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特許拒絶査定不服審判

2024-011294

繊維、及び繊維の製造方法

審判番号
2024-011294
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-146917外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年07月08日
審決日
2024年11月14日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (D01F) / P18 .575-Z (D01F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-146917「繊維、及び繊維の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和6年3月29日出願公開、特開2024-43510〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年9月11日(優先権主張、令和4年9月16日、令和5年8月22日)の出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和6年 3月 1日付け:拒絶理由通知 6年 4月15日 :意見書及び手続補正書の提出 6年 6月17日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 6年 7月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出(この手続補正 書による補正を以下「本件補正」という。) 第2 本件補正の補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。(以下「本件補正発明」という。なお下線部は補正箇所を示す。) 「【請求項1】 超微細化富士山溶岩パウダーが練り込まれている、繊維であり、 前記超微細化富士山溶岩パウダーは、平均粒子径が0.1μm~0.5μmであり、 前記繊維は、ビスコースレーヨンである、繊維。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和6年4月15日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 超微細化富士山溶岩パウダーが練り込まれている、繊維であり、 前記超微細化富士山溶岩パウダーは、平均粒子径が0.1μm~0.5μmであり、 前記繊維は、レーヨンである、繊維。」 2 本件補正の適否 本件補正における請求項1に係る補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「レーヨン」を「ビスコースレーヨン」に限定するものであって、補正前の請求項1に記載の発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、審判請求人が審判請求書で主張するとおり、特許法17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、この補正は、本願当初明細書の【0095】、【0127】、【0128】、【0194】に基づくものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてするものであって、同条第3項に規定する要件を満たすものである。 また、本件補正後の請求項1に関する補正は、特別な技術的特徴を変更(シフト補正)しようとするものではなく、同条4項の規定に適合している。 そして、上記特許請求の範囲の減縮を目的とする補正の場合には、同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か)について検討を要するところ、以下検討する。 3 独立特許要件の判断 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (1)引用文献の記載事項と引用発明 ア 引用文献2 原査定の拒絶の理由に引用文献2として引用された、「富士山溶岩繊維パッドシーツシングル プレミアム <<Warm Liv>>」、[online]、2023年10月1日 [2024年3月1日検索]、インターネット<URL:https://www.nishikawa-store.com/products/pphc23001>(当該記載の中のたんちゃんの書き込みの日付である2022年1月11日(令和4年1月11日)には利用可能となったものと認める。以下、「引用文献2」という。)には、次の記載がある。 「 [図:0001419257000001.jpg] 」 「 [図:0001419257000002.jpg] 」 「 [図:0001419257000003.jpg] 」 イ 引用文献2に記載された発明 上記アの記載を参酌すると、引用文献2には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「富士山溶岩を採取し、粉末にしたものをレーヨンの糸に練り込んだ富士山溶岩繊維。」 ウ 引用文献4~6の記載事項と周知技術 (ア)引用文献4 原査定の拒絶の理由に引用文献4として引用された国際公開第2020/105705号には、以下の記載がある。 「[0044] 一つの実施形態では、本開示の機能性岩石は、粉末化されていてもよい。本発明者は、本開示の機能性岩石が、微生物抑制能力、非刺激性、安全性、特徴的な遠赤外線放射特性、抗酸化特性、吸着特性、毛穴縮小特性、皮脂抑制特性、血行促進特性および体温上昇・保持特性の少なくとも1つを有し得ることを見出した。一つの実施形態では、本開示の機能性岩石は、皮膚または粘膜に接触する物品に添加され得るので、好ましくは、その物品が動物に接触したときにその動物が違和感を感じないようなサイズの粉末である。 [0045] 本開示の岩石粉末は、約0.01~約100μm、約0.02~約100μm、・・・を有し得る。粉末の粒径が小さいほど、粉末の重量に対する表面積は大きくなる。遠赤外線の放射エネルギーは、粉末の表面積に比例するので、粉末の粒径を小さくするほど、粉末の添加量に対する遠赤外線の放射エネルギーを強くすることができる。一つの具体的な実施形態では、本開示の岩石粉末(例えば、抗微生物活性を有する岩石粉末)は、約1~約30μm、約1~約25μm、約1~約20μm、約1~約15μm、約2~約30μm、約2~約25μm、約2~約20μm、約2~約15μm、約3~約30μm、約3~約25μm、約3~約20μmまたは約3~約15μmの平均体積径を有し得る。」 「[0062] 一つの実施形態では、本開示の機能性岩石またはその岩石粉末を含む衣類は、・・・本開示の機能性岩石またはその岩石粉末は、体温上昇・保持効果を有し得るため、特に体の冷えやすい部分に装着する衣類に適し得る。・・・ ・・・ [0064] 一つの実施形態では、本開示の機能性岩石またはその岩石粉末の衣類への添加は、当該衣類表面への吹付け、当該衣類の少なくとも一部を構成する糸(例えば、レーヨン、綿など)および/または布地への練り込みなどの形態であり得る。・・・」 「[0067] 粉砕方法としては、ローラーミル、ボールミル、ロッドミル、ジェットミルおよびこれらの組合せなどが挙げられるが、これらに限定されず任意の粉砕方法を使用することができる。・・・湿式粉砕の結果生じるスラリー中の本開示の機能性岩石の割合を約30重量%に調整して乾燥工程に供すると効率的であった。解砕工程を実施することで、より粒径が小さく、粒径均一性の良好な粉末が得られ得る。好ましい実施形態では、本開示の機能性岩石を小さな粒径の粉末(例えば、平均粒径1μm未満)に粉砕する場合、湿式粉砕を実施し、必要に応じて乾式粉砕の後に湿式粉砕を実施する。」 「実施例 [0073] (実施例1.岩石粉末の製造) ・・・ [0079] また、14μmアンダーの流紋岩末をさらに処理してナノサイズ(≦1μm)の流紋岩末を作製した。 ・・・ [0084] また、上記で作製した60μmアンダー、14μmアンダーおよびナノサイズの流紋岩末の粒度分布を、MT3300(LOW-WET)粒子径測定装置(日機装、東京)にて解析した(図14~図16)。 ・・・ナノサイズの流紋岩末は、平均体積径約0.296μmであり、個数平均径0.153μmであり、面積平均径0.231μmであり、比表面積25.9509であり、標準偏差0.132μmであり、最多径約0.257μmであった。」 (イ)引用文献5 原査定の拒絶の理由に引用文献5として引用された特開平3-49772号公報には、以下の記載がある。 「2.特許請求の範囲 ・・・ 2.中綿は、木綿、ウール、麻、絹等の天然繊維を使用し、中綿が繊維状のときに、重量比1%~10%程度のセラミックを接着した請求項1記載の遠赤外線を放射する蒲団。 3.中綿は、レーヨン等の再生繊維を使用し、紡糸原液中に重量比10%~50%のセラミックを混入してから紡糸した請求項1記載の遠赤外線を放射する蒲団。」(特許請求の範囲) 「セラミック4の粒子は、平均で0.5μ、最大で2μの大きさを予定しており、このセラミックの粒子は、小さいほど遠赤外線が効果的に放射されることが確認されている。」(3ページ右下欄4~7行) 「中綿3は、レーヨン等の再生繊維を使用し、紡糸原液中に重量比10%~50%のセラミックを混入してから紡糸したことで、セラミック4は、レーヨン等の再生繊維の内部に混入され、セラミックの保持力が大きくなる。したがって、大量のセラミックを混入して、更に遠赤外線の放射量を増大させることができる(第3図参照)。また、混入したセラミック微粒子が、クリーニングなどで簡単に落ちてしまうといった問題も解消した。」(4ページ左下欄16行~同右下欄4行) (ウ)引用文献6 原査定の拒絶の理由に引用文献6として引用された岩坪聡ほか、「高遠赤外線放射率繊維の開発」、富山県工業技術センター研究報告 No.25(2011)、p.65には、以下の記載がある。 「1.はじめに 繊維製品の機能性を高めるためには、・・・遠赤外線放射率も重要なパラメータになる。・・・この特性向上のために、遠赤外線放射率の高いセラミックスを練りこんだ遠赤外線加工が着目されている。」(65ページ左欄1~8行) 「これらの粉体を水溶媒としたスラリーに加工し、綿布をつけて、セラミックを練り込んだ。・・・そこで、2000nmと約100nmの径のSiO2粉体のスラリーを用いて、・・・2000nmの場合、その放射率は未処理布に対して、ほとんど変わらないが、MA(当審注:65ぺージ左欄26行の記載から「面積平均径」を意味すると認める。)が100nmのものは、約3~約4%の放射率の上昇があった。」(65ページ左欄下から5行~同右欄8行) (エ)周知技術 上記(ア)~(ウ)の引用文献4~6の記載から以下の事項は周知技術(以下「周知技術1」という。)であるといえる。 「遠赤外線を放射する岩石粒子やセラミック粒子において、粒子径が小さくなるほど、同じ重量に対する表面積は大きくなり、放射エネルギーも強くなること、及びそのために粒子径を0.1μm~0.5μm程度のサブミクロンオーダーとすること。」 (2)対比 本件補正発明と引用発明を対比する。 引用発明の「富士山溶岩を採取し、粉末にしたもの」と、本件補正発明の「平均粒子径が0.1μm~0.5μmであ」る「前記超微細化富士山溶岩パウダー」は、「富士山溶岩パウダー」である限りにおいて一致する。 引用発明の「粉末にしたものを」「糸に練り込んだ富士山溶岩繊維」は、本件補正発明の「富士山溶岩パウダーが練り込まれている、繊維」に相当し、その繊維の材質について、引用発明の「レーヨン」と本件補正発明の「ビスコースレーヨン」は、「レーヨン」という限りにおいて一致する。 そうすると、本件補正発明と引用発明は、以下の点で一致し、相違する。 [一致点] 「富士山溶岩パウダーが練り込まれている、繊維であり、 前記繊維は、レーヨンである、繊維。」 [相違点1] 富士山溶岩パウダーに関し、本件補正発明は、「平均粒子径が0.1μm~0.5μmであ」る「超微細化富士山溶岩パウダー」であるのに対し、引用発明は、粒子径が不明である点。 [相違点2] 繊維の材質の「レーヨン」に関し、本件補正発明は、「ビスコースレーヨン」であるのに対し、引用発明は、単に「レーヨン」である点。 (3)判断 上記各相違点について判断する。 ア 相違点1について 引用発明は、富士山溶岩の粉末をレーヨンに練り混むことで、遠赤外線を放射して熱を生み出すものであるから、本件補正発明の「良好に、遠赤外線放射機能を発揮する」(【0114】)ことと同様な効果を奏するものといえる。 そして、上記(1)ウ(エ)で示したとおり、遠赤外線を放射する岩石粒子やセラミック粒子において、粒子径が小さくなるほど、同じ重量に対する表面積は大きくなり、放射エネルギーも強くなること、及びそのために粒子径を0.1μm~0.5μm程度のサブミクロンオーダーとすることは周知技術である。 そうすると、引用発明において、より熱を生み出すべく、富士山溶岩の粉末の平均粒子径を0.1μm~0.5μm程度とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ここで、相違点1に係る数値限定の臨界的な意義について確認する。 上限値の0.5μmについて、本件明細書の実施例7の結果である平均粒子径が0.6μmの富士山溶岩に比べて平均粒子径が0.3μmの富士山溶岩の分光放射率が相対値で102.35となることは、粒子径が小さくなるほど、同じ重量に対する表面積は大きくなり、放射エネルギーも強くなるという周知技術1を踏まえると当然の結果であり、その上限値をどの程度とするかは、所望の遠赤外線放射機能に応じて当業者が適宜定め得た事項であって、0.5μmという上限値に臨界的な意義は認められない。 下限値の0.1μmについては、本件明細書において、その臨界的な意義についての言及は特にない。その上で、下限値は技術的におのずと定まるものであるところ、下限値の0.1μmという数値にも臨界的な意義は認められない。 イ 相違点2について 日本においては、レーヨンとは通常、ビスコースレーヨンを意味するから(URL<https://senken.co.jp/posts/fb-term-200130?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIk7O1iKaKiAMV5c0WBR2Lvxw5EAMYASAAEgK18fD_BwE>を参照。)、相違点2は実質的な相違点ではない。 仮に、相違点であったとしても、レーヨンとしてビスコースレーヨンを採用することは当業者が適宜なし得たことである。 ウ 審判請求人の主張について (ア)審判請求人の主張 審判請求人は意見書及び審判請求書において、ビスコースレーヨン繊維に「平均粒子径が0.1μm~0.5μm」の富士山溶岩パウダーを練り込むことによる格別の効果として、超微細化富士山溶岩パウダーが、ビスコースレーヨン繊維の多孔質構造の内部に強固に捉えられつつも、ビスコースレーヨン繊維の多孔質構造に埋められてしまうことがなく、良好に、超微細化富士山溶岩パウダーが有する遠赤外線放射機能を発揮できるものであり、そのことは、実施例7で確認されていること、及び、その下限値について、粒径が0.1μm未満であれば、加工はできず、レーヨン繊維への練り込みの際、細か過ぎると再凝集のリスクがあることを主張している。 (イ)主張についての検討 上記主張についての「超微細化富士山溶岩パウダーが、ビスコースレーヨン繊維の多孔質構造の内部に強固に捉えられつつも、ビスコースレーヨン繊維の多孔質構造に埋められてしまう事が無く」との主張については、本件補正発明がそのような効果を奏していることは、本件明細書において実験データ等による評価はされていないから確認することができない。 その上で、本件明細書の実施例7において、0.6μmの富士山溶岩パウダーに比べて0.3μmの富士山溶岩パウダーの方が遠赤外線放射機能がよいことが確認されているのみであるところ、当該事項は周知技術1から当業者が容易に予測できることにすぎない。 そして、繊維に機能を付与するための当該繊維に粒子を練り込む技術に関し、粒子径を小さくし過ぎると粒子が凝集してしまうために粒子径に下限値を設けることは、例えば特開号2014-171996公報(【0001】、【0017】、【0022】)、国際公開第2020/218206号([0005]、[0015])、特開2019-94593号公報(【0001】、【0013】、【0017】)、特開2016-17245号公報(【0004】、【0033】)に記載されているように周知技術である。 さらに、平均粒子径の上限値及び下限値について臨界的意義が認められないことも上記アで説示したとおりである。 そうすると、審判請求人の主張する有利な効果は、当業者が予測し得るものといえるから、審判請求人の主張は採用できない。 エ 独立特許要件についてのまとめ したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許受けることができないものである。 4 本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 以上のことから、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和6年7月8日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1、2に係る発明は、令和6年4月15日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、下記の引用文献1~3に記載された発明及び引用文献4~10に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許受けることができない、というものである。 引用文献1:登録実用新案第3163801号公報 引用文献2:「富士山溶岩繊維パッドシーツ シングル プレミアム <<Warm Liv>>」、[online]、2023年10月1日 [2024年3月1日検索]、イ ンターネット<URL:https://www.nishikawa-store.com/produc ts/pphc23001> 引用文献3:「西川warmLiv. 富士山溶岩繊維 あったか肩当て」、[online] 、 [2024年3月1日検索]、 インターネット<URL:https://www. e-futonyasan.com/view/item/000000012463> 引用文献4:国際公開第2020/105705号 引用文献5:特開平3-49772号公報 引用文献6:岩坪聡ほか、「高遠赤外線放射率繊維の開発」、富山県工業技 術センター研究報告 No.25(2011)、p.65 引用文献7:特開2015-54848号公報 引用文献8:「溶岩の効果」、[online]、2017.12.03、[2024年3月1日検索] 、インターネット<URL:https://beauty.hotpepper.jp/kr/sln H000400000/blog/bidA017178745.html> 引用文献9:武井文夫、溶岩遠赤外線シーツが人体に及ぼす効果、健心第18 回大会・UPM第18回大会合同大会(2005)、p.106、PB2 生理 P B2-16 引用文献10:「化粧品原料 マグマパウダーTM」、[online]、2021.10.2 0、[2024年3月1日検索]、インターネット<URL:https://web .archive.org/web/20211020093937/https://eai.jp/wp/wp-c ontent/themes/eai-Wp/img/pdf/material_cosmetics09.pdf > 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献2、4~7の記載事項は、上記第2[理由]3(1)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、上記第2[理由]1(1)で示した本件補正発明から、本件補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「レーヨン」を「ビスコースレーヨン」と限定する補正事項を削除したものである。 そして、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに限定した(又は実質的に相違しない)ものに相当する本件補正発明は、上記第2[理由]3で説示したとおり、引用文献2に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、本願発明も、引用文献2に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許受けることができないものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011294

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