商標拒絶査定不服審判
2021-001696
キャットレッツドゥザワーク、キャット、シイエイテイ、レッツドゥザワーク
- 審判番号
- 2021-001696
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-114191
- 請求日
- 2021年02月05日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャタピラー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 【請求人代理人】中山 真理子
- 【請求人代理人】山頭 めぐみ
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .91 -WY (W070912182125363739404244) / T18 .18 -WY (W070912182125363739404244)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-114191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成30年9月11日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年8月22日付け:拒絶理由通知書
令和2年10月29日付け:拒絶査定
令和3年2月5日受付:審判請求書及び手続補正書の提出
令和3年9月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年1月17日受付:意見書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第12類、第18類、第21類、第25類、第36類、第37類、第39類、第40類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第7類、第9類、第12類、第18類、第21類、第25類、第36類、第37類、第39類、第40類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、その指定商品及び指定役務中、第7類、第9類、第12類、第18類、第21類、第25類、第36類及び第42類の一部の指定商品及び指定役務が、不明確でその内容及び範囲が把握できず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類、第9類、第12類、第18類、第21類、第25類、第36類及び第42類の商品及び役務を指定したものと認められないことから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における拒絶の理由の要点
当審において、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、その指定商品及び指定役務中、第7類、第9類、第18類、第21類及び第37類の商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨、通知した。
5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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