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特許拒絶査定不服審判

2025-006587

情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム

審判番号
2025-006587
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-147367
請求日
2025年04月30日
審決日
2026年03月03日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】LINEヤフー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 松田 直也
  • 審判官 野崎 大進
  • 審判官 間野 裕一
分類
P18 .121-Z (G06Q) / P18 .561-Z (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-147367「情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月28日出願公開、特開2024- 42573〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年9月15日の出願であって、その手続の経緯は概略以下のとおりである。 令和6年 7月 4日付け 拒絶理由通知 令和6年 8月19日 意見書、手続補正書の提出 令和6年 9月12日付け 拒絶理由通知(最後) 令和6年11月12日 意見書、手続補正書の提出 令和7年 1月29日付け 令和6年11月12日付け手続補正書でした 補正の却下の決定、拒絶査定(原査定) 令和7年 4月30日 審判請求書、手続補正書の提出 令和7年 7月 1日 上申書の提出 第2 令和7年4月30日の手続補正についての補正却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年4月30日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の理由] 1 手続補正の内容 令和7年4月30日の手続補正(以下、「本件補正」という)により、後記(1)のとおりの本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の後記(2)のとおりの記載に補正された(下線は本件補正により変更された部分を示す)。 (1) 本件補正前の請求項1 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1は、令和6年8月19日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された以下のとおりのものである。 「 利用者が指定した移動情報に基づいて当該利用者の移動経路を特定する特定部と、 前記特定部により特定された移動経路における天気であって当該移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気とともに、当該移動経路における雨雲情報に基づく、当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率を予測する予測部と、 前記予測部により予測された予測結果であって、前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報を含む予測結果を提供する提供部と、 を有することを特徴とする情報処理装置。」 (2) 本件補正後の請求項1 「 利用者が指定した移動情報に基づいて当該利用者の移動経路を特定する特定部と、 前記特定部により特定された移動経路における天気であって当該移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気と、当該移動経路における雨雲情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率と、当該移動経路における雷情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた雷遭遇確率と、当該移動経路における台風情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた台風遭遇確率と、当該移動経路における花粉情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた花粉被曝確率とを予測する予測部と、 前記予測部により予測された予測結果であって、前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記雷遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記台風遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記花粉被曝確率との関係性を示す情報とを含む予測結果を提供する提供部と、 を有することを特徴とする情報処理装置。」 2 当初明細書等に記載された事項 (1) 当初明細書等には、「雷情報」、「台風情報」および「花粉情報」に関して、以下の記載がある。(下線は当審で付加した。以下同様。) 「【0016】 〔2.情報処理の一例〕 図2は、実施形態に係る情報処理システム1の情報処理の一例を示す図である。以下実施形態では、利用者U1が、所定の日時(2022年8月31日)に地点Aから地点Bへ移動する計画を有する場合を一例として説明する。なお、以下の説明において、天気情報には、雨雲情報(例えば、雨雲レーダー)、雷情報(例えば、雷レーダー)、台風情報、花粉情報などの、各種気象関連の情報も含まれるものとする。」 「【0023】 〔3.実施形態の処理のバリエーション〕 (雨雲情報の表示) 上記実施形態において、情報処理装置100は、利用者U1が指定した移動経路上の道中の天候を雨雲情報と合わせて表示させてもよい。具体的には、情報処理装置100は、天気情報とともに、利用者U1が指定した移動経路上の各地点において、各地点に利用者U1が至る時刻に予測される雨雲情報を地図上に重畳して表示させてもよい。また、情報処理装置100は、「濡れずに行ける時間と濡れる率」の関係性を示す情報などを表示させてもよい。また、情報処理装置100は、「雨雲に重ならずに行ける」出発時刻を示す情報などを表示させてもよい。また、情報処理装置100は、出発時刻などの移動時刻が予め定められている場合には、移動経路上で「晴れて景色がよい」地点を示す情報などを表示させてもよい。また、情報処理装置100は、雨雲情報に限られず、雷情報や台風情報や花粉情報などの、各種気象関連の情報を表示させてもよい。」 (2) 当初明細書等には「雷情報」、「台風情報」および「花粉情報」について上記(1)のとおり記載されているのみであり、これに対して、本件補正により追加された「当該移動経路における雷情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた雷遭遇確率」、「当該移動経路における台風情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた台風遭遇確率」および「当該移動経路における花粉情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた花粉被曝確率」は、いずれも、当初明細書等には記載されていない。 (3) このように、当初明細書等には、「雷情報に基づく・・・雷遭遇確率」、「台風情報に基づく・・・台風遭遇確率」および「台風情報に基づく・・・台風遭遇確率」は、いずれも、定義されておらず、これらが、本願出願前に技術常識であったとも認められない。 (4) さらに、本件補正により追加された「予測結果」に「前記移動時刻と前記雷遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記台風遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記花粉被曝確率との関係性を示す情報」とが含まれること、そのような予測結果を提供することも当初明細書等に記載されたものではなく、出願時の技術常識でもない。 (5) 以上から、上記補正により追加された「当該移動経路における雷情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた雷遭遇確率」、「当該移動経路における台風情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた台風遭遇確率」および「当該移動経路における花粉情報に基づく当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた花粉被曝確率」は、いずれも、当初明細書等には記載がなく、当初明細書等から自明でもなく、さらに、「予測結果」に「前記移動時刻と前記雷遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記台風遭遇確率との関係性を示す情報と、前記移動時刻と前記花粉被曝確率との関係性を示す情報」とが含まれること、そのような予測結果を提供することも当初明細書等には記載がなく、当初明細書等から自明でもないから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項(当初明細書等に明示的に記載された事項、および、当初明細書等の記載に接した当業者であれば出願時の技術常識に照らして当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項)との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。 したがって、本件補正は、新規事項を追加するものである。 3 請求人の主張について (1) 請求人は、審判請求書において、概ね以下の様に主張している。 本件補正後の請求項1に係る補正事項は、出願当初明細書の段落0023等の記載に基づくものであり、段落0023等には、雨雲情報を例に挙げて、移動経路における雨雲情報に基づく出発地から到着地への移動時刻に応じた降水確率を予測して、移動時刻と降水確率との関係性を示す情報を表示する旨が記載されているため、当業者であれば自然に導き出せる補正である。 (2) 上記請求人の主張について検討する。 上述したように、段落0023等には、「情報処理装置100は、雨雲情報に限られず、雷情報や台風情報や花粉情報などの、各種気象関連の情報を表示させてもよい。」との記載があるのみであり、本件補正によって追加された「雷情報に基づく・・・雷遭遇確率」、「台風情報に基づく・・・台風遭遇確率」および「台風情報に基づく・・・台風遭遇確率」は、いずれも、記載も示唆もなく(定義も不明であり)、当業者が技術常識に照らして当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項であるともいえないため、「雨雲情報」に基づく「降水確率」に基づいて導き出せる事項ではない。 したがって、上記請求人の主張は採用できない。 4 小活 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和7年4月30日にされた手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和6年8月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11の記載により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という)は、上記第2の1(1)に記載されたとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 (進歩性)この出願の請求項1-4,6-8,10,11に係る発明は、下記引用文献1および2に記載された発明に基いて、請求項5に係る発明は、下記引用文献1ないし3に記載された発明に基いて、請求項9に係る発明は、下記引用文献1、2および4に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 引用文献1.特開2000-258174号公報 引用文献2.特開2012-008047号公報 引用文献3.特開2020-153943号公報 引用文献4.特開2017-067528号公報 3 引用文献 (1) 引用文献1、引用発明 ア 引用文献1に記載されている事項 原査定で引用された引用文献1(特開2000-258174号公報、本願出願前である平成12年9月22日出願公開)には、図面と共に、以下の記載がある。(下線は当審で付加した。以下同様。) (ア) 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、ナビゲーション装置や、ネットワークを介して情報を閲覧する端末に、地図情報と気象情報を併せて表示するための技術に関する。」 (イ) 図3 [図:0001435025000001.jpg] (ウ) 「【0025】 図3は、本第1実施形態の機能ブロック図である。本実施形態のナビゲーション装置は、位置情報取得部31、地図データ格納部32、気象データ取得部33、気象データ解析部34、表示制御部35、入力部36、および表示用モニタ25を有している。 【0026】位置情報取得手段としての位置情報取得部31は、GPS衛星から発信される電波や、ジャイロ17、およびパルスセンサ23によって得られる情報から、自動車の現在位置の緯度や経度,高度、および自動車の移動距離や移動方向など、自動車の位置に関する情報を取得する。地図データ格納手段としての地図データ格納部32は、ユーザに現在位置や経路案内を行うために、表示用モニタ25に表示されるべき地図データを格納する。 【0027】気象データ取得部33は、FM放送局から発信される各種情報のうち、気象情報を取得する。この気象データ33によって取得される気象データには、各地域における気温,風向,風速,降水量,日照,積雪,潮位などの実況情報や、天気予報,気温,降水確率などの予報、所定面積単位に区分された各地域の一定時間毎の天気,降水量,降水確率,気温などのガイダンスと呼ばれる情報、注意報、警報、海上情報などが含まれる。これらの気象情報は定期的に更新される。 (中略) 【0040】気象データ解析部44は、気象データ取得部33によって取得された気象データを解析し、各時間毎の各格子領域の天気を各格子領域の座標に対応させた格子気象データテーブルに変換する。」 (エ) 図9 [図:0001435025000002.jpg] (オ) 「【0049】〈第3実施形態〉図9は、本発明の第3実施形態によるナビゲーション装置の機能ブロック図である。本実施形態のナビゲーション装置は、目的地までの経路を設定する経路設定部51と、設定された経路に沿って移動した場合の経由地点および目的地への到着時間を演算する到着時刻演算部52と、各経由地点,および目的地における天気の予測値を演算する気象予測値演算部53とを備えることを特徴とする。以下、この図9を用いて本実施形態のナビゲーション装置の機能構成を説明するが、システム構成など第1実施形態と同一の部分はその説明を省略する。 【0050】経路設定手段としての経路設定部51は、ユーザによって指定された目的地までの経路を設定する。ここで設定される経路は、通常のナビゲーションシステムに用いられるルート検索機能によって設定されるものでもよいし、ユーザが任意に設定するものであってもよい。 【0051】到着時刻演算手段としての到着時刻演算部52は、経路設定部47(当審注.「経路設定部51」の誤記。)によって設定された経路上の各経由地点および目的地への到着時刻を演算する。そして、気象予測値演算手段としての気象予測値演算部53は、到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における天気を、気象データ解析部44で得られた格子気象データテーブルに基づいて演算する。 【0052】本実施形態では、表示制御部55は、表示用モニタ25に表示するための自動車の現在位置を地図データ上に示した画像を生成するとともに、経路設定部51および到着時刻演算部52で得られた目的地までの経路や到着時刻,および経路上の天気等を表示するための表示画像データを生成する。 【0053】なお、本実施形態では、経路設定部51,到着時刻演算部52,および気象予測値演算部53は、ROM14およびCD-ROM24に格納されたプログラムをCPU13が実行することによって実現される。」 (カ) 図10 [図:0001435025000003.jpg] (キ) 図11 [図:0001435025000004.jpg] (ク) 図12 [図:0001435025000005.jpg] (ケ) 「【0054】図10は、本第3実施形態によるナビゲーション装置のCPU13がプログラムを実行することによって実現される制御の内容を示すフローチャートである。また、図11は、本実施形態で用いられる各種のデータの一例を示す図であり、図12は、表示用モニタ25に表示される表示画像の一例を示す模式図である。以下、図9ないし図12を用いて、本実施形態によるナビゲーション装置の情報提供方法を説明する。 【0055】まず、第1実施形態と同様に、位置情報取得部31により自動車の現在位置が取得され(ステップS121)、この現在位置を含む所定範囲の地図データが地図データ格納部42から読み出される(ステップS122)。次に、ユーザからの目的地の指定がなされると(ステップS123)、経路設定部51は現在地から目的地への経路設定を行う(ステップS124)。図11に、経路設定部51によって設定された経路図221を示している(図11中では、地図の表示を省略している)。なお、図11の経路図221の各格子は、取得される気象データの格子領域に対応している。 【0056】次に、到着時刻演算部52は、自動車の現在位置からの各地点までの距離と自動車の平均速度から、経路設定部51によって設定された経路の各経由地点および目的地までの到着時刻を算出する(ステップS125)。ここで、自動車の平均速度は、予め一定の値に設定されたものであってもよいし、ユーザが任意に設定する値であってもよい。また、本実施形態のナビゲーションシステムをVICSと併せて用いる際には、VICSにより得られた交通情報を参照して、自動車の平均速度や各格子領域への推定到着時刻が求められてもよい。ここで、現在地における時刻を12:00とした場合、図11に示すような各経由地点および目的地への推定到着時刻データ222が得られる。 【0057】次に、気象データ取得部33により、各種の気象データが取得される(ステップS126)。そして、気象データ解析部44は、得られた気象データを解析して各時間毎の格子気象データテーブルに変換する(ステップS127)。図11に、気象データ解析部44により得られた格子気象データテーブル223a~223cを示す。各テーブル223a~223cは、それぞれ、12時~15時,15~18時,18時~21時の各時間における各格子領域の実況値または予測値を表している。なお、このテーブル223の各格子領域は、経路図221の各格子領域に対応しているものとする。これら各テーブル223中では、第1実施形態と同様に、1は晴れ,2は曇り,3は雨を、それぞれ示している。 【0058】次に、気象予測値演算部53は、気象データ解析部44により得られた格子気象データテーブルを参照して、経路設定部51と到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における気象予測値を演算する(ステップS128)。例えば、現在地における時刻は12:00なので、テーブル223aを参照する。このテーブル223a中の該当するデータは“1”なので、12:00における現在地の天気は「晴れ」であることがわかる(図中該当する数値に○印が付されている)。同様に、経由地点1へは15:30,経由地点2へは17:30に到着するので、それぞれテーブル223bを参照すると、経由地点1における天気は晴れであり、経由地点2における天気は曇りであることが分かる。さらに、目的地へは19:00に到着するので、テーブル223cを参照することにより、目的地の天気は雨であることが分かる。このような作業により、図11に示すような各経由地点,目的地への到着時刻における予測天気のデータ224が得られる。 【0059】そして、表示制御部55は各ステップで得られた目的地への経路(221),各経由地点および目的地への到着時刻データ(222),そして各経由地点および目的地での到着時刻における天気(224)を、ステップS122で得られた地図データ上に示した表示画像データを生成し、表示用モニタ25に表示する(ステップS129)。これにより、図12(a)に示すような表示画像が、表示用モニタ25に表示される。また、図12(b)に示すように、各地点への到着時刻および天気を表形式で示してもよい。 【0060】このように、本第3実施形態では、天気は地域と時間によって連続的に変化するものであることに着目し、これら2つの条件をパラメータとして、設定された経路の各経由地点および目的地における天気予報を地図上に表示している。このため、目的地までの各地点における天気予報を一目で知ることができる。しかも、本実施形態では、各地点への到着時刻に基づいた天気予報が表示されるため、ユーザは、より的確な情報を得ることができる。従って、ユーザは、運転計画などに気象情報をより有効に活用することができる。」 イ 引用発明 上記(1)の、特に下線部の記載に着目すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお、引用発明は、第3実施形態に基づいて認定しているが、第1実施形態に既出の構成である「位置情報取得部31、地図データ格納部32、気象データ取得部33、入力部36、および表示用モニタ25」は、第3実施形態での説明が省略されているため(【0049】)、第1実施形態における当該構成の説明を採用している。第2実施形態に既出の構成である「気象データ解析部44」(【0040】)についても同様。 「ナビゲーション装置に、地図情報と気象情報を併せて表示するための技術に関し、(【0001】) ナビゲーション装置は、位置情報取得部31、地図データ格納部32、気象データ解析部44、気象データ取得部33、入力部36、目的地までの経路を設定する経路設定部51と、設定された経路に沿って移動した場合の経由地点および目的地への到着時間を演算する到着時刻演算部52と、各経由地点,および目的地における天気の予測値を演算する気象予測値演算部53、表示制御部55および表示用モニタ25を有しており、(【図9】【0025】【0049】) 気象データ取得部33は、気象情報を取得し、取得される気象データには、各地域における天気予報,降水確率などの予報、所定面積単位に区分された各地域の一定時間毎の天気,降水確率などのガイダンスと呼ばれる情報などが含まれ、(【0027】) 気象データ解析部44は、気象データ取得部33によって取得された気象データを解析し、各時間毎の各格子領域の天気を各格子領域の座標に対応させた格子気象データテーブルに変換するものであり、(【0040】) 経路設定部51は、ユーザによって指定された目的地までの経路を設定するものであり、(【0050】) 到着時刻演算部52は、経路設定部47によって設定された経路上の各経由地点および目的地への到着時刻を演算するものであり、(【0051】) 気象予測値演算部53は、到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における天気を、気象データ解析部44で得られた格子気象データテーブル223a~223cに基づいて演算するものであり、(【0051】【0057】) 表示制御部55は、表示用モニタ25に表示するための自動車の現在位置を地図データ上に示した画像を生成するとともに、経路設定部51および到着時刻演算部52で得られた目的地までの経路や到着時刻,および経路上の天気等を表示するための表示画像データを生成するものであり、(【0052】) 経路設定部51,到着時刻演算部52,および気象予測値演算部53は、ROM14およびCD-ROM24に格納されたプログラムをCPU13が実行することによって実現されており、(【0053】) 気象予測値演算部53は、気象データ解析部44により得られた格子気象データテーブル223a~223cを参照して、経路設定部51と到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における気象予測値を演算し、例えば、現在地における時刻は12:00なので、格子気象データテーブル223aを参照し、12:00における現在地の天気は「晴れ」であることがわかり、経由地点1へは15:30,経由地点2へは17:30に到着するので、それぞれ格子気象データテーブル223bを参照すると、経由地点1における天気は晴れであり、経由地点2における天気は曇りであることが分かり、目的地へは19:00に到着するので、格子気象データテーブル223cを参照することにより、目的地の天気は雨であることが分かり、(【0057】【0058】) 表示制御部55は、得られた目的地への経路,各経由地点および目的地への到着時刻データ,そして各経由地点および目的地での到着時刻における天気を、地図データ上に示した表示画像データを生成し、表示用モニタ25に表示する(【0059】) ナビゲーション装置。」 (2) 引用文献2 原査定で引用された引用文献2(特開2012-8047号公報、本願出願前である平成24年1月12日出願公開)には、以下の記載がある。 「【0050】 [サーバ装置200の構成] ここで、図1において、サーバ装置200は、端末装置100から送信される経路探索条件を受信し、記憶部206に記憶されたネットワークデータに基づいて、受信した経路探索条件を満たす出発地から目的地までの案内経路を取得し、記憶部206に記憶した予想降雨量情報に基づいて、取得した案内経路における被降雨量を算出し、算出した被降雨量を案内経路に対応付けて示す降雨案内情報を作成し、作成した降雨案内情報を、端末装置100に送信する等の機能を有する。・・・(途中省略)・・・外部システム600(例えば、気象庁や民間気象サービス等のサーバなど)は、天候情報を提供する機能を有し、予測した天気予報等の天候情報をサーバ装置200に送信する。例えば、天候情報は、各地域および各時間帯の予想降雨量を示す情報等である。」 「【0054】 また、天候情報データベース206bは、各地域および各時間帯の予想降雨量情報を含む天候情報を記憶する天候情報記憶手段である。ここで、天候情報データベース206bに記憶される予想降雨量情報は、地域および時間帯に対応付けて予想降雨量を格納した情報である。例えば、予想降雨量情報は、将来の時間の経過により変化する地域ごとの降雨量の情報である。・・・(途中省略)・・・なお、一例として、気象庁や民間気象サービス等のサーバなどの外部システム600が提供する予想降雨量に関するデータは、各地域と各時間帯で予想降雨量を示す表形式のデータや、文章形式のデータや、グラフ化されたデータ、グラフ元のデータ等であるが、サーバ装置200の制御部202は、外部システムからダウンロードして、これらのデータを加工し、メッシュ単位やエリア単位での予想降雨量に換算したものを、予想降雨量情報として天候情報データベース206bに格納してもよい。・・・(以下省略)」 「【0063】 [端末装置100の構成] また、図1において、端末装置100は、経路探索条件をサーバ装置200に送信し、サーバ装置200から送信される、降雨案内情報を受信し、受信した降雨案内情報を表示部114に表示させる等の機能を有する。端末装置100は、例えば、一般に市販されるデスクトップ型またはノート型のパーソナルコンピュータ等の情報処理装置、携帯電話やPHSやPDA等の携帯端末装置、および、走行経路案内等を行なうナビゲーション端末等である。・・・(以下省略)」 4 対比・判断 (1) 対比 本願発明と、引用発明とを対比する。 ア 引用発明において、「経路設定部51は、ユーザによって指定された目的地までの経路を設定するものであり、」とされている。 ここで、引用発明の「ユーザ」は、本願発明の「利用者」に相当し、引用発明の「ユーザによって指定された目的地までの経路」は、本願発明の「利用者が指定した移動情報」に相当するから、引用発明の「ユーザによって指定された目的地までの経路を設定するものであ」る「経路設定部51」は、本願発明の「利用者が指定した移動情報に基づいて当該利用者の移動経路を特定する特定部」に相当するといえる。 イ 本願発明の「出発地」について、本願の発明の詳細な説明には「例えば、情報処理装置100は、利用者の移動における移動経路を特定し、その移動経路における出発地(現在地でもよい)から到着地(目的地)へ至るまでの天気を予測し予測結果を提供する。」(【0014】)と記載されている。 また、引用発明において、「気象予測値演算部53は、到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における天気を、気象データ解析部44で得られた格子気象データテーブル223a~223cに基づいて演算するものであ」って、「例えば、現在地における時刻は12:00なので、格子気象データテーブル223aを参照し、12:00における現在地の天気は「晴れ」であることがわかり、経由地点1へは15:30,経由地点2へは17:30に到着するので、それぞれ格子気象データテーブル223bを参照すると、経由地点1における天気は晴れであり、経由地点2における天気は曇りであることが分かり、目的地へは19:00に到着するので、格子気象データテーブル223cを参照することにより、目的地の天気は雨であることが分か」るとされている。 そうすると、引用発明の「各経由地点および目的地への到着時刻における天気」、例えば、現在地(12:00)の天気「晴れ」、経由地点1(15:30)の天気「晴れ」、経由地点2(17:30)の天気「曇り」、目的地(19:00)の天気「雨」は、本願発明の「移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気」に相当する。 したがって、引用発明の「気象予測値演算部53」と、本願発明の「前記特定部により特定された移動経路における天気であって当該移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気とともに、当該移動経路における雨雲情報に基づく、当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率を予測する予測部」とは、「前記特定部により特定された移動経路における天気であって当該移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気」「を予測する予測部」である点で共通しているといえる。 他方、引用発明は、「移動経路における雨雲情報に基づく、当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率」を予測しているのか明らかでない点で、本願発明と相違する。 ウ 引用発明において、「表示制御部55は、得られた目的地への経路,各経由地点および目的地への到着時刻データ,そして各経由地点および目的地での到着時刻における天気を、地図データ上に示した表示画像データを生成し、表示用モニタ25に表示する」とされている。 そして、上記イを踏まえると、引用発明の「各経由地点および目的地での到着時刻における天気」は、本願発明の「予測部により予測された予測結果」に相当するといえる。 したがって、引用発明の「表示制御部55」と、本願発明の「前記予測部により予測された予測結果であって、前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報を含む予測結果を提供する提供部」とは、「前記予測部により予測された予測結果であって、」「予測結果を提供する提供部」である点で共通するといえる。 他方、引用発明は、表示用モニタ25に表示される「予測結果」が、「前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報を含」んでいない点で、本願発明と相違する。 エ 引用発明の「ナビゲーション装置」は、上記ア~ウのとおり、各経由地点および目的地への到着時刻における天気を、表示モニタに表示させる点で、後述する相違点は別にして、本願発明の「情報処理装置」に相当する。 (2) 一致点及び相違点 本願発明と引用発明とは、下記アの点で一致し、下記イの点で相違する。 ア 一致点 「 利用者が指定した移動情報に基づいて当該利用者の移動経路を特定する特定部と、 前記特定部により特定された移動経路における天気であって当該移動経路の出発地から到着地へと至るまでの天気を予測する予測部と、 前記予測部により予測された予測結果であって、予測結果を提供する提供部と、 を有する情報処理装置。」 イ 相違点 (ア) <相違点1> 本願発明の予測部は、天気とともに「移動経路における雨雲情報に基づく、当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率」も予測しているのに対し、引用発明の気象予測値演算部53は、天気とともに降水確率も予測しているのか明らかでない点。 (イ) <相違点2> 本願発明は、提供される「予測結果」が「前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報」を含むのに対して、引用発明は、表示用モニタ25に表示される「各経由地点および目的地での到着時刻における天気」が「前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報」を含んでいない点。 (3) 相違点について 事案に鑑み、相違点1、2をまとめて検討する。 (ア) 本願発明の「移動経路における雨雲情報に基づく、当該出発地から当該到着地への移動時刻に応じた降水確率」について、本願の発明の詳細な説明には、以下の記載がある。 「【0013】 天気情報提供サーバ50は、利用者からの要求に応じて天気情報(天気予報情報)を提供することを目的とした情報処理装置であり、実施形態における処理を実現可能であれば、どのような装置であってもよい。例えば、天気情報提供サーバ50は、ある場所の天気情報の要求を受け付けると、その場所の天気情報を提供する。例えば、天気情報提供サーバ50は、利用者が天気情報を要求した場所の天気の変化(例えば、午後から雨、夕方の降水確率80%など)を示す情報を提供する。天気情報提供サーバ50は、例えば、天気に関する有用な情報を提供するサーバ装置やクラウドシステム等により実現される。」 「【0016】 〔2.情報処理の一例〕 図2は、実施形態に係る情報処理システム1の情報処理の一例を示す図である。以下実施形態では、利用者U1が、所定の日時(2022年8月31日)に地点Aから地点Bへ移動する計画を有する場合を一例として説明する。なお、以下の説明において、天気情報には、雨雲情報(例えば、雨雲レーダー)、雷情報(例えば、雷レーダー)、台風情報、花粉情報などの、各種気象関連の情報も含まれるものとする。」 「【0023】 〔3.実施形態の処理のバリエーション〕 (雨雲情報の表示) 上記実施形態において、情報処理装置100は、利用者U1が指定した移動経路上の道中の天候を雨雲情報と合わせて表示させてもよい。具体的には、情報処理装置100は、天気情報とともに、利用者U1が指定した移動経路上の各地点において、各地点に利用者U1が至る時刻に予測される雨雲情報を地図上に重畳して表示させてもよい。・・・(以下省略)」 「【0037】 雨雲情報記憶部522は、天気情報提供サーバ50の管理者等から受け付けられた雨雲情報を記憶する。ここで、図9に、実施形態に係る雨雲情報記憶部522の一例を示す。図9に示すように、雨雲情報記憶部522は、「時刻」、「雨雲情報」といった項目を有する。 【0038】 「時刻」は、時刻を示す。「時刻」は、例えば、1分、5分、10分、1時間単位の時刻を示す。「雨雲情報」は、雨雲情報を示す。図9に示した例では、「雨雲情報」に「雨雲情報#1」や「雨雲情報#2」といった概念的な情報が格納される例を示したが、実際は、雨雲の位置や大きさや降水確率を示す情報などが格納される。」 (イ) このように、本願の発明の詳細な説明には、天気情報提供サーバ50は、天気情報を提供し、天気情報には、雨雲情報(雨雲レーダー)、天気の変化(降水確率)が含まれ、情報処理装置1の雨雲情報記憶部522に記憶される雨雲情報は、項目としての「雨雲情報」に「雨雲情報#1」、「雨雲情報#2」との情報が格納され、実際には、降水確率を示す情報などが格納される、ことが記載されている。 このように、本願の発明の詳細な説明には、「移動経路における雨雲情報に基づく」とは、上記事項に関連するものと解釈される。 (ウ) 引用発明は、ナビゲーション装置が、気象データとして、「各地域における天気予報,降水確率などの予報」を取得し、経路上の各経由地点及び目的地への到着時刻における天気を、取得した気象データを解析して格子気象データテーブルに変換し、格子気象データテーブルを参照して、各経由地及び到着地における到着時刻における天気を演算し、地図情報を示した表示画像データを生成し、表示するものである。 そして、引用文献1の段落【0096】の「また、第2~第5実施形態では、3時間ごとの天気の予報のデータを使用して気象予測値の演算を行っているが、他の気象要素、すなわち、気温、降水量、降水確率などの予報データも同様に使用することができる。」を踏まえると、引用文献1には、「降水確率」についても、「天気」とともに、天気と同様に解析することで格子気象データテーブルに変換し、当該格子気象データテーブルを参照して、各経由地及び到着地における到着時刻における降水確率を演算し、地図情報を示した表示画像データを生成し、表示モニタ25に表示するとの技術的事項が示唆されているといえる。 (エ) このとき、当該技術的事項の「天気」とともに「各経由地及び到着地における到着時刻における降水確率を演算」することは、本願発明の「当該出発地から当該目的地への移動時刻に応じた降水確率」を予測することに相当する。 (オ) そして、引用発明において、天気情報サーバ50から取得した天気情報を格子気象データテーブルに変換するために、ナビゲーション装置の記憶部に記憶することは技術常識である。そして、天気情報サーバ50から取得した「降水確率」は、雨雲と何らかの関係があることは当然の事項であるから、記憶部に記憶するにあたり、項目「雨雲情報」に格納する構成とすることは、設計的事項にすぎない。 (カ) そうすると、引用発明において、天気情報サーバ50から取得した降水確率を記憶部に記憶し、「天気」とともに当該降水確率に基づいて、各経由地及び到着地における到着時刻における降水確率を演算する構成とすることで、相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものである。 (キ) また、上記3(2)で摘記したように、引用文献2には、サーバ装置200は、外部システムからダウンロードした予想降雨量に関するデータを加工し、地域及び時間帯に対応付けた予想降雨量に換算したものを、予想降雨量情報として天候情報データベース206bに格納し、格納した予想降雨量情報に基づいて、取得した案内経路における被降雨量を算出し、算出した被降雨量を案内経路に対応付けて示す降雨案内情報を作成し、作成した降雨案内情報を、ナビゲーション端末に送信するとの技術的事項が記載されている。 (ク) そうすると、引用文献2の上記技術的事項の「案内経路における被降雨量」は、地域及び時間帯に対応付けた予想降雨量に基づいて算出されるものであって、一般に、降雨量が多いほど降水確率が高い傾向にあることから、本願発明1の「前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報を含む予測結果」に相当するといえる。 (ケ) そして、引用発明と引用文献2に記載された技術的事項とは、ナビゲーション装置において、気象、天候等に関する情報の提示を含むナビゲーションに関する点で機能を共通にすることから、引用発明において、引用文献2に記載された上記技術的事項を適用して、表示用モニタ25に表示される「各経由地点および目的地での到着時刻における天気」が「前記移動時刻と前記降水確率との関係性を示す情報」を含める構成とすることで、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 (コ) なお、引用発明は、「気象予測値演算部53は、気象データ解析部44により得られた格子気象データテーブル223a~223cを参照して、経路設定部51と到着時刻演算部52によって得られた各経由地点および目的地への到着時刻における気象予測値を演算し、例えば、現在地における時刻は12:00なので、格子気象データテーブル223aを参照し、12:00における現在地の天気は「晴れ」であることがわかり、経由地点1へは15:30,経由地点2へは17:30に到着するので、それぞれ格子気象データテーブル223bを参照すると、経由地点1における天気は晴れであり、経由地点2における天気は曇りであることが分かり、目的地へは19:00に到着するので、格子気象データテーブル223cを参照することにより、目的地の天気は雨であることが分か」るとするものであって、「格子気象データテーブル」は「所定面積単位に区分された」気象データを解析し、「各時間毎に各領域の天気を各格子領域の座標に対応させた」ものであるから、引用文献1の上記(ウ)の降水確率についての技術的事項を踏まえると、表示用モニタ25に表示される「各経由地点および目的地での到着時刻における天気」に加えて、「各経由地点および目的地での到着時刻に応じた」「所定面積単位に区分された」気象データを解析し、「各時間毎に各領域の天気を各格子領域の座標に対応させた」「格子気象データテーブル」を参照して「降水確率」を演算し、表示用モニタ25に表示する構成とすることで、上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものである。 (サ) そして、上記相違点1、2の構成とすることで奏する効果も当業者の予測し得る範囲内の事項にすぎない。 (4) 小括 したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項、又は、引用発明及び引用文献1に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006587

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