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特許異議申立

2024-700497

チェーン

審判番号
2024-700497
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-100695
登録番号
7392893
請求日
2024年05月27日
審決日
2024年11月11日
公報発行日
2025年02月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社椿本チエイン
  • 【権利者代理人】恩田 誠
  • 【権利者代理人】恩田 博宣
  • 【異議申立人】▲徳▼田 久子
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 尾崎 和寛
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P1652.113-XA (F16G) / P1652.121-XA (F16G) / P1652.537-XA (F16G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7392893号発明「チェーン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7392893号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。 特許第7392893号の請求項1に係る特許についての特許異議申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 許第7392893号(以下「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、令和5年6月20日に出願され、令和5年11月28日にその特許権の設定登録がされ、同年12月6日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和6年 5月27日 : 特許異議申立人▲徳▼田久子(徳は、正し くは、心の上に一がある異字体)以下「申 立人」という。)による請求項1に係る特 許に対する特許異議の申立て 令和6年 8月28日付け: 取消理由通知書 令和6年10月 9日 : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提 出 なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望しているが、下記「第2」のとおり、本件訂正の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許異議の申立てのされた請求項1を削除するとともに、特許異議の申立てのされていない請求項2~4について、他の請求項(請求項1)の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものであり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるため、特許法第120条の5第5項ただし書の「特別の事情があるとき」といえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった(審判便覧67-05.4の2.及び67-06の3.(3))。 第2 訂正の適否について 1 訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。(下線は、訂正箇所について当審が付したものである。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記内リンクプレートは、前記外リンクプレー側の表面において、前記テーパに連続した凸部を有する請求項1に記載のチェーン。」と記載されているのを、「対向して配置される一対の内リンクプレートと、一対の前記内リンクプレートがそれぞれ有する一対の貫通孔に挿入される筒状のブシュと、前記ブシュに回転可能に挿入されるピンと、一対の前記内リンクプレートを外側から挟むように配置されて、前記ピンの両端部に配置される一対の外リンクプレートと、を備え、一対の前記外リンクプレートの間に一対の前記ピンが位置するチェーンであって、前記内リンクプレートは、前記貫通孔における前記外リンクプレート側の開口端部にテーパを有しており、一対の前記貫通孔の中心間の距離(A)に対する前記テーパの深さ(B)の比率(B/A)が、0.94%以上5.91%以下であり、前記内リンクプレートは、前記外リンクプレート側の表面において、前記テーパに連続した凸部を有するチェーン。」に訂正する(請求項2の記載を直接的又は間接的に引用する請求項3及び4も同様に訂正する)。 本件訂正の請求による訂正は、訂正前の請求項2~4が直接又は間接的に訂正前の請求項1を引用していることから、訂正前の請求項1~4は、一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項に対して請求されたものである。 2 訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項2が請求項1の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消して、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 そして、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3 独立特許要件 (1)請求項1の訂正について 訂正事項1による請求項1の訂正は、特許異議の申立がされている請求項1に対してされたものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (2)請求項2~4の訂正について 訂正事項2による請求項2~4の訂正は、上記2の(2)のとおり、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 4 訂正の適否についての小括 以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記「第2」のとおり、本件特許の請求項1は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項1に対して申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しない。 したがって、本件特許の特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700497

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