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商標拒絶査定不服審判

2024-009000

クラッツイオビンテージ、クラッツイオヴィンテージ、クラッジオビンテージ、クラッジオヴィンテージ、クラッツイオ、クラッジオ、ビンテージ、ヴィンテージ

審判番号
2024-009000
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-040713
請求日
2024年05月30日
審決日
2024年10月31日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イレブンインターナショナル
  • 【請求人代理人】永田 元昭
  • 【請求人代理人】大田 英司
  • 【請求人代理人】永田 良昭
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 40713拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月20日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月 1日 :意見書の提出 令和6年 2月27日付け:拒絶査定 令和6年 5月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類「自動車,自動車用のシートカバー,自動車用ステアリングホイール及び自動車用ステアリングホイールカバー,自動車の部品及び附属品,自動車用ホイール,自動車用ホイールの部品及び附属品,自動車用のホイールカバー及びホイールキャップ,自動車用シフトノブ及び自動車用シフトノブカバー,自動車用ドアパネルカバー,自動車のダッシュボードパネル,自動車用のダッシュボード用計器パネル,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪自動車・自転車用サドルカバー,二輪自動車・自転車用ホイール,二輪自動車・自転車用ペダル,陸上の乗物用ブレーキパッド,陸上の乗物用のブレーキペダル,乗物用盗難警報器」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)。 (1)登録第3331761号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「VINTAGE」の文字を横書きしてなる構成 指定商品:第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し、自動車のタイヤ,チューブを除く。),陸上の乗物用の動力機械器具」 登録出願日:平成 6年 9月 2日 設定登録日:平成 9年 7月18日 (2)登録第6685212号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定役務:第35類「オートバイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日:令和 4年 5月19日 設定登録日:令和 5年 3月30日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「VINTAGE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「CLAZZIO」の文字を横書きし、その下に上段の「CLAZZIO」の文字よりも大きく表した「VINTAGE」の文字を配し、さらに当該文字のうち、語頭の「V」と語尾の「E」の文字を他の文字よりも大きく表した二段書きの構成よりなるところ、上下段に配した文字はすべて、白抜きの縁取りを施し、薄茶色の影を付した立体的なデザインの書体で表されたものである。 そして、上下段の文字は、その大きさは異なるものの、互いに近接し、中央をそろえて同じ書体でまとまりよく表されていることに加え、下段の「V」と「E」の文字がやや大きく表されていることで、下段の「VINTAGE」の文字が、上段の「CLAZZIO」の文字を囲むように配置していることからすれば、本願商標の構成全体が、一体的なデザインとして看取され、構成文字全体から生じる「クラッツィオビンテージ」の称呼も冗長とはいい難く、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、「CLAZZIO」の文字は、辞書類に載録のない造語である一方、「VINTAGE」の文字は、「年代物の名品」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を表す語として一般の辞書に載録されているものであるところ、「VINTAGE」の文字は、下段に大きく表されてはいるものの、本願商標のかかる構成においては、ことさらに、その構成中、上段の「CLAZZIO」の文字部分を捨象して、下段の「VINTAGE」の文字部分に着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 したがって、本願商標の構成中、「VINTAGE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009000

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