審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2024-300354

ハッコービジン、ビジン

審判番号
2024-300354
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-084861
登録番号
5667800
請求日
2024年06月03日
審決日
2024年09月03日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】マルコメ 株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
  • 【被請求人】福山黒酢 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T132 .1 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5667800号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5667800号商標の指定商品中、第30類「食酢,酢の素,こうじ」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5667800号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-300354

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決9件(マルコメ 株式会社、福山黒酢 株式会社)
  • 2020-300624取消審判 / 2021-01-05 / 請求成立(取消)チョージュ
    同じ当事者: マルコメ 株式会社
  • 2025-700139異議申立 / 2025-06-04 / 維持米由来甘味料、米由来甘味料を含む食品及び製造方法
    同じ当事者: マルコメ 株式会社
  • 2024-010903拒絶査定不服審判 / 2025-05-16 / 請求不成立コメコージミルク、コメコージ、コージミルク、コージ
    同じ当事者: マルコメ 株式会社
  • 2023-005652拒絶査定不服審判 / 2024-03-11 / 請求不成立カリューミソ
    同じ当事者: マルコメ 株式会社
  • 2021-002698拒絶査定不服審判 / 2022-01-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)コージジェラート、ジェラート
    同じ当事者: マルコメ 株式会社
同じ根拠条文の審決7,291件(50条2項)
  • 2025-301025取消審判 / 2026-05-14 / 請求成立(取消)オボマルチン、オボマルタイン
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-301023取消審判 / 2026-05-08 / 請求成立(取消)オマルチン、オマルタイン
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300982取消審判 / 2026-04-21 / 請求成立(取消)キラー
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300892取消審判 / 2026-03-17 / 請求成立(取消)ウエイス、バイス、ワイス
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300887取消審判 / 2026-03-10 / 請求成立(取消)テイニコンフェクショナリーワークショップ、テイツーコンフェクショナリーワークショ…
    共通の条文: 50条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)171件(1・W30)
  • 2025-301025取消審判 / 2026-05-14 / 請求成立(取消)オボマルチン、オボマルタイン
    共通の審決分類: 1・W30
  • 2025-301023取消審判 / 2026-05-08 / 請求成立(取消)オマルチン、オマルタイン
    共通の審決分類: 1・W30
  • 2025-300571取消審判 / 2026-05-07 / 請求成立(取消)イエティ
    共通の審決分類: 1・W30
  • 2025-300982取消審判 / 2026-04-21 / 請求成立(取消)キラー
    共通の審決分類: 1・W30
  • 2025-300514取消審判 / 2026-03-30 / 請求不成立スイートアート
    共通の審決分類: 1・W30
同じ・似た商標の審決21件(ハッコービジン、ビジン)
  • 2023-300205取消審判 / 2023-08-29 / 請求成立(取消)ハッコービジン
    同じ商標: ハッコービジン
  • 2020-300103取消審判 / 2020-06-09 / 請求成立(取消)カナザワビジン、ビジン
    同じ商標: ビジン
  • 2018-300704取消審判 / 2018-12-17 / 請求成立(取消)アマザケビジン、ビジン
    同じ商標: ビジン
  • 2018-300395取消審判 / 2018-09-27 / 請求成立(取消)ツヤタマビジン、ツヤタマ、ビジン
    同じ商標: ビジン
  • 2023-900071異議申立 / 2023-07-31 / 維持ハッコービジンエキスパート、ハッコービジン、エキスパート
    同じ商標: ハッコービジン

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存