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特許拒絶査定不服審判

2024-016682

ポリアミド5X工業用糸、その作製方法およびその使用

審判番号
2024-016682
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-525981
請求日
2024年10月18日
審決日
2026年02月25日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャセイ バイオテック インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
  • 【請求人】シーアイビーティー アメリカ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
審判長/審判官
  • 審判長 松永 稔
  • 審判官 今井 聖和
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .537-WYF(D01F) / P18 .113-WYF(D01F) / P18 .121-WYF(D01F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-525981「ポリアミド5X工業用糸、その作製方法およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月14日国際公開、WO2021/088250、令和 5年 1月26日国内公表、特表2023-502885、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)1月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年11月7日 中国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和8年1月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-016682

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