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商標拒絶査定不服審判

2024-011598

フクオカアカデメイアクロスオーバーサミット、フクオカアカデメーアクロスオーバーサミット、アカデメーアクロスオーバーサミット、フクオカアカデメーアクロスオーバー、アカデメーアクロスオーバー、アカデメーア、クロスオーバー、サミット

審判番号
2024-011598
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-104069
請求日
2024年07月12日
審決日
2024年11月28日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人21世紀アカデメイア
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-104069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年9月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年3月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年3月22日受付:意見書 令和6年5月10日付け:拒絶査定 令和6年7月12日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「福岡アカデメイアクロスオーバー・サミット」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4826521号商標 商標の構成:「Summit」の文字を標準文字で表してなる 登録出願日:平成16年 3月26日 設定登録日:平成16年12月17日 指定役務:第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第5458409号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年 6月16日 設定登録日:平成23年12月16日 指定役務:第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (3)登録第5515170号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第5515171号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5515172号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年6月16日 設定登録日:平成24年8月17日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第5539346号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成23年 6月16日 設定登録日:平成24年11月30日 指定役務:第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (7)登録第5618269号商標 商標の構成:「サミット」の片仮名と「SUMMIT」の欧文字を、上下二段に表してなる 登録出願日:平成25年1月11日 設定登録日:平成25年9月27日 指定役務:第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「福岡アカデメイアクロスオーバー・サミット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書同大同間隔で、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものであり、構成文字全体を一連に発音した「フクオカアカデメイアクロスオーバーサミット」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中「福岡」の文字部分は「九州地方北部の県。福岡県北西部にある市。」の意味を、「アカデメイア」の文字部分は「紀元前387年頃プラトンがアテナイ郊外に創設した学園」の意味を、「クロスオーバー」の文字部分は「在来の種々の要素を組み合わせて新たなものを作り出すこと」の意味を、「サミット」の文字部分は「各方面の首脳会談。トップ会談。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるところ、構成文字全体として、特定の意味合いを認識、理解させるものではない。 そして、本願商標の構成中「福岡アカデメイアクロスオーバー」の文字と「サミット」の文字の間に「・」(中黒)があるとしても、上記のようにまとまりのよい構成においては、そのいずれかの文字部分が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、自他役務の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フクオカアカデメイアクロスオーバーサミット」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)結論 以上を踏まえると、本願商標の構成中、「サミット」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011598

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