特許拒絶査定不服審判
2019-006875
照明装置、ヒートシンク及び発光素子基板
- 審判番号
- 2019-006875
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-118227
- 請求日
- 2019年05月27日
- 審決日
- 2020年06月02日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ホタルクス
- 【請求人代理人】辻丸 光一郎
- 【請求人代理人】松縄 正登
- 【請求人代理人】中山 ゆみ
- 【請求人代理人】伊佐治 創
- 【請求人代理人】南野 研人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 一浩
- 審判官 島田 信一
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .113-WYF(F21K) / P18 .121-WYF(F21K) / P18 .537-WYF(F21K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-118227号「照明装置、ヒートシンク及び発光素子基板」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月28日出願公開、特開2017-174828号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年9月26日に出願した特願2013-200145号の一部を平成29年6月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和2年3月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006875