲1及び2には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そして、他の提示された証拠(甲4~10)においても、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係は、記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないことから、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そうすると、甲3発明1において、周知技術1を踏まえ、相違点3-19-1に係る本件発明19の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明19は、甲3発明1及び周知技術1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ 本件発明21について 本件発明19を引用する本件発明21は、本件発明19の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そして、甲3発明21は、甲3発明1を含むものであるところ、前記エ(イ)と同様の理由により、本件発明19を引用する本件発明21は、甲3発明21及び周知技術1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)令和7年12月12日提出の意見書における申立人の主張について 申立人は、令和7年12月12日提出の意見書に甲11(特開2018-113273号公報)を添付するとともに、本件発明1は、甲1発明1、甲2~4記載事項、周知技術(甲11)、及び設計事項等に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、本件発明2は、甲4発明2及び設計事項等に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明19は、甲1発明1、周知技術(甲11)、及び設計事項等に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張するところ、「配光制御部の厚さ」が「出射部よりも厚く形成され」ることについては、単に、「当業者が容易になし得たことである」との主張にとどまるものにすぎない。 しかし、前記(2)~(3)の各判断において述べたように、甲1~甲10には、「配光制御部の厚さ」が「出射部よりも厚く形成され」ることについては、記載も示唆もされておらず、この点は、甲11においても同様である。 また、かかる「配光制御部の厚さ」と「出射部」の「厚さ」の関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 したがって、申立人の主張を採用することはできない。 (6)小括 以上から、本件発明1は、甲1発明1ではないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項1に係る特許は、同条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明1、4~7、13、14、及び21は、甲1発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項1、4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明19は、甲1発明19ではなないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項19に係る特許は、同条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明19及び21は、甲1発明19に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項19及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 更に、本件発明2は、甲4発明1ではなないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項2に係る特許は、同条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明2、4~7、13、14、及び21は、甲4発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項2、4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明19及び21は、甲4発明19及び21ではなないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項19に係る特許は、同条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明19及び21は、甲4発明19及び21に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項19及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明1、2、4~7、13、14、及び21は、甲3発明1及び21、甲4記載事項、並びに周知技術1(甲1、甲2)及び周知技術2(甲7)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項1、2、4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 更に、本件発明19及び21は、甲3発明1及び21、甲4記載事項、及び周知技術1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項19及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、取消理由3及び4によって、請求項1、2、4~7、13、14、19及び21に係る特許を取り消すことはできない。 第6 取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった申立理由について 申立人は、令和6年9月27日提出の手続補正書(方式)によって補正された特許異議申立書等において、前記第4の引用文献一覧で示した証拠以外に、次の証拠を提出し、以下の特許異議申立理由(以下「申立理由」という。)を主張している。 甲5 :特開2017-69111号公報 甲10 :国際公開第2018/146781号 甲11 :特開2018-113273号公報(令和7年12月12日提出の意見書に添付。) 1 申立理由の概要 (1)本件発明1を引用する本件発明4~15、及び21は、甲1に記載された発明、及び甲2~10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4~15及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)本件発明1、4、12、及び21は、甲2に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、4、12、及び21に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (3)本件発明1、4、12、及び21は、甲2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、4、12、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (4)本件発明1を引用する本件発明4~15、及び21は、甲2に記載された発明、並びに甲1及び3~10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4~15及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (5)本件発明1、4~15、及び21は、甲10に記載された発明、及び甲1~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、4~15、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (6)本件発明2を引用する本件発明4~7、9~15及び21は、甲4に記載された発明、並びに甲1~3及び5~10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4~7、9~15及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (7)本件発明2、4~7、9~15、及び21は、甲10に記載された発明、及び甲1~9に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項2、4~15、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (8)本件発明3及び21は、甲5に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項3及び21に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (9)本件発明3及び21は、甲5に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (10)本件発明3を引用する本件発明4~7、9~13及び21は、甲5に記載された発明、並びに甲1~3、6~8、及び10に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項4~7、9~13及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (11)本件発明3~7、9~13及び21は、甲3に記載された発明、並びに甲1、2、5~8、及び10に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3~7、9~13及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (12)本件発明3~7、9~13及び21は、甲10に記載された発明、並びに甲1~3、及び5~8に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3~7、9~13及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (13)本件発明16は、甲5に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項16に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (14)本件発明16は、甲5に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (15)本件発明17及び18は、甲5に記載された発明、並びに甲1、3、及び10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項17及び18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (16)本件発明16~18は、甲3に記載された発明、並びに甲1、5、及び10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項16~18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (17)本件発明16~18は、甲10に記載された発明、並びに甲1、3、及び5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項16~18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (18)本件発明19及び20は、甲10に記載された発明、及び甲4に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項19及び20に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (19)本件特許は、特許請求の範囲の請求項1~6、8、12、13及び20の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 (20)本件特許は、特許請求の範囲の請求項1~6及び13の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 2 申立理由についての検討 (1)甲2 ア 記載事項 (ア)「【0014】 ・・・図5に示すように、光源ユニット200は、光を照射する発光部210と、発光部210が載置されるフレーム220とを有する。更に、光源ユニット200は、光の配光を制御する第1のカバー230と、光の配光を制御する第2のカバー240と、長手方向の両端に設けられるエンドカバー250とを有している。発光部210は、中空部110に収容され、光を照射する。」 【0015】 ・・・図5、図6及び図7に示すように、発光部210は、光源212と、基板211とを有している。光源212は、光を照射するものであり、例えば複数のLEDからなる。基板211は、光源212が設けられた長手方向に延びる板状の部材であり、複数の光源212が長手方向に一列に並べられている。フレーム220は、基板211が取り付けられる部材であり、基板211が載置される載置面221と、載置面221の両端から垂直に延びる立ち上がり部222とを有している。 【0016】 第1のカバー230は、発光部210から照射された光の配光を制御し、光源212及び基板211を覆うようにフレーム220に取り付けられる長手方向に延在する部材である。第1のカバー230は、例えば樹脂材料からなる。第1のカバー230は、フレーム220と係合する一対の係合部231と、一対の係合部231の先端から内側に延びる一対の保持部232aとを有している。また、第1のカバー230は、一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233と、主カバー部233の途中から外側に延びる一対の化粧部234とを有している。一対の係合部231の内部には、フレーム220が挿入され、係合部231とフレーム220とが係合することによって、フレーム220と第1のカバー230とが固定される。 【0017】 一対の保持部232aは、主カバー部233との間に溝部232を形成しており、溝部232に第2のカバー240が取り付けられる。ここで、保持部232aの先端は、発光部210に向かって傾斜して延びている。光源212から照射された光が、保持部232aに当たっても、保持部232aで反射されて主カバー部233に向かって出射する。即ち、光源212から出射された光が保持部232aと係合部231との間に入り込んで主カバー部233側に出射され難いため、光の損失を減らすことができ、光源ユニット200の光効率性を高めることができる。ここで、保持部232aは、中空部110に配置されている。 【0018】 ・・・主カバー部233を通過した光は、被照射空間に照射される。・・・」 イ 図5は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001437351000007.jpg] 」 ウ 図6は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001437351000008.jpg] 」 イ 認定事項 (ア)段落【0014】から、光源ユニット200は、発光部210と、発光部210が載置されるフレーム220と、光の配光を制御する第1のカバー230と、光の配光を制御する第2のカバー240とを有する。 (イ)段落【0015】から、発光部210は、複数のLEDからなる光源212と、複数の光源212が長手方向に一列に並べられる基板211とを有する。 (ウ)段落【0015】、並びに図5及び6から、フレーム220は、長尺状であり、基板211が載置される載置面221と、フレーム220の短手方向における載置面221の両端から垂直に載置面221と反対側に延びる立ち上がり部222とを有する。 (エ)段落【0016】から、第1のカバー230は、フレーム220と係合する一対の係合部231と、一対の係合部231の先端から内側に延びる一対の保持部232aと、一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、一対の係合部231の内部には、フレーム220が挿入され、係合部231とフレーム220とが係合することによって、フレーム220と第1のカバー230とが固定される。 (オ)図6から、光源212の光は、第2のカバー240を通過して、主カバー部233に向かって出射することが看取できる。また、図6から、保持部232aの先端は、光源212と離間して配置され、載置面221の基板211と対向するとともに、保持部232aの係合部231側の基端は、基板221とは重ならないことが看取できる。 そうすると、段落【0017】及び【0018】、並びに図6から、一対の保持部232aは、主カバー部233との間に溝部232を形成し、溝部232に第2のカバー240が取り付けられ、一対の保持部232aの先端は、発光部210に向かって傾斜して延び、光源212と離間して配置され、載置面221の基板211と対向し、一対の保持部232aの一対の係合部231側の基端は、基板221とは重ならず、光源212から照射された光は、保持部232aに当たり、保持部232aで反射して、第2のカバー240を通過して、主カバー部233に向かって出射し、主カバー部233を通過した光は、被照射空間に照射される。 ウ 甲2に記載された発明 前記ア及びイから、甲2には、以下の発明(以下「甲2発明1」という。)が記載されていると認められる 「発光部210と、前記発光部210が載置されるフレーム220と、光の配光を制御する第1のカバー230と、光の配光を制御する第2のカバー240とを有する光源ユニット200であって(前記イ(ア))、 前記発光部210は、複数のLEDからなる光源212と、前記複数の光源212が長手方向に一列に並べられる基板211とを有し(前記イ(イ))、 前記フレーム220は、長尺状であり、前記基板211が載置される載置面221と、前記フレーム220の短手方向における前記載置面221の両端から垂直に前記載置面221と反対側に延びる立ち上がり部222とを有し(前記イ(ウ))、 前記第1のカバー230は、前記フレーム220と係合する一対の係合部231と、前記一対の係合部231の先端から内側に延びる一対の保持部232aと、前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、前記一対の係合部231の内部には、前記フレーム220が挿入され、前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と前記第1のカバー230とが固定され(前記イ(エ))、 前記一対の保持部232aは、前記主カバー部233との間に溝部232を形成し、前記溝部232に前記第2のカバー240が取り付けられ、前記一対の保持部232aの先端は、前記発光部210に向かって傾斜して延び、前記光源212と離間して配置されて、前記載置面221の基板211と対向し、前記一対の保持部232aの前記一対の係合部231側の基端は、前記基板221とは重ならず、前記光源212から照射された光は、前記一対の保持部232aに当たり、前記一対の保持部232aで反射して、前記第2のカバー240を通過して、前記主カバー部233に向かって出射し、前記主カバー部233を通過した光は、被照射空間に照射される(前記イ(オ))、 光源ユニット200。」 (2)甲5 ア 記載事項 甲5には、以下の事項が記載されている。 (ア)「【0017】 図3に示すように、光源ユニット3は、ベース部材4と、モジュール5と、カバー部6と、光透過部7とを備えている。 【0018】 ベース部材4は、板金に折り曲げ加工を施すことにより、Y軸方向に長尺状に形成されている。ベース部材4は、本体部41および一対の取付部42,43を有している。本体部41は、モジュール5を載置するものであり、Y軸方向に長尺な矩形状に形成されている。一対の取付部42,43は、それぞれベース部材4を開口部21に取り付けるためのものであり、本体部41の短手方向(X軸方向)における両端部から略L字状に延びている。一対の取付部42,43の先端部421,431は、外側に向けて円弧状に曲げられている。なお、本体部41と、一対の取付部42,43との境界部はそれぞれ段差状に形成されている。また、本体部41には、モジュール5を本体部41に固定するための複数の爪部46が形成されている。複数の爪部46は、本体部41の短手方向の両端部において、本体部41の長手方向に沿って間隔をあけて配置されている。 【0019】 モジュール5は、基板51と、基板51上に実装された複数のLED52(光源)とを有している。」 (イ)「【0025】 図3および図5に示すように、カバー部6は、複数のLED52を光出射側から覆う部材であり、光透過部7を保持する保持部である。 【0026】 カバー部6は、光拡散部8と、一対の側壁部61,62と、底部67と、一対の連結部68,69とを備えている。」 (ウ)「【0028】 一対の側壁部61,62のそれぞれは、LED52の光軸Cに向かって突出したくびれ部63,64と、くびれ部63,64の先端から光軸Cに対して平行に延在した等幅部65,66とを備えている。なお、一対の側壁部61,62において、LED52に近い側の一端部を基端部とし、LED52に遠い側の他端部を先端部とする。 【0029】 くびれ部63,64は、その内面が、LED52からの光を少なくとも一部だけ反射する反射面となっている。具体的には、くびれ部63,64は、第一傾斜部631,641と、第二傾斜部632,642とを備えており、第一傾斜部631,641の先端部と、第二傾斜部632,642の基端部とが連結されている。この連結した部分が、くびれ部63,64における突出の頂点633,643である。」 (エ)「【0031】 第二傾斜部632,642は、平板状であり、LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜している。つまり、第二傾斜部632,642の基端部は光軸Cに最も近く、第二傾斜部632,642の先端部は光軸Cから最も遠い。このような傾斜であるので、第二傾斜部632,642の内面(反射面)は、LED52から光の少なくとも一部を、当該LED52の光出射方向の前方に向けて反射する。」 (オ)「【0035】 底部67は、一対の側壁部61,62における先端部同士に架け渡された、XY平面に平行な平板状の部位である。底部67の上面には、光透過部7が載置されている。 【0036】 一対の連結部68,69は、一対の側壁部61,62における基端部と、光拡散部8とを連結する部位である。具体的には、一対の連結部68,69は、平板部681,691と、平板部681,691の上面から立設した立設部682,692とを備える。平板部681,691は、XY平面に平行な平板状の部位であり、一対の側壁部61,62における第一傾斜部631,641の基端部と、光拡散部8の端部とを連結している。立設部682,692は、平板部681,691の上面から上方に向けて立設しており、その先端部が光軸C側に向けて曲げられている。この立設部682,692の先端部によって、ベース部材4における取付部42,43の先端部421,431が係止されている。これにより、ベース部材4と、カバー部6とが組み付けられている。 (カ)【0048】 LED52から照射された光は光拡散部8に到達して拡散され、カバー部6の内部に進入する。ここで、長手方向から見て光拡散部8が光透過部7に向けて凸となる湾曲形状に形成されているので、当該光拡散部8を透過する光は、X軸方向の配光が制御される。」 (キ)「【0050】 また、カバー部6内において、くびれ部63,64の第二傾斜部632,642に到達した光の一部は、第二傾斜部632,642を透過してカバー部6の外方に放出される。くびれ部63,64の第二傾斜部632,642に到達したその他の光は、そのほとんどが、第二傾斜部632,642の内面で反射されて、光透過部7に向かう。 (ク)「【0057】 そして、カバー部6内において、光透過部7に到達した光は、光透過部7及び底部67を透過して、底部67からカバー部6の外方へと放出される。光透過部7を透過する光は、当該光透過部7によってY軸方向の配光が制御される。」 (ケ)図2は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001437351000009.jpg] 」 (コ)図3は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001437351000010.jpg] 」 イ 認定事項 (ア)段落【0017】から、光源ユニット3は、ベース部材4、モジュール5と、カバー部6と、光透過部7とを備える。 (イ)段落【0019】から、モジュール5は、基板51と、基板51上に実装された複数のLED52(光源)とを有する。 (ウ)段落【0018】から、ベース部材4は、モジュール5を載置する本体部41と、一対の取付部42、43を有する。 (エ)段落【0025】及び【0026】から、カバー部6は、複数のLED52を光出射側から覆う部材であり、光拡散部8と、一対の側壁部61、62と、底部67と、一対の連結部68、69とを備える。 (オ)図3から、第二傾斜部632、642の基端部は、LED52と離間して配置され、ベース部4と対向することが看取できる。 そうすると、段落【0028】及び【0029】から、一対の側壁部61、62のそれぞれは、くびれ部63、64と、等幅部65、66とを備え、LED52に近い側の一端部が基端部であり、LED52に遠い側の他端部が先端部であり、くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、第一傾斜部631、641の先端部と、第二傾斜部632、642の基端部とが連結されるといえる。 (カ)段落【0035】から、底部67は、一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、底部67の上面には、光透過部7が載置される。 (キ)図2及び3から、ベース部材4は、カバー部6の一対の連結部68、69の立設部682、692と平板部681、691で画定されるカバー部6の内側に位置し、立設部682、692の内側にある平板部681、691と接触することが看取できる。 そうすると、段落【0036】、並びに図2及び3から、一対の連結部68、69は、平板部681、691と、平板部681、691の上面から立設した立設部682、692とを備え、平板部681、691は、第一傾斜部631、641の基端部と、光拡散部8の端部とを連結し、前記立設部682、692の先端部は、前記ベース部材4の前記一対の取付部42、43の先端部421、431に係止し、前記ベース部材4は、前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に位置し、前記内側の空間内で平板部681、691と接触するといえる。 (ク)段落【0029】、及び【0031】、並びに図3から、第二傾斜部632、642は、LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、前記平板部681、691のベース部4の接触部分と対向し、第二傾斜部632、642の内面(反射面)は、LED52から光の少なくとも一部を、当該LED52の光出射方向の前方に向けて反射させるものである。 (ケ)段落【0048】、【0050】、及び【0057】から、LED52から照射された光は光拡散部8に到達して拡散され、カバー部6の内部に進入し、カバー部6内において、くびれ部63、64の第二傾斜部632、642に到達した光は、そのほとんどが、第二傾斜部632、642の内面で反射し、光透過部7に向かい、光透過部7に到達した光は、光透過部7及び底部67を透過して、底部67からカバー部6の外方へと放出される。 ウ 甲5に記載された発明 前記ア及びイから、甲5には、以下の発明(以下「甲5発明3」という。)が記載されていると認められる 「ベース部材4、モジュール5と、カバー部6と、光透過部7とを備える光源ユニット3であって(前記イ(ア))、 前記モジュール5は、基板51と、前記基板51上に実装された複数のLED52とを有し(前記イ(イ))、 前記ベース部材4は、前記モジュール5を載置する本体部41と、一対の取付部42、43を有し(前記イ(ウ))、 前記カバー部6は、前記複数のLED52を光出射側から覆う部材であり、光拡散部8と、一対の側壁部61、62と、底部67と、一対の連結部68、69とを備え(前記イ(エ))、 前記一対の側壁部61、62のそれぞれは、くびれ部63、64と、等幅部65、66とを備え、前記LED52に近い側の一端部が基端部であり、前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、前記くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され(前記イ(オ))、 前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、前記底部67の上面には、光透過部7が載置され(前記イ(カ))、 前記一対の連結部68、69は、平板部681、691と、前記平板部681、691の上面から立設した立設部682、692とを備え、前記平板部681、691は、前記第一傾斜部631、641の基端部と、前記光拡散部8の端部とを連結し、前記立設部682、692の先端部は、前記ベース部材4の前記一対の取付部42、43の先端部421、431に係止し、前記ベース部材4は、前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に位置し、前記内側の空間内で平板部681、691と接触し(前記イ(キ))、 前記第二傾斜部632、642は、前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、前記第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、前記平板部681、691の前記ベース部4の接触部分と対向し、前記第二傾斜部632、642の内面は、前記LED52から光の少なくとも一部を、前記LED52の光出射方向の前方に向けて反射させるものであり(前記イ(ク))、 前記LED52から照射された光は前記光拡散部8に到達して拡散され、前記カバー部6の内部に進入し、前記カバー部6内において、前記くびれ部63、64の前記第二傾斜部632、642に到達した光は、そのほとんどが、前記第二傾斜部632、642の内面で反射して、前記光透過部7に向かい、前記光透過部7に到達した光は、前記光透過部7及び前記底部67を透過して、前記底部67から前記カバー部6の外方へと放出される(前記イ(ケ))、 光源ユニット3。」 (3)甲10 ア 記載事項 (ア)「[0023] ・・・本実施例1の構成例では、直管型LED照明具100は、直管部材110、反射板120、電子基板130、LEDライン光源140、電子制御回路150、口金部160を備えた構成となっている。 [0024] 直管部材110は、従来の蛍光照明灯に代替するパイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備えている。両端には口金部160が設けられている。直管部材110の両端に取り付けられた口金部160間の軸方向の長さは、既存の蛍光灯と同じ長さとなっている。 [0025] 直管部材110のうち照明面側に透光カバー111が設けられている。・・・ [0026] 本体基部112は、直管部材110のうち電子基板130およびLEDライン光源140が取り付けられた側の構造物である。 [0027] 反射板120は、直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体である。この構成例ではLEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられている。図1(b)に示すように、透光カバー111の一部から電子基板130のLEDライン光源140近傍に向けて延設されており、LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設されている。 [0028] 反射板120の構造において、基端側(透光カバー111に近い側)と、先端側(電子基板130に近い側)がある。 (イ)「[0030] 第2のパターンは、透光カバー111と反射板120を二色成型法により別々の素材を使い分けつつ一体成型するパターンである。 二色成型法を用いて2つの異なる素材を同時に流し込んで一体成型する手法がある。例えば、金型のうち、透光性カバー111が形成される部分の金型部分にポリカーボネート樹脂素材を流し込むと同時に、反射板120が形成される部分の金型部分に酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材を流し込み、両者を一体成型することができる。・・・」 (ウ)「[0034] 第2のパターンは、反射板120の先端は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達しているが、電子基板130の面上には直接には取り付けられていない構造である。反射板120の先端の状態としては、LEDライン光源近傍の電子基板130の面上に接触していても良いし非接触でも良い。・・・ [0035] ・・・反射板120がLED素子141から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させるという役割は果たすことができ、かつ、先端を電子基板130に取り付けるよりも製作が容易であることが理解されよう。」 (エ)「[0038] ・・・電子基板130は、LEDライン光源140および電子制御回路150が実装される基板である。この例では、図1に示すように、電子基板130は帯状で長尺に形成され、直管部材110の全長にわたって設けられている。また、図1に示すように、電子基板130は直管部材110の本体基部112の上面の中央あたりに設けられている。例えば合成樹脂製クリップのような部材により、直管部材110の内側に沿って固定される。」 (オ)「[0040] LEDライン光源140は、直管部材110内の電子基板130に沿って多数のLEDチップがライン状に並べて実装された多数のLED(白色発光ダイオード)素子である。LED素子141の数については特に制限されないが、この構成例では、LEDライン光源140は直管部材110の正面(表面)側に30個程度のLED10が実装されている。したがって、LEDライン光源140の実装面側が光照射面となる。」 (カ)図2は、以下に示すとおりである。 「 [図:0001437351000011.jpg] 」 イ 認定事項 (ア)[0023]、[0038]、及び[0040]から、直管型LED照明具100は、直管部材110と、反射板120と、帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140とを備える。 (イ)[0024]及び[0025]から、直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に透光カバー111が設けられている (ウ)[0026]、[0038]、及び図2から、本体基部112は、その上面の中央あたりにLEDライン光源140が実装された電子基板130が取り付けられ、前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から本体基部112の短手方向に直管部材110の内周面に向かって突出し、直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であるといえる。 (エ)[0027]、[0028]、[0034]、[0035]、及び[0040]から、反射板120は、直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、透光カバー111の一部から電子基板130のLEDライン光源140近傍に向けて延設し、LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され、透光カバー111に近い側の基端側と、電子基板130に近い側の先端側を有し、先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達し、LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させる。 (オ)[0030]から、透光カバー111と反射板120は、一体成形され、透光性カバー111が形成される部分は、ポリカーボネート樹脂素材であり、反射板120は、酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材である。 ウ 甲10に記載された発明 前記ア及びイから、甲10には、以下の発明(以下「甲10発明」という。)が記載されていると認められる 「直管型LED照明具100は、直管部材110と、反射板120と、帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140とを備える直管型LED照明具100であって(前記イ(ア))、 前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ(前記イ(イ))、 前記本体基部112は、その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ、前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出し、前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であり(前記イ(ウ))、 前記反射板120は、前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され、前記透光カバー111に近い側の基端側と、前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達し、前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ(前記イ(エ))、 前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され、前記透光性カバー111は、ポリカーボネート樹脂素材であり、前記反射板120は、酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材である(前記イ(オ))、 直管型LED照明具100。」 エ 甲10記載事項 [0034]の記載から、甲10には、以下の技術事項(以下「甲10記載事項」という。)が記載されているといえる。 「反射板120の先端を、LEDライン光源近傍の電子基板130の面上に接触させること。」 (4)甲11 甲11の段落【0017】、【0018】、【0034】、【0035】、及び【0037】、並びに図3から、以下の技術事項(以下「甲11記載事項」という。)が記載されているといえる。 「長尺中空の筒状であるカバー2と、光源4と基板5とヒートシンク6とから構成されカバー2の内部に保持される光源モジュール3とを有する照明ランプ1において、カバー2は、円筒部21の内周面より突出する一対の器具側保持突起部23を有し、ヒートシンク6は、長尺形状の部材であり、光源設置部61と、一対の側壁部62と、一対の出射側支持部63と、一対の器具側支持部64と、一対のねじ固定部65とが一体化されて構成され、光源設置部61は平板形状であり、ヒートシンク6がカバー2の内部に固定された際に出射側に位置する面には、光源4が出射側を向くように基板5が設置され、光源設置部61の短手方向の両端部には、短手方向の外側に向かって突出した出射側支持部63と、器具側に向かって立設する器具側支持部64とがそれぞれ設けられ、器具側支持部64の先端が器具側保持突起部23と係合する形状に形成されていること。」 (5)申立理由(1)について 前記第5の3(2)ア(イ)述べたように、本件発明1と甲1発明1は、相違点1-1-1~1-1-4で相違するところ、甲2~10には、相違点1-1-3に係る本件発明1の発明特定事項については、記載も示唆もされていない。 また、甲11にも、相違点1-1-3に係る本件発明1の発明特定事項については、記載も示唆もされていない。 そして、相違点1-1-3に係る本件発明1の発明特定事項が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲1発明1において、甲2~11に記載された事項を踏まえ、相違点1-1-3に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明1は、甲1発明1、及び甲2~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14は、同様に、甲1発明1、及び甲2~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、甲1発明21(1)は、甲1発明1を含むものであるところ、同様に、本件発明1を引用する本件発明21は、甲1発明21(1)、及び甲2~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 以上から、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(1)によって、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (6)申立理由(2)~(4)について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲2発明を対比する。 a 後者の「複数のLEDからなる光源212」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記複数の光源212が長手方向に一列に並べられる基板211」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「複数のLEDからなる光源212と、前記複数の光源212が長手方向に一列に並べられる基板211とを有」する「前記発光部210」は、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺状であ」る「前記フレーム220」であって、「前記発光部210が載置されるフレーム220」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「光の配光を制御する第1のカバー230」であり、「前記フレーム220と係合する一対の係合部231」「を有し、前記一対の係合部231の内部には、前記フレーム220が挿入され、前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と」「固定され」る「前記第1のカバー230」は、「前記フレーム220」に「載置される」「前記発光部210」も「前記一対の係合部231の内部」に収容することは明らかなので、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 後者の「前記第1のカバー230は、前記フレーム220と係合する一対の係合部231と、」「前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、前記一対の係合部231の内部には、前記フレーム220が挿入され、前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と前記第1のカバー230とが固定され、」「前記光源212から照射された光は、」「前記主カバー部233に向かって出射し、前記主カバー部233を通過した光は、被照射空間に照射される」ことにおいて、「主カバー部233」は、透光性を有するものであり、「前記フレーム220」に「載置される」「前記発光部210」の光軸と交わるように「前記発光部210」を覆った状態で「前記フレーム200」に「固定」される外郭であり、また、「前記発光部210」の「光」を出射する出射部であるといえる。 そうすると、後者の「前記第1のカバー230は、前記フレーム220と係合する一対の係合部231と、」「前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、前記一対の係合部231の内部には、前記フレーム220が挿入され、前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と前記第1のカバー230とが固定され、」「前記光源212から照射された光は、」「前記主カバー部233に向かって出射し、前記主カバー部233を通過した光は、被照射空間に照射される」ことは、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記dから、後者の「前記光源212から照射された光」を「前記一対の保持部232aで反射して、前記第2のカバー240を通過して、前記主カバー部233に向かって出射」することは、前者の「光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記光源212から照射された光」を「反射して、前記第2のカバー240を通過して、前記主カバー部233に向かって出射」させる「前記一対の保持部232a」は、前者の「記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記一対の係合部231の先端から内側に延びる一対の保持部232a」であり、「前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233」であることは、「一対の保持部232a」が「主カバー部233」から「延びる」ともいえるので、前記dも踏まえると、前者の「前記外郭から起立」する「一対の配光制御部であ」ることに相当する。 また、後者の「前記一対の保持部232aの先端は、前記発光部210に向かって傾斜して延び、前記光源212と離間して配置され」ることは、「前記発光部210」の光軸を間にして「前記一対の保持部232aの先端」が並設されているといえるので、前者の「一対の配光制御部」が「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記第1のカバー230は、」「前記一対の係合部231の先端から内側に延びる一対の保持部232aと、前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、」「前記一対の保持部232aの先端は、前記発光部210に向かって傾斜して延び、前記光源212と離間して配置され」、「前記光源212から照射された光は、前記一対の保持部232aに当たり、前記一対の保持部232aで反射して、」「前記主カバー部233に向かって出射」することは、前者の「前記収容部は、」「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 後者の「前記第1のカバー230は、前記フレーム220と係合する一対の係合部231」「を有し、」「前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と前記第1のカバー230とが固定され」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記台座と係合する取付部」「を有」することに相当する。 g 前記aから、後者の「前記基板211が載置される載置面221」は、前者の「前記光源が配置される光源取付部」に相当する。 そして、後者の「垂直」方向は、前者の「前記光軸に沿った方向」に相当し、後者の「載置面221と反対側」は、前者の「前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側」に相当し、後者の「立ち上がり部222」は、図6から「第1のカバー230」の「一対の係合部231」と係合することは明らかである。 そうすると、後者の「前記フレーム220の短手方向における前記載置面221の両端から垂直に載置面221と反対側に延びる立ち上がり部222」は、前者の「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部」に相当する。 したがって、後者の「前記フレーム220は、」「前記基板211が載置される載置面221と、前記フレーム220の短手方向における前記載置面221の両端から垂直に前記載置面221と反対側に延びる立ち上がり部222とを有」することは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部と、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、を有」することに相当する。 h 後者の「前記第1のカバー230は、前記フレーム220と係合する一対の係合部231と、」「前記一対の係合部231の先端から延びる主カバー部233とを有し、前記一対の係合部231の内部には、前記フレーム220が挿入され、前記一対の係合部231と前記フレーム220とが係合することによって、前記フレーム220と前記第1のカバー230とが固定され」ることは、図6から、後者の「立ち上がり部222」が「前記一対の係合部231の内部に」「挿入され」ることが明らかなので、前者の「前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、」「前記係合部」「を覆」うことに相当する。 i 前記b、e、及びgから、後者の「前記一対の保持部232aの先端は、前記発光部210に向かって傾斜して延び、前記光源212と離間して配置されて、前記載置面221の基板211と対向」することは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「前記外郭から前記台座に向かって延びており、」「他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」「を有」することに相当する。 j 以上の限りにおいて、後者の「光源ユニット200」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲2発明1は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 前記台座と係合する取付部と、 を有し、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座に取り付けられた状態で、前記係合部を覆い、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記台座に向かって延びており、 他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点2-1-1] 本件発明1は、台座が「台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出し、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す張出部」を有し、一対の配光制御部が「一方の端部であり、前記台座の短手方向において前記張出部よりも外側に配置され」る「基端部」を有するのに対して、甲2発明1は、かかる張出部を有しておらず、一対の保持部232aの一対の係合部231側の基端が「前記基板221とは重なら」ないものである点。 [相違点2-1-2] 本件発明1は、一対の配光制御部が「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記配光制御部の厚さが前記出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲2発明1は、一対の保持部232aの「材料」及び「厚さ」が定かでない点。 [相違点2-1-3] 本件発明1は、一対の配光制御部が「一方の端部であり、」「前記出射部の周縁部を構成する基端部」を有するのに対して、甲2発明1は、「前記一対の係合部231の先端から内側に延びる」一対の保持部232aである点。 [相違点2-1-4] 本件発明1は、一対の配光制御部の先端部が「前記光軸に沿った方向において発光素子よりも前記出射部の形成側に配置される」のに対して、甲2発明1は、一対の保持部232aの先端が、「前記発光部210に向かって傾斜して延び、前記光源212と離間して配置され」るものの、「発光部210」の光軸に沿った方向において、発光部210とどのような関係にあるのかが定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点2-1-2について検討する。 相違点2-1-2は、実質的な相違点であるので、本件発明1は、甲2発明1ではない。 そして、甲2には、一対の保持部232aの厚さを主カバー部233よりも厚くすることについては、記載も示唆もされていない。 更に、甲1及び3~11にも、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 なお、甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されており、また、甲10の明細書中において、両者の厚さについて何らの記載がないので、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲2発明1において、相違点2-1-2に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められず、また、甲2発明1において、甲1及び3~11に記載された事項を踏まえ、相違点2-1-2に係る本件発明1の発明特定事項とすることも、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明1は、甲2発明1ではない。 そして、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲2発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、また、甲2発明1、並びに甲1及び3~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明1を引用する本件発明4及び21は、甲2発明1ではなく、本件発明1を引用する本件発明4及び21は、甲2発明1に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、また、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲2発明1、並びに甲1及び3~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明1、4、及び21は、甲2発明1ではないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項1、4、及び21に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明1、4、及び21は、甲2発明1に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項1、4、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲2発明1、並びに甲1及び3~10に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(2)~(4)によって、請求項1、4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (7)申立理由(5)について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲10発明とを対比する。 a 後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」は、前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140」からなるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ」る「前記本体基部112」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「パイプ状の部材であり、」「本体基部112を備え」た「前記直管部材110」は、図2から、「パイプ状の部材」の内部に「本体基部112」が収容されるのは、明らかであり、前記bを踏まえると、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記b及びcから、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることにおいて、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」に取り付けられた「LEDライン光源140」を収容し、「透光カバー111」が「LEDライン光源140」の光を出射する外郭であるといえる。 そうすると、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、」「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ」る「前記反射板120」は、一対のものであり、「前方」である「照明面側」の「前記透光カバー111」に「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを」「集中させ」るものなので、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 また、後者の「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記外郭から起立」することに相当する。 そして、後者の「前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」ることは、「前記LEDライン光源140」の光軸を間にして両側に「配設され」ることと認められるので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」る「前記反射板120」は、前者の「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記直管部材110は、」「透光カバー111」「を備え、」「前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 後者の「前記直管部材110は、」「本体基部112を備え」ることは、「前記直管部材110」に「本体基部112」が取り付けられているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記台座と係合する取付部」「を有」することとは、「前記収容部は、」「前記台座を取り付ける取付部」「を有」することで共通する。 g 前記aから、後者の「前記電子基板130が実装された中央部分」は、前者の「前記光源が配置される光源取付部」に相当する。 そうすると、後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出」する「形状であ」ることは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出」する「張出部」「を有」することに相当する。 h 前記fから、後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出し、前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であ」ることにおいて、「前記本体基部112」が「前記電子基板130が実装された中央部分」よりも「照明面側と反対側」に張り出し、「前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面」に取り付けられる被取付部を有していると認められる。 そうすると、後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出し、前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であ」ることと、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部と係合する係合部」「を有」することは、「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部に取り付けられる被取付部」「を有」することで共通する。 i 後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」を収容しているといえるので、前記f~gから、前者の「前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うこととは、「前記収容部は、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記被取付部とを覆」うことで共通する。 j 後者の「酸化チタン」は、前者の「反射率を向上させる材料」に相当するので、後者の「酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材」は、前者の「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料」に相当する。 そして、前記eから、後者の「前記反射板120は、酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材である」ことは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることに相当する。 k 前記eから、後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「前記外郭から前記台座に向かって延びて」いることに相当する。 l 後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、」「前記透光カバー111に近い側の基端側」「を有」することは、「前記反射板120」の「基端」が「前記透光カバー111」とともに出射部の周縁部を構成していると認められるので、前記eから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり、」「前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 m 後者の「前記反射板120は、」「前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達」することは、「先端側」が「LEDライン光源140」から離間し、「前記本体基部112」の「前記電子基板130が実装された中央部分」と対向していることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」「を有」することに相当する。 n 以上の限りにおいて、後者の「直管型LED照明具100」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲10発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 前記台座を取り付ける取付部と、 を有し、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出する張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出し、前記取付部に取り付けられる被取付部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記被取付部とを覆い、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり、前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点10-1-1] 本件発明1は、台座の短手方向において光源取付部の両端部から外側に向かって突出する張出部が、更に、「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す」のに対して、甲10発明は、本体基部120の中央部分の両端部から本体基部112の短手方向に突出する部分は、照明面側に張り出すものではない点。 [相違点10-1-2] 収容部と台座の取付けに関して、本件発明1は、収容部が台座と「係合する」取付部を有し、台座が「前記取付部」と「係合する係合部」を有し、収容部が張出部と「前記係合部」とを覆うのに対して、甲10発明は、直管部材110と本体基部112の取付けの詳細が定かでない点。 [相違点10-1-3] 本件発明1は、「前記配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されている」のに対して、甲10発明は、反射板120の「厚さ」についてかかる特定がされていない点。 [相違点10-1-4] 本件発明1は、配光制御部の先端部が「前記光軸に沿った方向において前記発光素子よりも前記出射部の形成側に配置される」のに対して、甲10発明は、反射板20の先端側は、「LEDライン光源140近傍に到達」するものの、LEDライン光源140の光軸方向の位置は定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点10-1-3について検討する。 甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されている。 一方、甲10の明細書中においては、両者の厚さについて何らの記載がない。 そうすると、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そして、甲1~9及び11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲10発明において、甲1~9及び11に記載された事項を踏まえ、相違点10-1-3に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明1を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明1、4~7、13、14及び21は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項1、4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(5)によって、請求項1、4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (8)申立理由(6)について 前記第5の3(3)アで述べたように、本件発明2と甲4発明2は、相違点4-2-1~4-2-2で相違するところ、甲1~3及び5~10には、相違点4-2-2に係る本件発明2の発明特定事項については、記載も示唆もされていない。 また、甲11にも、相違点4-2-2に係る本件発明2の発明特定事項については、記載も示唆もされていない。 また、相違点4-2-2に係る本件発明2の発明特定事項が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲4発明2において、甲1~3及び5~11に記載された事項を踏まえ、相違点4-2-2に係る本件発明2の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明2は、甲4発明2、及び甲1~3及び5~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、本件発明2を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明2の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、本件発明2を引用する本件発明4~7、13、14は、同様に、甲4発明2、及び甲1~3及び5~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 そして、甲4発明21(2)は、甲4発明2を含むものであるところ、同様に、本件発明2を引用する本件発明21は、甲2発明21(2)、及び甲1~3及び5~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 以上から、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(6)によって、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (9)申立理由(7)について ア 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と、甲10発明を対比する。 a 後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」は、前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140」からなるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ」る「前記本体基部112」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「パイプ状の部材であり、」「本体基部112を備え」た「前記直管部材110」は、図2から、「パイプ状の部材」の内部に「本体基部112」が収容されるのは、明らかであり、前記bを踏まえると、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記b及びcから、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることにおいて、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」に取り付けられた「LEDライン光源140」を収容し、「透光カバー111」が「LEDライン光源140」の光を出射する外郭であるといえる。 そうすると、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、」「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ」る「前記反射板120」は、一対のものであり、「前方」である「照明面側」の「前記透光カバー111」に「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを」「集中させ」るものなので、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 また、後者の「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記外郭から起立」することに相当する。 そして、後者の「前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」ることは、「前記LEDライン光源140」の光軸を間にして両側に「配設され」ることと認められるので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」る「前記反射板120」は、前者の「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記直管部材110は、」「透光カバー111」「を備え、」「前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 後者の「酸化チタン」は、前者の「反射率を向上させる材料」に相当するので、後者の「酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材」は、前者の「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料」に相当する。 そして、前記eから、後者の「前記反射板120は、酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材である」ことは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることに相当する。 g 前記eから、後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは」「前記外郭から前記台座に向かって延びて」いることに相当する。 h 後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、」「前記透光カバー111に近い側の基端側」「を有」することは、「前記反射板120」の「基端」が「前記透光カバー111」とともに出射部の周縁部を構成していると認められるので、前記eから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり、」「前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 i 後者の「前記反射板120は、」「前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達」することは、「先端側」が「LEDライン光源140」から離間し、「前記本体基部112」の「前記電子基板130が実装された中央部分」と対向していることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」「を有」することに相当する。 j 以上の限りにおいて、後者の「直管型LED照明具100」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明2と甲10発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点10-2-1] 本件発明2は、「配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されている」のに対して、甲10発明は、反射板120の「厚さ」についてかかる特定がされていない点。 [相違点10-2-2] 本件発明2は、台座が「前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部を有する」のに対して、甲10発明は、かかる「台座蓋部」を有していない点。 (イ)判断 相違点10-2-1について検討する。 甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されている。 一方、甲10の明細書中においては、両者の厚さについて何らの記載がない。 そうすると、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そして、甲1~9及び11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲10発明において、甲1~9及び11に記載された事項を踏まえ、相違点10-2-1に係る本件発明2の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明2を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明2の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明2を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明2、4~7、13、14及び21は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項2、4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(7)によって、請求項2、4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (10)申立理由(8)~(10)について ア 本件発明3について (ア)対比 本件発明3と甲5発明を対比する。 a 後者の「前記基板51上に実装された複数のLED52」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「基板51」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「基板51と、前記基板51上に実装された複数のLED52とを有」する「前記モジュール5」は、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「前記モジュール5を載置する本体部41」「を有」する「前記ベース部材4」は、前者の「前記光源が配置される台座」に相当する。 c 後者の「前記複数のLED52を光出射側から覆う部材であ」る「前記カバー部6」であって、「一対の連結部68、69」「を備え、」「前記一対の連結部68、69は、平板部681、691と、前記平板部681、691の上面から立設した立設部682、692とを備え、」「前記立設部682、692の先端部は、前記ベース部材4の前記一対の取付部42、43の先端部421、431に係止し、」「前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に」「前記ベース部材4」を「位置」させ、「前記内側の空間内で平板部681、691」が「前記ベース部材4」と「接触」する「前記カバー部6」は、「前記ベース部材4」の「前記モジュール5を載置する本体部41」が「前記カバー部6」の「前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に位置」するので、前記aから、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 後者の「前記カバー部6は、前記カバー部6は、前記複数のLED52を光出射側から覆う部材であり、光拡散部8と、一対の側壁部61、62と、底部67と」「を備え、」「前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、前記底部67の上面には、光透過部7が載置され、」「前記LED52から照射された光は前記光拡散部8に到達して拡散され、前記カバー部6の内部に進入し、」「前記光透過部7に到達した光は、前記光透過部7及び前記底部67を透過して、前記底部67から前記カバー部6の外方へと放出される」ことは、「一対の側壁部61、62」及び「底部67」が外郭であり、「底部67」が透光性を有するとともに、出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、前記第二傾斜部632、642の内面は、前記LED52から光の少なくとも一部を、前記LED52の光出射方向の前方に向けて反射させるものであ」る「前記第二傾斜部632、642」であり、「前記カバー部6内において、前記くびれ部63、64の前記第二傾斜部632、642に到達した光」を「内面で反射して、前記光透過部7に向か」わせる「前記第二傾斜部632、642」は、前記dから、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記カバー部6は、」「一対の側壁部61、62と、底部67と、」「を備え、前記一対の側壁部61、62のそれぞれは、くびれ部63、64」「を備え、前記LED52に近い側の一端部が基端部であり、前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、前記くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され」ることは、「前記第二傾斜部632、642」の「先端部」が「前記底部67」が接続されているので、「前記第二傾斜部632、642」が「前記底部67」から起立するといえるから、前記dを踏まえると、前者の「前記外郭から起立」する「一対の配光制御部であ」ることに相当する。 また、後者の「前記第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、」「前記第二傾斜部632、642は、前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜」することは、「前記第二傾斜部632、642の基端部」が「光軸C」を間にして並設されていることは明らかなので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であ」ることに相当する。 そして、後者の「前記カバー部6は、」「一対の側壁部61、62」「を備え」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 前記eから、後者の「前記LED52に近い側の一端部が基端部であり、前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、前記くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、」「前記第二傾斜部632、642は、前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、前記第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、前記平板部681、691の前記ベース部4の接触部分と対向」することは、「前記第二傾斜部632、642」は「前記底部67」から「ベース部4」側に延び、「前記第二傾斜部632、642」の「先端部」が「前記平板部681、691」を介して「前記ベース部4」と対向し、「前記第二傾斜部632、642」の「先端部」が「前記底部67」の周縁を構成するといえるので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有」することに相当する。 g 後者の「前記カバー部6は、」「一対の連結部68、69」「を備え、」「前記一対の連結部68、69は、平板部681、691」「を備え、」「前記ベース部材4は、」「平板部681、691と接触」することは、前者の「前記収容部は、前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有」することに相当する。 h 後者の「前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632,642の基端部とが連結され、」「前記平板部681、691は、前記第一傾斜部631、641の基端部と、前記光拡散部8の端部とを連結」することは、「前記第二傾斜部632,642の基端部」が「前記第一傾斜部631、641」を介して「前記平板部681、691」と連結されているので、前記gから、前者の「前記先端部は、前記光源保持部と接続されて」いることに相当する。 i 以上の限りにおいて、後者の「光源ユニット3」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明3と甲5発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有し、 前記先端部は、 前記光源保持部と接続されている灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点5-3-1] 本件発明3は、「前記光源保持部と前記配光制御部とが前記収容部の外壁の一部を構成する」のに対して、甲5発明は、ベース部材4が立設部682、692と平板部681、691で画定されるカバー部6の内側の空間に位置し、該「内側の空間内で」平板部681、691とベース部4が接触するものであり、平板部681、691におけるベース部4と接触する部分は、カバー部6の「外壁の一部」を構成しない点。 (イ)判断 前記相違点5-3-1は、実質的な相違点であるので、本件発明3は、甲5発明ではない。 また、甲5には、カバー部6の外壁の一部でベース部4を支持することについては記載も示唆もされていない。 そして、甲1~4及び6~11にも、灯具において、カバー部材の外壁の一部で光源が配置される台座を支持することについては、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲5発明において、相違点5-3-1に係る本件発明3の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであると認められず、また、甲5発明において、甲1~4及び6~11に記載された事項を踏まえ、相違点5-3-1に係る本件発明3の発明特定事項とすることも、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明3は、甲5発明ではなく、また、甲5発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 そして、本件発明3は、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明3の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明3を引用する本件発明21は、甲5発明ではなく、本件発明3を引用する本件発明21は、甲5発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、また、本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明3及び21は、甲5発明ではないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項3及び21に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明3及び21は、甲5発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項3及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項4~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(8)~(10)によって、請求項1、4~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (11)申立理由(11)について ア 本件発明3について (1)対比 本件発明3と、甲3発明1を対比する。 a 後者の「LEDである光源4」は前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記光源4が実装されている基板5」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている前記基板5」から構成されるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺形状の部材であるヒートシンク6」であり、「出射側の面における光源設置部61」「を有し、」「前記光源設置部61の前記出射側に位置する面に前記光源4が出射側を向くように前記基板5が設置され」る「前記ヒートシンク6」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 前記aから、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5」「を備え」る「光源モジュール3」を「内部に保持」する「透光性を有するカバー2」は、「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記cから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、」「が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され」ることは、「円筒部21」が透光性を有するとともに、「前記カバー2」の外郭であることは明らかであり、また、「円筒部21」の「出射側」の部分が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、透光性を有し、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 前記b及びdから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記ヒートシンク6は、」「前記ヒートシンク6の器具側の面である円弧部64」「を有し、」「前記円弧部64には光源側位置決め部67が形成され、前記カバー側位置決め部23の稜部23aが前記光源側位置決め部67の谷部67bへ押圧されることによって、当接して前記光源モジュール3は前記カバー2の内部に安定して保持固定される」ことは、「前記カバー2」の「円筒部21」が「光源4」の光軸と交わるように「光源4と、前記光源4が実装されている基板5」を覆った状態で、「ヒートシンク6」を「保持固定」しているといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭」「を有する」ことに相当する。 f 後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され」ることにおいて、図4から、「光源モジュール3」の「ヒートシンク6」が「一対の保持突起部22」と当接することは明らかなので、前者の「前記収容部は、前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有」することに相当する。 g 以上の限りにおいて、後者の「照明ランプ1」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明3と甲3発明1は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 を有し、 前記収容部は、 前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点3-3-1] 本件発明1は、前記収容部が「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有し、前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記台座に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、を有し、」「前記先端部は、前記光源保持部と接続されており、前記光源保持部と前記配光制御部とが前記収容部の外壁の一部を構成する」いるのに対して、甲3発明1は、かかる「一対の配光制御部」を有していない点。 (イ)判断 相違点3-3-1について検討するに、甲1、2、及び4~11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、光源を保持する光源保持部を設けるとともに、配光制御部と光源保持部で収容部の外壁の一部を構成することは、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲3発明1において、甲1、2、及び4~11に記載された事項を踏まえ、相違点3-3-1に係る本件発明3の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明3は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明3の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明3~7、13、14及び21は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項3~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(11)によって、請求項3~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (12)申立理由(12)について ア 本件発明3について (ア)対比 本件発明3と甲10発明を対比する。 a 後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」は、前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140」からなるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ」る「前記本体基部112」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「パイプ状の部材であり、」「本体基部112を備え」た「前記直管部材110」は、図2から、「パイプ状の部材」の内部に「本体基部112」が収容されるのは、明らかであり、前記bを踏まえると、前者の「前記光源を内部に収容する収容部」に相当する。 d 前記b及びcから、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることにおいて、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」に取り付けられた「LEDライン光源140」を収容し、「透光カバー111」が「LEDライン光源140」の光を出射する外郭であるといえる。 そうすると、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、前者の「前記収容部は、透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、」「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ」る「前記反射板120」は、一対のものであり、「前方」である「照明面側」の「前記透光カバー111」に「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを」「集中させ」るものなので、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 また、後者の「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記外郭から起立」することに相当する。 そして、後者の「前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」ることは、「前記LEDライン光源140」の光軸を間にして両側に「配設され」ることと認められるので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」る「前記反射板120」は、前者の「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記直管部材110は、」「透光カバー111」「を備え、」「前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 前記eから、後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「前記外郭から前記台座に向かって延びて」いることに相当する。 g 後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、」「前記透光カバー111に近い側の基端側」「を有」することは、「前記反射板120」の「基端」が「前記透光カバー111」とともに出射部の周縁部を構成していると認められるので、前記eから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり、」「前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 h 後者の「前記反射板120は、」「前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達」することは、「先端側」が「LEDライン光源140」から離間し、「前記本体基部112」の「前記電子基板130が実装された中央部分」と対向していることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり、前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部」「を有」することに相当する。 i 以上の限りにおいて、後者の「直管型LED照明具100」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明3と甲10発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される台座と、 前記光源を内部に収容する収容部と、 を備え、 前記収容部は、 透光性を有し、前記光源の光軸と交わるように前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられる外郭であって、前記光源から発せられる光が出射される出射部を有する前記外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記台座に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記光源と離間して配置され、前記台座と対向する先端部と、 を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点10-3-1] 本件発明3は、「前記収容部は、前記台座と当接して前記光源を保持する光源保持部を更に有し、前記先端部は、前記光源保持部と接続されており、前記光源保持部と前記配光制御部とが前記収容部の外壁の一部を構成する」のに対して、甲10発明は、かかる「光源保持部」を有していない点。 (イ)判断 前記(3)エに甲10記載事項として示したように、甲10には、反射板120の先端を、LEDライン光源近傍の電子基板130の面上に接触させることが記載されている。 そうすると、甲10発明において、甲10記載事項を適用すると、当接する箇所が本体基部121ではないものの、反射板120は、電子基板130とLEDライン光源140からなる光源を保持する光源保持部として機能することになると認められるところ、このような反射板120は、パイプ状の直管部材110の内部に設けられるものであり、直管部材110の外壁を構成するものではない。 そして、甲1~9及び11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、光源を保持する光源保持部を設けるとともに、配光制御部と光源保持部で収容部の外壁の一部を構成することは、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲10発明において、甲1~11に記載された事項を踏まえ、相違点10-3-1に係る本件発明3の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明3は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明4~7、13、14、及び21について 本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、本件発明3の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明3を引用する本件発明4~7、13、14、及び21は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明3~7、13、14、及び21は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項3~7、13、14、及び21に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(12)によって、請求項3~7、13、14、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 (13)申立理由(13)~(15)について ア 本件発明16について (ア)対比 本件発明16と甲5発明を対比する。 a 後者の「前記基板51上に実装された複数のLED52」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「基板51」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「基板51と、前記基板51上に実装された複数のLED52とを有」する「前記モジュール5」及び「前記モジュール5を載置する本体部41」「を有」する「前記ベース部材4」で構成されるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 後者の「前記複数のLED52を光出射側から覆う部材であ」る「前記カバー部6」であって、「一対の連結部68、69」「を備え、」「前記一対の連結部68、69は、平板部681、691と、前記平板部681、691の上面から立設した立設部682、692とを備え、」「前記立設部682、692の先端部は、前記ベース部材4の前記一対の取付部42、43の先端部421、431に係止し、」「前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に」「前記ベース部材4」を「位置」させ、「前記内側の空間内で平板部681、691」が「前記ベース部材4」と「接触」する「前記カバー部6」は、「前記ベース部材4」の「前記モジュール5を載置する本体部41」が「前記カバー部6」の「前記立設部682、692と前記平板部681、691で画定される前記カバー部6の内側の空間に位置」するので、前記aから、前者の「内部に前記光源が配置される収容部」に相当する。 c 後者の「前記カバー部6は、」「一対の連結部68、69」「を備え、」「前記一対の連結部68、69は、平板部681、691」「を備え、」「前記ベース部材4は、」「平板部681、691と接触」することと、前者の「前記収容部は、前記基板を保持する光源保持部」「を有」することは、「前記収容部は、前記光源を保持する光源保持部」「を有」することで共通する。 d 後者の「前記カバー部6は、前記カバー部6は、前記複数のLED52を光出射側から覆う部材であり、光拡散部8と、一対の側壁部61、62と、底部67と」「を備え、」「前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、前記底部67の上面には、光透過部7が載置され、」「前記LED52から照射された光は前記光拡散部8に到達して拡散され、前記カバー部6の内部に進入し、」「前記光透過部7に到達した光は、前記光透過部7及び前記底部67を透過して、前記底部67から前記カバー部6の外方へと放出される」ことは、「一対の側壁部61、62」及び「底部67」が外郭であり、「底部67」が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、前記第二傾斜部632、642の内面は、前記LED52から光の少なくとも一部を、前記LED52の光出射方向の前方に向けて反射させるものであ」る「前記第二傾斜部632、642」であり、「前記カバー部6内において、前記くびれ部63、64の前記第二傾斜部632、642に到達した光」を「内面で反射して、前記光透過部7に向か」わせる「前記第二傾斜部632、642」は、前記dから、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記カバー部6は、」「一対の側壁部61、62と、底部67と、」「を備え、前記一対の側壁部61、62のそれぞれは、くびれ部63、64」「を備え、前記LED52に近い側の一端部が基端部であり、前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、前記くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され」ることは、「前記第二傾斜部632、642」の「先端部」が「前記底部67」が接続されているので、「前記第二傾斜部632、642」が「前記底部67」から起立するといえるから、前記dを踏まえると、前者の「前記外郭から起立」する「一対の配光制御部であ」ることに相当する。 また、後者の「前記第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、」「前記第二傾斜部632、642は、前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜」することは、「前記第二傾斜部632、642の基端部」が「光軸C」を間にして並設されていることは明らかなので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であ」ることに相当する。 そして、後者の「前記カバー部6は、」「一対の側壁部61、62」「を備え」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 f 前記c及びeから、後者の「前記LED52に近い側の一端部が基端部であり、前記LED52に遠い側の他端部が先端部であり、前記くびれ部63、64は、第一傾斜部631、641と、第二傾斜部632、642とを備え、前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され、」「前記底部67は、前記一対の側壁部61、62における先端部同士に架け渡され、」「前記第二傾斜部632、642は、前記LED52から光軸方向で離れるに連れて、光軸Cから遠ざかるように傾斜し、前記第二傾斜部632、642の基端部は、前記LED52と離間して配置され、前記平板部681、691の前記ベース部4の接触部分と対向」することは、「前記第二傾斜部632、642」は「前記底部67」から「「前記平板部681、691の前記ベース部4の接触部分」側に延び、「前記第二傾斜部632、642」の「先端部」が「前記底部67」の周縁を構成するといえるので、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記光源保持部に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記発光素子と離間して配置される先端部」「を有」することに相当する。 g 後者の「前記第一傾斜部631、641の先端部と、前記第二傾斜部632、642の基端部とが連結され、」「前記平板部681、691は、前記第一傾斜部631、641の基端部と、前記光拡散部8の端部とを連結」することは、「前記第二傾斜部632、642の基端部」が「前記第一傾斜部631、641」を介して「前記平板部681、691」と連結されているので、前記cから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「前記光源保持部と接続されている先端部」「を有」することに相当する。 h 以上の限りにおいて、後者の「光源ユニット3」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明16と甲5発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 内部に前記光源が配置される収容部と、 を備え、 前記収容部は、 前記光源を保持する光源保持部と、 前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 前記外郭から前記光源保持部に向かって延びており、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記発光素子と離間して配置される先端部であって、前記光源保持部と接続されている先端部と、 を有する灯具。」 である点で、一致し、以下の点で相違する。 [相違点5-16-1] 本件発明16は、「筒状に形成されて」いる収容部であるのに対して、甲5発明は、カバー部6が筒形状ではない点。 [相違点5-16-2] 光源保持部に関して、本件発明1は、「前記基板」を保持するのに対して、甲5発明は、「ベース部材4」と接触するものである点。 [相違点5-16-3] 本件発明16は、「前記光源保持部」、前記外郭及び前記配光制御部が「前記収容部の外壁を構成する」のに対して、甲5発明は、ベース部材4が立設部682、692と平板部681、691で画定されるカバー部6の内側の空間に位置し、該「内側の空間内で」平板部681、691とベース部材4が接触するものであり、平板部681、691におけるベース部4と接触する部分は、カバー部6の「外壁の一部」を構成しない点。 (イ)判断 前記相違点5-16-3は、実質的な相違点であるので、本件発明16は、甲5発明ではない。 また、甲5には、カバー部6の外壁の一部でベース部4を支持することについては記載も示唆もされていない。 そして、甲1~4及び6~11にも、灯具において、カバー部材の外壁の一部で光源を支持することについては、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲5発明において、相違点5-16-3に係る本件発明16の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであると認められず、また、甲5発明において、甲1~4及び6~11に記載された事項を踏まえ、相違点5-16-3に係る本件発明16の発明特定事項とすることも、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明16は、甲5発明ではない。 そして、他の相違点について検討するまでもなく、甲5発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではなく、また、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明17及び18について 本件発明17及び18は、本件発明16の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明17及び18は、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明16は、甲5発明ではないので、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項16に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明16は、甲5発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項16に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 そして、本件発明17及び18は、甲5発明、並びに甲1~4及び6~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明することができたものではないので、請求項17及び18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(13)~(15)によって、請求項16~18に係る特許を取り消すことはできない。 (14)申立理由(16)について ア 本件発明16について (ア)対比 本件発明16と甲3発明1を対比する。 a 後者の「LEDである光源4」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記光源4が実装されている基板5」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「LEDである光源4と、前記光源4が実装されている基板5と、長尺形状の部材であるヒートシンク6を備え」た「前記光源モジュール3」が、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「長尺であり円筒形状の円筒部21」「が形成され」た「前記カバー2」であり、「前記光源モジュール3」を「内部に保持」する「前記カバー2」は、前者の「筒状に形成されており、内部に前記光源が配置される収容部」に相当する。 c 前記aから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、前記円筒部21の内周面からカバー2の中心軸Oに向かって突出するカバー側位置決め部23と、が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され」ることと、前者の「前記収容部は、前記基板を保持する光源保持部」「を有」することは、「前記収容部は、前記光源を保持する光源保持部」「を有」することで共通する。 d 前記bから、後者の「前記カバー2は、長尺であり円筒形状の円筒部21と、前記円筒部21の内周面より前記円筒部21の内側に向かって突出する一対の保持突起部22と、」「が形成され、前記カバー2に挿入された前記光源モジュール3は、前記カバー2の前記円筒部21と前記保持突起部22とによって、前記カバー2の内部に保持され、」「前記光源4より出射される光は出射側へ向かい、出射側空間25と前記円筒部21を通過し、照明ランプ1の外部へ出射され」ることは、「円筒部21」が「前記カバー2」の外郭であることは明らかであり、また、「円筒部21」の「出射側」の部分が出射部であるといえるので、前者の「前記収容部は、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭」「を有」することに相当する。 e 以上の限りにおいて、後者の「照明ランプ1」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明16と甲3発明1は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 筒状に形成されており、内部に前記光源が配置される収容部と、 を備え、 前記収容部は、 前記光源を保持する光源保持部と、 前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭、 を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点3-16-1] 光源保持部に関して、本件発明1は、「前記基板」を保持するのに対して、甲3発明1は、「光源モジュール3」を保持する点。 [相違点3-16-2] 本件発明1は、収容部が「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」「を有し、前記一対の配光制御部のそれぞれは、前記外郭から前記光源保持部に向かって延びており、一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、他方の端部であり前記発光素子と離間して配置される先端部であって、前記光源保持部と接続されている先端部と、を有し、前記光源保持部、前記外郭及び前記配光制御部が前記収容部の外壁を構成する」のに対して、甲3発明1は、かかる「一対の配光制御部」を有していない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点3-16-2について検討する。 甲1、2、及び4~11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、光源を保持する光源保持部を設けるとともに、光源保持部、外郭、及び配光制御部で収容部の外壁を構成することは、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲3発明1において、甲1、2、及び4~11に記載された事項を踏まえ、相違点3-16-2に係る本件発明3の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明16は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明17及び18について 本件発明17及び18は、本件発明16の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明17及び18は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明16~18は、甲3発明1、並びに甲1、2、及び4~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項16~18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(16)によって、請求項16~18に係る特許を取り消すことはできない。 (15)申立理由(17)について ア 本件発明16について (ア)対比 本件発明16と甲10発明を対比する。 a 後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」が前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」と、「帯状で長尺に形成された電子基板130」であり、「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」と、「その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ」た「前記本体基部112」からなるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 後者の「透光カバー111と本体基部112を備え、」「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」は、図2から、「本体基部112」を内部に収容するものであるので、前記aから、前者の「筒状に形成されており、内部に前記光源が配置される収容部」に相当する。 c 前記a及びbから、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることにおいて、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」に取り付けられた「LEDライン光源140」を収容し、「透光カバー111」が「LEDライン光源140」の光を出射する外郭であるといえる。 そうすると、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭「を有」することに相当する。 d 後者の「前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、」「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ」る「前記反射板120」は、一対のものであり、「前方」である「照明面側」の「前記透光カバー111」に「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを」「集中させ」るものなので、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 また、後者の「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」することは、前者の「前記外郭から起立」することに相当する。 そして、後者の「前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」ることは、「前記LEDライン光源140」の光軸を間にして両側に「配設され」ることと認められるので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設される」ことに相当する。 そうすると、後者の「前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」る「前記反射板120」は、前者の「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記直管部材110は、」「透光カバー111」「を備え、」「前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され」ることは、前者の「前記収容部は、」「前記一対の配光制御部」「を有」することに相当する。 e 後者の「前記反射板120は、」「前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設し、」「前記透光カバー111に近い側の基端側」「を有」することは、「前記反射板120」の「基端」が「前記透光カバー111」とともに出射部の周縁部を構成していると認められるので、前記dから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「一方の端部であり、」「前記出射部の周縁部を構成する基端部」「を有」することに相当する。 f 後者の「前記反射板120は、」「前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達」することは、「先端側」が「LEDライン光源140」から離間していることは明らかなので、前記dから、前者の「前記一対の配光制御部のそれぞれは、」「他方の端部であり、前記光源と離間して配置される先端部」「を有」することに相当する。 g 以上の限りにおいて、後者の「直管型LED照明具100」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明16と甲10発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 筒状に形成されており、内部に前記光源が配置される収容部と、 を備え、 前記収容部は、 前記光源から発せられる光が出射される出射部を有し、前記光源を覆う外郭と、 前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部と、 を有し、 前記一対の配光制御部のそれぞれは、 一方の端部であり前記出射部の周縁部を構成する基端部と、 他方の端部であり前記発光素子と離間して配置される先端部と、 を有する灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点10-16-1] 本件発明16は、「収容部」が「前記基板を保持する光源保持部を有し、」前記一対の配光制御部のそれぞれは、「前記外郭から前記光源保持部に向かって延びており、」「前記光源保持部と接続されている先端部を有し、前記光源保持部、前記外郭及び前記配光制御部が前記収容部の外壁を構成する」のに対して、甲10発明は、かかる「光源保持部」を有していない点。 (イ)判断 前記(3)エに甲10記載事項として示したように、甲10には、反射板120の先端を、LEDライン光源近傍の電子基板130の面上に接触させることが記載されている。 そうすると、甲10発明において、甲10記載事項を適用すると、反射板120は、電子基板130とLEDライン光源140と本体基部112からなる光源を保持する光源保持部として機能し、反射板120は、外郭である透光性カバー111から光源保持部である先端まで延びることになると認められるところ、このような反射板120は、パイプ状の直管部材110の内部に設けられるものであり、直管部材110の外壁を構成するものではない。 そして、甲1~9及び11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、光源を保持する光源保持部を設けるとともに、外郭と配光制御部と光源保持部で収容部の外壁の一部を構成することは、記載も示唆もされていない。 そうすると、甲10発明において、甲1~11に記載された事項を踏まえ、相違点10-16-1に係る本件発明16の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、本件発明16は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明17及び18について 本件発明17及び18は、本件発明16の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付加したものである。 そうすると、前記ア(イ)と同様の理由により、本件発明17及び18は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明16~18は、甲10発明、及び甲1~11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項16~18に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(17)によって、請求項16~18に係る特許を取り消すことはできない。 (16)申立理由(18)について ア 本件発明19について (ア)対比 本件発明19と甲10発明を対比する。 a 後者の「多数のLED素子であるLEDライン光源140」は、前者の「発光素子」に相当し、後者の「前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130」が前者の「前記発光素子が実装された基板」に相当する。 そうすると、後者の「帯状で長尺に形成された電子基板130と、多数のLED素子であるLEDライン光源140」からなるものが、前者の「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源」に相当する。 b 前記aから、後者の「その上面の中央あたりに前記LEDライン光源140が実装された前記電子基板130が取り付けられ」る「前記本体基部112」は、前者の「前記光源が配置される長尺状の台座」に相当する。 c 後者の「パイプ状の部材であり、」「本体基部112を備え」た「前記直管部材110」は、図2から、「パイプ状の部材」の内部に「本体基部112」が収容されるのは、明らかであり、前記a及びbを踏まえると、前者の「前記光源が内部に収容される収容部」に相当する。 d 前記b及びcから、後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることにおいて、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」に取り付けられた「LEDライン光源140」を収容し、「透光カバー111」が「LEDライン光源140」の光を出射する外郭であるといえる。 そうすると、後者の「パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」る「前記直管部材110」は、前者の「前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部」に相当する。 e 後者の「前記直管型LED照明具100の長軸に沿って配置された板状体であり、前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、」「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを前方に集中させ」る「前記反射板120」は、一対のものであり、「前方」である「照明面側」の「前記透光カバー111」に「前記LED素子から照射された光を反射して光エネルギーを」「集中させ」るものなので、前者の「前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する前記一対の配光制御部」に相当する。 また、後者の「前記LEDライン光源140を中心として両側にV字に開いた構造に配設され」る「前記反射板112」は、「前記反射板112」が「前記LEDライン光源140」の光軸を間にして両側に「配設され」ることと認められるので、前者の「前記光源の光軸を間にして並設され」る「一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記LEDライン光源140の両側にそれぞれ設けられ、前記透光カバー111の一部から前記電子基板130の前記LEDライン光源140近傍に向けて延設」する「前記反射板112」は、「前記反射板112」が「前記透光カバー111」と「前記電子基板130」の間にあるといえるので、前者の「前記収容部における前記基板と前記外郭との間に」「並設される」「一対の配光制御部」に相当する。 そして、後者の「前記直管部材110は、」「透光カバー111」「を備え、」「前記透光カバー111と前記反射板120は、一体成形され」ることは、前者の「前記収容部は、」「一対の配光制御部」「を備え」ることに相当する。 f 前記aから、後者の「前記電子基板130が実装された中央部分」は、前者の「前記光源が配置される光源取付部」に相当する。 そうすると、後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出」する「形状であ」ることは、前者の「前記台座は、前記光源が配置される光源取付部と、前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出」する「張出部」「を有」することに相当する。 g 後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出し、前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であ」ることにおいて、「前記本体基部112」が「前記電子基板130が実装された中央部分」よりも「照明面側と反対側」に張り出し、「前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面」に取り付けられる被取付部を有していると認められる。 そうすると、後者の「前記本体基部112は、」「前記電子基板130が実装された中央部分の両端部から前記本体基部112の短手方向に前記直管部材110の内周面に向かって突出し、前記直管部材110の照明面側と反対側の内周面に沿う形状であ」ることと、前者の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す係合部」「を有」することは、「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す被取付部」「を有」することで共通する。 h 後者の「前記直管部材110は、」「本体基部112を備え」ることは、「前記直管部材110」に「本体基部112」が取付けられているといえるので、前記gを踏まえると、前者の「前記収容部は、前記係合部と係合される取付部を有する」こととは、「前記収容部は、前記被取付部を取り付ける取付部を有する」ことで共通する。 i 後者の「前記直管部材110は、パイプ状の部材であり、透光カバー111と本体基部112を備え、照明面側に前記透光カバー111が設けられ」ることは、「パイプ状の部材であ」る「前記直管部材110」が「本体基部112」を収容しているといえるので、前記f~hから、前者の「前記収容部は、」「前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記係合部とを覆」うこととは、「前記収容部は、」「前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記被係合部とを覆」うことで共通する。 j 後者の「酸化チタン」は、前者の「反射率を向上させる材料」に相当するので、後者の「酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材」は、前者の「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料」に相当する。 そして、前記eから、後者の「前記反射板120は、酸化チタン含有したポリカーボネート樹脂などの反射率の高い素材である」ことは、前者の「前記一対の配光制御部は、樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されて」いることに相当する。 k 後者の「前記反射板120は、」「前記電子基板130に近い側の先端側を有し、前記先端側は電子基板130のLEDライン光源140近傍に到達」することは、「先端側」が「LEDライン光源140」から離間し、「LEDライン光源140」の光軸に沿った方向で、「前記本体基部112」の「前記電子基板130が実装された中央部分」と対向していることは明らかなので、前者の「前記一対の配光制御部は、」「前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置され」ることに相当する。 l 以上の限りにおいて、後者の「直管型LED照明具100」は、前者の「灯具」に相当する。 そうすると、本件発明19と甲10発明は、 「発光素子と前記発光素子が実装された基板とを有する光源と、 前記光源が配置される長尺状の台座と、 前記光源が内部に収容される収容部であって、前記光源を覆った状態で前記台座に取り付けられ、前記光源から発せられる光が出射される出射部を含む外郭を有する前記収容部と、 前記収容部における前記基板と前記外郭との間に前記光源の光軸を間にして並設され、前記光源から発せられる光を反射によって前記外郭に向けて配光する一対の配光制御部と、 を備え、 前記台座は、 前記光源が配置される光源取付部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部の両端部から外側に向かって突出する張出部と、 前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され、前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部と反対側に張り出す被取付部と、 を有し、 前記収容部は、前記被取付部を取り付ける取付部を有するとともに、前記台座に取り付けられた状態で、前記張出部と前記被取付部とを覆い、 前記一対の配光制御部は、 樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、前記光源の光軸に沿った方向において、前記台座側の端部が前記基板と重なるように配置される灯具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点10-19-1] 本件発明19は、台座の短手方向において光源取付部の両端部から外側に向かって突出する張出部が、更に、「前記光軸に沿った方向において前記基板が配置される面よりも前記出射部の形成側に張り出す」のに対して、甲10発明は、本体基部120の中央部分の両端部から本体基部112の短手方向に突出する部分は、照明面側に張り出すものではない点。 [相違点10-19-2] 収容部と台座の取付けに関して、本件発明19は、台座が「係合部」を有し、収容部が台座と「係合される」取付部を有し、収容部が張出部と「前記係合部」とを覆うのに対して、甲10発明は、直管部材110と本体基部112の取付けの詳細が定かでない点。 [相違点10-19-3] 本件発明19は、「前記配光制御部の厚さが出射部よりも厚く形成されて」いるのに対して、甲10発明は、反射板120の「厚さ」についてかかる特定がされていない点。 [相違点10-19-4] 本件発明19は、配光制御部の「前記外郭側の端部が前記基板と重ならないように配置される」のに対して、甲10発明は、反射板20の透光カバー111に近い側の基端側と電子基板130の位置関係が定かではない点。 (イ)判断 事案に鑑み、相違点10-19-3について検討する。 甲10の図2における直管型LED照明器具100の断面図では、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚く記載されているように見えるところ、同図2における反射板120と透光カバー111の接続部の拡大図では、両者の厚さは同等なものとして記載されている。 一方、甲10の明細書中においては、両者の厚さについて何らの記載がない。 そうすると、甲10において、反射板120の厚さが透光カバー111の厚さよりも厚いことが示されているとは認められない。 そして、甲1~9及び11には、光源を内部に収容するとともに、透光性の外郭と一対の配光制御部を有する収容部において、配光制御部の厚さを外郭の出射部よりも厚くすることについては記載も示唆もされていない。 また、かかる配光制御部の厚さと出射部の厚さの関係が、慣用技術や設計的事項であるとする理由も見当たらない。 そうすると、甲10発明において、甲1~9及び11に記載された事項を踏まえ、相違点10-19-3に係る本件発明19の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるとは認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明19は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 イ 小括 本件発明19は、甲10発明、並びに甲1~9及び11に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではないので、請求項19に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、申立理由(18)によって、請求項19に係る特許を取り消すことはできない。 (17)申立理由(19)について ア 申立理由(19)の概要 令和6年9月27日提出の手続補正書(方式)によって補正された特許異議申立書(以下「異議申立書」という。)における申立理由(19)の概要は、以下のとおりである。 (ア)請求項2、8、20に記載された「台座蓋部」がどのような構造であるのかが明確でないので、本件発明2、8、20が明確でない。 (イ)請求項12の記載において、「前記光軸に沿った方向における前記外郭の中心」として、外郭と光軸の交点を基準にした場合に、「前記出射部と反対の側」が、出射部に対してどちらの側なのかが一意に定まらないので、本件発明12は、明確でない。 (ウ)請求項1~6の記載では、配光制御部の先端部が、発光素子の光軸と交わる方向において発光素子よりも内側に配置され、配光制御部の先端部が発光素子と重なる構造を含むこととなり、灯具としての構造が破綻しているので、本件発明1~6は、明確でない。 (エ)請求項13の記載では、「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」「前記光源と前記出射部との距離寸法」が、どのような「距離寸法」であるのかが明確でないので、本件発明13は、明確でない。 イ 申立理由(19)の検討 (ア)請求項2、8、20について 明確性要件を充足するためには、「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」(平成26年(行ケ)10254号)とされている。 そこで、この規範に従い、「台座蓋部」について、特許請求の範囲の記載だけでなく、本件明細書等の記載をみると、本件明細書等には、「台座蓋部」に関して、以下の記載がある。 a「【0100】 台座蓋部55は、張出部511側から光源取付部510側に向かって突出し、光源取付部510の出射部32側の一部を覆う。短手方向(Y軸方向)に並設された一対の台座蓋部55は、突出方向の互いの先端部が対向するように形成されている。台座蓋部55と、光源取付部510の基板62の設置面との間には、間隙が形成されている。 【0101】 台座蓋部55は、基板62が光源取付部510に装着された状態において、基板62の実装面620の一部と対向し、基板62の実装面620の一部を覆う。基板62が光源取付部510に装着された状態において、短手方向(Y軸方向)に並設された一対の台座蓋部55は、突出方向の先端部が、発光素子61と対向するように形成されている。台座蓋部55が、基板62の実装面620の一部を覆うため、光源取付部510に配置された基板62は、台座50aから落下するおそれがない。なお、光源60の基板62は、光源取付部510に対してスライド装着される。基板62と、光源取付部510との間に基板62と光源取付部510との固定のための接着剤を使用するか否かは任意である。」 b「【0112】 また、台座50aは、光源60の基板62と、配光制御部31aの先端部311aとの間に配置される台座蓋部55を有する。灯具3aは、灯具3aを組み立てる際、あるいは、灯具3aを使用する際に、先端部311aによって発光素子61及び基板62を損傷させるおそれがない。そして、灯具3aは、配光制御部31aの先端部311aを光源60の発光素子61に接近させて配置することができるので、効率よく配光の制御を行うことができる。」 これら本件明細書等の記載から、「台座蓋部」は、配光制御部の先端部と基板との間に位置し、基板の実装面の一部を覆うことで、基板の台座からの落下、及び配光制御部の先端部による発光素子と基板の損傷を防ぐものであると解することができる。 そうすると、請求項2の「前記光源の光軸に沿った方向において、前記基板と、前記先端部との間に配置される台座蓋部」との記載は、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとは認められない。 したがって、本件発明2は、明確である。 なお、本件訂正により、請求項8及び20は、削除されている。 (イ)請求項12について 本件訂正により、請求項12は削除されたので、請求項12に対する明確性要件の異議申立理由は、その対象が存在しないものとなった。 (ウ)請求項1~6について 請求項1~3のそれぞれには、「前記外郭から起立し、前記光源の光軸を間にして並設される一対の配光制御部であって、前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光する前記一対の配光制御部」との記載があり、「一対の配光制御部」が「前記光源の光軸を間にして並設され」て、「前記光源から発せられる光を反射によって前記出射部に向けて配光」できる位置にあることが特定されているといえる。 そして、前記(ア)で示した規範に従い、特許請求の範囲の記載だけでなく、本件明細書等の記載をみると、本件明細書等には、光源の光軸と交わる方向において、配光制御部の先端部を発光素子と重ね、発光素子を覆うような位置に配置することは、示されていない。 そうすると、請求項1~3の記載において、「一対の配光制御部」の「先端部」が、光源の光軸と交わる方向において、発光素子に重なる位置に配置されていないと解するのが相当である。 したがって、請求項1~3及び請求項1~3を引用する請求項4~6の記載は、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとは認められない。 よって、本件発明1~3及び本件発明1~3を引用する本件発明4~6は、明確である。 (エ)請求項13 本件補正後の請求項13においては、「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上」が「光の粒状感が抑制される」位の距離寸法であり、「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法」が、このような「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上」であることが明確である。 そして、前記規範に従い、特許請求の範囲の記載だけでなく、本件明細書等の記載をみても、本件補正後の請求項13の記載は、段落【0094】の記載と矛盾するものでもない。 したがって、請求項13及び請求項13を引用する請求項21の記載は、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとは認められない。 よって、本件発明13は、明確である。 ウ 小括 以上から、本件発明1~6及び13は、明確であり、本件特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではない。 したがって、申立理由(19)によって、請求項1~6及び13に係る特許を取り消すことはできない。 (18)申立理由(20)について ア 申立理由(20)の概要 異議申立書における申立理由(20)の概要は、以下のとおりである。 (ア)本件発明1~6は、配光制御部の先端部が、発光素子の光軸と交わる方向において発光素子よりも内側に配置され、配光制御部の先端部が発光素子と重なる構造を含むものであるところ、このような構造は、発明の詳細な説明には記載されていない。 したがって、本件発明1~6は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。 (イ)本件発明13は、「前記光源と前記出射部との距離寸法は、前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」との発明特定事項を有するところ、一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法を基準とすることの技術的意義が発明の詳細な説明に記載されていない。 したがって、本件発明13は、発明の詳細な説明に記載されていない。 イ 申立理由(20)の検討 (ア)本件発明1~6について 前記(17)イ(ウ)で述べたように、本件発明1~3は、「一対の配光制御部」の「先端部」が、「光源の光軸」と交わる方向において、「発光素子」に重なる位置に配置されていないものと解するのが相当である。 そして、このような本件発明1~3は、本件明細書等の記載と矛盾するものでなく、また、その記載から、本件特許が解決しようとする課題(段落【0005】及び【0006】)を解決できると認識できるものである。 したがって、本件発明1~3及び本件発明1~3を引用する本件発明4~6は、発明の詳細な説明に記載されたものであり、サポート要件を満たす。 (イ)本件発明13について 本件訂正後の本件発明13は、「前記光源の光軸上における前記光源と前記出射部との距離寸法は、光の粒状感が抑制される前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上に形成されている」との発明特定事項を有するものであるところ、これによれば、「前記一対の配光制御部の前記基端部同士の距離寸法以上」の寸法が、「光の粒状感が抑制される」程度の距離寸法であることが認められる。 そして、この発明特定事項は、本件明細書等の段落【0094】の記載と対応するものである。 そうすると、本件発明13は、本件明細書等に記載されたものであり、また、その記載から、発光素子が発する光の粒状感の抑制という課題を解決できると認識できるものである。 したがって、本件発明13は、発明の詳細な説明に記載されたものであり、サポート要件を満たす。 ウ 小括 以上から、本件発明1~6及び13は、サポート要件を満たすものであり、本件特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではない。 したがって、申立理由(20)によって、請求項1~6及び13に係る特許を取り消すことはできない。 3 令和7年12月12日提出の意見書における申立人の主張について 令和7年12月12日提出の意見書において、申立人は、以下の点を主張する。 (1)本件発明1、2、及び19における「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料」の比較の基準若しくは程度が不明確である。 (2)本件発明1及び19の「前記台座は、」「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され」る「係合部」は発明の詳細な説明に記載されていない。 (3)本件発明3及び16は、甲5発明と同一であり、また、甲5発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 前記主張について検討する。 主張(1)についてであるが、前記2(17)イ(ア)で示した規範に従い、請求項1、2、及び19「樹脂を基材にして反射率を向上させる材料を混合した高反射材料で形成されており、」との発明特定事項について、特許請求の範囲の記載だけでなく、本件明細書等の記載をみると、本件明細書等には、「配光制御部」の「反射」に関して、以下の記載がある。 ・「配光制御部31は、少なくとも配光制御部31の内面部312の反射率が外郭30の出射部32の反射率よりも高くなるように形成されている。」(段落【0039】) ・「内面部312の材料としては、例えばポリカーボネート、アクリル樹脂又はポリブチレンテレフタレート等の樹脂を基材として、二酸化チタン等の反射率を向上させる材料を所定の重量比で混合した高反射樹脂材料を用いることができる。」(段落【0040】) ・「また、一対の配光制御部31は、少なくとも光軸側の内面部312の反射率が出射部32の反射率よりも高い。」(段落【0090】) そうすると、本件明細書等のこれらの記載から、請求項1、2、及び19の記載における「高反射材料」とは、外郭の出射部よりも反射率が高い材料であると解釈するのが相当である。 そして、具体的な反射率の程度は、数値等の定量的な基準がなくとも、本件明細書等の配光制御部や外郭の出射部の材料に関する記載を通じれば、当業者が理解できるものと認められる。 したがって、請求項1、2、及び19の記載は、第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとは認められず、本件発明1、2、及び19は明確である。 また、主張(2)についてであるが、本件発明1及び19の記載から、「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され」る「係合部」との記載は、その一部が「前記台座の短手方向において前記光源取付部よりも外側に形成され」る「係合部」が含まれるものと認められるところ、このような解釈は、本件明細書等の記載と矛盾するものではない。 そうすると、本件発明1及び19は、発明の詳細な説明に記載されたものである。 そして、主張(3)については、前記2(10)及び前記2(13)で説示したとおりである。 以上から、申立人の主張を採用することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1~7、13、14、16~19、及び21に係る特許を取り消すことはできない。 そして、他に本件特許の請求項1~7、13、14、16~19、及び21に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項8~12、15、及び20に係る特許に対する特許異議の申立ては、本件訂正により、請求項8~12、15、及び20が削除されたことにより、特許異議の申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700679

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