特許拒絶査定不服審判
2025-003556
無線通信アンテナを有する照明装置
- 審判番号
- 2025-003556
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-048133
- 請求日
- 2025年03月05日
- 審決日
- 2025年12月25日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シグニファイ ホールディング ビー ヴィ
- 【請求人代理人】柴田 沙希子
- 審判長/審判官
- 審判長 倉橋 紀夫
- 審判官 藤崎 詔夫
- 審判官 高橋 学
- 分類
- P18 .121-WZ (F21K) / P18 .537-WZ (F21K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 48133号「無線通信アンテナを有する照明装置」拒絶査定不服審判事件〔令和5年6月15日出願公開、特開2023-83301〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)8月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年9月1日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2018-510972号の一部を令和3年8月4に新たな特許出願(特願2021-128049号)とし、その一部を令和5年3月24日に新たな特許出願としたものであって、「無線通信アンテナを有する照明装置」に関するものと認める。
これに対して、令和7年7月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003556