特許拒絶査定不服審判
2024-009483
デジタルファインガプリンティング
- 審判番号
- 2024-009483
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-534651
- 請求日
- 2024年06月06日
- 審決日
- 2025年05月23日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 山崎 慎一
- 審判官 福西 章人
- 分類
- P18 .121-WYF(G09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-534651「デジタルファインガプリンティング」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月17日国際公開、WO2021/119106、令和 5年 2月 3日国内公表、特表2023-504579、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)12月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年12月9日,米国,2020年5月28日,米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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