審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-019834

サーバ装置、会議支援方法及びプログラム

審判番号
2024-019834
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-009261外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年12月10日
審決日
2025年09月19日
公報発行日
2025年12月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06Q) / P18 .561-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 9261「サーバ装置、会議支援方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月10日出願公開、特開2023- 33634〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年2月27日を国際出願日とする出願である特願2021-523325号の一部を、令和5年1月25日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年 1月18日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 3月 8日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 3月28日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 5月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 6月18日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 8月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和 6年 8月29日付け:補正の却下の決定、拒絶査定 令和 6年12月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和6年12月10日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和6年12月10日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報と前記第1の会議参加者の顔画像とを取得する、利用者情報取得部と、 取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関するリンク情報であって該リンク情報を介した会議参加者同士の連絡を可能にする第1のリンク情報を生成する生成部と、 生成された前記第1のリンク情報と前記顔画像とを、AR(Augmented Reality)技術によって重畳させて前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部と、を備える サーバ装置。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和6年5月30日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報と前記第1の会議参加者の顔画像とを取得する、利用者情報取得部と、 取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関するリンク情報であって該リンク情報を介した会議参加者同士の連絡を可能にする第1のリンク情報を生成する生成部と、 生成された前記第1のリンク情報と前記顔画像とを前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部と、を備える サーバ装置。」 2 補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載の「出力部」に関し、「前記第1のリンク情報」と「前記顔画像」とを「第2の端末に出力する」動作について、両者を「AR(Augmented Reality)技術によって重畳させて」出力するとの事項を追加するものである。 一方、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、請求項1に係る発明の「出力部」に対応する「プロフィール情報出力部305」等に関して、次のような記載がある(下線は当審で付した。以下、同様。)。 「 【0031】 <事前準備> ここで、サーバ装置20による会議支援を実現するためには、システム利用者(テレビ会議への参加を予定している利用者)は事前準備を行う必要がある。以下、事前準備について説明する。 【0032】 利用者は、自身の生体情報(顔画像)、プロフィール等の属性値をシステム登録する。具体的には、利用者は、顔画像をサーバ装置20に入力する。また、利用者は、自身のプロフィール(例えば、氏名、社員番号、勤務地、所属部署、役職、連絡先等の情報)をサーバ装置20に入力する。」 「 【0035】 サーバ装置20は、取得した利用者情報(生体情報、プロフィール等)を用いてシステム利用者を管理するデータベースを更新する。当該データベースの更新に関する詳細は後述するが、サーバ装置20は概略以下のような動作によりデータベースを更新する。なお、以降の説明において、本願開示のシステムを利用する利用者を管理するためのデータベースを「利用者データベース」と表記する。」 「 【0062】 プロフィール情報提供部204は、利用者データベースを参照し、特定した参加者IDに対応するエントリの各フィールドから参加者プロフィール情報として送信する情報を抽出(収集)する。例えば、図3に示すように、参加者の「顔画像」、「氏名」、「所属」及び「役職」がプロフィール情報として表示される場合には、プロフィール情報提供部204はこれらの情報を利用者データベースから読み出す。」 「 【0077】 プロフィール情報出力部305は、サーバ装置20から取得した応答に基づき他の参加者に関する参加者プロフィール情報を出力する手段である。例えば、プロフィール情報出力部305は、サーバ装置20から取得した情報を用いて、図3に示すような表示を行う。 【0078】 あるいは、プロフィール情報出力部305は、図11に示すような表示をしてもよい。図11を参照すると、プロフィール情報出力部305は、点線で示されるサブ領域には各参加者に関する簡易的な表示を行う。プロフィール情報出力部305は、参加者が選択している人物(図11において一点鎖線で囲まれた人物)に関してはメイン領域に当該選択された人物のより詳細な情報を表示してもよい。なお、この場合、サーバ装置20は各参加者についてのより詳細な情報を会議室端末10に送信しておく。 【0079】 あるいは、プロフィール情報出力部305は、表示する項目を切り替えるためのボタン等を設け、当該ボタンの押下に応じて表示する内容を変更してもよい。 【0080】 あるいは、プロフィール情報出力部305は、参加者の顔写真の上にそのプロフィールを表示してもよい。例えば、プロフィール情報出力部305は、プロフィールに関し、顔写真の上に拡張現実(AR;Augmented Reality)のような表示を行ってもよい。 あるいは、プロフィール情報出力部305は、発言中の参加者のプロフィールを強調(例えば、当該参加者のプロフィールを拡大する、点線等で囲む)してもよい。あるいは、プロフィール情報出力部305は、他の参加者の属性(例えば、当該参加者が社外の人物や重役等の場合)に応じて、プロフィールを強調表示してもよい。あるいは、プロフィール情報出力部305は、他の参加者の連絡先に関するリンクの張られたプロフィールを表示してもよい。参加者は、当該リンクを用いて当該他の人物に連絡をしてもよい。あるいは、プロフィール情報出力部305は、プロフィールを選択し、当該選択されたプロフィールを連絡帳に登録するための「登録」ボタン等を表示してもよい。」 「【図3】 [図:0001429797000001.jpg] 」 「【図11】 [図:0001429797000002.jpg] 」 当初明細書等において、拡張現実、すなわちARに関しては、段落【0080】の上記下線部においてのみ記載されているところ、当該記載は、プロフィールの表示態様に関し、「拡張現実(AR;Augmented Reality)のような表示」と記載されており、いうなれば、拡張現実(AR;Augmented Reality)による表示ではなく「拡張現実(AR;Augmented Reality)のような表示」である旨を明示しているのであるから、当初明細書等の段落【0080】の記載は、顔写真の上に、「AR(Augmented Reality)技術」によってプロフィールを重畳表示する旨を示す記載ではない。 さらに、段落【0080】に記載の「プロフィール」及び「顔写真」について検討すると、段落【0077】~【0079】及び図3、図11の記載において、図3、図11のサブ領域や図11のメイン領域に表示された「氏名」、「所属」、「役職」等の文字による情報が「プロフィール」に、各プロフィールに隣接して表示される各参加者の顔画像が「顔写真」に、それぞれ対応するものであり、段落【0062】の記載によれば、参加者の「顔画像」は、「氏名」、「所属」及び「役職」と同様に「プロフィール情報」として表示されるものである。そして、段落【0031】~【0032】、【0035】の記載によれば、システム利用者(テレビ会議への参加を予定している利用者)は、サーバ装置20による会議支援を実現するための事前準備として、「自身の生体情報(顔画像)、プロフィール等の属性値をシステム登録」し、「サーバ装置20は、取得した利用者情報(生体情報、プロフィール等)を用いてシステム利用者を管理するデータベースを更新する」ものである。これらの記載を踏まえれば、段落【0080】に記載の「顔写真」は、テレビ会議への参加を予定している利用者がシステムを利用するために、予めプロフィールと同様にデータベースに登録する情報であって、拡張現実(AR;Augmented Reality)による表示の前提となる、現実世界の会議室の様子を撮像した映像内に含まれるものではなく、当該「顔写真」に「プロフィール」を重畳表示したとしても、会議室のような現実世界の情報にプロフィールをAR(Augmented Reality)技術により表示することにならない。 そして、他の記載も含めた当初明細書等の記載からみて、現実世界の会議室の様子を撮像し、その上にプロフィールをAR(Augmented Reality)技術により表示することは、当初明細書等において記載を省略できる程度の技術常識であるともいえない。 したがって、補正前の請求項1に「AR(Augmented Reality)技術によって重畳させて」との事項を追加する補正を含む本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でされたものとはいえない。 3 補正の却下の決定についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和6年12月10日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~6に係る発明は、令和6年5月30日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定(令和6年8月29日付け拒絶査定)の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2、引用文献3に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開2009-086900号公報 引用文献2:特開2018-032294号公報 引用文献3:特開2019-061594号公報 3 引用文献、引用発明 (1)引用文献1について ア 引用文献1に記載されている事項 原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2009-086900号公報(平成21年4月23日出願公開。以下、「引用文献1」という。)には、次の記載がある。 「【0026】 (第1の実施形態) 図1は、本発明の実施形態に係るデータ処理システム1000の構成を示すブロック図である。本実施形態のデータ処理システム1000は、データ処理装置100と、フリーアドレスユーザが携行するユーザ識別情報を発信する発信部(後述)を含むユーザ携帯端末200と、を備え、データ処理装置100の検出部(後述)は、ユーザ携帯端末200の発信部から発信されたユーザ識別情報を受信し、フリーアドレスユーザを検出する。なお、ユーザ携帯端末200およびユーザ検出デバイス300は、図1では1つずつ図示されているが、データ処理システム1000は、複数のユーザ携帯端末200と、複数のユーザ検出デバイス300と、を含むことができる。 【0027】 本実施の形態のデータ処理装置100は、フリーロケーションスペースであるフリーアドレスオフィスに用意されている複数のフリーユースエリア、たとえば、会議室の任意のフリーアドレスユーザFAUによる使用状態をデータ管理する。」 「【0037】 図3は、本実施形態のデータ処理装置100およびユーザ携帯端末200の構成を示す機能ブロック図である。・・・ ・・・ 【0039】 より具体的には、データ処理装置100は、会議記憶部110と、ユーザ記憶部120と、ユーザ検出部130と、更新部140と、現状出力部150と、参加者提供部160と、を備えている。 【0040】 データ処理装置100において、会議記憶部110は、たとえば、図4に示される会議情報410、会議参加者情報420、会議室情報430、およびスケジュール情報440を含むことができる。 【0041】 会議情報410は、図4(a)に示すように、複数の会議ごとに、会議ID、会議の開催日時、会議室を識別する識別情報である会議室IDが関連付けられて記憶される。また、会議参加者情報420は、図4(b)に示すように、複数の会議ごとに、会議IDと、その会議に参加したフリーアドレスユーザFAUを識別する識別情報であるユーザIDが関連付けて記憶される。 ・・・ 【0043】 また、スケジュール情報440は、図4(d)に示すように、会議などのスケジュールであり、たとえば、複数のスケジュールごとに、スケジュールIDと、日時と、そのスケジュールが遂行されるフリーユースエリアFUA、たとえば会議室IDと、スケジュールの内容、たとえば、会議名と、スケジュールに関係する関係者の人数、たとえば、会議参加予定人数と、そのフリーアドレスユーザFAUの識別情報、たとえば、参加予定者ユーザIDと、が関連付けて記憶される。 ・・・ 【0045】 これにより、スケジューラに連動させて会議データを登録することができ、かつスケジュールに登録された会議データから開催された会議の参加者を確認することができる。 【0046】 図3に戻り、ユーザ記憶部120は、複数のフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データが記憶される。ユーザ管理データは、たとえば、フリーアドレスユーザFAUの識別情報(ユーザID)および氏名を含み、さらにPHS端末220の電話番号およびメールアドレス、モバイルコンピュータ230のメールアドレス等を含むことができる。 【0047】 ユーザ検出部130は、複数のフリーユースエリアFUAごとにフリーアドレスユーザFAUを検出する。たとえば、ユーザ検出部130は、フリーアドレスユーザFAUが携帯するユーザ携帯端末200のID発信部202(後述)から発信されるユーザの識別情報を受信してフリーアドレスユーザFAUを検知する。 【0048】 更新部140は、ユーザ検出部130が検出した検出結果に応じて、会議記憶部110の会議参加者情報420(図4(b))を更新する。現状出力部150は、会議が開催されているフリーユースエリアFUA、すなわち会議室ごとに、図5に示すような参加者一覧画面500を作成し、出力する。なお、現状出力部150にて作成された参加者一覧画面500は、一時的に図示されない記憶部に記憶することができる。また、本実施形態のデータ処理システム1000のメインメニュー画面をはじめとする各種画面は、図示されない記憶部に記憶されているものとする。後述する参加者提供部160によってこれらの各種画面はユーザ携帯端末200に提供される。」 「【0074】 (第2の実施の形態) 図8は、本発明の実施の形態に係るデータ処理システム1100の構成を示す機能ブロック図である。本実施形態のデータ処理システム1100は、上記実施形態のデータ処理システム1000とは、データ処理装置100がプロフィール提供部170を備えている点で相違する。すなわち、本実施形態のデータ処理装置100は、たとえば、現在開催中の会議の参加者のプロフィールをユーザ携帯端末200に表示させることができる。 【0075】 本実施形態のデータ処理装置100は、複数のフリーアドレスユーザFAUのユーザ携帯端末200に接続され、フリーロケーションスペースに用意されている複数のフリーユースエリアFUAを使用しているフリーアドレスユーザFAUを管理するデータ処理装置100であって、複数のフリーアドレスユーザFAUごとにプロフィール情報を含むユーザ管理データを記憶するユーザ記憶部120と、複数のフリーユースエリアFUAごとにフリーアドレスユーザFAUを検出するユーザ検出部130と、フリーユースエリアFUAごとに検出されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データの少なくとも一部を一覧表示出力させる現状出力部150(参加者提供部160)と、一覧表示されたフリーアドレスユーザFAU中から任意のフリーアドレスユーザのプロフィール情報の閲覧要求をユーザ携帯端末200から受け付ける参加者提供部160と、参加者提供部160が受け付けた閲覧要求に呼応して、ユーザ記憶部120を参照し、閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データに基づき、当該フリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報をユーザ携帯端末200に表示出力させるプロフィール提供部170と、を備える。 【0076】 さらに、本実施形態のデータ処理装置100は、複数のフリーユースエリアFUAごとに開催される複数の会議ごとに会議データを記憶する会議記憶部110を備え、ユーザ検出部130によってフリーユースエリアFUAで検出されたフリーアドレスユーザFAUをフリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者とし、プロフィール提供部170は、フリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者のプロフィール情報を表示出力させる。」 「【0078】 本実施形態において、現状出力部150は、図10に示す参加者一覧画面520を生成する。参加者一覧画面520は、上記実施形態の参加者一覧画面500とは、参加者リンク512を含む点で相違する。図8の参加者提供部160は、ユーザ携帯端末200からの閲覧要求に応じて、参加者一覧画面520をユーザ携帯端末200に提供する。 【0079】 ユーザ携帯端末200は、データ処理装置100に、任意のフリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報の閲覧を要求する要求部(操作部204)と、データ処理装置100から提供されたフリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報を受信して表示する表示部(表示部206)と、を含むことができる。 【0080】 すなわち、ユーザ携帯端末200において、図10の参加者一覧画面520の参加者リンク512を操作部204を用いて操作することで、インタフェース部208を介してデータ処理装置100に選択された参加者のプロフィール情報を閲覧するための操作指示が送信される。データ処理装置100では、参加者提供部160が操作指示を受け付け、プロフィール提供部170に該当する参加者のプロフィール情報を表示する図11のプロフィール画面620のユーザ携帯端末200への提供を指示する。 【0081】 プロフィール提供部170は、ユーザ記憶部120にアクセスし、閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報を取得し、プロフィール画面620を作成し、ユーザ携帯端末200に提供する。本実施形態において、図8のユーザ記憶部120は、図9のプロフィール情報610を記憶する。プロフィール情報610は、フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付けて記憶する。顔写真は、顔写真データファイルと、そのファイル名および格納場所が関連付けられて記憶されてもよい。 【0082】 図11に示すように、プロフィール画面620は、ユーザ記憶部120のユーザ管理データに含まれるフリーアドレスユーザFAUの各種情報(図9のプロフィール情報610)が表示される。プロフィール画面620は、各フリーアドレスユーザFAUの顔写真622、氏名、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、および業務歴などを含むことができる。特に、本実施形態において、プロフィール画面620が顔写真622を含むことで、たとえば、会議に参加しているフリーアドレスユーザFAUと顔と写真を確認することができるので、面識のない参加者が居たとしても、そのフリーアドレスユーザFAUのプロフィールを閲覧することができることとなる。」 「【0085】 上述のような構成において、本実施形態のデータ処理装置100によるデータ処理方法を以下に説明する。図12は、本実施形態のデータ処理システム1100の動作の一例を示すフローチャートである。 本実施形態のデータ処理方法は、複数のフリーアドレスユーザFAUのユーザ携帯端末200に接続され、フリーロケーションスペースに用意されている複数のフリーユースエリアFUAを使用しているフリーアドレスユーザFAUを管理するデータ処理装置100のデータ処理方法であって、データ処理装置100は、複数のフリーアドレスユーザFAUごとにプロフィール情報を含むユーザ管理データを記憶するユーザ記憶部120を含み、複数のフリーユースエリアFUAごとにフリーアドレスユーザFAUを検出し(ステップS31のY)、フリーユースエリアFUAごとに検出されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データの少なくとも一部を一覧表示出力させ(ステップS37、S39)、一覧表示されたフリーアドレスユーザFAU中から任意のフリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報の閲覧要求をユーザ端末から受け付け(ステップS41のY)、受け付けた閲覧要求に呼応して、ユーザ記憶部120を参照し、閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データに基づき、当該フリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報を表示出力させる(ステップS43、S45)。 【0086】 なお、図12において、上記実施形態のステップS11~S15、およびステップS31~S39は同様であるので、説明は省略する。 具体的には、ユーザ携帯端末200に参加者一覧画面520(図10)が表示されている状態で、ユーザ携帯端末200において、参加者一覧画面520のあるフリーアドレスユーザFAUの参加者リンク512が操作されると、データ処理装置100に対して、操作された参加者リンク512に対応するフリーアドレスユーザFAUのプロフィール閲覧要求がデータ処理装置100にインタフェース部208を介して送信される(ステップS17)。 【0087】 この閲覧要求を受信すると(ステップS41のY)、プロフィール提供部170がユーザ記憶部120から閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620(図11)を生成し(ステップS43)、ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供する(ステップS45)。 【0088】 ユーザ携帯端末200では、プロフィール画面620をインタフェース部208を介して受信し、表示部206にプロフィール画面620が表示される(ステップS19)。 【0089】 以上説明したように、本実施形態のデータ処理システム1100によれば、フリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データ、たとえばプロフィールなどをユーザ携帯端末200に提示することができるので、たとえば、フリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUが他者のプロフィールなどをユーザ携帯端末200に表示させて閲覧することができる。これにより、面識のないフリーアドレスユーザFAUが同じフリーユースエリアFUAに居る場合に、他者が何者であるかを知ることが可能となり、利便性がよい。」 「【図3】 [図:0001429797000003.jpg] 」 「【図4】 [図:0001429797000004.jpg] 」 「【図8】 [図:0001429797000005.jpg] 」 図8には、「データ処理装置100」が「更新部140」を備えることが記載されている。 「【図10】 [図:0001429797000006.jpg] 」 「【図11】 [図:0001429797000007.jpg] 」 イ 引用文献1に記載された発明 上記アの摘記事項から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されている。 (ア)段落【0074】~【0076】、図8の記載によれば、引用文献1には、第2の実施の形態として、「データ処理装置100」と「ユーザ携帯端末200」とを備える「データ処理システム1100」において、「複数のフリーアドレスユーザFAUのユーザ携帯端末200に接続され、フリーロケーションスペースに用意されている複数のフリーユースエリアFUAを使用しているフリーアドレスユーザFAUを管理するデータ処理装置100であって」、「ユーザ記憶部120」と、「複数のフリーユースエリアFUAごとにフリーアドレスユーザFAUを検出するユーザ検出部130」と、「更新部140」と、「現状出力部150」と、「参加者提供部160」と、「プロフィール提供部170」と、「複数のフリーユースエリアFUAごとに開催される複数の会議ごとに会議データを記憶する会議記憶部110を備え、ユーザ検出部130によってフリーユースエリアFUAで検出されたフリーアドレスユーザFAUをフリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者とし、プロフィール提供部170は、フリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者のプロフィール情報を表示出力させる」ことが記載されている。 (イ)段落【0081】、図4の記載によれば、「ユーザ記憶部120」は、「フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付け」た「プロフィール情報610を記憶する」。 (ウ)段落【0041】、【0048】、図4の記載によれば、「更新部140は、ユーザ検出部130が検出した検出結果に応じて、会議記憶部110の会議参加者情報420を更新する」ものであって、「会議参加者情報420」は、「複数の会議ごとに、会議IDと、その会議に参加したフリーアドレスユーザFAUを識別する識別情報であるユーザIDが関連付けて記憶される」。 (エ)段落【0078】、図10の記載によれば、「現状出力部150」は、「参加者リンク512を含む」「参加者一覧画面520を生成」し、「参加者提供部160は、ユーザ携帯端末200からの閲覧要求に応じて、参加者一覧画面520をユーザ携帯端末200に提供する」。 (オ)段落【0086】の記載によれば、「ユーザ携帯端末200に参加者一覧画面520が表示されている状態で、ユーザ携帯端末200において、参加者一覧画面520のあるフリーアドレスユーザFAUの参加者リンク512が操作されると、データ処理装置100に対して、操作された参加者リンク512に対応するフリーアドレスユーザFAUのプロフィール閲覧要求がデータ処理装置100に」「送信される」。 (カ)段落【0075】、【0082】、【0087】、図11の記載によれば、「プロフィール提供部170」は、「参加者提供部160が受け付けた閲覧要求に呼応して」、「ユーザ記憶部120から閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620を生成し」、「ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供する」ものであって、「プロフィール画面620は、各フリーアドレスユーザFAUの顔写真622、氏名、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、および業務歴などを含」む。 (キ)段落【0027】、【0074】、【0089】の記載によれば、第2の実施形態の「データ処理装置100」は、たとえば、「会議室」のような「フリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUが他者のプロフィールなどをユーザ携帯端末200に表示させて閲覧する」ことにより、「面識のないフリーアドレスユーザFAUが同じフリーユースエリアFUAに居る場合に、他者が何者であるかを知ることが可能となり、利便性がよい」ものである。 上記(ア)~(キ)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「データ処理装置100とユーザ携帯端末200とを備えるデータ処理システム1100において、複数のフリーアドレスユーザFAUのユーザ携帯端末200に接続され、フリーロケーションスペースに用意されている複数のフリーユースエリアFUAを使用しているフリーアドレスユーザFAUを管理するデータ処理装置100であって、 ユーザ記憶部120と、 複数のフリーユースエリアFUAごとにフリーアドレスユーザFAUを検出するユーザ検出部130と、 更新部140と、 現状出力部150と、 参加者提供部160と、 プロフィール提供部170と、 複数のフリーユースエリアFUAごとに開催される複数の会議ごとに会議データを記憶する会議記憶部110を備え、 ユーザ検出部130によってフリーユースエリアFUAで検出されたフリーアドレスユーザFAUをフリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者とし、プロフィール提供部170は、フリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者のプロフィール情報を表示出力させるものであって、(ア) ユーザ記憶部120は、フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付けたプロフィール情報610を記憶し、(イ) 更新部140は、ユーザ検出部130が検出した検出結果に応じて、会議記憶部110の会議参加者情報420を更新するものであって、会議参加者情報420は、複数の会議ごとに、会議IDと、その会議に参加したフリーアドレスユーザFAUを識別する識別情報であるユーザIDが関連付けて記憶され、(ウ) 現状出力部150は、参加者リンク512を含む参加者一覧画面520を生成し、 参加者提供部160は、ユーザ携帯端末200からの閲覧要求に応じて、参加者一覧画面520をユーザ携帯端末200に提供し、(エ) ユーザ携帯端末200に参加者一覧画面520が表示されている状態で、ユーザ携帯端末200において、参加者一覧画面520のあるフリーアドレスユーザFAUの参加者リンク512が操作されると、データ処理装置100に対して、操作された参加者リンク512に対応するフリーアドレスユーザFAUのプロフィール閲覧要求がデータ処理装置100に送信され、(オ) プロフィール提供部170は、参加者提供部160が受け付けた閲覧要求に呼応して、ユーザ記憶部120から閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620を生成し、ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供するものであって、プロフィール画面620は、各フリーアドレスユーザFAUの顔写真622、氏名、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、および業務歴などを含むものであり、(カ) データ処理装置100は、たとえば、会議室のようなフリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUが他者のプロフィールなどをユーザ携帯端末200に表示させて閲覧することにより、面識のないフリーアドレスユーザFAUが同じフリーユースエリアFUAに居る場合に、他者が何者であるかを知ることが可能となり、利便性がよいものである、(キ) データ処理装置100。」 (2)引用文献2について ア 引用文献2に記載されている事項 同じく原査定に引用され、本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-032294号公報(平成30年3月1日出願公開。以下、「引用文献2」という。)には、次の記載がある。 「【0050】 図5も名簿画面の表示例を示す。図5の名簿画面80は、社員Xがコミュニケーション支援システム18にログイン済(認証サーバ28による認証済)の場合の検索結果の表示態様を示している。社員Xがログイン済の場合、検索条件を満たす社員A~Fの役職、氏名、内線番号、メールアドレス、所属ビルに加えて、各社員のプレゼンス情報、所在位置情報、スケジュール情報を表示する名簿88が社員Xに提供される。」 「【0088】 第3変形例を説明する。上記実施例では言及していないが、公知のFMC(Fixed Mobile Convergence)サービスを利用して、社員端末12(ここではスマートフォンまたは電話機能付きのタブレット端末)から内線通話を可能にしてもよい。この場合、名簿画面80における内線欄には電話発信用のリンクが設定されてもよい。・・・ 【0089】 また、図5には不図示だが、名簿画面80における内線欄にはショートメッセージ(SMS)送信用のリンク(以下「SMSリンク」と呼ぶ。)が設定されてもよい。社員によりSMSリンクがタップされると、社員端末12からSMSのアプリケーション画面等に遷移し、内線番号により特定される他の端末へSMSを送信できる状態になる。また、図5には不図示だが、名簿画面80におけるメールアドレス欄にはメール送信用のリンクが設定されてもよい。社員によりメールアドレス欄のリンクがタップされると、メール送信機能を持つ所定の個人情報管理ソフトが起動し、メールアドレスにより特定される宛先へメールを送信できる画面に遷移する。・・・」 「【図5】 [図:0001429797000008.jpg] 」 イ 引用文献2に記載された技術的事項 上記アの摘記事項から、引用文献2には、次の技術的事項が記載されている。 「社員のメールアドレスを表示する名簿画面80におけるメールアドレス欄にはメール送信用のリンクが設定され、社員によりメールアドレス欄のリンクがタップされると、メール送信機能を持つ所定の個人情報管理ソフトが起動し、メールアドレスにより特定される宛先へメールを送信できる画面に遷移する。」 4 対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを、対比する。 ア 「会議支援システム」及び「サーバ装置」について 本願発明は、本願明細書の段落【0007】に記載のように、「会議の参加者が、他の参加者に関する情報を容易に取得できることに寄与する」ことを課題とするものであるところ、引用発明も「会議室のようなフリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUが他者のプロフィールなどをユーザ携帯端末200に表示させて閲覧することにより、面識のないフリーアドレスユーザFAUが同じフリーユースエリアFUAに居る場合に、他者が何者であるかを知ることが可能」となるものであるから、引用発明の「データ処理装置100とユーザ携帯端末200とを備えるデータ処理システム1100」は、本願発明の「会議支援システム」に相当する。 そして、引用発明の「データ処理装置100」は、会議支援システムにおいて、「フリーロケーションスペースに用意されている複数のフリーユースエリアFUAを使用しているフリーアドレスユーザFAUを管理」するものであり、「フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付けたプロフィール情報610を記憶し」、「ユーザ携帯端末200からの閲覧要求に応じて」、「参加者一覧画面520」や「プロフィール画面620」を「ユーザ携帯端末200に提供」するためのサーバであるといえるから、以下の相違点を除き、本願発明の「サーバ装置」に相当する。 イ 「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報と前記第1の会議参加者の顔画像とを取得する、利用者情報取得部」について 引用発明の「データ処理装置100」は、「ユーザ検出部130によってフリーユースエリアFUAで検出されたフリーアドレスユーザFAUをフリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者」とするものであり、引用発明における当該「会議の参加者」は、本願発明の「会議支援システムを利用する第1の会議参加者」に相当する。 また、引用発明の「データ処理装置100」は、「ユーザ記憶部120」において「フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付けたプロフィール情報610」を記憶しており、「ユーザ携帯端末200」から「フリーアドレスユーザFAUのプロフィール閲覧要求がデータ処理装置100に送信され」ると、「プロフィール提供部170」は、「ユーザ記憶部120から閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620を生成」するものである。 そうすると、引用発明における「プロフィール情報610」は、本願発明の「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報」に相当し、「プロフィール提供部170」は、当該「プロフィール情報610」をユーザ記憶部120から「取得する」ものである。 したがって、引用発明の「データ処理装置100」において、ユーザ記憶部120から当該フリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報610を取得する「プロフィール提供部170」は、本願発明の「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報と前記第1の会議参加者の顔画像とを取得する、利用者情報取得部」と、「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報を取得する、利用者情報取得部」である点で共通する。 ウ 「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関するリンク情報であって該リンク情報を介した会議参加者同士の連絡を可能にする第1のリンク情報を生成する生成部」について 引用発明における「プロフィール情報610」は「メールアドレス」を含むものであり、当該「メールアドレス」は、対応する「フリーアドレスユーザFAU」の連絡先であるといえるから、上記イを踏まえると、引用発明において、閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのプロフィール情報610に含まれる「メールアドレス」は、本願発明の「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関するリンク情報」と、「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関する情報」である点で共通する。 そして、引用発明の「プロフィール提供部170」は、「参加者提供部160が受け付けた閲覧要求に呼応して、ユーザ記憶部120から閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620を生成」するものであり、「プロフィール画面620」には各フリーアドレスユーザFAUの「メールアドレス」が含まれるから、引用発明における「プロフィール提供部170」は、上記の「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関する情報」を「生成する」ものである。 したがって、引用発明の「プロフィール提供部170」は、本願発明の「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関するリンク情報であって該リンク情報を介した会議参加者同士の連絡を可能にする第1のリンク情報を生成する生成部」と、「取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関する情報である第1の情報を生成する生成部」である点で共通する。 エ 「生成された前記第1のリンク情報と前記顔画像とを前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部」について 引用発明の「プロフィール提供部170」は、上記ウで示した「プロフィール画面620を生成」する処理に続いて「ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供する」ものであり、引用発明の「ユーザ携帯端末200」は、本願発明の「第2の端末」に相当する。 また、引用発明における「プロフィール画面620」は、各フリーアドレスユーザFAUの「顔写真622」、「メールアドレス」などを含むものであり、上記ウを踏まえると、引用発明の「プロフィール画面620」に含まれる「メールアドレス」は、「生成された前記第1の情報」である点で、本願発明の「生成された前記第1のリンク情報」と共通し、引用発明の「プロフィール画面620」に含まれる「顔写真622」は、「顔画像」である点で、本願発明の「前記顔画像」と共通する。 そして、引用発明の「データ処理装置100」は、「会議室のようなフリーユースエリアFUAに居るフリーアドレスユーザFAUが他者のプロフィールなどをユーザ携帯端末200に表示させて閲覧することにより、面識のないフリーアドレスユーザFAUが同じフリーユースエリアFUAに居る場合に、他者が何者であるかを知ることが可能」となるものであるところ、上記イで示したとおり、「ユーザ検出部130によってフリーユースエリアFUAで検出されたフリーアドレスユーザFAUをフリーユースエリアFUAで開催されている会議の参加者」とするものであるから、同じフリーユースエリアFUAに居る他者のプロフィールを閲覧しようとする「フリーアドレスユーザFAU」も「会議参加者」であって、本願発明の「前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者」に相当するといえる。 そうすると、引用発明において、「ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供する」「プロフィール提供部170」は、本願発明の「生成された前記第1のリンク情報と前記顔画像とを前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部」と、「生成された前記第1の情報と顔画像とを前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部」である点で共通する。 オ 一致点・相違点 上記ア~エによれば、本願発明と引用発明との一致点、相違点は、次のとおりである。 [一致点] 「会議支援システムを利用する第1の会議参加者の第1プロフィール情報を取得する、利用者情報取得部と、 取得された前記第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関する情報である第1の情報を生成する生成部と、 生成された前記第1の情報と顔画像とを前記第1の会議参加者が参加する会議と同じ会議に参加する第2の会議参加者の第2の端末に出力する出力部と、を備える サーバ装置。」 [相違点] (相違点1) 「利用者情報取得部」に関し、本願発明は、「第1の会議参加者の第1プロフィール情報」と「前記第1の会議参加者の顔画像」とを取得するものであって、「第1プロフィール情報」と「顔画像」が並列して存在するものであるのに対し、引用発明は、「プロフィール情報610」に「顔写真」が含まれており、両者が並列して存在するものであるか定かではない点 (相違点2) 「生成部」で生成され、「出力部」で第2の端末に出力される「第1プロフィール情報に含まれる連絡先に関する」「第1の情報」に関し、本願発明は、「第1の情報」が「リンク情報」であって、「該リンク情報を介した会議参加者同士の連絡を可能にする」ものであるのに対し、引用発明は、「第1の情報」がメールアドレスであって会議参加者同士の連絡を可能にするためのリンク情報でない点 (相違点3) 「出力部」で第2の端末に出力される「顔画像」に関し、本願発明は、「利用者情報取得部」において「第1プロフィール情報」と並列して取得される「前記顔画像」であるのに対し、引用発明において、ユーザ携帯端末200に提供される「プロフィール画面620」に含まれる「顔写真622」は、「顔画像」であるものの、「プロフィール情報610」と並列して取得される「前記顔画像」であるか定かではない点 (2)相違点についての判断 以下、相違点について検討する。 ア 相違点1、3について 事案に鑑み、上記相違点1、上記相違点3についてまとめて検討する。 引用文献1の段落【0081】には、「データ処理装置100」の「ユーザ記憶部120」に記憶される「プロフィール情報610」に関して、「プロフィール情報610は、フリーアドレスユーザFAUごとに、ユーザID、氏名、顔写真、メールアドレス、会社名、部門名、職位分類、特技、業務歴などを関連付けて記憶する。顔写真は、顔写真データファイルと、そのファイル名および格納場所が関連付けられて記憶されてもよい。」と記載されているところ、引用発明において、「プロフィール情報610」に「顔写真データファイル」の「ファイル名および格納場所」が関連付けられて記憶されている場合、「顔写真データファイル」自体は「プロフィール情報610」と別個に記憶されているといえる。 そして、引用発明の「データ処理装置100」は、「フリーアドレスユーザFAUのプロフィール閲覧要求」を受け付けると、「プロフィール提供部170」が「閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAU」の「プロフィール情報610」を「ユーザ記憶部120」から取得するものであるところ、「プロフィール情報610」に「顔写真データファイル」の「ファイル名および格納場所」が関連付けられて記憶されている場合、取得した「プロフィール情報610」に含まれる「顔写真データファイル」の「ファイル名および格納場所」の情報を参照することによって、「閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAU」に対応する「顔写真データファイル」を取得することは、当業者が普通になし得たことである。 また、引用発明の「プロフィール提供部170」は、「閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAUのユーザ管理データからプロフィール画面620を生成し、ユーザ携帯端末200にプロフィール画面620を提供する」ものであるところ、プロフィール画面620は、各フリーアドレスユーザFAUの「顔写真622」を含むものであるから、「プロフィール提供部170」が「閲覧要求されたフリーアドレスユーザFAU」の「プロフィール情報610」と「顔写真データファイル」を取得した場合に、当該顔写真データファイルによる「顔写真」を「プロフィール画面620」に含まれる「顔写真622」として、他の「プロフィール情報610」と共にユーザ携帯端末200に提供することは、当業者が当然になし得たことである。 したがって、本願発明の上記相違点1及び上記相違点3に係る構成に関しては、引用発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2について 引用文献2には、画面に表示させる「メールアドレス」を、「メールアドレスにより特定される宛先へメールを送信できる画面に遷移する」ための「リンク」が付された情報として表示する技術的事項が記載されている。このように、ユーザ端末において表示されるメールアドレスを、当該メールアドレスにより特定される宛先のユーザとの連絡を可能とする「リンク情報」として生成する技術は、本願の出願時において周知技術である。 そうすると、引用発明において、「ユーザ携帯端末200」に表示させる「プロフィール画面620」の「メールアドレス」の情報として、上記周知技術を採用することにより、本願発明の上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ 作用効果について そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献2に記載された周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 エ むすび したがって、本願発明は、引用文献3を引用するまでもなく、引用発明及び引用文献2に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-019834

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決667件(日本電気株式会社)
  • 2025-007249拒絶査定不服審判 / 2026-08-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)顧客管理装置、顧客管理方法、及びプログラム
    同じ当事者: 日本電気株式会社
  • 2024-017285拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)端末デバイスの方法、及び端末デバイス
    同じ当事者: 日本電気株式会社
  • 2025-015454拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)端末装置、ネットワーク装置、及び方法
    同じ当事者: 日本電気株式会社
  • 2025-011274拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)案内ロボット制御装置、案内ロボット制御方法、及びコンピュータプログラム
    同じ当事者: 日本電気株式会社
  • 2025-005291拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)価格決定装置、価格決定方法及びプログラム
    同じ当事者: 日本電気株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-002862拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立推薦装置、システム、方法及びプログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-019744拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 請求不成立情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-006587拒絶査定不服審判 / 2026-03-03 / 請求不成立情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-017738拒絶査定不服審判 / 2025-09-16 / 請求不成立サービス支援システム、及び、サービス支援方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2023-007189拒絶査定不服審判 / 2023-12-25 / 請求不成立管理システム、管理方法および管理プログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,142件(121・G06Q、561・G06Q)
  • 2025-002862拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立推薦装置、システム、方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、561・G06Q
  • 2025-010436拒絶査定不服審判 / 2026-04-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)プログラム、方法、情報処理装置、法律に関連するコンテンツの情報のデータ構造
    共通の審決分類: 121・G06Q、561・G06Q
  • 2024-019744拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 請求不成立情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システム
    共通の審決分類: 121・G06Q、561・G06Q
  • 2025-002528拒絶査定不服審判 / 2026-03-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、561・G06Q
  • 2025-006587拒絶査定不服審判 / 2026-03-03 / 請求不成立情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
    共通の審決分類: 121・G06Q、561・G06Q

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存