特許拒絶査定不服審判
2018-013982
伝動ベルト
- 審判番号
- 2018-013982
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-045013
- 請求日
- 2018年10月22日
- 審決日
- 2020年01月24日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バンドー化学株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 尾崎 和寛
- 審判官 小関 峰夫
- 分類
- P18 .113-WYF(F16G) / P18 .121-WYF(F16G) / P18 .537-WYF(F16G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-45013「伝動ベルト」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月27日出願公開、特開2017-129277、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)5月13日(優先権主張2015年(平成27年)5月26日)を国際出願日とする特願2016-533227号の一部を平成29年3月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年11月19日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013982