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特許異議申立

2024-700220

樹脂組成物の検査方法および樹脂硬化体を製造する方法

審判番号
2024-700220
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-217033
登録番号
7341040
請求日
2024年03月08日
審決日
2024年10月22日
公報発行日
2025年03月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】中国塗料株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人エスエス国際特許事務所
  • 【異議申立人】公益財団法人 鉄道総合技術研究所
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人インテクト国際特許事務所
  • 【異議申立人代理人】石橋 良規
審判長/審判官
  • 審判長 樋口 宗彦
  • 審判官 松本 隆彦
  • 審判官 南 宏輔
分類
P1651.113-XA (G01N) / P1651.121-XA (G01N) / P1651.537-XA (G01N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7341040号発明「樹脂組成物の検査方法および樹脂硬化体を製造する方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7341040号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕、〔6-8〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7341040号(以下「本件特許」という。)の請求項1-8に係る特許についての出願は、令和元年11月29日に出願され、令和5年8月31日にその特許権の設定登録がされ、同年9月8日に特許掲載公報が発行された。 これに対して、特許異議申立人 公益財団法人鉄道総合技術研究所(以下「申立人」という。)より、令和6年3月8日に全請求項に対して特許異議の申立てがなされた。 本件特許異議の申立ての経緯は、概略、次のとおりである。 令和6年 3月 8日 特許異議申立書の提出 同年 6月27日付け 取消理由通知書 同年 8月16日 特許権者による訂正請求書の提出 なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望したが、下記第2のとおり、令和6年8月16日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許異議の申立てのされた請求項1-8を削除する訂正であり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなる(審判便覧67-06の3.(3)のなお書き)ため、特別の事情があるといえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった(特許法第120条の5第5項ただし書)。 第2 訂正の適否についての判断 1 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。 ・訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1-8を削除する。 2 一群の請求項について 訂正請求書の「(3)訂正の理由」「ア 一群の請求項についての説明」において「訂正前の請求項1~8に対応する請求項1~8は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。」と記載されているが、請求項1-8は、請求項1と請求項6が独立請求項であり、請求項2-5が請求項1を、請求項7、8が請求項6を引用するものであるから、本件訂正における、一群の請求項については、次のように判断する。 訂正前の請求項1-5について、請求項2-5は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1-5に対応する訂正後の請求項1-5は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 また、訂正前の請求項6-8について、請求項7-8は請求項6を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項6に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項6-8に対応する訂正後の請求項6-8は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 ・訂正事項1 (1)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項1-8を削除するというものである。 よって、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 (2)実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、請求項1-8を削除するというものである。よって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものであるといえる。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、請求項1-8を削除するというものである。よって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 4 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許第7341040号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕、〔6-8〕について訂正することを認める。 第3 特許異議申立理由及び取消理由 1 特許異議申立理由の概要 (1)申立理由 ア 理由1(新規性) 請求項1、6に係る発明は、甲第1号証記載の発明であり、請求項1、2、4-8に係る発明は、甲第2号証記載の発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものであるから、同発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 イ 理由2(進歩性) 請求項1、3、6に係る発明は、甲第3号証記載の発明、甲第4号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 請求項2、4、5、7、8に係る発明は、甲第2号証記載の発明、甲第3号証記載の発明、甲第4号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の記載により特許をうけることができないものである。 よって、請求項1-8に係る発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 ウ 理由3(明確性) 請求項3に係る発明は明確でないから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)証拠方法 甲第1号証:特開2007-277886号公報 甲第2号証:特開2018-44431号公報 甲第3号証:「スラブ軌道各部補修の手引き」、第3版、公益財団法人鉄道総合技術研究所、平成27年12月 甲第4号証:吉川秀平ほか3名、「樹脂系材料を適用したスラブ軌道てん充層の補修効果に関する検討」、平成28年度土木学会全国大会第71回年次学術講演会プログラム、公益財団法人土木学会、2016年、p.697-698 2 取消理由の概要 本件訂正前の請求項1-8に係る特許に対して、令和6年6月27日付けで特許権者に通知された取消理由は、概略次のとおりである。 (1)取消理由1(進歩性) 請求項1に係る発明は、甲第1号証記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。また、同発明は、甲第2号証記載の発明または甲第4号証記載の発明と、例えば甲第3号証にみられる周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項2に係る発明は、甲第4号証記載の発明、甲第2号証記載の技術手段及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。また、甲第2号証記載の発明及び周知技術、または、甲第1号証記載の発明及び甲第2号証に記載の技術手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項3-5に係る発明は、甲第2号証記載の発明または甲第4号証記載の発明、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 請求項6-8に係る発明は、甲第3号証記載の発明及び甲2または甲4に記載の技術手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、請求項1-8に係る発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)取消理由2(明確性) 請求項3の「圧縮強度0.1N/mm2における圧縮弾性率が2~200N/mm2の範囲にある樹脂組成物である」との記載について、一定値の圧縮強度における圧縮弾性率を定義することは不可能であるから、どのように「圧縮強度0.1N/mm2における圧縮弾性率」を決定するのかが明確でない。 したがって、請求項3に係る発明及び(請求項3を引用する)請求項4、5に係る発明は明確でないから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 第4 当審の判断 申立人による特許異議の申立理由及び取消理由は、請求項1-8に係る特許についてのものであるが、前記「第2 訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正により、請求項1-8は削除されたため、特許異議の申立理由及び取消理由の対象となる請求項が存在しないものとなった。 第5 むすび 以上のとおり、請求項1-8に係る特許は、本件訂正により削除された。これにより、本件特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったことから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700220

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