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商標拒絶査定不服審判

2008-650047

アメリカンビンテージ、ビンテージ

審判番号
2008-650047
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
0897405
請求日
2008年05月13日
審決日
2011年03月16日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】AARON SARL
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 瀧本 佐代子
  • 審判官 大島 勉
分類
T18 .01 -X (Y25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法56条1項商標法77条特許法8条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条、特許法第8条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第897405号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本件審判の請求は、国内に住所を有しない者が、特許管理人を通して、その手続をしたものであるが、その後、2010年(平成22年)7月30日に所有権の変更(Transfers)が行われた結果、国内に住所を有しない請求人が、特許管理人によらないで、手続をする審判の請求となった。 そして、商標法第77条2項において準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができないと規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2008-650047

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