特許拒絶査定不服審判
2022-011471
一方向のキーフォブ及び車両ペアリング認証、保持、及び無効化
- 審判番号
- 2022-011471
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-200474
- 請求日
- 2022年07月25日
- 審決日
- 2023年07月18日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】佐藤 仁
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 林 毅
- 審判官 中村 信也
- 分類
- P18 .537-WYF(G09C) / P18 .121-WYF(G09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-200474「一方向のキーフォブ及び車両ペアリング認証、保持、及び無効化」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月27日出願公開、特開2020- 30425、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年11月 5日(遡及出願平成25年 8月30日パリ条約による優先権主張 2012年 8月30日 (US)アメリカ合衆国 2013年 8月16日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011471