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特許拒絶査定不服審判

2024-016005

遊技機

審判番号
2024-016005
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-085718
請求日
2024年10月04日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤田 年彦
  • 審判官 三橋 健二
  • 審判官 酒井 保
分類
P18 .572-Z (A63F) / P18 .561-Z (A63F) / P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2022-85718「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和5年12月7日出願公開、特開2023-173450〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は令和4年5月26日に出願した特許出願(特願2022-85718)であって、本願出願後の手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和6年 1月31日付け:拒絶理由通知書 3月25日 :意見書、手続補正書の提出 4月10日付け:拒絶理由通知書 6月10日 :意見書、手続補正書の提出 6月28日付け:補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査 定」という。) 7月 9日 :原査定の謄本の送達 10月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和6年10月4日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和6年10月4日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) 令和6年10月4日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、令和6年3月25日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に、 (本件補正前) 「【請求項1】 第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行することと、 第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行することと、が可能であり、 前記第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残り、 前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消えることを特徴とする遊技機。 【請求項2】 請求項1に記載の遊技機であって、 前記第1のセリフ演出および前記第2のセリフ演出は、前記第1のセリフ演出とも前記第2のセリフ演出とも異なる他の演出の実行中に実行される演出であり、 前記第2のセリフ演出は、前記第1のセリフ演出よりも演出時間が長いことを特徴とする遊技機。 【請求項3】 請求項2に記載の遊技機であって、 前記他の演出には、所定の演出音が含まれ、 前記第1のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含み、 前記第2のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含まないことを特徴とする遊技機。」 とあったものを、 (本件補正後) 「【請求項1】 第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行することと、 第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行することと、が可能であり、 前記第1のセリフ演出も前記第2のセリフ演出も、遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であり、 前記第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残り、 前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消えることを特徴とする遊技機。 【請求項2】 請求項1に記載の遊技機であって、 前記第2のセリフ演出は、前記第1のセリフ演出よりも演出時間が長く、 前記変動演出には、所定の演出音が含まれ、 前記第1のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含み、 前記第2のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含まないことを特徴とする遊技機。」 とする補正を含むものである(下線は補正箇所を示すために当審合議体が付した。)。 2 補正の適否 (1) 本件補正の目的 ア 請求項1について 本件補正のうち請求項1についてする補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1のセリフ演出」と「第2のセリフ演出」の演出内容について、「遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、」「複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であ」ることを特定して限定し、「第1のセリフ演出」と「第2のセリフ演出」の実行時期について、「演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得」ることを特定して限定するものである。 また、当該補正について、本件補正後の請求項1に係る発明は、本件補正前の請求項1に係る発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、当該補正は特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 イ 請求項2について 本件補正のうち請求項2についてする補正は、補正前の請求項2にあった「前記第1のセリフ演出とも前記第2のセリフ演出とも異なる他の演出の実行中に実行される演出であり」の構成を削除する補正を含むところ、当該構成の削除は、上記アのとおり、「第1のセリフ演出」と「第2のセリフ演出」の実行時期について、補正後の請求項1に「演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得」ることを特定して限定することに伴い、その上位概念であるために必要でなくなった構成を削除するものと認められ、実質的に、補正前の請求項2に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1のセリフ演出」と「第2のセリフ演出」の実行時期について、「前記第1のセリフ演出とも前記第2のセリフ演出とも異なる他の演出」を、「演出図柄を変動表示する変動演出」と特定して限定し、さらに、「他の演出の実行中」を、「変動演出において」の「前記演出図柄がリーチを形成する前」と特定して限定するものといえる。 また、本件補正のうち請求項2についてする補正は、補正前の請求項3に「前記他の演出には、所定の演出音が含まれ、前記第1のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含み、前記第2のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含まない」とあったものを、上記アの請求項1についての補正に伴い、補正後の請求項2に「前記変動演出には、所定の演出音が含まれ、前記第1のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含み、前記第2のセリフ演出は、キャラクタのセリフに対応する音声の出力を含まない」と特定することにより、上記補正前の請求項2にあった「他の演出」を、補正後の請求項1に「演出図柄を変動表示する変動演出」と特定して限定することに合わせて、補正前の請求項3にあった「他の演出」を、「変動演出」として特定して限定した上で、補正後の請求項2に繰り上げるものである。 そして、当該補正について、本件補正後の請求項2に係る発明は、本件補正前の請求項2~3に係る発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、当該補正は特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。 (2) 新規事項 本件補正は、願書に最初に添付した明細書の段落【0260】~【0261】、【0267】~【0269】、【0273】~【0274】及び【0294】~【0314】、並びに、図面の【図33】、【図39】、【図41】~【図44】等の記載からみて、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす。 3 本件補正発明の独立特許要件 上記2(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正であるから、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか)について以下で検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、上記1に(本件補正後)の請求項1として記載したとおりのものであるところ、本件補正発明について以下に再掲する(符号A等は、分説するために当審合議体が付した。以下、符号A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 (本件補正発明) 「【請求項1】 A 第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行することと、 B 第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行することと、が可能であり、 C 前記第1のセリフ演出も前記第2のセリフ演出も、遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であり、 D 前記第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残り、 E 前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消える F ことを特徴とする遊技機。」 (2) 引用文献等1について 原査定で引用文献等1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった「「CR真・花の慶次2 今度の真花は転落抽選型スペック!真傾奇&一騎駆RUSHで傾いて候!2017年12月新台<ニューギン>[たぬパチ!]」,YouTube[online][video],たぬパチ!~パチンコ実践チャンネル~,2017年12月06日,[2025年6月12日検索], <https://www.youtube.com/watch?v=c9SlKCfDaIo>」(以下「引用文献等1」という。)には、次の事項が開示されていると認定することができる。ここで、例えば、「<0:56>」は、再生開始からの経過時間を示すものである。 ア 開示事項 (ア)引用文献等1 引用文献等1において、動画に係る画像(以下「動画像」という。)の左上に「YouTube」と表示され、動画像の下側に「CR真・花の慶次2 今度の真花は転落抽選型スペック!真傾奇&一騎駆RUSHで傾いて候!2017年12月新台<ニューギン>【たぬパチ!】」と表示され、その3行下に「737,282 回視聴 2017/12/06」と表示され、その下に「2017年12月パチンコ新台、CR真・花の慶次2を初実践!新しくなった真花の慶次は転落抽選型スペック!<ニューギン>【ぱちんこ新台実践】」と表示されていることが見て取れる。 以上から、引用文献等1に係る動画は、2017年12月6日に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、「CR真・花の慶次2」という機種のパチンコ機(以下、単に「パチンコ機」という。)に係るYouTubeの動画であると認められる。 (イ)<0:56>~<1:08> 「<0:56>(画像a) 動画像からキャプチャした下記画像から、画像の左右で緑色に表示される部分に挟まれた領域が、遊技機における表示装置であることが見て取れ、表示装置の左側に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000001.jpg] 」 「<0:57>(画像b) 下記画像から、表示装置の左側と中央は図柄が表示されていないか、極薄く表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000002.jpg] 」 「<0:58>(画像c) 下記画像から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000003.jpg] 」 「<1:04>(画像d) 下記画像から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示され、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000004.jpg] 」 「<1:06>(画像e) 下記画像から、表示装置の左側と右側に、「四」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000005.jpg] 」 「<1:08>その1(画像f) 下記画像から、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「弐」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000006.jpg] 」 「<1:08>その2(画像g) 下記画像から、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「参」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000007.jpg] 」 (ウ)<11:57>~<12:06> 「<11:57>(画像h) 下記画像から、表示装置の左側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の中央に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に馬に乗ったキャラクタが表示され、表示装置の下側に「旦那・・・」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000008.jpg] 」 「<11:59>(画像i) 下記画像から、表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000009.jpg] 」 「<12:01>(画像j) 下記画像から、表示装置の中央に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000010.jpg] 」 「<12:03>(画像k) 下記画像から、表示装置の右側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に「だ・・・旦那!!」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000011.jpg] 」 「<12:04>(画像l) 下記画像から、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「お願いです」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000012.jpg] 」 「<12:06>(画像m) 下記画像から、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「岩兵衛を家来にしてやってください!!」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000013.jpg] 」 (エ)<19:19>~<19:26> 「<19:19>(画像n) 下記画像から、表示装置の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「八」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000014.jpg] 」 「<19:20>(画像o) 下記画像から、表示装置の下部の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の下部の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の下部の右側に「八」の図柄が表示され、表示装置の上部の左側に「七」の図柄が表示され、表示装置の上部の中央に「壱」の図柄が表示され、表示装置の上部の右側に「壱」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000015.jpg] 」 <19:21>(画像p) 下記画像から、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000016.jpg] 」 「<19:22>(画像q) 下記画像から、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾くなら」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000017.jpg] 」 「<19:24>(画像r) 下記画像から、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾き通せ!」の文字が表示され、表示装置の左側と右側には、下部に「四」の図柄がそれぞれ表示され、上部に「伍」の図柄がそれぞれ表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000018.jpg] 」 「<19:26>その1(画像s) 下記画像から、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の左側と右側には、それぞれ「伍」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000019.jpg] 」 「<19:26>その2(画像t) 下記画像から、表示装置が全面的に白く表示され、表示装置の左側と右側の上側の隅に、それぞれ「伍」の図柄が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000020.jpg] 」 (オ)<21:13>~<21:22> 「<21:13>(画像u) 下記画像から、表示装置の全体に屋敷の風景が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000021.jpg] 」 「<21:16>(画像v) 下記画像から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000022.jpg] 」 「<21:22>(画像w) 下記画像から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示され、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井陽水「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」」の文字が表示されていることが見て取れる。 [図:0001426662000023.jpg] 」 イ 認定事項 引用文献等1には、上記ア開示事項の(イ)<0:56>~<1:08>から、以下の認定事項1が見て取れ、上記ア開示事項の(ウ)<11:57>~<12:06>から、以下の認定事項2が見て取れ、上記ア開示事項の(エ)<19:19>~<19:26>から、以下の認定事項3が見て取れ、上記ア開示事項の(オ)<21:13>~<21:22>から、以下の認定事項4が見て取れる。 (認定事項1) 「表示装置の左側に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像a)から、表示装置の左側と中央は図柄が表示されていないか、極薄く表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像b)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されている状態(画像c)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示され、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されている状態(画像d)となり、その後、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「弐」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像f)となり、その後、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「参」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像g)となること。」 (認定事項2) 「表示装置の左側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の中央に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に馬に乗ったキャラクタが表示され、表示装置の下側に「旦那・・・」の文字が表示されている状態(画像h)から、表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されている状態(画像i)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字が表示されている状態(画像j)となり、その後、表示装置の右側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に「だ・・・旦那!!」の文字が表示されている状態(画像k)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「お願いです」の文字が表示されている状態(画像l)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「岩兵衛を家来にしてやってください!!」の文字が表示されている状態(画像m)となること。」 (認定事項3) 「表示装置の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「八」の図柄が表示されている状態(画像n)から、表示装置の下部の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の下部の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の下部の右側に「八」の図柄が表示され、表示装置の上部の左側に「七」の図柄が表示され、表示装置の上部の中央に「壱」の図柄が表示され、表示装置の上部の右側に「壱」の図柄が表示されている状態(画像o)となり、その後、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示されている状態(画像p)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾くなら」の文字が表示されている状態(画像q)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾き通せ!」の文字が表示され、表示装置の左側と右側には、下部に「四」の図柄がそれぞれ表示され、上部に「伍」の図柄がそれぞれ表示されている状態(画像r)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の左側と右側には、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像s)となり、その後、表示装置が全面的に白く表示され、表示装置の左側と右側の上側の隅に、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像t)となること。」 (認定事項4) 「表示装置の全体に屋敷の風景が表示されている状態(画像u)から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示されている状態(画像v)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示され、上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井陽水「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」」の文字が表示されている状態(画像w)となること。」 ウ 引用発明 上記アの開示事項及び上記イの認定事項から、引用文献等1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。 (引用発明) 「表示装置の左側に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像a)から、表示装置の左側と中央は図柄が表示されていないか、極薄く表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像b)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されている状態(画像c)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示され、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されている状態(画像d)となり、その後、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「弐」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像f)となり、その後、表示装置の左側と右側に「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「参」の図柄が表示され、表示装置の上下方向の中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像g)となる一連の演出(該一連の演出のうち、画像c~画像dまでの演出を、以下「第1の演出」という。)が行われ(認定事項1)、 表示装置の左側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の中央に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に馬に乗ったキャラクタが表示され、表示装置の下側に「旦那・・・」の文字が表示されている状態(画像h)から、表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されている状態(画像i)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字が表示されている状態(画像j)となり、その後、表示装置の右側に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に「だ・・・旦那!!」の文字が表示されている状態(画像k)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「お願いです」の文字が表示されている状態(画像l)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「岩兵衛を家来にしてやってください!!」の文字が表示されている状態(画像m)となる一連の演出(以下「第2の演出」という。)が行われ(認定事項2)、 表示装置の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「八」の図柄が表示されている状態(画像n)から、表示装置の下部の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の下部の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の下部の右側に「八」の図柄が表示され、表示装置の上部の左側に「七」の図柄が表示され、表示装置の上部の中央に「壱」の図柄が表示され、表示装置の上部の右側に「壱」の図柄が表示されている状態(画像o)となり、その後、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示されている状態(画像p)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾くなら」の文字が表示されている状態(画像q)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾き通せ!」の文字が表示され、表示装置の左側と右側には、下部に「四」の図柄がそれぞれ表示され、上部に「伍」の図柄がそれぞれ表示されている状態(画像r)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の左側と右側には、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像s)となり、その後、表示装置が全面的に白く表示され、表示装置の左側と右側の上側の隅に、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像t)となる一連の演出(該一連の演出のうち、画像p~画像rまでの演出を、以下「第3の演出」という。)が行われ(認定事項3)、 表示装置の全体に屋敷の風景が表示されている状態(画像u)から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示されている状態(画像v)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示され、上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井陽水「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」」の文字が表示されている状態(画像w)となる一連の演出(以下「第4の演出」という。)が行われる(認定事項4)、パチンコ機。」 (3) 引用発明との対比 ア 本件補正発明と引用発明(第1の演出と第3の演出)との対比 (ア) 特定事項Aについて 引用発明の「第1の演出」は、画像cに示されるように、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されるところ、枠囲みの中に表示される「都の花はようござるぞ」の文字は、枠囲みの中に顔が表示される「飛加藤」というキャラクタのセリフとして表示しているものと認められ、画像dに示されるように、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されるところ、枠囲みの中に表示される「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字は、枠囲みの中に顔が表示される「前田利家」というキャラクタのセリフとして表示しているものと認められるから、引用発明において、「飛加藤」というキャラクタのセリフとして「都の花はようござるぞ」の文字を表示し、その後、「前田利家」というキャラクタのセリフとして「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字を表示する「第1の演出」は、本件補正発明の「キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出」に相当する。 また、パチンコ機において、演出を抽選結果に基づいて実行することは技術常識であるから、引用発明において、「飛加藤」というキャラクタのセリフとして「都の花はようござるぞ」の文字を表示し、その後、「前田利家」というキャラクタのセリフとして「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字を表示する「第1の演出」を行うことは、本件補正発明の「第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行すること」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Aを備えている。 (イ) 特定事項Bについて 引用発明の「第3の演出」は、画像pに示されるように、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示されるところ、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて表示される「どうなんだ!」の文字は、黄色の着物を着たキャラクタのセリフとして表示しているものと認められ、画像qと画像rに示されるように、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾くなら」、「傾き通せ!」の文字が表示されるところ、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて表示される「傾くなら」、「傾き通せ!」の文字は、青色の着物を着たキャラクタのセリフとして表示しているものと認められるから、引用発明において、黄色の着物を着たキャラクタのセリフとして「どうなんだ!」の文字を表示し、その後、青色の着物を着たキャラクタのセリフとして「傾くなら」、「傾き通せ!」の文字を表示する「第3の演出」は、引用発明の「キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出」に相当する。 また、引用発明の「第1の演出」は、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示される等の演出である一方、引用発明の「第3の演出」は、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示される等の演出であり、「第1の演出」と「第3の演出」は、キャラクタ(顔)と文字の表示態様が異なることから、引用発明の「第3の演出」は、「第1の演出」とは異なる種類の演出であるといえる。 そして、パチンコ機において、演出を抽選結果に基づいて実行することは技術常識であるところ、引用発明の「第3の演出」を実行する抽選結果は、引用発明の「第1の演出」を実行する抽選結果とは異なる抽選結果であり、引用発明の「第3の演出」を実行する抽選結果に基づいて、「第1の演出」を実行することがないことは自明であるから、引用発明において、黄色の着物を着たキャラクタのセリフとして「どうなんだ!」の文字を表示し、その後、青色の着物を着たキャラクタのセリフとして「傾くなら」、「傾き通せ!」の文字を表示する「第3の演出」を行うことは、本件補正発明の「第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行すること」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Bを備えている。 (ウ) 特定事項Cについて a 引用発明の「第1の演出」については、「表示装置の左側に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像a)から、表示装置の左側と中央は図柄が表示されていないか、極薄く表示され、表示装置の右側に「七」の図柄が表示されている状態(画像b)となり、その後、「第1の演出」が行われ、「第1の演出」が行われた後、表示装置の左側と右側に、「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「弐」の図柄が表示され、表示装置の上下中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像f)となり、その後、表示装置の左側と右側に、「四」の図柄が表示され、表示装置の中央上部に「参」の図柄が表示され、表示装置の上下中央に横一直線の閃光様の表示が表示されている状態(画像g)となるところ、引用発明における「表示装置の左側」、「表示装置の中央」、「表示装置の右側」に「表示され」る「図柄」は、本件補正発明の「演出図柄」に相当し、引用発明において、「表示装置の左側」、「表示装置の中央」、「表示装置の右側」に「表示され」る「図柄」を、画像a~画像gに示される図柄表示とすることは、本件補正発明の「演出図柄を変動表示する変動演出」に相当し、パチンコ機の技術常識として、表示装置の左側と右側に同じ図柄が表示された状態は「リーチを形成する」状態であり、表示装置の左側と右側に同じ図柄が表示されていない状態は「リーチを形成する」状態でないことを踏まえると、引用発明の「第1の演出」は、表示装置の左側と右側に同じ図柄が表示された「リーチを形成する」状態の前に行われるものといえる。 b パチンコ機において、リーチを形成する前に行われる演出は、大当たりのような遊技者に有利な有利状態なることを期待させる演出であることは技術常識であるから、引用発明の「第1の演出」は、遊技者に有利な有利状態なることを期待させる演出といえる。 c 引用発明の「第1の演出」は、上記(ア)で検討したとおり、「飛加藤」というキャラクタのセリフとして「都の花はようござるぞ」の文字を表示し、その後、「前田利家」というキャラクタのセリフとして「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字を表示することから、引用発明の「第1の演出」は、「飛加藤」というキャラクタと「前田利家」というキャラクタがセリフを発して会話を行う演出といえる。 d 以上a~cから、引用発明の「第1の演出」は「リーチを形成する」状態の前に行われ、「飛加藤」というキャラクタと「前田利家」というキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であることは、本件補正発明の「第1のセリフ演出」は「遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であ」ることに相当する。 e 引用発明の「第3の演出」については、「表示装置の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の右側に「八」の図柄が表示されている状態(画像n)から、表示装置の下部の左側に「六」の図柄が表示され、表示装置の下部の中央に「八」の図柄が表示され、表示装置の下部の右側に「八」の図柄が表示され、表示装置の上部の左側に「七」の図柄が表示され、表示装置の上部の中央に「壱」の図柄が表示され、表示装置の上部の右側に「壱」の図柄が表示されている状態(画像o)となり、その後、「第3の演出」が行われ、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の左側と右側には、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像s)となり、その後、表示装置が全面的に白く表示され、表示装置の左側と右側の上側の隅に、それぞれ「伍」の図柄が表示されている状態(画像t)となるところ、引用発明における「表示装置の左側」、「表示装置の中央」、「表示装置の右側」に「表示され」る「図柄」は、本件補正発明の「演出図柄」に相当し、引用発明において、「表示装置の左側」、「表示装置の中央」、「表示装置の右側」に「表示され」る「図柄」を、画像n~画像tに示される図柄表示とすることは、本件補正発明の「演出図柄を変動表示する変動演出」に相当し、上記aに示した「リーチを形成する」状態に関するパチンコ機の技術常識を踏まえると、引用発明の「第3の演出」は、表示装置の左側と右側に同じ図柄が表示された「リーチを形成する」状態の前に行われるものといえる。 f 上記aに示した「リーチを形成する前に行われる演出」に関するパチンコ機の技術常識を踏まえると、引用発明の「第3の演出」は、遊技者に有利な有利状態なることを期待させる演出といえる。 g 引用発明の「第3の演出」は、上記(イ)で検討したとおり、黄色の着物を着たキャラクタのセリフとして「どうなんだ!」の文字を表示し、その後、青色の着物を着たキャラクタのセリフとして「傾くなら」、「傾き通せ!」の文字を表示することから、引用発明の「第3の演出」は、黄色の着物を着たキャラクタと、青色の着物を着たキャラクタがセリフを発して会話を行う演出といえる。 h 以上e~gから、引用発明の「第3の演出」は「リーチを形成する」状態の前に行われ、黄色の着物を着たキャラクタと、青色の着物を着たキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であることは、本件補正発明の「第2のセリフ演出」は「遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であ」ることに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Cを備えている。 (エ) 特定事項Dについて 引用発明の「第1の演出」は、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されている状態(画像c)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「飛加藤「都の花はようござるぞ」」の文字が表示され、表示装置の上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されている状態(画像d)となることから、引用発明の「都の花はようござるぞ」の文字、「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字は、それぞれ、本件補正発明の「或るセリフ」、「次のセリフ」に相当する。 また、「まつ!!まつはどこじゃ!!」の文字を表示する場合に、「都の花はようござるぞ」の文字が残っていることは、画像dにより明らかであるから、引用発明の「第1の演出」では「都の花はようござるぞ」」の文字が表示されている状態から、「飛加藤「都の花はようござるぞ」」と「前田利家「まつ!!まつはどこじゃ!!」」の文字が表示されている状態となることは、本件補正発明の「第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残」ることに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Dを備えている。 (オ) 特定事項Eについて 引用発明の「第3の演出」は、表示装置の中央に黄色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、黄色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「どうなんだ!」の文字が表示されている状態(画像p)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾くなら」の文字が表示されている状態(画像q)となり、その後、表示装置の中央に青色の着物を着たキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、青色の着物を着たキャラクタの表示に重ねて「傾き通せ!」の文字が表示されることから、引用発明の「どうなんだ!」の文字、「傾くなら」の文字は、それぞれ、本件補正発明の「或るセリフ」、「次のセリフ」に相当する。 また、「傾くなら」の文字を表示する場合に、「どうなんだ!」の文字が消えていることは、画像qから明らかであるから、引用発明の「どうなんだ!」の文字が表示されている状態から、「傾くなら」の文字が表示されている状態となる「第3の演出」は、本件補正発明の「前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消える」ことに相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Eを備えている。 (カ) 特定事項Fについて 引用発明の「パチンコ機」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明の特定事項Fを備えている。 イ 当審合議体の判断 上記ア(ア)~(カ)からみて、本件補正発明と引用発明とは相違するところがなく、本件補正発明は引用発明である。 また、仮に、上記ア(ウ)において、「第3の演出」が会話を行う演出といえなかったとしても、「第1の演出」や「第2の演出」のように、「第3の演出」も会話を行う演出とすることに技術的な困難性はなく、当業者が適宜選択し得る設計的事項として容易に想到し得たことであるから、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「4.拒絶理由が解消されている旨の説明」において、 「本願発明では、第1のセリフ演出(実施形態では横書きセリフ演出、図43参照)も第2のセリフ演出(キャラ移動セリフ演出、図41及び図42参照)も、共に、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であることを明確に特定しました。」、「引用文献等1における男性キャラクタが振り返る動作とともに「傾くなら」のセリフが表示される演出(19:20~19:25)を、本願発明の「第2の演出」で読む余地はなくなったものと思料します。」と主張する。 上記主張について検討する。 上記ア(ウ)gで検討したとおり、引用発明の「第3の演出」は、黄色の着物を着たキャラクタと、青色の着物を着たキャラクタがセリフを発して会話を行う演出といえるから、請求人の上記主張は採用することができない。 また、請求人は、審判請求書の「4.拒絶理由が解消されている旨の説明」において、 「そして本願発明によれば、上述した通り、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行うセリフ演出として複数種類のもの(複数のセリフのうち先のセリフが残って次のセリフが表示されるものと、複数のセリフのうち先のセリフが消されて次のセリフが表示されるもの)が、変動演出においてリーチが成立する前に発生し得ることで有利状態(大当たり遊技状態)への期待感を刺激できるようになっており、リーチ成立前の、複数のキャラクタによる会話形式のセリフ演出によって遊技者が体感できる興趣を向上させることが可能です。」と主張する。 該主張について検討する。 上記ア(ウ)で検討したとおり、引用発明の「第1の演出」、「第3の演出」は、いずれも「遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出」であり、上記ア(エ)で検討したとおり、引用発明の「第1の演出」は、「或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残」るものであり、上記ア(オ)で検討した、引用発明の「第3の演出」は、「或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消える」ものであるし、仮に、上記ア(ウ)において、「第3の演出」が会話を行う演出といえなかったとしても、「第1の演出」や「第2の演出」のように、「第3の演出」も会話を行う演出とすることに技術的な困難性はなく、当業者が適宜選択し得る設計的事項として容易に想到し得たことである。 そして、「期待感を刺激できる」ないし「興趣を向上させることが可能」とする効果は、引用発明から予測し得た効果の範囲内のものであるから、請求人の該主張は採用することができない。 よって、請求人の主張は採用することができない。 (4) まとめ したがって、本件補正発明は、引用文献等1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 また、本件補正発明は、引用文献等1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 本件補正についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和6年3月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ、その請求項1の記載は、上記第2[理由]1に(本件補正前)として記載したとおりのものであるところ、本願発明について以下に再掲する(上記第2[理由]3(1)と同様に、符号A等は、分説するために当審合議体が付した。)。 (本願発明) 「【請求項1】 A 第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行することと、 B 第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行することと、が可能であり、 D 前記第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残り、 E 前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消える F ことを特徴とする遊技機。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略、次のとおりである。 「1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由1、2について ・請求項 1 ・引用文献等 1 ・備考 引用例1(11:00~23:30)には、村井若水の顔画像とともに「最後の大輪を咲かすのだあ!!」のセリフと村井陽水の顔画像とともに「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」のセリフが表示される演出(21:21参照、第1のセリフ演出)と、3人の男性キャラクタの動画とともに会話が表示される演出(11:57~12:10参照、第2のセリフ演出)とが異なる抽選の変動演出(他の演出)において実行される遊技機が開示されている。 本願発明の「異なる種類の演出」とは具体的に何が異なっていれば「異なる種類」とされるのか定義が不明であるが、少なくとも上記引用発明1の各演出は、キャラクタの表示態様が異なっていることは明らかである。」 3 引用文献 (1) 引用文献等1の開示事項と認定事項 原査定で引用された引用文献等1の開示事項及び認定事項は、上記第2[理由]3(2)ア~イに示したとおりである。 (2) 引用発明 上記第2[理由]3(2)ア~イに示した、引用文献等1の開示事項及び認定事項から認定される、引用発明は、上記第2[理由]3(2)ウに示したとおりである。 4 対比・判断 ア 本願発明と引用発明(第2の演出と第4の演出)との対比 (ア) 特定事項Aについて 引用発明の「第4の演出」は、画像vに示されるように、表示装置の下側に、顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示されるところ、枠囲みの中に表示される「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字は、枠囲みの中に顔が表示される「村井若水」というキャラクタのセリフとして表示しているものと認められ、画像wに示されるように、表示装置の上側に、顔の表示とともに「村井陽水「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」」の文字が表示されるところ、枠囲みの中に表示される「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字は、枠囲みの中に顔が表示される「村井陽水」というキャラクタのセリフとして表示しているものと認められるから、引用発明において、「村井若水」というキャラクタのセリフとして「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字を表示し、「村井陽水」というキャラクタのセリフとして「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字を表示する「第4の演出」は、本願発明の「キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出」に相当する。 また、パチンコ機において、演出を抽選結果に基づいて実行することは技術常識であるから、引用発明において、「村井若水」というキャラクタのセリフとして「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字を表示し、「村井陽水」というキャラクタのセリフとして「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字を表示する「第4の演出」を行うことは、本願発明の「第1の抽選結果に基づいて、キャラクタのセリフを表示する第1のセリフ演出を実行すること」に相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の特定事項Aを備えている。 (イ) 特定事項Bについて 引用発明の「第2の演出」は、画像iに示されるように、表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されるところ、大柄なキャラクタの表示に重ねて表示される「お世話になりました・・・・・・・」の文字は、大柄なキャラクタのセリフとして表示しているものと認められ、画像lに示されるように、表示装置の中央に小柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「お願いです」の文字が表示されるところ、小柄なキャラクタの表示に重ねて表示される「お願いです」の文字は、小柄なキャラクタのセリフとして表示しているものと認められるから、引用発明において、大柄なキャラクタのセリフとして「お世話になりました・・・・・・・」の文字を表示し、その後、小柄なキャラクタのセリフとして「お願いです」の文字を表示する「第2の演出」は、引用発明の「キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出」に相当する。 また、引用発明の「第4の演出」は、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示される等の演出である一方、引用発明の「第2の演出」は、表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示される等の演出であり、「第4の演出」と「第2の演出」は、キャラクタ(顔)と文字の表示態様が異なることから、引用発明の「第2の演出」は、「第4の演出」とは異なる種類の演出であるといえる。 また、パチンコ機において、演出を抽選結果に基づいて実行することは上記(ア)のとおり技術常識であるところ、引用発明の「第2の演出」を実行する抽選結果は、引用発明の「第4の演出」を実行する抽選結果とは異なる抽選結果であり、引用発明の「第2の演出」を実行する抽選結果に基づいて、「第4の演出」を実行することがないことは自明であるから、引用発明において、大柄なキャラクタのセリフとして「お世話になりました・・・・・・・」の文字を表示し、その後、小柄なキャラクタのセリフとして「お願いです」の文字を表示する「第2の演出」を行うことは、本願発明の「第2の抽選結果に基づいて、前記第1のセリフ演出を実行することなく、前記第1のセリフ演出とは異なる種類の演出であって、キャラクタのセリフを表示する第2のセリフ演出を実行すること」に相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の特定事項Bを備えている。 (ウ) 特定事項Dについて 引用発明の「第4の演出」は、表示装置の全体に屋敷の風景が表示されている状態(画像u)から、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示されている状態(画像v)となり、その後、表示装置の下側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井若水「最後に大輪を咲かすのだあ!!」」の文字が表示され、上側に、枠囲みの中に顔の表示とともに「村井陽水「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」」の文字が表示されている状態(画像w)となることから、引用発明の「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字、「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字は、それぞれ、本願発明の「或るセリフ」、「次のセリフ」に相当する。 また、「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字を表示する場合に、「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字が残っていることは、画像wにより明らかであるから、引用発明の「第4の演出」では「最後に大輪を咲かすのだあ!!」の文字が表示されている状態から、「最後に大輪を咲かすのだあ!!」と「親なら安全な戦さを選ぶもんでしょうが~!!」の文字が表示されている状態となることは、本願発明の「第1のセリフ演出では、当該第1のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が残」ることに相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の特定事項Dを備えている。 (エ) 特定事項Eについて 引用発明の「第2の演出」は表示装置の中央に大柄なキャラクタが大きく表示され、表示装置の下側に、大柄なキャラクタの表示に重ねて「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されている状態(画像i)となり、その後、表示装置の中央に小柄なキャラクタが表示され、表示装置の右側に大柄なキャラクタが表示され、表示装置の下側に、小柄なキャラクタの表示に重ねて「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字が表示されている状態(画像j)となることから、引用発明の「お世話になりました・・・・・・・」の文字、「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字は、それぞれ、本願発明の「或るセリフ」、「次のセリフ」に相当する。 また、「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字を表示する場合に、「お世話になりました・・・・・・・」の文字が消えていることは、画像jにより明らかであるから、引用発明の「お世話になりました・・・・・・・」の文字が表示されている状態から、「ま・・・待て岩兵衛!!」の文字が表示されている状態となる「第2の演出」は、本願発明の「前記第2のセリフ演出では、当該第2のセリフ演出において表示される複数のセリフのうち或るセリフの次のセリフを表示する場合に当該或るセリフの表示が消える」ことに相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の特定事項Eを備えている。 (オ) 特定事項Fについて 引用発明の「パチンコ機」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の特定事項Fを備えている。 イ 当審合議体の判断 上記ア(ア)~(オ)からみて、本願発明と引用発明とは相違するところがなく、本願発明は引用発明である。 また、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 本願発明と引用発明(第1の演出と第3の演出)との対比 本願発明は、本件補正発明における特定事項C「前記第1のセリフ演出も前記第2のセリフ演出も、遊技者に有利な有利状態になることに期待させる演出であって、演出図柄を変動表示する変動演出において前記演出図柄がリーチを形成する前に実行され得て、複数のキャラクタがセリフを発して会話を行う演出であり、」を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに限定したものに相当する本件補正発明が、上記第2[理由]3(4)で述べたとおり、引用文献等1に記載された発明であるか、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用文献等1に記載された発明であるか、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献等1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 また、本願発明は、引用文献等1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016005

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